〈はまぎん〉マイダイレクト利用規定
(2024年10月1日改定)
第1章 総則・共通事項
第1条【〈はまぎん〉マイダイレクト】
〈はまぎん〉マイダイレクト(以下「本サービス」といいます)は、お客さま本人(以下「お客さま」といいます)が、パーソナルコンピュータ、スマートフォン等(以下「端末機」といいます)によりインターネットを介して、第2条に定める内訳サービスを「〈はまぎん〉マイダイレクト インターネットバンキング」(以下「IB」といいます)で利用することができる、株式会社 横浜銀行(以下「当行」といいます)が提供するサービスです。
第2条【内訳サービスの内容】
- 1.照会サービス
- 2.資金移動(振込・振替)サービス
- 3.定期預金・積立定期預金サービス
- 4.外貨預金サービス
- 5.投資信託サービス
- 6.公共債サービス
- 7.住宅ローン・その他各種ローンサービス
- 8.カードローンサービス
- 9.電子交付サービス
- 10.申込受付サービス(横浜バンクカード申込受付サービス、残高証明書発行依頼受付サービス)
- 11.Web口座(無通帳口座)
- 12.諸届け受付サービス(公共料金口座振替受付サービス)
- 13.税金・各種料金等の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込みサービス」といいます)
- 14.家族口座照会サービス
なお、はまぎん365(以下、「アプリ」といいます)を経由してIBを利用する場合、契約番号または店番・口座番号とログインパスワード(以下、「契約番号等」といいます)を入力せずに利用することができます。
第3条【サービス利用対象者】
- 1.利用対象者
本サービス利用対象者は、当行が適当と認めた、日本国内居住の個人に限ります。 - 2.利用申込
本サービスの申し込みにあたっては、当行所定の方法により、本サービスで利用する代表口座、その他必要事項を届け出ることとします。
第4条【サービス利用口座の届け出】
- 1.お客さまは、本サービスで利用する預金口座等(以下「サービス利用口座」といいます)を当行所定の方法により当行に届け出ることとします。ただし、サービス利用口座は、当行が指定するものに限ります。なお、利用申込の際に届け出た代表口座は、サービス利用口座として登録されます。
- 2.本規定においては、特に示さない限り、「口座」とはサービス利用口座を指すものとします。
- 3.サービス利用口座として登録できる口座は、口座名義および届け出住所が代表口座と同一のものに限ります。また登録できる口座数は、当行所定の口座数とします。
- 4.各内訳サービスの利用開始は、関連する預金口座等の利用登録等の翌営業日以降となる場合があります。
第5条【本サービスの内容・利用手続き等】
- 1.お客さまは、第2条に定める内訳サービスを利用できます。
- 2.本サービスの利用にあたってお客さまは、当行所定の手順により端末機を操作し、または応答することとします。
- 3.本サービスの利用可能時間は、内訳サービスによって異なり、当行ウェブサイトに記載した当行所定の時間帯とします。なお、当行は、サービス利用可能時間帯をお客さまへ事前通知することなく変更できることとします。
- 4.本サービスにより新規に申し込んだ当行の商品・サービス等(以下「商品等」といいます)については、別途定める当該商品等に関する規定が適用されます。
- 5.本サービスの利用にあたって必要な手続き方法や当行の商品・サービス・キャンペーン等について、当行ウェブサイト・IBの画面上・アプリの画面上・当行に届け出たEメールアドレスあてのEメール・当行に届け出た携帯電話番号あてのSMS(ショートメッセージサービス)・アプリへのプッシュ通知等を利用してお知らせを配信する場合があります。また、この際、お客さまが利用する携帯端末機器の位置情報を利用することがあります。
配信を希望しない場合は、IBの設定画面等にてお知らせ受信の設定をオフにしてください。
位置情報の利用を希望しない場合は、ご自身の携帯端末の設定を変更してください。
なお、緊急時のご連絡または手続きに関する事務的なご案内については、配信希望に関する設定状況に関わらずご案内を配信する場合があります。
第6条【利用手数料等】
- 1.本サービスの利用にあたっては、当行所定の「利用手数料」がかかります。
- 2.前項の利用手数料、または本サービスの利用にかかる諸手数料等で、別途支払い方法の規定がないものについては、当行の普通預金取引規定(総合口座取引規定を含みます)の定めにかかわらず、当行所定の日に、普通預金通帳・同払戻請求書の提出を受けずに、代表口座から引き落とします。なお、利用手数料を代表口座から引き落とした後に本サービスを解約した場合も、その利用手数料は返却しません。
- 3.本サービスの利用にかかる諸手数料の適格請求書等保存方式(インボイス制度)における詳細は以下のとおりとし、別途書面等は発行しません。
- (1)当行の登録番号:T7020001008645
- (2)適用税率:10%
- (3)消費税額:手数料額の10%に相当する金額
- (1)
- 4.IBのご利用には別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります。
第7条【本人確認等】
- 1.利用方法等
利用にあたって必要なパスワード、Eメールアドレス、振込・振替限度額の届出および変更の方法等については第39条によります。 - 2.本人確認手続き
- (1)IBの本人確認手続きは、第40条によります。
- (2)前号により契約番号等およびキャッシュカード暗証番号(以下、「暗証番号」といいます)が送信され、当行が受信した契約番号等および暗証番号が、当行に登録されている契約番号等と最新の暗証番号(ワンタイムパスワードを含む、以下同じ)とそれぞれ一致した場合は、当行は、以下の事項が確認できたものとして取り扱います。
- 1)本サービスの利用依頼が、お客さま本人の有効な意思による申し込みであること。
- 2)当行が受信する処理依頼内容が真正なものであること。
- 1)
- (1)
- 3.預金口座からの出金等
前項の本人確認のうえで受け付けした処理依頼内容を処理するにあたり、当該処理依頼内容に従って預金口座から出金する場合には、当行は、各預金取引規定の定めに関わらず、通帳及び払戻請求書の提出を受けずにこれを取り扱います。
第8条【契約番号等および暗証番号の利用に関する留意事項】
- 1.契約番号等および暗証番号の厳重な管理
契約番号等および暗証番号は、第三者に知られたり盗まれたりしないようお客さま自身の責任において厳重に管理することとします。なお、暗証番号について、当行役職員がお客さまにお尋ねすることはありません。 - 2.暗証番号の誤入力にともなう利用停止
お客さまが、事前に当行あて届け出た暗証番号と異なる暗証番号を、当行所定の回数以上連続して入力した場合は、本サービスの提供を停止します。 - 3.暗証番号の随時変更
暗証番号は、お客さま自身の責任において、当行所定の方法により随時変更してください。なお、契約番号等および暗証番号の盗用等により、不正使用その他の恐れがある場合は、すみやかに緊急利用停止もしくは当行に本サービスの停止依頼を届け出てください。 - 4.都度振込利用停止
お客さまは、IBにログイン後の画面から、IB都度振込利用停止登録が行なえます。ただし、利用停止登録を行なった場合でも、事前に登録されている入金指定口座への振込は利用できます。なお、振込の利用停止登録は、当行所定の方法により解除できます。 - 5.緊急利用停止
- (1)当行ウェブサイトからIBの緊急利用停止登録を行なうことができます。
