外国の重要な地位にある方について
1.外国の重要な地位にある方
「外国の重要な地位にある方」は、以下のいずれかに該当する方です。
- (1)
現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにある方
- A.
国家元首
- B.
日本における内閣総理大臣、国務大臣(外務大臣・法務大臣等)、副大臣に相当する職
- C.
日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長に相当する職
- D.
日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
- E.
日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員に相当する職
- F.
日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
- G.
中央銀行の役員
- H.
予算について国会の議決を経るか、承認を受けなければならない法人(国営企業等)の役員
- A.
- (2)
過去に上記(1)A~Hのいずれかの地位にあった方
- (3)
上記(1)A~H、(2)のいずれかに該当する方の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子(配偶者には事実婚を含みます。)
- (4)
法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方が、上記(1)A~H、(2)、(3)のいずれかに該当する法人
2. 外国の重要な地位にある方に該当する親族の範囲
上記1.(3)に記載されている「外国の重要な地位にある方」に該当する親族の範囲は下図のとおりです。
