利用規定
2024年9月16日改定
第1章 総則・共通事項
第1条 本規定の適用
本規定は、契約者と株式会社横浜銀行(以下「当行」といいます)の間でインターネットに接続可能なパーソナルコンピュータ(以下「パソコン」といいます)、またはスマートフォン等を利用して、第2条に定めるサービスをおこなうことができる「〈はまぎん〉ビジネスコネクト」(以下「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。本サービスの提供に際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
第2条 サービス内容
-
(1)
基本サービスと個別サービス
本サービスにて提供するサービス内容には基本サービスと個別サービスがあります。なお、当行はこれらのサービス内容を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。 -
(2)
基本サービス
本サービスを申し込むことにより、当行から無償で提供されます。サービスの内容は以下のとおりです。なお、基本サービスを経由して個別に申込するサービスに規定が定められている場合は、本規定の承諾に加えて当該規定の承諾が必要となります。また、当該サービスの規定に定められた手数料の支払いが必要になる場合があります。-
①
〈はまぎん〉デジタル通帳サービス
-
②
電子交付サービス
-
③
〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクトWEB申込サービス
-
④
〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクト入金指定口座届WEB作成サービス
-
⑤
〈はまぎん〉WEB申込サービス
-
⑥
外国送金依頼書WEB作成サービス
-
⑦
外部連携サービス
-
⑧
〈はまぎん〉振込訂正・組戻サービス
-
⑨
横浜バンクカード・ビジネスデビット申込サービス
-
⑩
請求書作成サービス
-
①
-
(3)
個別サービス
本規定を承諾のうえ、個別サービス毎の規定(以下「個別サービス規定」といいます)に基づいて当行により提供されるサービスです。個別サービスを利用する際は、個別サービス規定を承諾のうえ、別途個別サービスについて当行所定の申込が必要となります。また、当該サービスの規定に定められた手数料の支払いが必要になる場合があります。 -
(4)
サービス内容の詳細
本サービスの詳細(技術的事項を含みます)につきましては、本サービスのウェブサイト等に掲載いたしますので、内容をよくご確認のうえご利用ください。
第3条 利用申し込み
-
(1)
利用申込者
本サービスは、当行に普通預金口座または当座預金口座を持つ法人および個人事業主の方が利用できます。ただし、外国為替及び外国貿易法 第6条第1項第6号に定める非居住者の方を除きます。 -
(2)
利用申し込み
本サービスの利用を希望する場合は、当行所定の利用申込書の提出または当行所定のWEB申し込みにより申込手続きをおこなうものとします。当行が申し込みを適当と判断し、承諾した場合に、本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。 -
(3)
キャッシュカード暗証番号の使用
前項のWEB申し込み手続きには、当行普通預金口座のキャッシュカード暗証番号を使用します。なお、キャッシュカード暗証番号の利用については、別途定める「法人キャッシュカード規定」、「横浜銀行CDカード規定」によることとします。
第4条 契約者の利用者設定
-
(1)
利用者の指定、操作権限の設定
契約者は、パソコンにより本サービスの全部または一部の取引をおこなう者として次の利用者を指定し、利用者別に操作権限を設定します。-
①
マスターユーザ
契約者を代表する利用者として、契約者がマスターユーザを登録します。マスターユーザは1名のみ登録可能で初回のログインID取得をおこなうとともに、全ての取引をおこなうことができます。また、自身を含む全ての利用者を管理することができます。 -
②
管理者ユーザ
管理者権限を有する利用者としてマスターユーザが管理者ユーザを登録します。 -
③
一般ユーザ
管理者権限を有しない利用者としてマスターユーザまたは管理者ユーザが一般ユーザを登録します。
-
①
-
(2)
電子メールアドレスの登録
すべての利用者は、本サービスの利用にあたり電子メールアドレスの登録が必要です。 -
(3)
契約者の責任負担
契約者は利用者の行為を監督し本規定を遵守させるとともに、利用者がおこなった行為に基づく一切の責任は契約者が負うものとします。
第5条 動作環境
-
(1)
利用環境の準備、維持
契約者は、当行で推奨するオペレーティングシステムやブラウザを確認のうえ、契約者の負担および責任において本サービスの利用に適したパソコンまたはスマートフォン等の動作環境を準備し維持するものとします。 -
(2)
利用にあたっての費用負担
本サービスの利用にあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコン、スマートフォン等、その他機器等の導入費用等については、契約者が負担するものとします。
第6条 サービス利用口座
-
(1)
サービス利用口座の届け出
契約者は、本サービスで利用する預金口座(以下「サービス利用口座」といいます)を当行所定の方法により当行に届け出ることとします。
また、サービス利用口座のうち利用者別に操作権限を設定した口座を「権限保有口座」といいます。 -
(2)
登録可能口座数
サービス利用口座として登録できる預金口座数は当行所定の口座数とします。 -
(3)
登録可能な預金口座名義
1契約に登録できる預金口座名義は契約者と同一名義のもの、もしくは当行が認めたものに限ります。
第7条 サービス利用可能日・利用可能時間
-
(1)
利用可能日・利用可能時間
本サービスの利用可能日、利用可能時間は、いずれも当行所定の日・時間帯とします。 -
(2)
当行都合によるサービスの停止・中止
回線障害、回線工事、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、利用可能時間内であっても契約者に予告することなく、当行は本サービスの全部または一部を一時停止または中止することがあります。
第8条 本人確認
-
(1)
認証方式(ログイン方法)
本サービスを利用する際の認証方法(ログイン方法)は、ログインIDおよびログインパスワードにより契約者であることを確認する「ID認証方式」となります。なお、〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクトを利用中の契約者は、電子証明書により契約者であることを確認する「電子認証方式」によりログインすることもできます。 -
(2)
初回利用登録
