商品概要説明書(はまぎん・おかねの信託)
- はまぎん・おかねの信託とは
- 商品概要説明書(はまぎん・おかねの信託)
- よくあるご質問
商品名
はまぎん・おかねの信託(受益者代理人選任特約付遺言代用信託)
販売対象
個人のお客さま(未成年の方・非居住者を除く。なお、お客さま1人につき、1契約とします。)
信託の目的
- 信託された金銭を運用しつつ、委託者兼第一受益者(以下「お客さま」)が指定する第二受益者(以下「お受取人」)に指定する取得割合にて金銭を交付します。
- お客さまが受益者代理人選任特約(以下「特約」)をご利用の場合、受益者代理人を選ぶことでお客さま単独での信託財産の一部解約を制限し、振り込め詐欺等を防止します。また、お客さまが認知症・高度障害等により判断能力を無くされた場合に受益者代理人の指図により当行がお客さまの快適な暮らしに必要なご資金を信託財産からお支払いすることで、お客さまが安心できる財産管理を実現します。
信託のしくみ
【基本機能・遺言代用信託】
- はまぎん・おかねの信託は、お客さまのご資金を元本保証の金銭信託で運用します。
- お客さまのご相続発生時の、信託受益権のお受取人・お受取割合をあらかじめ定めることにより、お客さまの想いを形にすることができ、お受取人は遺産分割協議をせず信託財産を速やかにお受け取りになることができます(遺言代用機能)。
![信託契約の締結[お客さま(委託者兼第一受益者)、受託者(横浜銀行)] 金銭の信託[お客さま(委託者兼第一受益者) → 受託者(横浜銀行)] お客さまのご相続開始時 あらかじめ決められた割合で残余財産を交付(遺産分割協議不要)[受託者(当行) → お受取人(第二受益者)]](/shared/images/kojin/okane_gaiyou_img_01.gif)
【受益者代理人選任特約】(本特約のご利用はお客さまの任意です)
![[お客さま(委託者兼第一受益者)]信頼する方を契約時に選任 → [受益者代理人] → 一時金支払い指図 一時金支払い指図(請求書あり) → [受託者(当行)] → 信託財産からお支払い [お客さまのために使う資金の管理専用口座(受益者代理人名義)] [受託者(当行)] 信託財産からお支払い → [支払先(老人ホーム・病院等)の銀行口座]](/shared/images/kojin/okane_gaiyou_img_02.gif)
(解約制限機能)
- ご契約時に、お客さまの信頼できる方を受益者代理人に指定することで、お客さま単独での信託財産の一部解約を制限し、振り込め詐欺等から信託財産を守ります。
(認知症・高度障害対策機能)
- 認知症・高度障害等でお客さまの判断能力が低下しても、受益者代理人の支払い指図により、お客さまのために使う資金を受益者代理人がお客さまのために管理する受益者代理人名義の「専用口座」へ、また請求書がある場合は直接支払い先へお支払いすることで、お客さまが安心できる財産管理を実現します。
委託者
お客さま
第一受益者
お客さま
第二受益者(お受取人)
- お客さまのご相続発生時に、信託財産を一時金としてお受け取りになる第二受益者をお客さまに指定していただき(9名まで可能)、複数名の場合は、それぞれのお受取人の受取割合を指定していただきます。
- 推定相続人(ご契約日時点でお客さまにご相続が発生した場合にご相続人となる方)以外の方でもご指定いただけます。(ただし、当行所定の審査があり、ご希望に沿えない場合もあります)。
- お受取人はお客さまのご相続発生時、所定のお手続きの後、信託財産をあらかじめ決められた割合で、遺産分割協議を経ることなく一括でお受け取りになることができます。
- お受取人とその受取割合をお決めになる際には、ご相続人の遺留分を十分考慮のうえお申し込みください。
- お受取人は、信託財産をお受け取りになるための当行普通預金口座をお申し込みまでに開設していただきます。
- お申込後、当行よりお受取人に対して、ご契約内容等を通知することはありません。お申し込みされる際には、すべてのお受取人に信託財産のお受取人として指定をおこなう旨をあらかじめお客さまからご説明ください。
- お客さまのご存命中にお受取人のご相続が発生した場合に、お受取人の地位はお受取人のご相続人に相続されません。改めて、お客さまにより、お受取人と受取割合を指定していただきます。ご指定いただかなかった場合、ご相続が発生したお受取人の信託財産に対する受取割合に該当する信託財産は、お客さまのご相続が発生したときに、お客さまの相続財産として遺産分割協議の対象になります。
