2025年1月1日以降にご入居の住宅ローンご利用者さま分より、年末残高証明書を電子化いたします。
(ご参考)年末残高証明書電子化の仕組みと確定申告、年末調整のお手続きについて
以下のとおり「年末残高情報」(入居1年目)または「住宅控除証明書」(入居2年目以降)が電子データでマイナポータルに配信されます。マイナポータルとe-Taxを連携することで、確定申告などでそのままご利用になれます。
詳しくは国税庁ウェブサイトなどでご確認ください。
- マイナポータルより配信された「年末残高情報」は、確定申告に使用できます。
- 年末調整について、お勤め先の対応状況により以下のいずれかの対応となります。詳しくはお勤め先にご確認ください。
| お勤め先の対応状況 |
「住宅控除証明書」の提出方法 |
| お勤め先の年末調整が電子化対応済みの場合 |
「住宅控除証明書」を所定の方法で勤務先に提出します |
| お勤め先の年末調整が電子化未対応の場合 |
「住宅控除証明書」をご自身で印刷し勤務先に提出します |
事前準備(対応をお願いしたい事項)
住宅ローン控除を受けられる方は、以下のご対応をお願いします。
(1)横浜銀行あてのお手続き
住宅ローンのお借入契約時および入居後に以下のご対応をお願いします。
| ご対応事項 |
内容 |
| マイナンバーのご申告 |
以下のいずれかの方法で申告してください。
- (1)
お借入契約時に当行へ所定の書面のご提出等により申告
- (2)
お借入契約後すみやかに、ご自身でマイナポータルからお手続き
|
| 入居予定年月日および控除期間のご申告 |
お借入契約時に「住宅ローン控除に関する申請書」で入居予定年月日および控除期間を申告してください。
|
| 新住所への届出住所の変更 |
入居後すみやかにお手続きをお願いします。
|
(2)マイナポータル関連
マイナポータルからの年末残高情報の取得・確定申告書への自動入力(マイナポータル連携)には、入居した年内にe-Taxとの連携などの事前準備が必要です。詳しくは国税庁ウェブサイトをご確認ください。
確定申告はスマートフォン(NFC機能対応)とマイナンバーカードでおこなうことができます。
お手続きの詳細については、国税庁ウェブサイトを確認いただくか、管轄の税務署にお問い合わせください。
-
STEP1マイナポータルアプリをダウンロードする
詳しくはデジタル庁「マイナポータルアプリ
」のウェブサイトをご確認ください。
スマートフォンをお持ちでない場合や、ご利用されているスマートフォンにNFC機能がない場合は、以下をご確認ください。
マイナポータル「ICカードリーダライタを使ってログイン・利用者登録する
」
-
STEP2マイナポータルアプリからログインして「e-Taxとの連携」「e-Taxからの情報取得希望」をおこなう
初回ログインは「マイナポータルへのログイン方法
」をご確認ください。
ログイン以降の操作方法は国税庁ウェブサイト「住宅ローン控除の確定申告には事前準備が必要です!