-
①
利用申込書の場合
-
ⅰ)
当行は契約者の届け出住所あてに「契約情報通知書」を送付し「企業ID」、「仮確認用パスワード」を通知します。なお、〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクトを利用中の契約者は、本初回利用登録は不要です。
-
ⅱ)
マスターユーザは、利用申込書に記載した「仮ログインパスワード」、「企業ID」、「仮確認用パスワード」を、当行所定の方法でパソコンに入力し送信します。
-
ⅲ)
ⅱ)で入力・送信された情報と当行で保有している契約者の登録情報の一致を確認した場合は、当行は契約者とみなしますので、続けて「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」が登録できます。
-
ⅰ)
-
②
WEB申し込みの場合
-
ⅰ)
当行は契約者の届け出住所あてに「契約情報通知書」を送付し「仮ログインパスワード」を通知します。なお、〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクトを利用中の契約者は、本初回利用登録は不要です。
-
ⅱ)
マスターユーザは、利用申込時に入力した「ログインID」、「仮ログインパスワード」を当行所定の方法でパソコンに入力し送信します。
-
ⅲ)
ⅱ)で入力・送信された情報と当行で保有している契約者の登録情報の一致を確認した場合は、当行は契約者とみなしますので、続けて「ログインパスワード」が登録できます。
-
ⅰ)
-
①
-
(3)
本人確認・取引意思の確認
-
①
当行は受信した「ログインID」、「電子証明書」(〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクトを利用中の契約者が電子認証方式を利用の場合)、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」(以下、総称して「本人確認情報」といいます)により本人確認をおこないます。
-
②
当行所定の方法により送信された本人確認情報と、契約者が当行に事前に登録または届け出た本人確認情報との一致を当行が確認した場合、当行は次の事項を確認できたものとして取り扱います。
-
ⅰ)
本サービスの利用依頼が契約者の意思による有効な申し込みであること。
-
ⅱ)
当行が受信した処理依頼内容が真正なものであること。
-
ⅰ)
-
①
-
(4)
本人確認情報の利用に関する留意事項
-
①
本人確認情報の厳重な管理
本人確認情報は、第三者に知られたり盗まれたりしないよう契約者本人の責任において厳重に管理することとします。なお、当行役職員がこれらの内容を契約者にお尋ねすることはありません。 -
②
本人確認情報の漏洩等の届け出
-
ⅰ)
本人確認情報を第三者に知られたり盗まれたりした場合、またはそのおそれがある場合は、契約者は当行所定の時間内に当行所定の書面により届け出ることとします。
-
ⅱ)
上記の届け出に基づき、当行は遅滞なく本サービスの利用を停止します。この場合、当行が本サービスの利用を停止する前に当行が依頼を受け付けた取引により契約者に生じた損害については、当行の過失によるものでない限り当行は責任を負いません。
-
ⅰ)
-
③
本人確認情報の失念
本人確認情報を失念した場合は、契約店の店頭に当行所定の書面を提出することによりパスワードの再発行の手続き等、当行所定の手続きをおこなうこととします。
またログインIDは、当行が認めた場合に限り、契約店の店頭に当行所定の書面を提出することにより、照会できます。 -
④
連続誤入力による利用停止
契約者、利用者が誤った本人確認情報の入力・送信を、当行所定の回数以上連続しておこなった場合は、当行は安全のため本サービスの利用を停止します。この場合契約者は、前号に準じてパスワードの再発行の手続き等、当行所定の手続きをおこなうこととします。
なお、当行が認めた場合に限り、上記手続きをおこなわずに利用停止を解除する場合があります。 -
⑤
本人確認情報の定期的な変更
安全性を高めるため、契約者は本人確認情報を定期的に変更することとします。
-
①
第9条 電子メール
-
(1)
電子メールアドレスの登録
本サービスの利用開始にあたり、契約者はあらかじめインターネットを介してパソコンにより当行センターにサービス利用登録をおこなうこととし、その際、ユーザ名と利用者の電子メール(Eメール)アドレスを当行センターに登録することとします(当行センターに登録した電子メールアドレスを以下「登録アドレス」といいます)。 -
(2)
電子メールの利用
-
①
当行は取引依頼の受付結果やその他の告知を登録アドレスあてに送信します。
-
②
登録アドレスを変更する場合は、利用者がサービス画面から変更登録をおこなうこととします。
-
①
-
(3)
電子メールの利用に関する留意事項
当行が登録アドレスあてに送信した電子メールについて、通信障害その他の理由による未着・延着が発生した場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第10条 お知らせ機能
-
(1)
お知らせ機能とは
-
①
「お知らせ機能」とは、本サービス画面上に表示する「お知らせ」、「メッセージ」による通知をいいます。
-
②
当行は当行から契約者および利用者への通知やその他の連絡を、当行が別途指定した場合を除き、お知らせ機能によりおこないます。
-
③
当行は、当行または当行以外の法人もしくは個人事業主(以下「出稿者」といいます)が提供する各種クーポンや商品・サービス等を含む情報提供をお知らせ機能によりおこないます。
-
①
-
(2)
クーポン・提供情報の取扱い
-
①
クーポンは、クーポン記載のご利用条件、ご利用方法等を確認のうえご利用ください。
-
②
出稿者によるクーポンや提供情報を通じて契約者および利用者が入手できる特典、商品・サービス等は、出稿者の責任において提供されるものであり、当行がその内容を保証するものではありません。
-
③
出稿者によるクーポンや提供情報の内容等についての問い合わせは、契約者および利用者が出稿者に対して直接おこなうものとし、当行はこれに関して一切関与しないものとします。
-
④
クーポンを第三者に対し譲渡、貸与又は担保に供する等、クーポンを取引の対象とすることは禁止します。
-
①
-
(3)
留意事項
-
①
お知らせ機能により通知する情報には、当行以外の外部のインターネットサイトへのリンクをおこなう場合があります。その際、契約者および利用者は自己の責任と判断において利用するものとします。
-
②
お知らせ機能による通知の内容を第三者が知得したことにより契約者および利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
-
③
