- お亡くなりになった方(ご名義人)の口座は、相続手続きが終わるまで入出金等すべてのお取引ができなくなります。
- 相続発生のご連絡後は、各種「通帳」の記帳はできなくなります。
- 残高証明書、取引明細の発行が必要な場合は、所定の手数料がかかります。お取引店へご来店ください。
相続手続きの流れ
相続が発⽣した場合、さまざまな手続きが必要になります。ここでは、基本的な流れについてご説明いたします。
なお、店頭へお越しの際は、「来店予約サービス」をご利用ください。ご予約のお客さまを優先してご案内いたします。
- ※
相続発生の旨のご連絡は、ご予約の前に、口座名義人のお取引店へ電話でご連絡ください。
お手続きの流れ
ご名義人が亡くなられた場合は、相続の手続きが必要となります。
お取引内容により取り扱いが異なる場合があります。
詳しくは、お取引店へお問い合わせください。
-
STEP1相続発生のご連絡
お亡くなりになった方(ご名義人)の、「通帳」・「キャッシュカード」などお取引内容がわかるものをご準備のうえ、ご名義人の取引店へ電話連絡またはご来店ください。
ご名義人の、口座番号、お亡くなりになった日、法定相続人の範囲などを確認し、預金残高やお取引内容に応じて手続きに必要な書類をお送りします。- ※
当行からの送付書類において、相続関係者の漢字氏名につきましては、常用漢字で表示する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
注意事項
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STEP2ご用意いただく書類等
相続手続きにおいて必要となる書類等(下記ご参照ください)をご用意ください。
下記の「遺言書がなく共同相続による場合」と「遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合」は、お送りする「相続手続きのご案内」等をご参照のうえ、事前に法定相続人の範囲をご確認ください。注意事項
- 当行からお送りする書類は、お亡くなりになった方(ご名義人)の漢字氏名について、当行のシステム上、表示できない字体でお取引いただいていた場合は、ひらがな等で表示します。
- また、相続関係者の漢字氏名につきましては、常用漢字で表示する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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STEP3書類のご提出
横浜銀行(ご名義人のお取引店または郵送により相続事務集中部署)へ書類をご提出ください。
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STEP4払い戻し等のお手続き
書類提出されたのち、払い戻し等のお手続きをします。
払い戻し金等を振り込みでお受け取りされる場合の振込手数料は無料です。
残高証明書・取引明細の発行依頼について
相続人、遺言執行者、相続財産管理人等、相続権利者のいずれか1名の依頼により発行します。必要書類をご用意のうえお取引店へご来店ください。
- ※
ご相続人であることを確認させていただいたうえ、発行いたします。
- ※
発行には当行所定の発行手数料がかかります。
ご用意いただく書類等
- 被相続人が亡くなられたことが確認できる⼾籍謄本等
- ご来店者が相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることがわかる⼾籍謄本・審判書等
- ご来店者の実印および印鑑証明書(6か月以内のもの)
- 当行所定の残高証明書・取引明細発行手数料
- ご来店者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
窓口で記入される書類
- 残高証明書発行依頼書
- 取引明細発行依頼書
- ※
ご相続人であることを確認させていただいたうえ、発行いたします。
- ※
発行には当行所定の発行手数料がかかります。
相続手続きの必要書類
遺言書がなく、共同相続により相続手続きをおこなう場合、以下の書類等が必要です。
ただし、被相続人の預金残高やお取引内容に応じて、ご用意いただく書類が異なりますので、お手続き担当部署からのご案内が届くまでお待ちください。
(現在、発送には1週間程度お時間をいただいております。)
ご用意いただく書類等
※相続発生のご連絡後は、各種「通帳」の記帳はできなくなります。
当行所定の書類
- 相続手続依頼書
- 受取書
- ※
当行所定の書類は、お取り引き内容・取扱方法などにより異なります。
印鑑証明書
相続人全員の印鑑証明書(発行日から6か月以内のもの)をご用意ください。
法定相続情報一覧図(正式名称『法定相続情報一覧図の写し』)、または戸籍謄本の原本
法定相続情報一覧図の写し
- 取得方法は法務局のHPをご参照ください。
- 「法定相続情報一覧図の写し」をご用意された場合、戸籍謄本の調査・確認作業が省略されます。
戸籍謄本の原本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本をご提出ください。
- 相続人の方が養子縁組や離婚・婚姻等により氏が変更となっている場合、相続人の最新の全部事項証明書が必要となります。
相続人(預金等の払い戻しを受ける方)の実印
預金等の払い戻しを受ける方の実印をご用意ください。
被相続人の預金通帳、証書、カード等
- カードについては、「横浜バンクカードSuica」、「横浜バンクカードSuicaゴールド」、「ETCカード」のみ提出をお願いいたします。
(記載以外のカードについて、個別に提出をお願いする場合もございます。) - 通帳・証書については、「公共債」、「外貨預金」の場合のみ提出をお願いいたします。
(記載以外の通帳・証書について、個別に提出をお願いする場合もございます。)
遺言書がなく、遺産分割協議により相続⼿続きをおこなう場合、法定相続人全員がご署名・ご捺印(実印)している遺産分割協議書と、以下の書類等が必要です。
