はまぎん・おかねの信託
- はまぎん・おかねの信託とは
- 商品概要説明書(はまぎん・おかねの信託)
- よくあるご質問

はまぎん・おかねの信託とは
はまぎん・おかねの信託とは、横浜銀行が受託者としてお客さまのご資金をお預かりし、あらかじめ受取人をご指定いただくことで、万一の場合には遺産分割協議なしで、一時金でお支払いする商品です(遺言代用機能)。お客さまが遺してあげたい方々に、遺したい割合でお渡しすることが可能です。
また、お客さまが信頼できる方を受益者代理人にご指定いただき、受益者代理人の方にお客さまの信託財産からの一部のお引き出しやお振り込みなどのお手続きをお願いすることができます(受益者代理人選任特約)。認知症や寝たきりなど生前のリスクに備えて、安心して財産管理をおこなえます。
はまぎん・おかねの信託(遺言代用機能)のしくみ
![①信託契約の締結[お客さま(委託者兼第一受益者)、受託者(横浜銀行)] ②金銭の信託[お客さま(委託者兼第一受益者) → 受託者(横浜銀行)] お客さまのご相続発生時、遺産分割協議不要 ③一時金でのお支払い[受託者(横浜銀行) → お受取人A(第二受益者)、お受取人B(第二受益者)]](/shared/images/kojin/okane_img_02.jpg)
- お申込金額は100万円からです。
- ご相続人の遺留分には十分なご配慮をお願いします。
- お受取人が当行本支店に普通預金口座をお持ちでない場合、お申し込みまでに開設いただく必要があります。
はまぎん・おかねの信託(受益者代理人特約付)のしくみ
![[お客さま(委託者兼第一受益者)]信頼する方を契約時に選任 [受益者代理人]お客さまのために使う資金の管理専用口座(受益者代理人名義) ①一時金での支払い指図[受益者代理人 → 受託者(横浜銀行)] ②信託財産からお支払い[受託者(横浜銀行) → 受益者代理人] ③代金の支払い 支払先(老人ホーム・寝具メーカー等)](/shared/images/kojin/okane_img_03.jpg)
特約のご利用は任意です。
- お申込金額は500万円からです。
- 受益者代理人はお客さまの信頼できる方をお1人選任できます。
- 受益者代理人にはお申込時に当行本支店の預金口座(管理専用口座)を開設いただきます。
予定配当率
(2024年4月1日)
はまぎん・おかねの信託 | 0.002% |
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予定配当率は変動します。収益の支払いを当行が保証するものではありません。
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予定配当率は、金融情勢等を参考に当行が決定し、毎年4月1日に変更します。
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※
配当による収益は、20.315%(国税15.315%および地方税5%)の源泉分離課税となります。
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