お知らせ機能による通知について、通信障害その他の理由による未着・延着が発生した場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
-
④
お知らせ機能による情報については、その真正性や同一性を当行が保証するものではありません。また、情報の利用にあたっては、契約者および利用者の判断において利用するものとし、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
-
①
第11条 届出事項の変更
-
(1)
変更の届け出
契約者は、印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の方法により当行へ届け出ることとします。なお、サービス利用口座を変更する場合は、変更前のサービス利用口座の利用契約を解約し、あらためて変更後のサービス利用口座を申し込むこととします。これらの届け出に基づき、当行は遅滞なく変更処理をするものとします。この場合、当行が変更処理をおこなう前に当行が依頼を受け付けた取引により契約者に生じた損害については、当行の過失によるものでない限り、当行は責任を負いません。 -
(2)
通知等の未着・延着
前項に定める届出事項の変更の届け出がなかった等、契約者の責めに帰すべき事由により、当行からの通知または送付する書類等の未着・延着が発生した場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第12条 禁止行為
-
(1)
譲渡、質入れ
契約者は、理由の如何を問わず、本契約における権利を譲渡・質入れすることはできません。 -
(2)
不適当・不適切な行為
契約者は、次の行為をしないこととします。-
①
公序良俗に反する行為
-
②
犯罪に結びつく行為
-
③
法律に反する行為
-
④
本サービスの運営を妨げる行為
-
⑤
当行の信用を毀損する行為
-
⑥
その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
-
①
第13条 解約・一時停止等
-
(1)
契約者からの解約
契約者は、当行所定の書面を提出することによりいつでも解約申し出ができます。なお、当行の解約手続きが終了するまでの期間は、本サービスが一部利用可能な場合があります。 -
(2)
当行の判断によるサービスの一時停止または解約
当行は、契約者が当行に対する債務を支払わない場合、その他契約者・当行間相互の信頼関係に疑義が生じる事由が発生したと認められる場合、契約者に事前に通知することなく本サービスの利用を一時停止し、または本契約の全部または一部を解約することがあります。 -
(3)
契約の終了
以下の事由がひとつでも生じた場合は、本契約は終了するものとします。-
①
契約期間が満了したとき
-
②
前2項により契約が解約されたとき
-
③
サービス利用口座が解約されたとき
-
④
契約者に相続が開始したとき
-
⑤
住所変更の届け出を怠るなどの契約者の責めに帰すべき事由によって、当行に契約者の所在が不明となったとき
-
①
-
(4)
処理の中止
本契約が終了した場合、その時点までに処理が完了していない依頼について、当行はその処理を継続する義務を負いません。
第14条 免責事項等
-
(1)
本人確認
相当の注意をもって第8条第3項に定める本人確認・取引意思確認をおこなったうえは、パソコン、スマートフォン等、本人確認情報について偽造・変造・盗用・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 -
(2)
免責事由
以下の事由に起因して契約者に損害が生じても、当行は責任を負いません。-
①
災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
-
②
当行または金融機関の共同利用システムの運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機器、通信機器、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
-
③
当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
-
①
-
(3)
通信手段等の障害等
通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットおよびコンピュータ等の障害等、当行の責によらない事由により、本サービスを利用不能となっても、当行は責任を負いません。 -
(4)
通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等、当行の責によらない事由により本人確認情報、取引情報等が漏洩しても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 -
(5)
郵送上の事故
当行が第8条(2)①ⅰ.および第8条(2)②ⅰ.により「企業ID」と「仮確認用パスワード」または「仮ログインパスワード」を発行のうえ契約者に通知する際に、郵送上の事故等当行の責によらない事由により、第三者が当該IDを知ったとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 -
(6)
印鑑照合
契約者が届け出た利用申込書等に使用された印影を、当行が預金取引の開始にあたって届け出を受けた印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて処理をおこなったうえは、印章またはそれらの書面につき偽造・変造・盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 -
(7)
暗証番号照合
契約者が届け出た利用申込時に使用されたキャッシュカード暗証番号を、当行が預金取引の開始にあたって届け出を受けたキャッシュカード暗証番号と照合し、相違ないと認めて処理をおこなったうえは、暗号につき盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第15条 取引内容の確認
契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第16条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、当行所定の普通預金取引規定(総合口座取引規定を含む)、普通預金取引規定(リーフ式)、貯蓄預金規定、当座勘定規定、〈はまぎん〉振込規定、法人キャッシュカード規定等の定めにより取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本規定を優先して適用するものとします。
第17条 規定の変更
-
(1)
規定の変更
