外国の重要な地位にある方について

1.外国の重要な地位にある方

「外国の重要な地位にある方」は、以下のいずれかに該当する方です。

  1. (1)
    現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにある方
    1. A.
      国家元首
    2. B.
      日本における内閣総理大臣、国務大臣(外務大臣・法務大臣等)、副大臣に相当する職
    3. C.
      日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長に相当する職
    4. D.
      日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
    5. E.
      日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員に相当する職
    6. F.
      日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
    7. G.
      中央銀行の役員
    8. H.
      予算について国会の議決を経るか、承認を受けなければならない法人(国営企業等)の役員
  2. (2)
    過去に上記(1)A~Hのいずれかの地位にあった方
  3. (3)
    上記(1)A~H、(2)のいずれかに該当する方の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子(配偶者には事実婚を含みます。)
  4. (4)
    法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方が、上記(1)A~H、(2)、(3)のいずれかに該当する法人

2. 外国の重要な地位にある方に該当する親族の範囲

上記1.(3)に記載されている「外国の重要な地位にある方」に該当する親族の範囲は下図のとおりです。

外国の重要な地位にある方に該当する親族の範囲

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