- (2)緊急利用停止登録を行なった場合は、振込・振替の予約扱いの処理依頼はすべて取り消しとなります。なお、その他の内訳サービスについては、処理依頼確定済みの処理依頼は、取り消しとなりません。
- (1)
- 6.端末機がコンピューターウィルスや不正プログラムに感染しないよう、セキュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対策をおすすめします。
- 7.IBを利用する携帯端末機器を一度でも不正に改造すると、IBが正常に起動・動作しない場合があります。
第9条【届け出事項の変更等】
- 1.サービス利用口座について、住所、電話番号等の届け出事項に変更があった場合は、すみやかに当行所定の方法により、サービス利用口座取引店に届け出てください。
- 2.前項に定める変更の届け出がないために、当行から送信、通知または、当行が送付する書類等の到達が遅延し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第10条【免責事項等】
- 1.相当の注意をもって第7条第2項の本人確認を行なったうえは、端末機、暗証番号について、偽造・変造・盗用・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 2.以下の事項に起因してお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
- (1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等、やむをえない事由があったとき。
- (2)当行または金融機関等の共同利用システムの運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機器、通信機器、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
- (3)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
- (1)
- 3.お客さまが届け出た書面等に使用された印影を、当行が預金取引の開始にあたって届け出を受けた印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて処理を行なったうえは、印章またはそれらの書面につき偽造・変造・盗用等により事故が発生した場合であっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 4.本サービスの利用にあたり、お客さま自身の責任において端末機を利用し、端末機が正常に稼動し、通信が正常に行なえる環境を確保することとします。なお、端末機が正常に稼動しない、または通信が正常に行なえない等の理由に起因して、本サービスによる取引が遅延し、成立せず、またはお客さまの意思に反して成立した場合は、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第11条【契約期間】
本サービスにかかる契約(以下「本契約」といいます)の契約期間は、契約日から起算して1年間とし、お客さままたは当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されることとし、以降も同様とします。
第12条【反社会的勢力の排除】
- 1.お客さまは、本条第2項および第3項の反社会的勢力でないことの表明・確約の内容を確認のうえ、同意した場合に限り、本サービスを利用できることとします。
- 2.お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- (1)
- 3.お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
- (1)
第13条【解約等】
- 1.お客さまは、本契約をいつでも解約できます。解約にあたっては当行所定の方法により届け出てください。この場合、当行は、すみやかに解約処理をし、解約処理が終了した時点で、本契約は終了します。
- 2.当行は、お客さまに以下の事由がひとつでも生じた場合は、事前に通知することなく、本契約を解約できるものとします。
- (1)1年以上にわたり本サービス(内訳サービス)の利用がない場合
- (2)支払の停止または破産手続開始・民事再生手続開始の申し立てがあった場合
- (3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- (4)相続の開始があった場合
- (5)住所変更の届け出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明になった場合
- (6)お客さまが暴力団員等もしくは前条第2項各号のいずれかに該当し、もしくは前条第3項各号のいずれかに該当する行為をし、または前条第2項および第3項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合
- (7)お客さまが本規定のほか当行との契約に違反し、当行が解約を妥当と判断する相当の事由が生じた場合
- (1)
- 3.当行は、お客さまに前項各号もしくは以下の事由がひとつでも生じた場合は、本契約に基づくサービスの全部または一部の提供を中止することがあります。
- (1)本規定に違反した場合
- (2)当行所定の利用手数料を支払わない場合
- (1)
- 4.代表口座が解約された場合は、本契約は終了します。
第14条【サービスの追加・休止・廃止】
- 1.当行がお客さまの利用申し込み後に本サービスに追加する内訳サービスは、当行が指定する場合を除き、お客さまは新たな申し込みを行なわずに利用できることとします。
- 2.当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、当行の判断により本サービスの全部または一部を休止できることとします。この休止の時期および内容は、電子メール、当行ウェブサイト、アプリへの掲載等によりお客さまに通知します。
- 3.本サービスで取り扱っている内訳サービスは、お客さまに事前に通知することなく廃止する場合があります。
第15条【規定の変更】
当行は、本規定の内容を、お客さまに事前に通知することなく任意に変更できることとし、事前または変更後速やかに当行ウェブサイトに掲載します。当行は、利用規定の変更日以降は変更後の内容にしたがって取り扱います。
第16条【準拠法・合意管轄】
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する紛争については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第2章 処理依頼の受付
第17条【処理依頼の方法】
お客さまは、第7条第2項に定める本人確認手続き完了後、本サービスの利用に必要な処理を当行所定の端末機操作により依頼することとします。
第18条【処理依頼内容の実行】
- 1.当行が処理依頼を受け付けた場合は、お客さまに処理依頼内容の確認のためその内容を画面上等で通知するので、お客さまは、通知を受けた内容が正しい場合は、当行所定の方法で確認した旨を伝達(以下「承認操作」といいます)することとします。
- 2.当行は、承認操作が各内訳サービスで定められた時間までに行なわれた場合は、処理依頼内容が確定したこととし、当行所定の方法で処理を行ないます。
- 3.依頼内容および処理結果は、当行所定の方法により確認することとします。万一、依頼内容・処理結果の確認ができなかった場合、または確認した内容に不明な点もしくは相違がある場合等は、直ちに当行あて連絡することとします。