当行は本規定を変更する場合は、変更する日の1か月前の応当日までに、当行のウェブサイトに変更する旨と変更後の規定を掲載します。 -
(2)
規定の変更の承諾
当行は、本規定を変更した日以降(以下「変更日」といいます)は、変更後の規定により本サービスを提供します。本規定の変更日以降に契約者が本サービスを利用した場合、当行は変更後の利用規定が異議なく承諾されたものとみなします。
第18条 準拠法と管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法にもとづき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して紛争が生じた場合には、当行の本店または取引店を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 〈はまぎん〉デジタル通帳サービス
第19条 サービスの内容
〈はまぎん〉デジタル通帳サービスとは、契約者が以下の機能を利用できるサービスをいいます。
なお、「デジタル通帳」は預金規定上の通帳にはあたらず、これをもって預金の払い戻しをすることはできません。
-
(1)
入出金明細照会
直近10年分の入金取引・出金取引および企業間の商取引に関する情報(金融EDI情報)を照会し、ファイルで取得することができます。- 対象取引:2022年3月20日以降の取引
-
(2)
預金残高照会
(照会時点の)当日残高、支払可能残高、前営業日最終残高、前月末残高、決済確認前証券類残高、貸越極度額を照会することができます。 -
(3)
普通預金通帳利用停止
インターネット上で普通預金通帳の利用停止申込をおこなうことができます。- 対象口座:サービス利用口座のうち権限保有口座
- 操作可能ユーザ:マスターユーザ、管理者ユーザ
-
(4)
普通預金通帳を利用しない場合の取引制限
普通預金通帳を利用しない場合、預金の入出金取引は、原則として〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクトもしくは現金自動入出金機を利用することとします。
〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクトまたは現金自動入出金機では完結しない入出金取引(口座解約、小切手入金、多額の現金入出金、金種を指定した払い戻し等)、キャッシュカード等の紛失・盗難などの事故届、および住所・電話番号など届け出事項の変更は、当行本支店で当行所定の方法により本人確認のうえ、受け付けします。 -
(5)
通帳口座への切り替え
普通預金通帳を利用しない状態から通帳発行を希望する場合は、当行所定の方法で取引店に届け出てください。この場合、当行所定の手数料がかかる場合があります。
第20条 普通預金通帳の利用停止
-
(1)
利用停止に関する留意事項
前条(3)により利用を停止した普通預金通帳は、記帳を含め、全ての取引で利用ができなくなります。
利用を停止した普通預金通帳を再利用することはできず、普通預金通帳の利用を再開する場合は、来店のうえ新規での普通預金通帳発行が必要となります。その場合、利用停止から新規発行までの間の取引明細は記帳できません。 -
(2)
利用停止後の手続き
店頭・現金自動入出金機での手続きにはキャッシュカードが必要となります。利用を停止した通帳のみ提示いただいた場合、手続きはできません。
キャッシュカードを発行いただいていない場合、別途発行手続きが必要となります。また、キャッシュカードの利用にあたっては別途定める「法人キャッシュカード規定」、「横浜銀行CDカード規定」によることとします。
キャッシュカードの発行手続きにあたっては、届け出の代表者もしくは銀行取引権限がある方の来店が必要です。来店の際は、届け出の印章および当行所定の必要書類を持参ください。
上記以外の方が来店された場合、もしくは来店時に届け出の印章、必要書類の持参をいただいてない場合、キャッシュカードの発行手続きはできません。その場合、再度来店のうえキャッシュカード発行手続きをする必要があり、その場でのいっさいの手続きができませんのでご注意ください。
なお、キャッシュカードの発行は、上記の発行手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 -
(3)
未記帳明細の交付
利用停止時に、普通預金通帳に記帳されていない取引がある場合は、取引明細を次条に定める電子交付の方法で交付します。なお、未記帳明細が700件を超過している場合、普通預金通帳の利用を停止できませんので、あらかじめ普通預金通帳の記帳をお願いいたします。
第3章 電子交付サービス
第21条 サービスの内容
-
(1)
電子交付サービスとは
電子交付サービスとは、第22条に定める書類(以下「対象書類」といいます)について、紙媒体に代えて電磁的に交付(以下「電子交付」といいます)するサービスをいいます。 -
(2)
対象口座
電子交付の対象となる口座は、対象書類ごとに当行が定めるものとします。
第22条 対象書類
対象書類は当行ウェブサイトに掲げる書類とします。
なお、契約者の本サービスのご利用状況と、対象書類に関する取引のご利用状況により、電子交付の対象とならない場合があります。なお、当行は対象書類を変更することがあります。
第23条 対象書類の閲覧可能期間
対象書類は、当行が定めた期間において閲覧できます。閲覧可能期間は電子交付サービス画面にて確認できます。
第24条 電子交付の方法等
-
(1)
交付方法
電子交付の方法は、対象書類の記載事項をPDF形式のファイルで記録して、契約者の画面上で閲覧に供します。なお、契約書類を閲覧するためには、使用するパソコンにPDF閲覧ソフトが必要になります。 -
(2)
契約者における保存方法等
対象書類については、契約者のプリンター等で印刷すること、契約者のパソコンにPDF形式のファイルを保存することも可能です。 -
(3)
交付の通知
対象書類が新しく電子交付された場合は、その都度、電子交付サービス画面上で通知します。
第25条 交付方法の切り替え
-
(1)
契約当初の交付方法、切り替え可否
本サービス提供時は、当行は対象書類をすべて電子交付しますが、契約者は、対象書類を紙媒体での交付(以下「書面交付」といいます)へ切り替えることができます。また、いったん書面交付とした対象書類を電子交付に切り替えることもできます。ただし、一部の対象書類は電子交付のみとなります。電子交付のみの対象書類は当行ウェブサイトに掲載することとします。 -
(2)
切り替え方法
切り替えの手続きは、電子交付サービスの画面上での操作によるか、当行所定の書類を契約店に提出してください。 -
(3)
切り替えのタイミング
切り替えは当行所定の時間帯に実施するので、場合により切り替え前の方法で対象書類が交付されることがあります。 -
(4)
電子交付済み書類の再交付
いったん電子交付された対象書類は紙媒体での発行はできません。
