終身保険

終身保険とは、大切なご家族のために、大切な資産を上手に遺したい。その想いを「カタチ」にできる保険です。一生涯の死亡保障のほか、ご自身の貯蓄にも活用できます。

終身保険のメリット・デメリット

保険期間が一定期間ではなく、一生涯死亡保障が続きます。死亡した場合には死亡保険金を受け取れます。

メリット

早期に解約すると、解約返戻金が払込保険料を下回ることがあります。

デメリット

商品説明

終身保険

一生涯にわたって、死亡保障が継続します。万一、被保険者の方がお亡くなりになった場合、死亡保険金受取人として指定された方に死亡保険金が支払われます。

終身保険の種類

払込方法は「一時払」と「平準払(月払・年払等)」があります。

一時払定額終身保険

まとまった資金を払い込みいただき、あらかじめ定められた利率により、保険会社の一般勘定で運用します。

一次払定額終身保険(一次払 円 米ドル 豪ドル ユーロ) 一次払保険料(契約初期費用) ご契約 死亡保険金額 保険期間(終身) 積立金額 一生涯の死亡保障
一時払変額終身保険

将来の死亡保険金や解約返戻金額が運用実績に応じて変動します。

一時払変額終身保険(一時払 円 米ドル 豪ドル)特別勘定(ファンド) での運用実績により変動します。 一時払保険料(契約初期費用) ご契約 死亡保険金額 保険期間(終身) 積立金額 基本保険金額 一生涯の死亡保障
平準払終身保険

保険料を一定期間お払い込みいただくことで生涯にわたる死亡保障と貯蓄機能があり相続対策や老後の資金等の準備に有効です。

平準払定額終身保険(平準払 円 米ドル) ご契約 死亡保険金額 保険料払込期間 払込満了 積立金額 保険期間(終身) 一生涯の死亡保障

契約形態と死亡保険⾦受け取り時の課税

契約者 被保険者 受取人 課税の種類
本人 本人 相続人 相続税(非課税枠の適用あり)
本人 本人 相続人以外 相続税(非課税枠の適用なし)
本人 本人以外 本人 所得税(一時所得)

死亡保険⾦を⼀時⾦で受け取った場合

【⽣命保険⾦の⾮課税枠(相続税法第12条)】
⾮課税枠=500万円×法定相続⼈の数

【計算例】法定相続⼈が配偶者、⼦2名 合計3名の場合
500万円×3名=1,500万円が相続税の非課税枠となります。 被相続人 受取人配偶者 受取人子1 受取人子2
  • 他の保険契約の死亡保険⾦などを合算します。
  • ⾮課税枠の適⽤は「契約者と被保険者が同⼀⼈で死亡保険⾦受取⼈が相続⼈の場合」に限ります。

上記内容は2019年12⽉1⽇現在の税制等に基づいて掲載していますので、今後の法改正等によって取り扱いが変更される場合があります。個別の取り扱いの詳細については、所轄の税務署等にご確認ください。

わける

相続財産の分割は、原則、相続⼈の⽅々で遺産分割協議をおこない、決めることになりますが、⽣命保険については、死亡保険⾦の受取⼈を指定することで、遺産分割協議の対象とならないため、⼤切な資⾦をお渡ししたい⽅へ確実にお渡しすることができます。

遺したいご家族へ ご本人 → 死亡保険金受取人 死亡保険金受取人
遺したい⽅にのこす(宛名をつける)

死亡保険⾦受取⼈を指定できますので、被相続⼈の⾦融資産に宛名をつけることができます。被相続⼈の意思を反映させることで、円滑な遺産分割に役⽴ちます。

被相続人 → 生命保険(受取人:配偶者)・生命保険(受取人:子1)・生命保険(受取人:子2)

そなえる

相続が発⽣すると、ご預⾦などは原則、相続⼈の⽅々の合意が得られるまで、払戻しや名義変更⼿続きができず、すぐに必要な資⾦として使えない場合があります。⽣命保険の場合、⼀般的に死亡保険⾦の請求から⽀払いまでの期間は⼀週間程度ですので、万⼀の場合の葬儀費⽤や相続税などの⽀払いにそなえることができます。

死亡保険金 → 死亡保険金受取人 財産相続 → 遺産分割協議
相続時の現⾦準備に適しています(相続発⽣からの現⾦化)
  • ⽣命保険は死亡保険⾦受取⼈を指定しているため、遺産分割協議の対象から外れます。また、相続⼈(死亡保険⾦受取⼈)は、⽣命保険会社所定の書類を提出し、受付確認後、1週間程度で死亡保険⾦が⽣命保険会社から受取⼈に送⾦されますので、スムーズに現⾦を受け取ることができます。
  • 死亡保険⾦の請求⼿続きに、遺産分割協議書は必要ありません。
相続発生 → 死亡保険金の請求手続き → 生命保険会社 → 1週間程度で送金 現金化
(参考)請求手続きに必要な書類の一般例
  • 死亡保険金請求書(生命保険会社所定)
  • 被保険者死亡の記載がある住民票
  • 医師の死亡診断書(生命保険会社所定)
  • 死亡保険金受取人の印鑑証明書
  • 保険証券
  • 死亡保険金受取人の戸籍謄(抄)本