第19条【処理が行なえなかった場合の取り扱い】
- 1.当行は、以下の事由により、依頼内容の処理(以下「取引」といいます)ができなかった場合は、当該取引依頼がなかった(処理依頼が取り消された)ものとして取り扱います。
- (1)依頼内容ごとの当行所定の時間に、お客さまが支払いを指定した預金口座から出金ができなかった場合。
なお、外貨預金サービス、投資信託サービス、公共債サービスおよび残高証明書発行依頼受付サービスにおいては、総合口座貸越の発生による取引はできません。また、同日に複数の引き落とし(本サービス以外による引き落としも含む)があり、その引落金額の合計が当該預金口座の支払い可能金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
また、振込・振替限度額管理における「1日」は、当日0時から23時59分までとし当行がお客さまから振込・振替(積立定期預金口座への随時入金を含みます)の依頼を受けた時刻を基準として計算します。 - (2)振替取引において、お客さまが入金を指定したサービス利用口座に入金ができなかった場合。
- (3)残高証明書発行依頼受付サービスにおいて、入力内容に不備があった場合、および当行にてお客さまの届け出住所に郵便物が届かないことの記録がある場合。その他、当行が定める事由に該当する場合。
- (4)公共料金口座振替受付サービスにおいて、入力内容に不備があった場合。その他、当行が定める事由に該当する場合。
- (1)
- 2.前項の定めにより取引の処理ができなかった場合、当行は、電子メールまたはお客さま届け出電話番号あての電話による通知、および第21条の照会サービスにおける取引結果の確認画面への表示により通知します。
第20条【依頼内容および取引内容の記録】
本サービスによるお客さまからの依頼内容および取引内容は、すべて当行のコンピュータに記録し、当行が定める一定期間保存します。処理依頼内容、取引内容等について、お客さまと当行の間で疑義が生じた場合は、当行のコンピュータに記録された内容が正しいとみなし、当行は、この記録内容にしたがって処理します。
第3章 利用できるサービスの内容
第21条【照会サービス】
- 1.照会サービスの内容
- (1)照会サービスとは、次の情報を提供するサービスをいいます。なお、端末機の種類やお客さまが利用されている内訳サービスにより、照会内容および対象となる預金科目等は異なります。
- 1)サービス利用登録をした預金口座の「残高」「入出金明細」等の口座情報
- 2)サービス利用登録をした預金口座の取引店における「預金・公共債・投資信託・保険等のお預かり資産」および「住宅ローン・カードローン・その他当行が定めるローン」の、当行が指定する日における残高
- 3)本サービスでの取引結果の確認等
- 1)
- (2)照会サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。
- (3)取引情報の反映には時間がかかる場合があります。
- (1)
- 2.回答内容の変更・取消
当行が回答した内容は、残高・入出金明細等の取引情報を当行が証明するものではなく、回答後であっても取引の訂正または取り消し等が行なわれる場合があります。
第22条【資金移動サービス(振込・振替サービス)】
- 1.資金移動サービスの内容
- (1)資金移動サービスとは、振替サービスと振込サービスの総称をいいます。
- (2)資金移動サービスを利用する場合は、処理依頼日の以降(依頼日を含みます)の当行所定日を処理日として指定することができます(以下、依頼日当日を処理日として指定する取り扱いを「即時扱い」、依頼日の翌日以降の当行所定日を処理日として指定する取り扱いを「予約扱い」といい、処理日として指定された日を「指定日」といいます)。
- (1)
- 2.取引の成立
当行は、指定日に、振込・振替資金および振込手数料相当額を普通預金口座等から引き落とします。これらの引き落としが完了したときに取引が成立したものとみなします。
第23条【振替サービス】
- 1.サービスの内容
振替サービスとは、お客さまが指定する2つのサービス利用口座間で、指定金額を移動させるサービスをいいます。
また、毎月あらかじめ指定された日に指定された金額の振替を行なうこともできます。 - 2.処理依頼内容確定後の取消・変更
予約扱いとした場合、処理依頼内容確定後も当行所定の時限までは取り消しを受け付けます。即時扱いとした場合には、取消・変更はできません。
第24条【振込サービス】
- 1.サービスの内容
- (1)振込サービスとは、普通預金口座等より指定金額を引き落としのうえ、当行の国内本支店または当行所定の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)に、振込(入金指定口座あての振込通知の発信処理)を行なうサービスをいいます。また、入金指定口座に対して毎月あらかじめ指定された日に指定された金額の振込を行なうこともできます。振込について、本規定に定めのない事項については、振込規定によります。
- (2)振込サービスの利用には、当行所定の振込手数料がかかります。なお、振込手数料は、振込資金と合わせて出金口座から引き落とします。
- (3)即時扱いの振込依頼につき、処理依頼内容の確定が当行所定の時限後となった場合には、振込通知は翌営業日に発信します。
- (1)
- 2.振込サービスの処理および処理依頼確定後の取消・変更
予約扱いとした場合、処理依頼内容確定後も当行所定の時限までは取り消しを受け付けます。即時扱いとした場合には、取消・変更はできません。 - 3.取引内容の照会等
- (1)入金指定口座に該当がない等の理由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、お客さまに通知することなく出金口座に入金(戻入)します。この場合は、振込手数料は返却しません。
- (2)当行がお客さまの依頼に基づき発信した振込について、振込先金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合は、お客さまに対して依頼内容を照会することがありますので、この場合は、すみやかに回答してください。相当の期間内に適切な回答がなかった場合は、振込資金を出金口座に入金(返戻)します。この場合は、振込手数料は返却しません。また、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (3)振込サービスによる振込についての訂正・組戻の依頼は、当行所定の方法で受け付けます。訂正・組戻には手数料がかかります。なお、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正・組戻ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。訂正・組戻ができなかった場合は、訂正・組戻の手数料は返却します。
- (1)
- 4.入金指定口座の登録・削除
振込サービスにより振込を行なった口座を入金指定口座として登録できます。登録できる口座数は、当行所定の口座数となります。当行所定の方法により登録を削除することもできます。
第25条【定期預金・積立定期預金サービス】
- 1.サービスの内容
- (1)定期預金・積立定期預金サービスとは、本条第2項~第8項の取り引きができるサービスをいいます。
- (2)取扱可能な定期預金・積立定期預金の種類等は、当行所定のものに限ります。また、事前に定期預金口座、積立定期預金口座の利用登録が必要です。
