遺産整理業務
相続は、ご遺族の悲しみにくれるご⼼情を思いやることなく、多くの⼿続きを必要とします。
遺産整理業務では、ご相続⼈さまにかわり、遺産分割や分割協議に沿った「遺産の分割⼿続き」のお⼿伝いなどをおこなったり、すでに相続が発⽣してお困りのお客さまをお⼿伝いします。
こんな⽅におすすめ
- ご多忙で相続に関する⼿続きに時間的な余裕がない⽅
- 遺産分割の⽅法についてアドバイスがほしい⽅
- ⾃筆証書遺⾔があるが、その後の⼿続きをどうしたらいいか悩んでいる⽅
- 相続⼈が多い⽅、または相続⼈が遠隔地にお住まいの⽅
- 相続⼿続きを円滑におこないたい⽅
ご利⽤の際の⼿数料
(2024年4月1日現在)
支払時期 | 手数料(税込み) | ||
---|---|---|---|
遺産分割の手続きの完了時 | 遺産に係る朝日信託所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対し、以下のA、Bの計算をおこなった合計額とします(一円未満切捨て)。 | ||
A | 横浜銀行にお預けの預金やお取り扱い投資信託などのお預り資産、お取り扱い資産 | ||
5億円以下の部分 | 0.2200% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.2090% | ||
10億円超の部分 | 0.1045% | ||
B | 上記A以外の財産に対して | ||
1億円以下の部分 | 1.0450% | ||
1億円超3億円以下の部分 | 0.5225% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.3135% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.2090% | ||
10億円超の部分 | 0.1045% |
- ※
なお、遺産整理報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず550,000円(税込み)とします。
- ※
相続財産中の金融商品(預貯金を含む)が存する法人数が3を超えるときは、法人数が1増すごとに、上記により算定された遺産整理報酬の金額に0.05を乗じて得られた金額を、同報酬額に加算するものとします。
- ※
法定相続人の数が3名を超えたときは、上記により算定された遺産整理報酬の金額に、相続人が1人増すごとに55,000円(税込み)を加算するものとします。
- ※
貸金庫契約があるときは、解約対象となる貸金庫契約1件あたりの特別報酬を33,000円(税込み)とします。
- ※
法律・税務事務所の専門的アドバイスを希望される場合は別途費用を申し受けます。また遺産分割協議が調わず裁判手続等に移行する場合は別途法律事務所との契約をしていただくこととなります。
次のような諸費用は、お客さまのご負担となります。
- 戸籍謄本等取り寄せ費用
- 不動産相続登記など名義変更の費用
- 預貯金等残高証明書等の交付手数料
- 相続税申告などにかかる税理士報酬 など
支払時期 | 手数料(税込み) | ||
---|---|---|---|
遺産分割手続きの完了時 | 相続税評価額を基本とした遺産整理対象財産額に以下の率を乗じて算出した額の累計額(税込み)となります。 | ||
A | 横浜銀行にお預けの預金やお取り扱い投資信託などのお預かり資産・お取り扱い資産 | 0.22% | |
B | 上記A以外の財産に対して | ||
1億円以下の部分 | 1.32% | ||
1億円超3億円以下の部分 | 0.66% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.33% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.22% | ||
10億円超の部分 | 0.11% |
- ※
なお、遺産整理業務の最低手数料は上記算式に関わらず660,000円(税込み)とします。
上記以外にお客さまにご負担いただく費用は、以下の通りです。
- 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続登記に係る登録免許税、および司法書士報酬
- 戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明書、不動産登記簿謄本等の取り寄せ費用
- 預貯金等残高証明書発行手数料
支払時期 | 手数料 | |
---|---|---|
遺産分割の手続きの完了時 | 相続税評価額による遺産整理対象財産額に以下の率を乗じた額の合計額(千円未満切り捨て)に1.1を乗じた金額(税込み)となります。 | |
1億円以下の部分 | 1.8% | |
1億円超3億円以下の部分 | 0.9% | |
3億円超10億円以下の部分 | 0.5% | |
10億円超の部分 | 0.3% | |
なお、遺産整理業務手数料の最低手数料額を1,100,000円(税込み)とします。 |
次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
- 戸籍謄本等取り寄せ費用
- 不動産相続登記など名義変更の費用
- 預貯金等残高証明書等発行手数料
- 相続税申告などにかかる税理士報酬 など
- ※
横浜銀行の一部の支店(前橋支店・高崎支店・桐生支店)では、三菱UFJ信託銀行の商品のお取り扱いはしておりません。
支払時期 | 手数料(税込み) | ||
---|---|---|---|
遺産分割の手続きの完了時 | 相続・遺贈財産に係る三井住友信託銀行所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に、以下のA、Bの計算をおこなった合計額とします。 | ||
A | 横浜銀行ならびに浜銀TT証券・三井住友信託銀行にてご契約中の預金・信託商品などの金銭債権および横浜銀行ならびに三井住友信託銀行が募集・販売・仲介した投資信託・国債・保険商品・金融商品などに対して | 0.33% | |
B | 上記A以外の財産に対して | ||
5,000万円以下の部分 | 2.20% | ||
5,000万円超1億円以下の部分 | 1.65% | ||
1億円超 2億円以下の部分 | 1.10% | ||
2億円超 3億円以下の部分 | 0.88% | ||
3億円超 5億円以下の部分 | 0.66% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.44% | ||
10億円超の部分 | 0.33% |
- ※
なお、相続手続トータルサービスの最低手数料額は上記算式に関わらず110万円(税込み)とします。
- ※
遺産整理に際し、特別の手続きを要する場合は、規定の手数料額以外に別途、特別の手数料がかかる場合があります。
(例:海外に相続人がいる場合の海外渡航費用等)
以下の費用をはじめ遺産整理実行に必要となる実費は、お客さまのご負担となります。
- 不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
- 戸籍謄本、固定資産税評価証明書等取り寄せ費用
- 預貯金等残高証明書等発行手数料
- 鑑定評価手数料
- 不動産売却手数料
- ※
準確定申告、相続税申告等にかかる税理士報酬が必要な場合があります。
お問い合わせ
ご契約に関するご留意事項
本商品は朝日信託・山田エスクロー信託・三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行の商品であり、横浜銀行は朝日信託・山田エスクロー信託・三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行の信託契約代理店または信託代理店・業務提携店としての取り扱いをおこないます。
このため、横浜銀行は信託契約代理店または信託代理店・業務提携店としての媒介(商品のご紹介と情報の取り次ぎ)をします。ご契約に際しては、お客さまと朝日信託・山田エスクロー信託・三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行がご契約の当事者となります。
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本商品は、朝日信託・山田エスクロー信託・三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行の所定の手数料がかかります。
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横浜銀行の一部の支店(前橋支店・高崎支店・桐生支店)では、三菱UFJ信託銀行の商品のお取り扱いはしておりません。
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