資金決済法等に基づく情報提供

利用者保護措置

利用者資金の保全方法

資金決済法14条1項の規定の趣旨

当行は、資金決済に関する法律第35条および同施行令第12条の規定に基づき、発行保証金の法務局等への供託に関する規定が適用されません。

資金決済法31条1項に規定する権利の内容

上記にしたがい、前払式支払手段の保有者が、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき他の債権者に先立ち弁済を受けることができる発行保証金はありません。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別

当行は、資金決済に関する法律第35条および同施行令第12条に基づき、発行保証金の供託に関する規定の適用除外とされている金融機関です。

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