受益者代理人、承継受益者代理人
- 受益者代理人選任特約をご利用になる際には、お客さまにご自身が信頼できる方お1人を受益者代理人に選任していただきます。
- 受益者代理人がその任務を遂行できなくなるリスクに備え、お客さまは承継受益者代理人を別途ご指定いただくことも可能です。
- 本商品において受益者代理人は信託財産に対する信託目的に沿った支払い指図権を持ちます。また、承継受益者代理人は所定の手続きにより受益者代理人に就任するまでは受益者代理人が持つ権限をなんら有しないものとします。
- 受益者代理人は、推定相続人以外の方からでもご指定可能です。(例、推定相続人以外のご親族、弁護士・司法書士等)(ただし、当行所定の審査があり、ご希望に沿えない場合もあります)。
- 受益者代理人の選任はお申込み時に限定します(お申込み時に受益者代理人のご同席をお願いします)。その際、受益者代理人の方に、お客さまのための資金を管理する専用口座を当行に開設していただきます。
- お客さまに後見開始、任意後見監督人選任、保佐・補助開始があった場合、受益者代理人の権限は喪失しません。
受益者代理人の任務の終了
- お客さまにご相続が発生したとき
- 受益者代理人の死亡、後見開始または保佐開始の審判、破産手続きの開始
- 受益者代理人の辞任
- お客さまのお申し出による受益者代理人の解任・変更に当行が応じた場合
- 承継受益者代理人からの新たな受益者代理人に就任する旨の申し出があり、所定の手続きを経て当行が応じた場合
- 新たに就任した受益者代理人は、お客さまのために使う資金を管理する専用口座を当行に開設していただきます。
信託期間
- 5年以上30年以内(年単位)でお客さまにご指定いただきます(信託期間の変更はできません)。
信託の終了事由
- 信託期間が満了したとき
- お客さまおよびお受取人への信託財産の交付により信託財産の全部がなくなったとき
- お受取人全員が受益権を放棄したとき、または受益権の取得後に亡くなられたとき
- お客さま、お受取人、受益者代理人、承継受益者代理人の反社会的勢力に該当する事実が判明したとき
- その他、はまぎん・おかねの信託約款(以下「約款」)に定める事由が発生したとき
信託財産の運用
- 金銭信託は安定した収益の確保を目的とし、資産の安全性に留意しつつ、安定的な運用をおこないます。
- 当行は、信託財産を運用方法を同じくする他の信託財産と合同して運用します。
信託設定方法
【信託設定方法】
- 信託設定日は、当行が当初信託金を受け入れた日とします。
- お客さまお1人につき1契約のみとします。
【受託金額および単位】
- 100万円から1万円単位
- 受益者代理人選任特約を追加する場合500万円から1万円単位
- お客さまのご相続が発生した場合の他のご相続人の遺留分については、十分ご留意のうえ金額をお決めください(また、当行所定の審査があり、お申込金額を制限させていただく場合もあります)。
【追加入金】
- 1万円単位で追加のご入金ができます。
一時金の支払い (一部解約)
- お客さまのお申し出により当行が必要と認めた場合可能です。
【受益者代理人選任特約を追加する場合】
- 受益者代理人からの支払い指図にもとづき、お客さまのために使う資金を管理する受益者代理人名義の専用口座に資金使途を確認のうえ、信託財産からお支払いします。
- 請求書等があり資金使途が明確な場合は、信託財産から支払先に直接お支払いすることも可能です。
- 一時金の支払いにより、お客さまおよびお客さまのご相続人その他の第三者に生じた損害について当行は一切責任を負わないものとします。その点をご留意のうえ、お客さまによる受益者代理人の慎重な選任をお願いいたします。なお、受益者代理人による全部解約(信託契約の解約)はできませんのでご注意ください。
契約手数料および信託報酬
【契約手数料】
- 信託契約時および追加入金時に当初信託財産または追加信託財産の1.1%(税込み)をお客さまよりいただきます。ただし、信託契約時の最低手数料は55,000円(税込み)となります。
【受益者代理人選任特約を追加する場合】
- 信託契約時および追加入金時に当初信託財産または追加信託財産の2.2%(税込み)をお客さまよりいただきます。ただし、信託契約時の最低手数料は220,000円(税込み)となります
【信託報酬(運用報酬)】
