前払式支払手段の名称 |
OMOTANコイン |
前払式支払手段発行者 |
株式会社横浜銀行 |
支払可能金額等 |
保有できる上限は、以下のとおりです。なお、OMOTANコインの1コインは1円に相当します。
- 銀行口座登録済の場合(本人確認実施済)
300,000 OMOTANコイン
- 銀行口座未登録の場合(本人確認未実施)
100,000 OMOTANコイン
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有効期間または有効期限 |
最後にOMOTANコインをチャージまたは使用した日から2年後の応当日の属する月の末日
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前払式支払手段に係る発行保証金に関する事項 |
前払式支払手段発行者は、資金決済法に基づき、発行保証金を法務局に供託等することが義務付けられておりますが、銀行等に対する特例を定める資金決済法第三十五条に基づき、当行は、かかる資産保全義務が免除されております。上記にしたがい、前払式支払手段の保有者が、資金決済法第三十一条の規定に基づき他の債権者に先立ち弁済を受けることができる発行保証金はありません。 |
前払式支払手段に係る発行保証金保全契約または発行保証金信託契約に関する事項 |
当行は、資金決済法第三十五条および同施行令第十二条の規定に基づき、発行保証金の供託に関する規定の適用除外とされている金融機関です。 |
利用者に発生した損失の補償方針 |
想定される不正利用のケース
- 登録されている金融機関口座に関する情報が、第三者に不正に取得(盗取または詐取)され、悪意ある第三者に不正利用された場合
- 端末の紛失や盗難により、OMOTANコイン残高が、悪意ある第三者に不正利用された場合
- 金融機関口座が、悪意ある第三者によりOMOTANコインアカウントに登録され、不正に利用された場合
不正補償の対象となる利用者
- 補償対象となる利用者は、損害発生時点で、OMOTANコインアカウントを開設している利用者です。
- なお、OMOTANコインアカウントを実質的に保有していないが、銀行口座情報等を不正に入手した第三者が当該銀行等の口座の預貯金者の意思に反して口座振替をおこなったことにより、連携口座からOMOTANコインアカウントを通して不正に出金・決済された者も含みます。
不正補償の対象となる要件・不正補償の内容 利用者の意思に反し、第三者によって不正に利用されたことにより被った損害に対し、所定の補償条件を満たすことを前提に、第三者から回収できた金額(第三者から補償を受けた金額を含む)を差し引いた金額を補償限度額の範囲内で、横浜銀行・フィノバレー共同企業体「OMOTANコイン」事務局が補償します。詳細は、OMOTANコイン利用規約第27条(不正利用に係る補償制度)をご覧ください。
補償に関する相談窓口およびその連絡先 横浜銀行・フィノバレー共同企業体「OMOTANコイン」事務局
〒220-8611 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号
電話:050-1809-0087
問い合わせフォーム:https://form.run/@omotan-user-inquiry
不正取引の公表基準 不正取引が発生した場合またはそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、または、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、ウェブサイトにて速やかに必要な情報を公表いたします。
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お問い合わせ先 |
横浜銀行・フィノバレー共同企業体「OMOTANコイン」事務局
〒220-8611 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号
電話:050-1809-0087
問い合わせフォーム:https://form.run/@omotan-user-inquiry
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ご利用いただける場所の範囲 |
OMOTANコイン取扱加盟店でご利用いただけます。「OMOTANコイン」アプリのホーム画面下部の「探す」からご確認いただけます。 |
ご利用上の注意 |
以下の規約等をご覧ください。 |
規約等 |
「OMOTANコイン利用規約」をご確認ください。 |
未使用残高のご確認方法 |
「OMOTANコイン」アプリでご確認いただけます。 |