平成27年(2015年)12月末時点で投資信託口座・公共債口座・マル優・マル特などをお持ちのお客さまです。
また、平成28年(2016年)1月以降にこれらのお取り引きを開始される方は、お取り引きを開始される時点でマイナンバーの申告をお願いいたします。
マイナンバーの提示のお願い
以下の「対象のお取り引き」の際に、マイナンバーの提示をお願いいたします。
対象のお取り引き
個人のお客さま
特定口座(投資信託・公共債)
一般口座(投資信託・公共債)
NISA
公社債(現物債・登録債)
マル優・マル特
財形貯蓄(年金・住宅)
教育預金
譲渡性預金
金地金
外国送金(支払い・受け取り)
先物取引
個人番号の提示の際は、通知カード等の個人番号が確認できる書類と運転免許証等のご本人さまが確認できる書類をお持ちください。
詳しくはこちら
法人のお客さま
一般口座(投資信託・公共債)
公社債(現物債・登録債)
定期預金(積立定期預金・外貨定期預金を含む)
通知預金
譲渡性預金
金地金
外国送金(支払い・受け取り)
先物取引
法人番号の提示の際は、法人番号指定通知書の原本またはコピーと、登記事項証明書等の確認書類をご提示ください。
ご参考
FAQ
よくあるご質問と回答をご紹介します。
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A
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A
対象のお取り引きに関する法定書類などにマイナンバーを記載し、税務署に提出する必要があるためです。 例えば、投資信託をご利用のお客さまの場合、銀行はお客さまに代わって、税金を国へ納めています(源泉徴収)。その納税情報にマイナンバーを加える必要があります。
また、NISA、マル優、マル特等の非課税のお取り引きの場合は、マイナンバーの申告が、お取り引きの要件になります。 -
A
住民票の写しや住民票記載事項証明書をご提示・ご提出される場合、マイナンバーの記載のないものを、お持ちください。
銀行では、マイナンバーの申告が必要なお取り引き(※)以外では、マイナンバーの申告を受けることができず、マイナンバーが記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書はお預かりできません。
(※)上記の「対象のお取り引き」
お取り引きによっては、マイナンバーの記載のない住民票の写しや住民票記載事項証明書への差替えをお願いせざるを得ない場合もあります。
以上
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