終身保険の商品ラインアップ

保険会社名または商品名をクリックすると、その保険会社のウェブサイトにリンクします。
各商品の特徴・投資リスク・お客さまがご負担になる手数料などの詳細については、リンク先の各保険会社のウェブサイトに記載されていますので、必ずご確認ください。
リンク先のコンテンツは各保険会社が管理しています。

2024年4月22日現在

円建て

外貨建て

外貨建ての場合、為替変動によるリスクがあり、外国為替相場の動向によっては、円換算後の死亡保険金額などが一時払保険料を下回ることがあります。

円建て

※死亡保険金額の最低保証が無い商品もあります。

円建て

外貨建て

外貨建ての場合、為替変動によるリスクがあり、外国為替相場の動向によっては、円換算後の死亡保険金額などが一時払保険料を下回ることがあります。

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  • 生命保険は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 生命保険は、元本が保証された商品ではありません。
  • 生命保険には商品の種類によって次のようなリスクがあり、投資のリスクは契約されたお客さまに帰属します。
    • 変額年金保険および変額終身保険の場合、積立金は、特別勘定(ファンド)で運用・管理されます。特別勘定(ファンド)は、実質的に 国内外の株式・債券等を投資対象とするため、「株価の下落」「金利の上昇による債券価格の下落」 「円高による外貨建資産価格の下落」などが基準価額の下落の要因となり、基準価額は積立金額、解約返戻金額、年金原資額などに反映され、損失が生じるおそれがあります。
    • 一時払定額年金保険、一時払終身保険においても、商品によっては、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金額に反映されるため、市場金利の変動により解約返戻金額が既払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。一般的に解約時の市場金利がご契約時と比較して上昇すると解約返戻金額は減少し、市場金利が下落すると解約返戻金額は増加する性質があります。
    • 外貨建ての場合、外貨と円との換算に用いる為替レートは時々の為替相場により異なるため、諸支払金額は、保険料払込時の円換算額を下回る場合および保険契約時における為替相場により円換算した諸支払金の予定額を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
    • リスクの内容は商品によって異なりますので、詳しくは各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などをご確認ください。
  • 保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置がはかられることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。詳細については生命保険契約者保護機構(TEL:03-3286-2820 ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/)までお問い合わせください。
  • 生命保険には所定の手数料等の諸費用がかかる場合があります。契約されたお客さまがご負担になる諸費用のうち、おもなものは以下のとおりです。
    • 保険契約関係費
      ご契約時の初期費用や、保険期間中・年金受取期間中の費用等、契約の締結・成立・維持・管理に必要な経費です。
    • 資産運用関係費
      投資信託の信託報酬や、信託事務の諸費用等、特別勘定の運用により発生する費用です。
    • 解約控除
      契約日から一定期間内の解約の場合に積立金から控除される金額です(解約時のみ発生します)。
      • 諸費用の合計額は上記を足し合わせた金額となります。
      • ご負担になる諸費用やその料率は、商品によって異なりますので、詳しくは各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などをご確認ください。
      • 外貨建ての場合、ご契約時、または年金や死亡給付金などのお受け取りにあたって、外貨と円を交換する場合には為替手数料などが上記の各種手数料などとは別にかかります。
  • 税務の取り扱いについては、2024年4月1日現在の税制に基づいて記載していますので、今後の法改正等によって取り扱いが変更される場合があります。個別の取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署にご確認ください。
  • 横浜銀行は、お客さまと保険会社との保険契約締結の媒介をおこなうもので、保険契約締結の代理権はありません。保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。
  • 保険商品のお申し込みの有無が横浜銀行とお客さまとの他の取引に影響を与えることはありません。
  • 各商品に関する内容説明の前にお客さまにご確認・ご同意いただく事項があります。
  • 保険業法上の規制により、お客さまのお勤め先や、お借り入れの申込状況などによっては、横浜銀行では生命保険をお申し込みになれない場合があります。
  • 保険会社による保険金や給付金などのお支払いについて、受取人の故意による場合や、健康状態などについてお客さまが事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知された場合などは、保険金や給付金などが支払われない場合があります。詳しくは契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
  • 保険会社への保険料のお払い込みについて、保険料お払い込みの猶予期間中に保険料のお払い込みがない場合は、ご契約は失効します。失効した場合、保険金や給付金などの支払事由に該当した場合でも、保険金・給付金などが支払われません。詳しくは契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
  • 現在ご加入中の保険契約を解約または減額し、新たな保険を契約し直す場合について
    • (1)
      現在ご加入中の保険契約を解約・減額など見直した場合は、お客さまに不利益が生じる可能性があります。
    • (2)
      現在ご加入中の保険契約の保障内容のご確認や、見直し(解約・減額など)の判断は、お客さまご自身でおこなってください。
    • (3)
      新たにお申し込みになるご契約を、健康上などの理由で、保険会社が引き受けできない場合がありますので、ご注意ください。
    詳しくは契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
  • ご検討にあたっては、各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などの資料をお客さまご自身で必ずご確認ください。
  • 詳しくは、当行の保険販売資格を持った生命保険募集人までご相談ください。

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