お客さまの確認に関するお願い
横浜銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、お客さまの確認(取引時確認)をおこなっております。なお、国際協力の観点から、「外国為替および外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
1.お客さまの確認(取引時確認)が必要なおもなお取り引き
- (1)
口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取り引きを開始されるとき
- (2)
200万円を超える大口の現金取引をされるとき
- (3)
10万円を超える現金による以下のお取り引きをされるとき
お振り込み、公共料金等のお支払い、銀行振出小切手の発行、株式配当金領収書・持参人払い式小切手・銀行振出小切手による現金のお受け取り 等-
注1
小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校、または専修学校のうち高等課程もしくは専門課程に対する入学金・授業料等のお振り込みは、原則として、お客さまの確認(取引時確認)は不要です。
-
注2
電気・ガス・水道の料金の支払いは、原則として、お客さまの確認(取引時確認)は不要です。
-
注1
- (4)
お借り入れをされるとき
上記以外のお取り引きについても、お客さまの確認(取引時確認)をお願いすることがあります。
なお、すでにお客さまの確認(取引時確認)をおこなったお客さまに関しましても、お客さまの確認(取引時確認)が必要なお取り引き等に際して、改めて「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、取り引きをおこなう目的やご職業などの確認(取引時確認)をおこないますので、あわせてご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
2.お客さまへの確認事項とお持ちいただくものについて(取引時確認)
個人のお客さま
確認事項 | お持ちいただくもの(いずれかの原本をお持ちください) |
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氏名・住所・生年月日 |
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職業 | お持ちいただく書類はありません 窓口等で確認いたします |
取り引きをおこなう目的 | |
外国の重要な地位にある方 | |
ご本人さま以外の方が 来店される場合 |
ご本人さまの本人確認書類のほか、来店される方の本人確認書類 ご本人さまのために取り引きをおこなっていることが分かる書類 (委任状、住所・姓の一致が確認できる住民票の写し等、成年後見人等の場合は登記事項証明書等) |
- (注1)
上記確認書類のうち、下線があるものについては、発行日から6か月以内のものであることが必要です。その他の書類は、有効期限の設定があるものは、有効期限内であることが必要です。
- (注2)
横浜銀行からお客さまに送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきた場合には、お取り引きを停止することなどがあります。この場合には、再度、お客さまの確認書類をお持ちいただき、住所変更などのお手続きをお願いいたします。
- (注3)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定められた上記書類以外の書類のご提示をお願いすることがあります。
- (注4)
ご本人さま以外の方が来店される場合、お取り引きの内容等により、ご本人さまに電話等でお取り引きの内容等について確認することがあります。
- (注5)
旅券(パスポート)に所持人記入欄がない場合は、住所の確認ができないため、以下のいずれかの書類をあわせてご提示ください。いずれも氏名・現住所の記載のあるもので、②~⑤については発行後6か月以内のものをご提示ください。
①他の本人確認書類
②国税・地方税の領収証
③納税証明書
④社会保険料の領収証
⑤公共料金(電気・ガス・水道・固定電話・NHK)の領収証
また、所持人記入欄がない場合は住所の確認ができないため、お取り引き・お手続きの内容によりお受付できない場合がございます。
法人のお客さま
確認事項 | お持ちいただくもの(いずれかの原本をお持ちください) |
---|---|
名称 本店や主たる事務所の所在地 |
|
事業内容 |
|
来店される方の氏名・住所・生年月日等 | 来店される方の公的な本人確認書類 法人のお客さまのために取り引きをおこなっていることがわかる書類 (委任状 等) |
取り引きをおこなう目的 |
お持ちいただく書類はありませんが、窓口等で確認しますので、あらかじめご確認のうえ、ご来店ください
|
法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方 |
- (注1)
上記確認書類のうち、下線があるものについては、発行日から6か月以内のものであることが必要です。その他の書類は、有効期限の設定があるものは、有効期限内であることが必要です。
- (注2)
横浜銀行からお客さまに送付いたしましたご案内などが返送されてきた場合には、お取り引きを停止することなどがあります。この場合には、再度、お客さまの確認書類をお持ちいただき、住所変更などのお手続きをお願いいたします。
- (注3)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定められた上記書類以外の書類のご提示をお願いすることがあります。
- (注4)
お取り引きの内容等により、ご本人である法人のお客さまに電話等でお取り引きの内容等について確認することがあります。
- (注5)
法人のお客さまが普通預金または当座預金の口座を開設される場合は、「名称・本店や主たる事務所の所在地」の確認のための登記事項証明書および「事業内容」の確認のための上記(1)~(3)の書類はいずれも不要です。「法人の印鑑証明書」「来店される方の公的な本人確認書類」のご提示をお願いします。
3.法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方
- (1)
法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方の定義(判定方法)は以下のとおりです。2016年9月までに法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方を確認させていただいている場合も、再確認が必要になります。「法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方」は法令上「実質的支配者」といいます。

- (注1)
実質的支配者の判定においては、国・地方公共団体・独立行政法人・上場会社・店頭公開会社等の法令上「国等」として規定されている法人・団体とその子会社については、「個人」とみなして判定します。
- (2)
(1)の判定方法をフローチャートで示すと以下のとおりです。
A 資本多数決法人(株式会社、特例有限会社、投資法人、特定目的会社等)

B 資本多数決法人以外(一般社団(財団)法人、公益社団(財団)法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、合名会社、合資会社、合同会社等)

4.ご留意事項
- (1)
すでにお客さまの確認(お取り引き時確認)をおこなったお客さまは、通帳・届出印の確認等により、お客さまの確認(お取り引き時確認)にかえさせていただくことがあります。
- (2)
特定の国に居住・所在している方とのお取り引き等をされる場合、外国の重要な地位にある方に該当する場合には、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認する場合があります。
- (3)
ATMでの10万円を超える現金によるお振り込みは、お取り扱いできません。
- (4)
お客さまの確認(お取り引き時確認)をおこなった内容について、法令にもとづき取引時確認記録書を作成し、氏名、住所、生年月日のほか、本人確認書類を特定できる事項(名称、記号番号等)などを記録いたします。また、ご同意いただける場合、本人確認書類の写しをとらせていただくことがあります。
- (5)
ご本人以外の本人確認書類によるお取り引きや虚偽の本人特定事項の申告によるお取り引きは、法令により禁じられています。
- (6)
各種お取り引きをおこなう場合、追加での確認をお願いすることがあります。
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