- (1)
- 2.定期預金口座開設サービス
- (1)定期預金口座開設サービスとは、総合口座に定期預金口座を新規に開設するサービスをいいます。
- (2)当行所定の時刻に引き落とし口座から定期預金作成資金の引き落としができない場合、本サービスの取り扱いはできません。
- (3)定期預金の適用利率は、預入日の当行所定の利率とします。
- (1)
- 3.定期預金作成サービス
- (1)定期預金作成サービスとは、普通預金口座から預入資金を引き落としのうえ、定期預金口座に預入するサービスをいいます。
- (2)定期預金の適用利率は、預入日の当行所定の利率とします。
- (1)
- 4.定期預金解約サービス
- (1)定期預金解約サービスとは、解約可能な定期預金に対して、当行所定の方法で払戻処理を行ない、その元利金を普通預金口座に振替入金するサービスをいいます。中途解約もできます。
- (2)払戻依頼のあった定期預金について、あらかじめ払戻時の振替入金口座が指定されている場合は、その預金口座に振替入金を行ないます。
- (1)
- 5.定期預金その他サービス
定期預金その他サービスとは、定期預金の解約予約、満期日における取扱方法の変更等を行なうサービスをいいます。 - 6.積立定期預金口座開設サービス
- (1)積立定期預金口座開設サービスとは、積立定期預金口座を新規に開設するサービスをいいます。なお、口座開設と同時に自動積立契約の新規申込も行ないます。
- (2)積立定期預金口座開設サービスにより開設した口座の届出印は、代表口座と同一の届出印とします。ただし、代表口座が印鑑の届け出をおこなわない口座(以下「印鑑レス口座」といいます)の場合は、積立定期預金口座も印鑑レス口座となります。
- (3)積立定期預金口座開設サービスにより開設した口座は、Web口座(無通帳口座)(第35条で定義します)となり、通帳は発行されません。預金取引明細は、IBにてご確認ください。
- (1)
- 7.積立定期預金入金・払戻サービス
- (1)積立定期預金入金サービスとは、普通預金口座から預入資金を引き落としのうえ、積立定期預金口座に入金するサービスをいいます。積立定期預金払戻サービスとは、支払い可能な積立定期預金に対して、当行所定の方法で払戻処理を行ない、その元利金を普通預金口座に振替入金するサービスをいいます。
- (2)積立定期預金の適用利率は、預入日の当行所定の利率とします。
- (3)払戻依頼のあった積立定期預金について、あらかじめ払戻時の振替入金口座が指定されている場合は、その預金口座に振替入金を行ないます。
- (1)
- 8.積立定期預金その他サービス
積立定期預金その他サービスとは、積立定期預金の自動積立契約新規申込、契約内容の変更、自動積立の停止・再開等を行なうサービスをいいます。
第26条【外貨預金サービス】
- 1.サービスの内容
- (1)外貨預金サービスとは、当行所定の通貨について、当行所定の金額範囲内で、以下のサービスが利用できるサービスをいいます。
- 1)外貨普通預金入出金サービス
- 2)外貨定期預金作成・自動継続停止・解約サービス
- 3)外貨預金新規口座開設サービス
- 4)外貨普通預金定額自動振替サービス
- 1)
- (2)取扱可能な外貨預金は、当行所定の種類、通貨に限ります。また、事前に外貨預金口座の利用登録が必要ですが、利用登録ができる外貨預金口座は、円預金またはカードローンもしくは公共債のサービス利用口座と同店扱いの口座に限ります。
- (3)外貨預金サービスの利用は、18歳以上の方に限ります。ただし、外貨預金サービスのうち、「外貨普通預金定額自動振替サービス」は、20歳以上の方に限ります。
- (4)当行所定の時間外に受け付けた取引の依頼(以下「予約扱い」といいます)は、翌営業日(当行営業日の当行所定の時限前に受け付けた場合は当日)を取引日とします。なお、この場合は、取引日の当行所定の時限までであれば処理依頼内容の取り消しができます。
- (5)円預金と外貨預金との間での資金移動を行なう場合は、取引日の当行所定の外国為替相場を適用します。
- (6)予約扱いにおいては、お客さまは、事前に端末機の操作により許容する為替変動幅を指定できます。なお、為替相場の変動により、適用相場が許容為替変動幅を超えて不利になった場合は、依頼がなかったものとして取り扱います。
- (7)外貨預金サービスを利用して預入した外貨預金の適用利率は、取引日の店頭表示利率とします。
- (8)為替相場動向等から当行所定の外国為替相場を同日中に見直すことがあり、その場合一時的に一部サービスを停止する場合があります。
- (1)
第27条【外貨預金サービスの内訳】
- 1.外貨普通預金入出金サービス
外貨普通預金入出金サービスとは、普通預金口座等から出金して外貨普通預金口座へ入金、または外貨普通預金口座から出金して普通預金口座等へ入金するサービスをいいます。 - 2.外貨定期預金作成・自動継続停止・解約サービス
- (1)外貨定期預金作成サービスとは、普通預金口座等から資金を引き落としのうえ、外貨定期預金口座に預入するサービスをいいます。
- (2)外貨定期預金自動継続停止サービスとは、自動継続外貨定期預金について、依頼後最初に到来する満期日に自動継続を停止するサービスをいいます。ただし、時期によっては受け付けできない場合があります。
- (3)外貨定期預金解約サービスとは、すでに自動継続が停止されかつ満期日が到来している外貨定期預金を解約してその資金を普通預金口座等または同通貨の外貨普通預金口座へ入金するサービスをいいます。
- (1)
- 3.外貨預金新規口座開設サービス
- (1)外貨預金新規口座開設サービスとは、普通預金口座から資金を引き落としのうえお客さまが指定する外貨普通預金口座を新規に開設するサービス、普通預金口座または同通貨の外貨普通預金口座から資金を引き落しのうえお客さまが指定する外貨定期預金口座を新規に開設するサービスの総称をいいます。
- (2)外貨預金新規口座開設サービスにより開設した口座の届出印は、代表口座と同一の届出印とします。ただし、代表口座が印鑑レス口座の場合は、別途外貨預金口座の届出印を届け出ることとします。
- (3)外貨預金新規口座開設サービスにより開設した口座は、Web口座(無通帳口座)となり、通帳は発行されません。預金取引明細は、IBにてご確認ください。
- (1)
- 4.外貨普通預金定額自動振替サービス
- (1)外貨普通預金定額自動振替サービスとは、あらかじめ指定された日に指定された振替金額(円貨)を当行所定の相場で換算した外貨額をもって外貨普通預金口座に入金し続けるサービスをいいます。
- (2)出金口座として指定できる普通預金口座は、サービス利用口座とします。
- (3)入金口座として指定できる外貨普通預金口座は、出金口座の普通預金口座と同店扱いの口座とします。なお、出金口座の普通預金口座と同店扱いの口座であれば第26条第1項第2号の利用登録をおこなっていない口座も指定できます。
- (4)本規定に定めのない事項については、外貨普通預金定額自動振替サービス規定によります。
- (1)
第28条【投資信託サービス】
- 1.サービスの内容
- (1)投資信託サービスとは、当行所定の金額範囲内で、以下のサービスが利用できるサービスをいいます。
- 1)投資信託募集・購入サービス
- 2)投資信託解約サービス
- 3)投信自積サービス
- 4)投信Infoメール
- 1)
- (2)投資信託サービスの対象となる投資信託は当行所定の銘柄に限り、投信口座または投信口座の指定預金口座が円預金またはカードローンもしくは公共債のサービス利用口座と同店扱いの場合に利用できます。また、事前に投信口座の利用登録が必要です。