ご用意いただく書類等
※相続発生のご連絡後は、各種「通帳」の記帳はできなくなります。
当行所定の書類
- 相続手続依頼書
- 受取書
- 新印鑑届
- ※
当行所定の書類は、お取り引き内容・取扱方法などにより異なります。
遺産分割協議書
遺産分割協議書は、法定相続人全員がご署名・ご捺印(実印)している原本のご提出をお願いします。
(相続人全員の印鑑証明書が添付されているもの)遺産分割協議によらず、「相続手続依頼書」において分割相続をおこなう場合、相続人全員によるご署名・ご捺印のうえ、分割方法を決定してください。
印鑑証明書
相続人全員の印鑑証明書(発行日から6か月以内のもの)をご用意ください。
法定相続情報一覧図(正式名称『法定相続情報一覧図の写し』)、または戸籍謄本の原本
法定相続情報一覧図の写し
- 取得方法は法務局のHPをご参照ください。
- 「法定相続情報一覧図の写し」をご用意された場合、戸籍謄本の調査・確認作業が省略されます。
戸籍謄本の原本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本をご提出ください。
- 相続人の方が養子縁組や離婚・婚姻等により氏が変更となっている場合、相続人の最新の全部事項証明書が必要となります。
相続人(預金等の払い戻しを受ける方)の実印
預金等の払い戻しを受ける方の実印をご用意ください。
なお、名義変更をされる場合は引き継がれる方のお届け印もご用意ください。
被相続人の預金通帳、証書、カード等
- カードについては、「横浜バンクカードSuica」、「横浜バンクカードSuicaゴールド」、「ETCカード」のみ提出をお願いいたします。
(記載以外のカードについて、個別に提出をお願いする場合もございます。) - 通帳・証書については、「公共債」、「外貨預金」の場合のみ提出をお願いいたします。
(記載以外の通帳・証書について、個別に提出をお願いする場合もございます。)
遺言書がある場合の相続手続きには以下の書類等が必要です。
なお、遺言相続の場合、「遺言書」の内容に応じ、お取扱方法が異なります。
ご用意いただく書類等
※相続発生のご連絡後は、各種「通帳」の記帳はできなくなります。
当行所定の書類
- 相続手続依頼書
- 受取書
- ※
当行所定の書類は、お取り引き内容・取扱方法などにより異なります。
遺言書
遺言書の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等があります。
- 自筆証書遺言は、検認手続きがなされている遺言書原本をご提出ください。
- 公正証書遺言は、公証人の署名のある正本または謄本をご提出ください。
- 秘密証書遺言は、公証人の署名のある正本または謄本をご提出ください。
印鑑証明書
- 遺言執行者がいる場合
遺言執行者の印鑑証明書(発行日から6か月以内のもの)をご用意ください。 - 遺言執行者がいない場合
受遺者全員の印鑑証明書(発行日から6か月以内のもの)をご用意ください。
戸籍謄本
- 被相続人の死亡日の記載がある戸籍謄本をご用意ください。
- 受遺者の方が養子縁組や離婚・婚姻等により氏が変更となっている場合、最新の全部事項証明書をご提出ください。
当行所定の書類にご署名いただく方とご押印いただく実印・お届け印について
相続手続依頼書
- 遺言執行者がいる場合
遺言執行者のご署名と実印をご押印いただきます。 - 遺言執行者がいない場合
受遺者全員のご署名と実印をご押印いただきます。
なお、相続手続依頼書のほか、ご相続にかかる書類にご署名とご押印をお願いする場合がございます。
名義変更をされる場合
名義変更をされる場合は、遺言執行者の有無にかかわらず、名義変更にかかる書類に変更後の名義人のご署名とお届け印をご押印いただきます。
被相続人の預金通帳、証書、カード等
- カードについては、「横浜バンクカードSuica」、「横浜バンクカードSuicaゴールド」、「ETCカード」のみ提出をお願いいたします。
(記載以外のカードについて、個別に提出をお願いする場合もございます。) - 通帳・証書については、「公共債」、「外貨預金」の場合のみ提出をお願いいたします。
(記載以外の通帳・証書について、個別に提出をお願いする場合もございます。)
法定相続人について
⺠法の規定では、つぎのように順位および法定相続割合が決められています。
なお、被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
法定相続人と相続割合
順位 | 法定相続人 | 法定相続分 | |||
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 子供 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | ||
常に相続人 | 配偶者のみ | 全部 | |||
1 | 配偶者と直系卑属※1 | 1/2 | 1/2 | ||
2 | 配偶者と直系尊属※2 | 2/3 | 1/3 | ||
3 | 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
- ※1
直系卑属:被相続人の子供(代襲相続人※3を含みます)
- ※2
直系尊属:被相続人の父母(または祖父母)
- ※3
被相続人の子供が相続開始以前に死亡したり、欠格事由や廃除により相続権を失ったときは、その子供(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。
また、兄弟姉妹の子供も代襲相続しますが、その子供以降は代襲相続しません(甥・姪までは代襲相続します)。
なお、代襲相続人の相続分は、その親の相続分を均等分します。
ご来店について
ご予約のお客さまを優先してご案内するため、ご予約のないお客さまには、長くお待たせする場合やあらためてのご来店をお願いする場合がございます。
相続手続きでお越しの際は、「来店予約サービス」をご利用ください。
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