金融に関わる法・制度
お客さまの確認に関するお願い
横浜銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、お客さまの確認(取引時確認)をさせていただいております。なお、国際協力の観点から、「外国為替および外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。詳細は「お客さまの確認に関するお願い」をご覧ください。
【お取引時の追加での確認のお願い】
マイナンバーの提示のお願い
2016年1月より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、マイナンバー制度がはじまりました。
今後、横浜銀行では税分野での行政手続き(法定調書や非課税貯蓄申告書などへの記載等)のため、一部のお客さまにマイナンバーの提示をお願いいたします。詳細は「マイナンバーの提示のお願い」をご覧ください。
利益相反管理方針
横浜銀行は、株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループおよび同社連結対象子会社・持分法適用関連会社(以下「当社グループ」といいます。)とお客さまの間、ならびに、当社グループのお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引を適切に管理するため、利益相反管理方針を定めています。詳しくは、利益相反管理方針のページをご覧ください。
反社会的勢力との関係遮断に向けた取り組みの強化について~普通預金取引等のお申込手続きのお願い~
横浜銀行は、政府が定めた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(2007年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)を踏まえ、各種預金規定や、その他取引規定等に暴力団をはじめとした反社会的勢力を排除する旨の条項を導入しています。
本条項は、預金者等が反社会的勢力であることが判明した場合等に、当行の判断により取引の停止または解約をすることができることを定めており、すでにお取り引きをいただいているお客さまにも適用されます。
また、反社会的勢力との関係遮断に向けた取り組みを一層強化するために、普通預金等の各種預金、公共債、投資信託、貸金庫等の新規申込の際に、お客さまが反社会的勢力ではないこと等についての表明および確約をお願いしています。
横浜銀行は、銀行のもつ公共的使命および社会的責任の重みを常に認識し、反社会的勢力との一切の関係遮断に組織全体で取り組んでおりますので、お客さまのご理解とご協力をお願いします。
口座開設時等におけるお客さまへのお願い
2015年度税制改正(2017年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法および地方税法の特例等に関する法律」が改正され、2017年1月より、新たに国内の金融機関に口座開設等をおこなう場合は、当該金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書のご提出が必要となります。詳しくは、「口座開設時等におけるお客さまへのお願い」をご覧ください。
2018年1月より各種法令に基づき、預金口座に係わるお客さまの情報とマイナンバーを紐付けて管理すること(いわゆる「預貯金口座付番」)が開始しております。個人のお客さまに口座開設や住所・氏名変更のお手続きの際にマイナンバーのお届け出をご依頼してまいりますので、ご協力のほどよろしくお願い申しあげます。なお、マイナンバーのお届け出は「任意」となっておりますので、お届け出いただけない場合でもお取り引きに影響はございません。
また、2025年4月からは、お客さまのご希望により当行を通じて他金融機関あてにマイナンバーをお届け出いただくことも可能となり、相続時や災害時には以下のような預貯金口座付番のメリットが考えられます。
- 相続時口座照会のメリット
被相続人が相続準備として事前に預貯金口座付番をおこなうことで、のこされたご家族の方が相続手続時に被相続人の取引金融機関を把握することができます。 - 災害時口座照会のメリット
災害時に取引金融機関の支店がない地域に避難し、通帳等がなく口座情報が把握できない場合でも、避難先の取り引きのない金融機関窓口で口座の特定が可能となります。
休眠預金等活用法に関するお客さまへのお知らせ
2018年1月より、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下、休眠預金等活用法)」が施行されます。10年以上、入出金等の「異動」がない預貯金については預金保険機構に移管され、民間公益活動に活用されます。
なお、休眠預金となったあとも、所定の手続きにより、お引き出し等のお取り引きが可能です。
法令の趣旨・内容は以下をご覧ください
休眠預金等活用法施行規則第4条第3項のうち横浜銀行が認可を受けた異動事由は以下をご覧ください。
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