- (3)当行所定の時間外に受け付けた取引の依頼は、翌営業日(当行営業日の当行所定の時限前に受け付けた場合は当日)を取引日とします。なお、この場合は、取引日の当行所定の時限までであればIBで処理依頼内容の取り消しができます。
- (1)
第29条【投資信託サービスの内訳】
- 1.投資信託募集・購入サービス
- (1)投資信託募集・購入サービスとは、普通預金口座から投資信託購入資金を引き落としのうえ、お客さまの指定する投資信託(以下、本条において「指定ファンド」といいます)を購入するサービスをいいます。
- (2)お客さまが、投資信託募集・購入サービスの依頼にあたり「累積コース」を指定した場合には、「自動けいぞく(累積)投資約款」に基づく累積投資取引の申込みがおこなわれたものとします。
- (1)
- 2.投資信託解約サービス
投資信託解約サービスとは、指定ファンドを解約し、投資信託サービスにおける指定預金口座に振替処理を行なうサービスをいいます。 - 3.投信自積サービス
- (1)投信自積サービスとは、普通預金口座から投資信託購入資金を引き落としのうえ、毎月あらかじめ指定された日に指定ファンドを一定金額ずつ継続購入するサービス(以下「投信自積取引」といいます)の申し込み、変更、終了を行なうサービスをいいます。ただし、時期によっては受け付けできない場合があります。なお、投信自積取引の正式名称は「投資信託定時定額購入サービス」であり、「投資信託定時定額購入サービス規定」が適用されます。
- (2)投信自積取引により購入した投資信託の銘柄を解約する場合は、投資信託解約サービスによるかまたは投資信託口座の取引店の店頭で申し込むものとします。なお、投信自積取引により購入した投資信託をすべて解約した場合であっても、お客さまが投信自積取引を終了させない限り、当行は継続購入を行ないます。
- (1)
- 4.投信Infoメール
- (1)投信Infoメールとは、投資信託に関連する情報およびマーケット情報を配信するメールサービスをいいます。株式会社時事通信社の情報配信サービス「JP Market Touch」を利用して提供されます。
マイページにおいて利用登録をおこなうことで、投資信託情報(基準価額定期通知、基準価額到達通知、分配金通知、基準価額下落通知)およびマーケット情報(東京株式概況、NY株式概況、株式・今日の見通し、外為・今日の材料、日経平均急変動通知)からご希望の情報を受け取ることができます。 - (2)Eメールは「@boy.mfund.jp」「@boy.co.jp」のドメインから配信されます。
- (3)投信Infoメールでは、お客さまが登録された情報をもとに、ご希望の情報のほかに当行の商品・サービス・キャンペーン等について送信することがあります。
- (4)Eメール配信は、お客さまがマイページにて解約手続きをすることにより停止することができます。
- (5)投資信託サービスの利用を停止した場合、本サービスの登録も解除されます。
- (6)投信Infoメールの利用にあたっては、「投信Infoメール利用規約」が適用されます。
- (1)
第30条【公共債サービス】
- 1.サービスの内容
- (1)公共債サービスとは、当行所定の金額範囲内で、「公共債購入サービス」「公共債売却サービス」が利用できるサービスをいいます。
- (2)取扱可能な公共債は当行所定の種類、銘柄に限ります。また、事前に公共債口座の利用登録が必要ですが、利用登録ができる公共債口座は、円預金またはカードローンのサービス利用口座と同店扱いの口座に限ります。
- (3)公共債サービスの利用は、18歳以上の方に限ります。
- (4)当行所定の時限後に受け付けた取引の依頼は、翌営業日を取引日とします。
- (5)公共債サービスの処理依頼内容は、当行所定の時限以降は取り消しできません。
- (1)
- 2.公共債購入サービス
- (1)公共債購入サービスとは、普通預金口座から公共債購入資金を引き落としのうえ、お客さまが指定した公共債(以下、本条において「指定銘柄」といいます)を購入するサービスをいいます。
- (2)当行は、取引日に公共債購入資金を出金口座から引き落とし、引き落としが完了したときに取引が成立したものとみなします。
- (1)
- 3.公共債売却サービス
公共債売却サービスとは、お客さまが当行に指定銘柄を売却し、売却代金を公共債サービスにおけるお客さまの指定預金口座に入金するサービスをいいます。
第31条【住宅ローン・その他各種ローンサービス】
- 1.サービスの内容
- (1)住宅ローン・その他各種ローンサービスとは、以下1)~3)のサービスを利用できるサービスをいいます。
- 1)お客さまが当行で借り入れた住宅ローン(以下「住宅ローン」といいます)、およびお客さまが当行で借り入れたマイカーローン、教育ローン、リフォームローン、ソーラーローン、ライフサポートローン、フリーローン(以下「その他各種ローン」といいます)の残高照会
- 2)住宅ローンの一部または全額繰り上げ返済・金利種類の変更の申し込み、その他各種ローン(フリーローンは除く)の一部または全額繰り上げ返済の申し込み
- 3)「その他各種ローン(フリーローンは除く)」の契約申込手続き、契約内容照会
- 1)
- (2)住宅ローン・その他各種ローンサービスは、融資取引店または支払指定口座の取引店と、代表口座またはサービス利用口座の取引店が同じである場合に利用できます。住宅ローン・その他各種ローンサービスの対象となるローンの種類は、当行所定のものに限るものとし、また、対象となるローンの種類に該当しても、契約状況、取引状況によっては、一部または全部のサービスが利用できない場合があります。
- (1)
- 2.住宅ローンの一部または全額繰り上げ返済・金利種類の変更の申し込み、その他各種ローン(フリーローンは除く)の一部または全額繰り上げ返済の申し込み
- (1)本サービスによる全額繰り上げ返済とは、住宅ローン・その他各種ローン(フリーローンは除く)について、当行所定の方法で借入残高の全額を最終返済日より前に繰り上げて返済することをいいます。ただし、以下の方法による取り扱いはできません。
- 1)担保不動産の売却や他の金融機関へのお借り換え等、全額繰り上げ返済の取引実施日に抵当権抹消書類が必要となる全額繰り上げ返済
- 2)住宅ローンで当初お借入日から全額繰り上げ返済の取引実施日までの期間が1年未満での全額繰り上げ返済
- 1)
- (2)本サービスによる一部繰り上げ返済とは、住宅ローン・その他各種ローン(フリーローンは除く)について、当行所定の方法で借入残高の一部を最終返済日より前に繰り上げて返済することをいいます。ただし、以下の方法による取り扱いはできません。
- 1)増額返済部分のみの一部繰り上げ返済
- 1)
- (3)本サービスによる金利種類の変更とは、住宅ローンについて、当行所定の方法で変動金利型から固定金利指定型への変更、または、固定利率適用期間終了に際して、再度固定金利指定型を選択することをいいます。ただし、固定金利指定期間が最終返済日を超える固定金利指定型には変更できません。
- (4)金利種類の変更によって適用される金利は、取引実施日において店頭表示利率をもとに当行が提示する金利(以下「取引実施日時点の金利」といいます)が適用され、取引依頼受付時点で店頭表示利率をもとに当行が提示する金利(以下「依頼日時点の金利」といいます)を上回る場合があります。そのため、お客さまは取引依頼時に、取引を行なう金利条件を以下のいずれかから選択するものとします。
- 1)取引実施日時点の金利が、依頼日時点の金利を上回る場合でも取引を行なう
- 2)取引実施日時点の金利が、依頼日時点の金利を上回る場合は申し込みを取り消しする