第26条 電子交付サービスの終了
次の各号のいずれかに該当する場合は、電子交付サービスは終了し、引き続き交付する対象書類が存在する場合は、書面交付に切り替えて交付します。
-
①
本サービスが終了した場合
-
②
当行が電子交付サービスの利用を停止することが適当であると判断した場合
-
③
当行が電子交付サービスの提供を終了した場合
第4章 〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクトWEB申込サービス
第27条 サービスの内容
-
(1)
〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクトWEB申込サービスとは
契約者がインターネット上で〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクトの申込(以下「申込」といいます)をすることができるサービスをいいます。申込にあたり、〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクト利用規定の承諾が必要となります。 -
(2)
対象口座
対象となる口座はサービス利用口座です。
第28条 利用手数料
〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクトWEB申込サービスの利用にあたって料金は発生しませんが、〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクト利用規定に定められた手数料の支払いが必要になります。
第29条 申込の効力
当行が申込を受け付け、当行所定の手続きが完了した時点で申込にかかる事項の効力が発生するものとします。なお申込がなされた場合であっても、当行の判断により申込の全部または一部を承諾せず、当該申込にかかる事項の効力が発生しないことがあります。
この場合、契約者は当行の判断について何ら異議を述べないものとします。
第30条 申込の有効性
申込が当行所定の方法によりなされた場合、当行は契約者の正当な権限者により有効に当該申込がなされたものとみなします。
その場合、契約者は当該申込後におこなわれた一切の取引について、その責任を負うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第5章 〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクト入金指定口座届WEB作成サービス
第31条 サービスの内容
-
(1)
〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクト入金指定口座届WEB作成サービスとは
〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクトの契約者が、インターネット上で〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクトの入金指定口座届を作成できるサービスをいいます。利用者は、入金指定口座届を印刷し銀行届出印を押印のうえ、所定の方法で銀行に提出するものとします。 -
(2)
対象口座
対象となる口座はサービス利用口座です。
第6章 〈はまぎん〉WEB申込サービス
第32条 サービスの内容
契約者がインターネット上で当行への各種相談・申込(以下「申込」といいます)をすることができるサービスをいいます。なお、個別に申込するサービスに規定が定められている場合は、本規定の承諾に加えて当該規定の承諾が必要となります。
第33条 利用手数料
〈はまぎん〉WEB申込サービスの利用にあたって、料金は発生しません。なお、個別に申込するサービスを利用するにあたっては、当該サービスの規定に定められた手数料の支払いが必要になる場合があります。
第34条 申込の効力
当行が申込を受け付け、当行所定の手続きが完了した時点で申込にかかる事項の効力が発生するものとします。なお申込がなされた場合であっても、当行の判断により申込の全部または一部を承諾せず、当該申込にかかる事項の効力が発生しないことがあります。
この場合、契約者は当行の判断について何ら異議を述べないものとします。
第35条 申込の有効性
申込が当行所定の方法によりなされた場合、当行は契約者の正当な権限者により有効に当該申込がなされたものとみなします。
その場合、契約者は当該申込後におこなわれた一切の取引についてその責任を負うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第36条 必要書類等の提出
受付内容により、別途正式な申込書等が必要な場合は、契約者は当該申込書の提出や必要書類の提出をおこなうものとします。
第7章 外国送金依頼書WEB作成サービス
第37条 サービスの内容
外国送金依頼書WEB作成サービスとは、契約者がインターネット上で店頭でのお手続きに必要な外国送金依頼書(以下「依頼書」といいます)を事前に作成できるサービスをいいます。作成した依頼書を印刷して、お手続きのために来店していただく必要があります。
第38条 規定の適用
本利用規定に定めのない事項については、外国送金取引規定の定めにより取り扱います。
第39条 電子メールアドレスの利用
-
(1)
電子メールアドレスの取り扱い
受付番号および外国仕向送金計算書(以下「計算書」といいます)を発行するために必要なURLを、依頼書作成時に入力する電子メールアドレスあてに送信します。なお、入力する電子メールアドレスは、第9条に記載の「登録アドレス」とは異なり、依頼書作成の都度入力するものとします。 -
(2)
電子メールの利用
依頼書作成時に入力された電子メールアドレスは、以下の用途で使用します。-
①
受付番号の通知
-
②
計算書発行に必要なURLの通知
なお計算書は送金内容により、書面による交付となる場合があります。
-
①
-
(3)
電子メールの利用に関する留意事項
当行依頼書作成時に入力した電子メールアドレスあてに送信した電子メールについて、通信障害その他の理由による未着・延着が発生した場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第8章 外部連携サービス
第40条 外部連携サービスの内容
-
(1)
外部連携サービスとは
契約者は、当行が契約を締結した外部企業(以下「接続事業者」といいます)との間で契約を締結することにより、接続事業者が提供するサービスを通じてデータ連携サービス(以下「外部連携サービス」といいます)を利用することができます。外部連携サービスの対象となる機能は、当行ウェブサイトに掲げる機能とします。なお、契約者が契約を締結する接続事業者によって外部連携サービスのうち一部を利用できないことがあります。 -
(2)
接続事業者との契約