- 毎年3月末日に、運用収益の中からいただきます。
- 信託報酬は、運用収益から信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払いする収益金総額を差し引いた金額とします。
予定配当率
- 金融情勢等を参考に当行が決定し、当行ウェブサイトに提示します。
- 毎年4月1日に変更します。
収益金の計算
【計算期日】
- 毎年3月末日および信託期間満了日
【計算期間】
- 前回計算期日の翌日(初回は信託契約日)から当該計算期日(最終回は信託期間満了日)
お客さまにご相続発生時のお受取人による支払い請求
【請求方法】
- あらかじめご指定いただいたお受取人からの支払い請求に応じます。
【請求手続きに必要な書類】
- お客さまがお亡くなりになったことを確認できる書類(死亡診断書・除籍謄本の原本等)
遺留分侵害額請求について
- 信託が終了した後に、遺留分侵害額請求を受ける等の相続に関する紛議が生じた場合、当行は関与いたしません。お受取人において解決していただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
信託財産に関する租税等
- 信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は信託財産の中から支払います。
信託財産の計算期間、運用状況の報告
- 信託財産の計算期日は毎年3月末日とし、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間を計算期間とします。
- 信託財産の運用状況に関する報告書を計算期ごとに作成し開示します。
収益金に係る課税内容
- 20.315%の源泉分離課税(国税15.315%および地方税5%)
元本補填・預金保険適用の有無
- 当行は、元本に万一欠損が生じた場合はこれを完全に補填します。
- 本商品は預金保険の対象です。
利益補足契約の有無
- ありません。
- 予定配当率を表示しておりますが、確定利回り商品ではありません。
受益権の譲渡制限等
- 原則、受益権は譲渡または質入することはできません。
信託業務の委託
- 当行は信託業務の全部または一部について委託することがあります。
当行等との取引
- 信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障が生ずることがないと考えられる場合には、約款にもとづき、当行は当行自身等との取引をおこなうことができます。また約款にもとづき、当行の利害関係人に、信託業務の全部または一部の委託をおこなうことができるものとします。
届出事項の変更
- お客さまもしくはお受取人および受益者代理人またはそのご相続人には、ご自身もしくは信託関係者について次に掲げる事由が発生した場合には、直ちにお取引店にお届出のうえ、所定の手続きをお願いします。
- 1.届出印鑑に係る印章を喪失または毀損したとき
- 2.届出印鑑に係る印章を変更しようとするとき
- 3.氏名、住所その他届出事項の変更があったとき
- 4.家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始されたとき、任意後見監督人が選任されたときまたは当該審判が取り消されたときもしくは変更されたとき
- 5.相続が開始したとき
- 6.その他の本信託に係る変更があったとき
なお、当該お届出の前に生じた損害およびお届出が遅れたために生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
その他の事項
- この商品の商品内容詳細は、約款をご確認ください。
- この商品はマル優のお取り扱いはできません。
- 当行所定の審査により受託できない場合があります。
- 特約付の場合、受益者代理人が、信託目的に反し、お客さまのために管理すべき信託財産をお客さま以外のために消費した場合、「業務上横領罪」の罪に問われる可能性があり、受益者代理人は委託者もしくはその相続人等から民事上の責任として損害賠償請求を受ける可能性もあります。
指定紛争解決機関
- 一般社団法人 信託協会
(連絡先:信託相談所、電話番号 0120-817-335 または 03-6206-3988)とします。
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