- 3)お客さまが取引を許容する上限金利を指定し、取引実施日時点の金利が、その上限金利を上回る場合は申し込みを取り消しする
- 1)
- (5)全額繰り上げ返済の取引実施日は、依頼日の翌営業日から次々回の約定返済日の前営業日まで選択できます。
- (6)一部繰り上げ返済または金利種類変更の取引実施日は、依頼日における次回の約定返済日とします。
- (7)同一の約定返済日に住宅ローンの一部繰り上げ返済と金利種類の変更を同時に申し込むことはできません。
- (8)依頼内容確定後であっても、取引実施日前日の当行所定の時限までは取り消しを受け付けます。
- (9)取引実施日までに本サービスが解約となった場合も、すでに依頼内容が確定しているものについては、その依頼内容を有効なものとして手続きを行ないます。
- (10)本サービスによる一部繰り上げ返済または金利種類の変更では、住宅ローン・その他各種ローン(フリーローンは除く)の契約条件等は、お客さまが本サービスで依頼した内容および当行の承諾に基づき変更されます。
- (11)住宅ローンについて、固定利率適用期間中に繰り上げ返済が行なわれた場合、変更後の最終返済日が固定利率適用期限以前となる場合は、変更後の最終返済日を固定利率適用期限とします。
- (12)変動金利型の住宅ローンを利用中で、本サービスにより期間短縮方式(返済額を変更せず最終返済日を繰り上げる方式)による一部繰り上げ返済を行なった場合、繰り上げ返済後も次回の返済額の見直し予定日に変更はありません。
- (13)当行は、取引実施日の当行所定の時間に、必要な資金(一部または全額繰り上げ返済においては、約定返済額、一部または全額繰り上げ返済額、未払い利息額、当行所定の手数料の合計額、金利種類変更においては、約定返済額と当行所定の手数料の合計額)を、住宅ローン・その他各種ローン(フリーローンは除く)の支払指定口座から引き落とします。当行は、これらの引き落としが完了したことをもって、契約変更を承諾し、当行所定の方法で処理を行ないます。
なお、手続き後の利率、返済内容等については、別途交付する「ご返済予定表」で確認してください。 - (14)当行は、第19条第1項第1号の事由の他、以下の事由等により住宅ローン・その他各種ローンサービスにかかる依頼内容の処理ができなかった場合には、当該取引依頼がなかった(処理依頼が取り消された)ものとして取り扱います。
- 1)住宅ローンの金利種類変更の依頼において、本条第2項第4号の2)に記載する金利条件を選択した場合で、取引実施日時点の金利が、依頼日時点の金利を上回る場合。
- 2)住宅ローンの金利種類変更の依頼において、本条第2項第4号の3)に記載する金利条件を選択した場合で、取引実施日時点の金利が、指定した上限金利を上回る場合。
- 3)取引実施日までに全額完済された場合や他の条件変更手続きが行なわれた場合。
- 1)
- (1)
- 3.その他各種ローンの契約申込手続き、契約内容照会
- (1)その他各種ローンの契約申込手続きとは、別途その他各種ローンの審査を申し込み当行から審査承認の連絡を受けたお客さまが利用できるサービスです。
- (2)「その他各種ローンの契約申込手続き」によりローン契約をしたお客さまは、契約内容照会により、「契約日、借入金額、融資期間、借入利率(基準利率との乖離幅)、毎月の返済日、ボーナス返済月、借入金の返済区分(毎月またはボーナス)」を確認できます。
各回の返済額等につきましては「ご返済予定表」にてご確認ください。
- (1)
第32条【カードローンサービス】
- 1.サービスの内容
- (1)カードローンサービスとは、当行所定の金額範囲内で、「借り入れサービス」「返済サービス」が利用できるサービスをいいます。
- 1)「借り入れサービス」は、カードローン口座からの借入を発生させ、普通預金口座への振替入金ができます。
- 2)「返済サービス」は、普通預金口座からの振替出金により、カードローン口座への返済ができます。なお、全額返済の場合は、利用できない時間帯があります。
- 1)
- (2)取扱可能なカードローンの種類等は、当行所定のものに限ります。また、事前にカードローン口座の利用登録が必要です。
- (1)
第33条【電子交付サービス】
- 1.サービスの内容
- (1)電子交付サービスとは、第2項に定める書類(以下「対象書類」といいます)について、紙媒体に代えて電磁的に交付(以下「電子交付」といいます)するサービスをいいます。
- (2)電子交付サービスは、IBをはじめて利用する際の手続き(以下「初回利用登録」といいます)をおこなうと自動で申し込みとなります。
- (3)電子交付サービスの利用および電子交付サービスから紙媒体での交付への切り替えは、IBにログイン後の画面から申し込みが必要です。
- (4)電子交付の対象となるのは、円預金、カードローン、公共債のサービス利用口座と同店扱いの取引です。
- (1)
- 2.対象書類
- (1)金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類および当行が交付するその他の通知書類等のうち、当行が定め、当行ウェブサイトに掲げる書類とします。
なお、当行は対象書類を任意に追加または削除できるものとし、その場合は、事前に当行ウェブサイトで公表することとします。
- (2)利用申し込みにあたっては、前号に定めた対象書類は以下の商品種別単位で包括的に申し込むものとします。この場合、各商品種別の対象書類はすべて電子交付され、その一部を紙媒体とすることはできません。
- 1)投資型商品(投資信託、公共債、外貨預金等に関わる書類)
- 2)国内預金商品(流動性預金、定期性預金に関わる書類)
- 3)ローン商品(住宅ローン、目的別ローン、カードローン等に関わる書類)
- 4)その他1)~3)以外の商品・サービスに関わる書類
- 1)
- (3)電子交付の対象書類および各書類の交付時期、閲覧可能期間等は、当行ウェブサイトに掲載しますので、最新の情報は当行ウェブサイトで確認してください。
- (1)
- 3.電子交付の方法等
- (1)電子交付の方法は、対象書類の記載事項をPDF形式のファイルで記録して、IBにログイン後の画面で閲覧に供します。
また、対象書類はお客さまのプリンター等で印刷すること、お客さまの端末上にPDF形式のファイルを保存することも可能です。
なお、対象書類を閲覧・印刷するためには、お客さまが使用する端末機においてPDF閲覧ソフトが必要になります。 - (2)対象書類が記録された場合は、その都度、IBにログイン後の画面で通知します。
- (3)対象書類のうち、以下の場合を除き、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類については、当該書類が閲覧可能となった日から5年間閲覧することができるものとし、当行が交付するその他の書類については、当行が個別に定めた期間において閲覧することができるものとします。
- 1)当行が当該書類を電子交付に代えて、紙媒体により交付した場合。
- 2)当行がお客さまの承諾を得たうえで、他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法、当行ウェブサイトからダウンロードする方法等、本サービスで定める電子交付の方法以外によるもの)により交付した場合。
- 1)
- (1)
- 4.利用にあたっての留意事項
- (1)法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、電子交付サービスの利用期間中であっても電子交付ではなく、紙媒体により交付する場合があります。