契約者が外部連携サービスを利用するにあたり、接続事業者と契約することが必要となります。接続事業者との契約は契約者ご自身の責任においておこなうものとします。 -
(3)
各規定の適用
外部連携サービスを利用した当行のサービスには、当行が定める普通預金取引規定等の関係する各規定が適用されます。
第41条 利用手数料
外部連携サービスの利用にあたって料金は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービスを利用するにあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
第42条 外部連携サービスの利用
-
(1)
外部連携サービスの利用開始
外部連携サービスの利用開始にあたっては、パソコンまたはスマートフォン等により接続事業者が提供するサービス経由で本規定に定める本人確認を受け、接続事業者ごとに利用登録をおこなう必要があります。また、利用から一定期間を超えた場合には、再度本人確認及び利用登録が必要になる場合があります。 -
(2)
本人確認
前項の利用登録完了後は、接続事業者が提供するサービスの認証情報をもって本人確認をおこなうこととし、当行は当該本人確認をもって、契約者の情報を接続事業者と連携することについて、契約者の指示があったものとみなします。
本人確認をおこなったうえで取引をした場合、接続事業者が提供するサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
接続事業者が提供するサービスの認証情報は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。 -
(3)
セキュリティレベル
契約者は、接続事業者が提供するサービス経由で外部連携サービスを利用する場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでの利用となることを了承します。 -
(4)
情報開示
外部連携サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当行は、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他の契約者の情報(金融EDI情報を含む)を接続事業者に対し開示することができるものとします。-
①
契約者の情報が流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
-
②
不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
-
①
-
(5)
各種リスク
外部連携サービスの利用にともない、以下に該当する事象によって契約者に損害が生じるリスクがあります。契約者は、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、外部連携サービスを利用するものとします。-
①
接続事業者が提供するサービスの利用に必要となる認証情報等が流出、漏洩しもしくは偽造され、接続事業者もしくは当行のシステムが不正にアクセスされ、または接続事業者のシステム障害等により、契約者の情報の流出等が生じる場合
-
②
接続事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、利用者保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません)により接続事業者のサービス機能停止や契約者情報の流出等が生じる場合
-
①
第43条 外部連携サービスの変更・取り止め
外部連携サービスの変更・取り止めは、接続事業者が定める所定の方法により申し込むものとします。
変更・取り止めのために契約者に発生した損害について、当行は責任を負いません。
第44条 提供情報
外部連携サービスで提供される情報は、契約者の照会操作時点で当行のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
第45条 免責事項
当行は、外部連携サービスに関し、接続事業者が提供するサービスとの連携が常時適切におこなわれること、契約者の利用目的に適合すること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、接続事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことの保証をおこなうものではありません。
接続事業者の提供するサービスについては、接続事業者が契約者との間で締結した当該サービスに関する利用規約に従い、接続事業者が責任を負います。接続事業者の提供するサービスに起因して契約者に発生したすべての損害について、当行は責任を負いません。
外部連携サービスに関する技術上の理由、当行の業務上の理由、セキュリティ、保守その他の理由により、契約者に事前に通知することなく、外部連携サービスの全部または一部が一時的に制限、停止されることがあります。これらに起因して契約者に発生した損害について、当行は責任を負いません。
第46条 サービスの休止
当行は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、外部連携サービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当行の定める方法によることとします。
第47条 サービスの廃止
当行は、外部連携サービスの全部または一部について、契約者に通知することなく廃止する場合があります。また、外部連携サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第9章 〈はまぎん〉振込訂正・組戻サービス
第48条 サービスの内容
〈はまぎん〉振込訂正・組戻サービス(以下「訂正・組戻サービス」といいます)とは、契約者が当行所定の方法による振込について、以下のことをおこなうサービスをいいます。
-
(1)
振込先の金融機関(当行を含みます)から振込先口座に入金できないと当行に通知があった場合(以下「振込不着」といいます)における、当行から契約者への振込不着発生の通知(以下、「振込不着通知サービス」といいます)
-
(2)
振込不着となった振込に関する訂正の依頼(以下、「振込訂正依頼サービス」といいます)
-
(3)
振込不着となった振込に関する組戻の依頼(以下、「振込組戻依頼サービス」といいます)
-
(4)
振込不着となった振込に関する再振込の依頼(以下、「再振込依頼サービス」といいます)
第49条 提供サービス
-
(1)
振込不着通知サービス
当行から契約者への振込不着発生の通知は、電子メールによりおこないます。電子メールの宛先は、第9条第1項に規定する登録アドレスとします。 -
(2)
振込訂正依頼サービス
-
①
依頼の確定