」をご確認ください。
e-Taxとの連携をすることで、マイナンバーカードを使ったスマートフォンでの確定申告手続きができるようになります。
また、「住宅ローンの年末残高」を取り込みできるようになります。
-
STEP3e-Taxで確定申告をおこなう
詳しくは、国税庁ウェブサイトでご確認ください。
データ配信時期
| 対象のお客さま |
マイナポータルへのデータ配信時期 |
| ご自宅の新築・購入、お住み替えの方 |
入居1年目の方:2月中旬ごろ
入居2年目以降の方:11月中旬ごろ(注1) |
| お借り換え(注2) |
今年の9月末までにお借り入れの方
|
11月中旬ごろ |
| 今年の10月以降にお借り入れの方 |
マイナポータルに年末残高情報が連携されません。
年末残高は返済予定表などの書類でご確認ください。
|
- (注1)
確定申告時に、住宅控除証明書の交付方法について「e-Taxによる交付」を希望された場合に配信されます。
- (注2)
入居日が2024年12月31日までの方は、以下リンクをご確認ください。
データ配信に係る注意事項とご対応
| 対象のお客さま
|
注意事項・ご対応
|
- 横浜銀行へマイナンバーのご申告のお手続き(付番申請)が期限内に完了していない方
- マイナンバーが変わり、横浜銀行へ新しいマイナンバーをご申告のお手続き(付番申請)が期限内に完了していない方(注1)
- お借り換えの場合で、今年の10月以降にお借り入れの方
|
マイナポータルに年末残高情報あるいは住宅控除証明書が連携されません。連携するためには、入居1年目の場合は12月31日までに、入居2年目以降の場合は9月30日までにマイナンバーのご申告のお手続き(付番申請)を完了してください。
確定申告は返済予定表などの書類をもとにご対応をお願いします。
|
- 今年の10月から11月に固定金利指定型の特約期限が到来する方
- 入居2年目以降で、今年の10月から12月の間に住宅ローンの繰り上げ返済をした方
|
マイナポータルで配信される住宅控除証明書に記載される年末残高が、実際と異なる場合があります。年末残高は返済予定表などの書類でご確認のうえ、年末調整のお手続きをしてください。 |
- 「e-Taxとの連携」などの事前準備が完了していない方
|
年末残高情報あるいは住宅控除証明書がマイナポータルからe-Taxに連携されません。事前準備が完了すると、e-Taxのメッセージボックスに年末残高情報等を格納した旨の通知が届きます(注2)。 |
- (注1)
マイナンバーの紛失による再発行等でマイナンバーが変わった場合は、マイナポータルから改めて付番申請をしてください。
- (注2)
事前準備をおこなってからe-Taxのメッセージボックスに年末残高情報等を格納した通知が届くまで数日を要します。詳しくは「
住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報のマイナポータル連携に関するFAQ」問10
をご参照ください。
-
※
「年末残高証明書」の書面での発行はいたしません。
よくあるお問い合わせ
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A
2025年1月1日以降にご入居の方へは、「年末残高証明書」の書面での発行はいたしません。
-
A
上記「データ配信に係る注意事項とご対応」の記載に該当するかどうかご確認ください。マイナポータルとe-Taxの連携などの事前準備を完了したがe-Taxのメッセージボックスに通知が届かない場合は、年末残高情報等はマイナポータルに連携されていません。当行から税務署への年末残高調書の提出状況について確認されたい場合はお問い合わせください(回答まで数日かかることがあります)。
-
A
返済予定表などで確認してください。返済予定表は〈はまぎん〉マイダイレクト(インターネットバンキング)で電子交付されます。
詳しくは、以下リンクをご確認ください。
-
A
マイナンバーをご申告いただけないお客さまについては、マイナポータルへ年末残高情報または住宅控除証明書の提供ができません。返済予定表などで年末残高を確認したうえで住宅ローン控除の申請をしてください。
詳しくは、以下リンクをご確認ください。
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A
すでに当行にマイナンバーを申告されているお客さまは、マイナンバーが変わっていなければ改めての申告は不要です。
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A
入居年が変更になったお客さまは、改めて変更後の内容で「住宅ローン控除に関する申請書」を当行へご提出ください。入居年の変更がない場合は提出不要です(例として、1月1日入居予定が前年12月31日入居予定となった場合は「住宅ローン控除に関する申請書」の改めての提出が必要ですが、同年12月31日に変更となった場合は提出不要です)。
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A
住宅ローン控除の適用を受けることに変更されたお客さまは、すみやかに当行へ「住宅ローン控除に関する申請書」の提出およびマイナンバーを申告してください。当行は、「住宅ローン控除に関する申請書」の提出を受けた年の分から年末残高調書を税務署に提出いたします。「住宅ローン控除に関する申請書」は入居1年目においては12月末までに、入居2年目以降は9月末までにご提出ください。
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A
「住宅控除証明書」の提出方法は勤務先にご確認ください。
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