- (2)当行は、お客さまにあらかじめ通知することなく、法令等に反しない範囲で電子交付の方法等を変更することがあります。
- (1)
- 5.電子交付サービスの解約等
次の各号のいずれかに該当する場合には、対象書類は紙媒体へ切り替えて交付します。- (1)お客さまが電子交付サービスを解約した場合。
- (2)解約等により本サービスが終了した場合。
- (3)当行が電子交付サービスの利用を停止することが適当であると判断した場合。
- (4)当行が電子交付サービスの提供を終了した場合。
- (1)
第34条【申込受付サービス】
- 1.サービスの内容
申込受付サービスとは、「横浜バンクカードの申し込み」、「残高証明書発行依頼」ができるサービスの総称をいいます。 - 2.横浜バンクカード申込受付サービス
- (1)横浜バンクカード申込受付サービスとは、横浜バンクカードの申し込みができるサービスをいいます。
- (2)「横浜バンクカード」の申し込みに際しては、当行所定の審査があります。
- (1)
- 3.残高証明書発行依頼受付サービス
- (1)残高証明書発行依頼受付サービスとは、残高証明書の個別発行依頼ができるサービスをいいます。
- (2)残高証明書は依頼日の翌営業日に作成し、届け出住所へ送付します。
- (3)残高証明書は和文のほか、英文での発行も可能です。英文残高証明書を発行する場合、依頼日の翌営業日のTTSにて換算した外貨額を併記します。
- (4)以下の残高証明書は残高証明書発行依頼受付サービスの受付対象外です。
- 1)住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書
- 2)投資信託の残高証明書
- 1)
- (5)残高証明書発行依頼受付サービスで依頼できる残高証明書の証明日は、前月~6か月前までの各月末日です。
- (6)残高証明書発行依頼受付サービスの利用には、当行所定の残高証明書発行手数料がかかります。残高証明書発行手数料は、普通預金取引規定(総合口座取引規定を含みます)の定めにかかわらず、普通預金通帳・同払戻請求書の提出を受けずに、指定された手数料引落口座から引き落とします。なお、領収書は発行しません。
- (7)残高証明書の発行対象店、手数料引落口座はいずれもサービス利用口座から選択するものとします。
- (8)届け出住所へ送付した残高証明書を受け取らなかった場合、手数料は返却しません。
- (1)
第35条【Web口座(無通帳口座)】
- 1.Web口座(無通帳口座)とは
- (1)Web口座(無通帳口座)(以下「Web口座」といいます)は、預金通帳の発行に代えて、IBにより預金取引明細を照会・確認いただく預金口座をいいます。
- (2)Web口座は、原則当行の現金自動入出金機(以下「ATM」といいます)の利用、またはIBの利用による取引となります。
- (3)Web口座は、IBにより最長120か月間の預金取引明細を照会・確認できます。120か月を経過した預金取引明細は照会・確認できませんので、必要に応じてお客さまにおいて預金取引明細画面を印刷または端末機に保存してください。
- (1)
- 2.Web口座の利用
- (1)新たに普通預金口座を開設するお客さまは、当行所定の条件を満たす場合、Web口座として普通預金口座を開設できます。その際には、口座番号を通知する書面を交付します。
- (2)すでに「普通預金通帳」「総合口座通帳」「ワンセット通帳」「定期預金通帳」「積立定期預金通帳」「貯蓄預金通帳」を発行する預金口座(以下「有通帳口座」といいます)を開設されているお客さまは、当行所定の方法により有通帳口座をWeb口座に切り替えることができます。ただし、切り替え後は、預金通帳をお使いになれません。また、お客さまが次のいずれかに該当する場合は、Web口座に切り替えできません。
- 1)預金通帳に組み込まれたすべての口座が、IBのサービス利用口座でない場合。
- 2)預金通帳に組み込まれた普通預金について、キャッシュカード・ワンセットカードまたは横浜バンクカード(以下「キャッシュカード等」といいます)が発行されていない場合。
- 3)預金通帳・印章・キャッシュカード等について、紛失・盗難等の届け出が出されている場合。
- 1)
- (3)IBで新たに積立定期預金口座、外貨普通預金口座、自動継続外貨定期預金口座を開設するお客さまは、Web口座での開設となります。
- (1)
- 3.預金取引明細の電子交付
- (1)Web口座へ切り替え後に発生した取引については、第33条第2項第2号の2)「国内預金商品(流動性預金、定期性預金に関わる書類)」のうち「国内預金商品(定期性預金にかかわる書類)」の取引明細を月に1度電子交付します。なお、「国内預金商品(流動性預金にかかわる書類)」、「国内預金商品(定期性預金にかかわる書類)」とも、Web口座への切り替え時において、預金通帳に記帳されていない取引がある場合は、切り替え後に電子交付します。
- (2)前号にあたって、電子交付サービスの利用が必要になります。
- (1)
- 4.Web口座における取引制限
- (1)Web口座の場合、原則として窓口での預金取引ができません。預金の入出金取引は、本サービスもしくはATMを利用することとします。
- (2)本サービスまたはATMでは完結しない入出金取引(口座解約、小切手入金、多額の現金入出金、金種を指定した払い戻し等)、キャッシュカード等の紛失・盗難などの事故届、および住所・電話番号など届け出事項の変更は、窓口で当行所定の方法により本人確認のうえ、受け付けします。
- (1)
- 5.有通帳口座への切り替え
- (1)Web口座から有通帳口座に切り替える場合は、当行所定の方法で取引店に届け出てください。この場合、当行所定の手数料がかかる場合があります。
- (2)有通帳口座からWeb口座へ切り替えた場合、当日中に再度有通帳口座に切り替えることはできません。
- (1)
第36条【諸届け受付サービス】
- 1.サービスの内容
諸届け受付サービスとは、「公共料金口座振替受付サービス」のことをいいます。 - 2.公共料金口座振替受付サービス
- (1)公共料金口座振替受付サービスとは、普通預金口座を引き落とし口座として、「当行所定の収納企業(以下「収納企業」といいます)に対して代金・料金等を支払うための預金口座振替契約」の登録を行なうサービスをいいます。
- (2)出金口座から同日に複数の引き落とし(本サービスによる引き落としも含む)をする際に、その引落金額の合計が出金口座の支払可能金額を超えている場合は、そのいずれを引き落とすかは、当行の任意とします。
- (3)各収納企業への預金口座振替契約締結の通知(預金口座振替申込書の提出)は、当行がお客さまに代わり行ないます。なお、預金口座振替の開始時期は、各収納企業で任意に処理されるため、各収納企業の手続き完了後となります。
- (1)
第37条【料金等払込みサービス】
- 1.料金等払込みサービスとは、当行所定の方法により、当行所定の金額範囲内で、普通預金口座から資金を即時引き落としのうえ、当行所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対し、税金・代金・利用料金・手数料等(以下「料金等」といいます)の払込みを行なうサービスをいいます。
- 2.料金等払込みサービスは、料金等ならびに払込手数料相当額を出金口座から引き落としたときに取引が成立したものとみなします。取引の成立後は、申し込みの取り消しまたは訂正はできません。
- 3.収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合、その他当行がお客さまにおける料金等払込みサービスの利用を停止する必要があると認めた場合は、お客さまは、料金等払込みサービスを利用することができません。