契約者は、第8条に定める当行所定の本人確認終了後に、振込訂正依頼サービスの依頼権限がある利用者IDを有する利用者に対して表示される画面において、振込不着となった振込に対し、訂正依頼に必要な当行所定の事項を入力し、当行所定の訂正受付時限までに訂正・組戻サービス画面上で依頼の確定をおこなうものとします。 -
②
依頼の承認
-
(i)
契約者は、第8条に定める当行所定の本人確認終了後に、振込訂正依頼サービスの承認権限がある利用者IDを有する利用者に対して表示される画面において、(2)①にて確定した訂正依頼に誤りがないことを確認し、当行所定の承認時限までに訂正・組戻サービス画面上で承認することによって、依頼を承認するものとします。
-
(ii)
依頼の承認後、契約者は振込不着明細画面により、手続きが完了したことを必ず確認するものとします。回線障害等の理由により手続きが完了しない場合、契約者は速やかに当行に照会するものとします。この照会がなかったことによって契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
-
(i)
-
③
依頼の完了
②(ii)に定める依頼の承認手続きが完了した場合、当行は正当な契約者からの訂正依頼が完了したものとし、当行所定の方法により訂正の手続きをおこないます。完了後は訂正依頼の取消・変更はできません。 -
④
承認時限
当行は契約者に事前に通知することなく承認時限を変更することがあります。
-
①
-
(3)
振込組戻依頼サービス
-
①
依頼の確定
契約者は、第8条に定める当行所定の本人確認終了後に、振込組戻依頼サービスの依頼権限がある利用者IDを有する利用者に対して表示される画面において、振込不着となった振込に対し、組戻依頼に必要な当行所定の事項を入力し、当行所定の組戻受付時限までに訂正・組戻サービス画面上で依頼の確定をおこなうものとします。 -
②
依頼の承認
-
(i)
契約者は、第8条に定める当行所定の本人確認終了後に、振込組戻依頼サービスの承認権限がある利用者IDを有する利用者に対して表示される画面において、(3)①にて確定した組戻依頼に誤りがないことを確認し、当行所定の承認時限までに訂正・組戻サービス画面上で承認することによって、依頼を承認するものとします。
-
(ii)
依頼の承認後、契約者は振込不着明細画面により、手続きが完了したことを必ず確認するものとします。回線障害等の理由により手続きが完了しない場合、契約者は速やかに当行に照会するものとします。この照会がなかったことによって契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
-
(i)
-
③
依頼の完了
②(ii)に定める依頼の承認手続きが完了した場合、当行は正当な契約者からの組戻依頼が完了したものとし、当行所定の方法により組戻の手続きをおこないます。完了後は組戻依頼の取消・変更はできません。 -
④
振込資金の取り扱い
当行は、振込先の金融機関(当行を含みます)から返却された振込資金を、契約者が組戻依頼時に指定した口座に入金するものとします。 -
⑤
承認時限
当行は契約者に事前に通知することなく承認時限を変更することがあります。
-
①
-
(4)
再振込依頼サービス
-
①
依頼の確定
契約者は、第8条に定める当行所定の本人確認終了後に、再振込依頼サービスの依頼権限がある利用者IDを有する利用者に対して表示される画面において、振込不着となった振込に対し、再振込依頼に必要な当行所定の事項を入力し、当行所定の再振込受付時限までに訂正・組戻サービス画面上で依頼の確定をおこなうものとします。 -
②
依頼の承認
-
(i)
契約者は、第8条に定める当行所定の本人確認終了後に、再振込依頼サービスの承認権限がある利用者IDを有する利用者に対して表示される画面において、(4)①にて確定した再振込依頼に誤りがないことを確認し、当行所定の承認時限までに訂正・組戻サービス画面上で承認することによって、依頼を承認するものとします。
-
(ii)
依頼の承認後、契約者は振込不着明細画面により、手続きが完了したことを必ず確認するものとします。回線障害等の理由により手続きが完了しない場合、契約者は速やかに当行に照会するものとします。この照会がなかったことによって契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
-
(i)
-
③
依頼の完了
②(ii)に定める依頼の承認手続きが完了した場合、当行は正当な契約者からの再振込依頼が完了したものとし、当行所定の方法により組戻の手続きをおこなうとともに、振込先の金融機関(当行を含みます)から返却された後に当行所定の方法で再振込手続きをおこないます。完了後は再振込の取消・変更はできません。 -
④
承認時限
当行は契約者に事前に通知することなく承認時限を変更することがあります。
-
①
第50条 訂正・組戻サービスの対象振込
訂正・組戻サービスの対象となる振込は、当行所定の方法で実施された振込のうち、振込不着となった振込とします。訂正・組戻サービスでは、当行所定の方法以外で実施された振込、および振込不着となっていない振込に関する訂正・組戻・再振込の依頼はできないものとします。なお、当行所定の方法で実施された振込であっても、振込先の金融機関(当行を含みます)の事務処理方法等の事情により訂正・組戻サービスによる訂正・組戻・再振込の依頼ができないことがあります。
第51条 利用手数料
訂正・組戻サービスによる訂正・組戻・再振込依頼の利用にあたっては、当行所定の手数料がかかります。手数料は、通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出なしに、当行所定の方法で届け出た預金口座から、当行所定の日に引き落とします。
第52条 訂正・組戻サービス利用に伴う組戻等の特約
契約者が訂正・組戻サービスを利用する場合、振込規定等に優先し以下の条項が適用されるものとします。
-
(1)
振込不着の通知
振込不着が発生した場合、当行は、振込不着通知サービスにより、契約者に振込不着の発生を通知するものとします。 -
(2)
1件の振込不着に対し、複数の組戻がなされた場合の取扱
1件の振込不着に対し、契約者から複数の訂正・組戻・再振込の依頼(訂正・組戻サービスを利用した依頼に限りません)がなされた場合、当行は当行の裁量によりこのうち1件の依頼のみを受け付けるものとし、それについて契約者は異議を述べないものとします。 -
(3)
振込不着に対する組戻等の依頼がなかった場合の取扱
振込不着発生後、契約者から当行所定の期間までに組戻・変更の依頼(訂正・組戻サービスを利用した依頼に限りません)がなされなかった場合、当行は振込不着となった振込について契約者から組戻依頼があったものとみなします。この場合、振込資金が返却された際、振込資金は当該振込の出金口座に入金するものとします。
第53条 免責事項
-
(1)
振込不着の通知
契約者は、振込不着通知サービスの利用者別に登録アドレスを適切に登録するものとします。訂正・組戻サービスでは、当行が当行所定の送信タイミングで登録アドレスに電子メールの送信処理をしたときをもって、当行が契約者に振込不着の通知をしたものとみなします。理由如何を問わず、契約者が振込不着通知サービスを利用できなかったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。また、当行は契約者が振込不着通知サービスを利用できなかった場合でも、利用不可原因を調査する義務、および電話等その他の手段で契約者に振込不着の発生を通知する義務は負わないものとします。 -
(2)
振込先金融機関の錯誤
訂正・組戻サービスは、振込先の金融機関から当行への振込不着の通知に基づき、当行から契約者へ振込不着の通知をおこないます。振込先の金融機関が錯誤したことにより、当行が契約者へ適切な通知をできなかったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 -
(3)
利用者の権限設定
契約者は、訂正・組戻サービスを利用させる利用者ID毎に利用権限を適切に設定するものとします。契約者が利用権限を適切に設定しなかったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
第54条 規定の準用
本利用規定に定めのない事項については、振込規定の定めにより取り扱います。
第10章 横浜バンクカード・ビジネスデビット申込サービス
第55条 サービスの内容
-
(1)
横浜バンクカード・ビジネスデビット申込サービスとは
契約者がインターネット上で横浜バンクカード・ビジネスデビットの申込(以下「申込」といいます)をすることができるサービスをいいます。申込にあたり、横浜バンクカード・ビジネスデビット会員規定の承諾が必要となります。 -
(2)
対象口座
対象となる口座はサービス利用口座のうち、横浜バンクカード・ビジネスデビット会員規定で定める当行所定の普通預金口座となります。なお、当行の判断により横浜バンクカード・ビジネスデビット申込サービスを利用できない場合があります。この場合、契約者は当行の判断について何ら異議を述べないものとします。 -
(3)
申込完了通知
申込の完了は以下の方法で通知します。-
①
電子メール
-
②
お知らせ機能
電子メールは、利用者が横浜バンクカード・ビジネスデビット申込サービスを利用して申込をおこなった時点の、第9条第1項に規定する登録アドレスあてに送信します。申込後、登録アドレスを変更した場合、電子メールによる通知は未着となる場合があります。申込後の登録アドレスの変更、通信障害その他の理由による未着・延着が発生した場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
-
①
第56条 利用手数料
横浜バンクカード・ビジネスデビット申込サービスの利用にあたって料金は発生しません。なお、横浜バンクカード・ビジネスデビットの入会および利用にあたっては、横浜バンクカード・ビジネスデビット会員規定で定める年会費・手数料の支払いが必要になります。
第57条 申込の効力
当行が申込を受け付け、当行所定の手続きが完了した時点で申込にかかる事項の効力が発生するものとします。なお、申込がなされた場合であっても、当行の判断により申込の全部または一部を承諾せず、当該申込にかかる事項の効力が発生しないことがあります。
この場合、契約者は当行の判断について何ら異議を述べないものとします。
第58条 申込の有効性
申込が当行所定の方法によりなされた場合、当行は契約者の正当な権限者により有効に当該申込がなされたものとみなします。
その場合、契約者は当該申込後におこなわれた一切の取引についてその責任を負うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第59条 サービスの休止
当行は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、横浜バンクカード・ビジネスデビット申込サービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当行の定める方法によることとします。
第60条 規定の準用
本利用規定に定めのない事項については、横浜バンクカード・ビジネスデビット会員規定の定めにより取り扱います。
第11章 請求書作成サービス
第61条 サービスの内容
請求書作成サービスとは、契約者が税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)である場合、インターネット上で「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)に定める適格請求書を作成できるサービスをいいます。
第62条 提供サービス
-
(1)
契約者が必要事項を入力することにより、適格請求書を作成することができます。
-
(2)
請求書作成サービスで作成した適格請求書は、当行所定の期間、本サービス上にて保存します。
-
(3)
前項で規定する当行所定の保存期間は、仕入税額控除等の法令の適用を受けるために必要な期間を満たさないため、契約者は、作成した適格請求書の控えを当該法令の適用を受けるために必要な期間、ご自身で保存する必要があります。
-
(4)
請求書作成サービスで作成した適格請求書について、電子帳簿保存法等の法令の適用を受けるためには、契約者は、不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を整備するなどの手続きをご自身でする必要があります。
第63条 利用手数料
請求書作成サービスの利用にあたって料金は発生しません。
第64条 サービスの休止
当行は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、契約書作成サービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当行の定める方法によることとします。
第65条 サービスの廃止
当行は、請求書作成サービスの全部または一部について、契約者に通知することなく廃止する場合があります。また、請求書作成サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第66条 免責事項
当行は、請求書作成サービスに関し、正確性、信頼性、税務当局等との法令解釈と合致することの保証をおこなうわけではありません。また、請求書作成サービスに起因して契約者に発生したすべての損害について、当行は責任を負いません。
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