- 4.収納機関からの連絡により、処理済みの料金等の払込みが取り消されることがあります。
- 5.当行は、料金等の払い込みにかかる領収書(領収証書)を発行しません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果その他収納業務に関する照会は、お客さまが収納機関に直接問い合わせすることとします。
- 6.お客さまが、当行または収納機関所定の回数を超えて所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みサービスの利用を停止することがあります。サービスの利用を再開する場合は、当行または収納機関所定の手続きを行なうこととします。
- 7.料金等払込みサービスの利用にあたっては、当行所定の払込手数料がかかる場合があります。
- 8.料金等払込みサービスの利用は、当行所定の時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当行所定の時間内であっても利用できない場合があります。
第38条【家族口座照会サービス】
- 1.サービスの内容
家族口座照会サービスとは、口座情報の提供先として登録されたご家族等(以下「照会者」といいます)が口座情報を提供するお客さま(以下「被照会者」といいます)の普通預金口座の「残高」・「入出金明細」を照会し、入出金が発生した場合に通知を受け取ることができるサービスをいいます。 - 2.利用登録
被照会者および照会者にIBの契約がある場合、被照会者が、IB上で照会者の登録をすることで、家族口座照会サービスの利用登録ができます。 - 3.登録内容の変更、通知の停止・再開
- (1)被照会者は、IBで登録内容の変更および通知の停止・再開ができます。
- (2)照会者は、IBで通知の停止・再開ができます。ただし、登録内容の変更はできません。
- (1)
- 4.サービスの終了
- (1)被照会者は、IBでサービスの終了ができます。
- (2)照会者によるサービスの終了はできません。
- (1)
第4章 IB
第39条【利用方法】
- 1.パスワード
IBの利用にあたっては、「ログインパスワード」および「秘密の質問・秘密の答え」が必要となり、初回利用登録の画面で入力することにより当行に届け出ることとします。なお、「ログインパスワード」はIBにログイン後の画面および当行ウェブサイトより変更できます。また、「秘密の質問・秘密の答え」は当行ウェブサイトより変更できます。
なお、初回利用登録の際に入力が必要な情報は以下のとおりです。- (1)代表口座の店番号および口座番号
- (2)生年月日
- (3)代表口座のキャッシュカード暗証番号
- (1)
- 2.Eメールアドレス
- (1)お客さまは、「ログインパスワード」および「秘密の質問・秘密の答え」の届け出に続き、初回利用登録の画面でEメールアドレスを届け出ることとします。なお、お客さまは、IBの利用に関わる当行からの通知・確認手段として、このEメールアドレスあてのメールサービスが利用されることに同意することとします。お客さまは、当行所定の取引通知を行なうための追加Eメールアドレスを登録できます。
- (2)Eメールアドレスは、IBにログイン後の画面より変更できます。Eメールアドレスに変更があった場合は、お客さま自身で変更登録をしてください。
- (1)
- 3.振込・振替限度額
- (1)1日あたりの振込・振替限度額は、当行所定の金額とします。
- (2)振込・振替限度額は、IBにログイン後の画面より変更できます。
- (3)当行は、振込・振替限度額の上限を、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
- (1)
第40条【IBの本人確認手続き】
- 1.IBにおける本人確認手続きは、端末機により、ログイン画面で「契約番号」またはサービス利用口座の普通預金口座の「店番・口座番号」および「ログインパスワード」を入力し、送信することとします。また、契約者のネットワーク環境や利用環境により、当行が必要と認めた場合は、「秘密の質問・秘密の答え」による追加認証を行ないます。この場合、お客さまはログイン画面に表示された「秘密の質問」について「秘密の答え」を入力し、送信することとします。
- 2.当行所定の取引においては、「ワンタイムパスワード」を入力し、送信することとします。
第41条【ワンタイムパスワード】
- 1.利用にあたっての留意事項
お客さまがワンタイムパスワードを利用する場合は、本条の定めにより取り扱います。 - 2.対象取引
ワンタイムパスワードは、以下の取引・サービスを行なう際に入力するものとします。- (1)振込取引
- (2)料金等払込み取引(民間あてのみ)
- (3)住所変更受付
- (4)ログインパスワードの再設定
- (5)秘密の質問・秘密の答えの初期化
- (1)
- 3.ワンタイムパスワードの種類
ワンタイムパスワードは、アプリに登録するアプリ型(以下、「アプリ型」といいます)またはパスワード生成機を利用するキーホルダー型(以下、「キーホルダー型」といいます)のいずれかを選択し、利用するものとします。ただし、アプリを利用した取引ではキーホルダー型を利用することはできません。 - 4.利用方法
アプリ型を利用する場合は、アプリをインストールした後、当行所定の方法により利用開始手続きを行うものとします。
キーホルダー型を利用する場合は、IBにログイン後の画面で申込手続きを行い、その後当行からお客さまの届け出住所あてにパスワード生成機を郵送しますので、到着後、利用登録手続きを行うものとします。
なお、アプリ型とキーホルダー型を併用することはできません。アプリ型からキーホルダー型への切り替えならびにキーホルダー型からアプリ型への切り替えをする際は、ワンタイムパスワードの利用解除手続きが必要となります。 - 5.利用解除
ワンタイムパスワードの利用解除手続きは、利用中のワンタイムパスワードを入力することにより、お客さまがIBで操作するものとします。
パスワード生成機の紛失等により、利用中のワンタイムパスワードを入力することができない場合は、当行所定の方法で届け出るものとします。
利用解除後、利用していたアプリ型またはキーホルダー型は利用できなくなります。 - 6.再発行
パスワード生成機の紛失・盗難・滅失によるパスワード生成機の再発行には、当行所定の再発行手数料がかかります。 - 7.有効期限
アプリ型ならびにパスワード生成機には、有効期限があり、有効期限到来後は使用できなくなります。
当行は、有効期限到来前にIBにログイン後の画面等でその旨を通知しますので、お客さまは更新手続きを行うこととします。更新手続きをおこなわずに有効期限が経過した場合、利用していたアプリ型またはキーホルダー型は利用できなくなります。 - 8.免責事項等
- (1)アプリ、パスワード生成機ならびにワンタイムパスワードは、お客さま自身の責任において厳重に管理し、アプリならびにパスワード生成機を第三者に使用させないこととし、ワンタイムパスワードを第三者に開示しないこととします。また、アプリならびにパスワード生成機の偽造、変造、盗用、不正使用があった場合、またその恐れがある場合は、お客さまは直ちに当行所定の方法により届け出のうえ、取扱停止・利用解除・再発行等を受けるものとします。
- (2)新たにアプリ型またはキーホルダー型で利用を開始するまでの間に、ワンタイムパスワードの入力を必要とする取引ができなかったことに起因してお客さまに損害・不利益が生じても、当行は責任を負いません。
- (1)
以上
インターネットバンキング〈はまぎん〉マイダイレクトメニュー