医療保険

医療保険とは、ケガや病気に備えるための保険です。
病気やケガで入院・手術をしたときに、給付金を受け取ることができます。先進医療にも対応できます。

医療保険のメリット・デメリット

所定の病気やケガで入院したり、所定の手術を受けたときなどに給付金を受け取れます。また病歴がある場合や、現在治療中の場合でも加入できる商品もあります。

メリット

これまでの既往歴の中で数年内に入院や手術があると、加入できなかったり、保険料が割り増しとなる場合があります。

デメリット

商品説明

医療保険

民間の医療保険は、公的医療保険だけでは不足する分を補う目的で、病気やケガで入院した場合に備えるための保険です。
保障内容や特約によっては、手術、通院、診断等でも給付金を受取ることができます。
医療保険を検討する際には、まず公的医療保険制度の内容を確認し、保障が足りていない部分や不安な部分を民間の医療保険で準備するとよいでしょう。

平準払 円 入院 手術 通院 先進医療 治療 女性特有の病気

医療保険の必要性

公的な医療保険では保障されない費用がいくつかあります。代表的なものでは、「差額ベッド代」「先進医療の技術料」や「入院中の食事代、その他諸費用」があげられます。また、カバーできない部分として、最近は「働けないリスク」にも注目が集まっています。そのため、公的医療保険で保障されない費用と、入院時に必要になる治療費以外の費用や出費も考慮しておくことが大切です。

公的医療保険制度における給付対象※1 1.入院中の治療費(入院、手術、検査、投薬、注射など 一部自己負担※2(3割~1割)) + 公的医療保険制度における給付金対象外 2.先進医療の技術に係る費用 全額自己負担 + 3.入院中の治療費以外の費用 差額ベッド代入院中の食事代など 全額自己負担 入院時の自己負担合計額(1の一部自己負担 + 2 + 3)
  • ※1
    公的医療保険における給付には、たとえば医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担額)を超えた場合、その超えた部分を払い戻す高額療養費制度等があり、実際の自己負担額はケースにより異なります。
  • ※2
    自己負担割合は年齢や所得により決まります。
差額ベッド代

差額ベッド代は、大部屋に入院した場合は徴収されることはありませんが、個室や少人数部屋に入院した場合、1日あたり平均6,188円の差額ベッド代が必要となります。差額ベッド代は、医療機関ごとに定められていて、病院や入院期間によっては差額ベッド代が高額になる場合もあり、個室や少人数部屋を希望する方には重い負担となることもあります。

  • 差額ベッド代は厚生労働省「主な選定療養に係る報告状況」(2018年11月)における差額ベット代1~4人室の1日あたりの平均額です。
先進医療の技術料

先進医療とは、大学病院などで研究・開発された新しい治療法のうち、治療効果や安全性が確認され、将来的に公的医療保険の適用の可能性があるものとして厚生労働大臣が定めた医療技術をいいます。先進医療の技術料は公的医療保険の対象外であり、全額自己負担となりますので注意が必要です。場合によっては、費用が数百万円にのぼるケースもあります。

入院中の食事代、その他諸費用

入院中に病院から提供される食事は2018年4月現在、1食あたり460円(健康保険区分によって異なる)の自己負担となります。また、入院生活中には、パジャマ等の衣類、テレビ視聴のためのテレビカード等、治療費以外の費用が必要となります。家族が見舞いに来るための交通や外食にかかる費用等、普段の生活ではかからない思わぬ出費もあります。

  • 食費は2018年4月現在の公的医療保険「入院時食事療養費」。また健康保険区分により異なります。
入院中に提供される食事代の推移
~2016年3月 2016年4月~ 2018年3月~
1食あたり
260円
1食あたり
360円
(+100円)
1食あたり
460円
(+100円)
  • 「2016年4月から入院時の食費の負担額が変わります」(厚生労働省)をもとに横浜銀行が作成。
仕事や家事・育児ができないことで出費が増えることも

入院をすると、原則、病院で一日を過ごすことになるため、仕事や家事、育児・介護をすることは難しくなります。
そのため、これまで仕事をしていた方は入院が長引けば給料の減額や休職、家事や育児・介護をしていた方はベビーシッターや家事代行を依頼する等、家計の収支が大きく変わる可能性もあります。
医療保険は、単に治療費だけに備えて加入するのではなく、入院や手術に伴う家計の収支を想定して、必要性を判断することが大切です。

医療保険の商品ラインアップ

保険会社名または商品名をクリックすると、その保険会社のウェブサイトにリンクします。
各商品の特徴・投資リスク・お客さまがご負担になる手数料などの詳細については、リンク先の各保険会社のウェブサイトに記載されていますので、必ずご確認ください。
リンク先のコンテンツは各保険会社が管理しています。

2023年12月4日現在

お申し込み・ご相談

保険専門相談窓口

はまぎん保険パーラー

店舗で相談する

店舗検索

⽣命保険についてのご注意事項(必ずお読みください)

  • 生命保険は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 生命保険は、元本が保証された商品ではありません。
  • 生命保険には商品の種類によって次のようなリスクがあり、投資のリスクは契約されたお客さまに帰属します。
    • 変額年金保険および変額終身保険の場合、積立金は、特別勘定(ファンド)で運用・管理されます。特別勘定(ファンド)は、実質的に 国内外の株式・債券等を投資対象とするため、「株価の下落」「金利の上昇による債券価格の下落」 「円高による外貨建資産価格の下落」などが基準価額の下落の要因となり、基準価額は積立金額、解約返戻金額、年金原資額などに反映され、損失が生じるおそれがあります。
    • 一時払定額年金保険、一時払終身保険においても、商品によっては、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金額に反映されるため、市場金利の変動により解約返戻金額が既払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。一般的に解約時の市場金利がご契約時と比較して上昇すると解約返戻金額は減少し、市場金利が下落すると解約返戻金額は増加する性質があります。
    • 外貨建ての場合、外貨と円との換算に用いる為替レートは時々の為替相場により異なるため、諸支払金額は、保険料払込時の円換算額を下回る場合および保険契約時における為替相場により円換算した諸支払金の予定額を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
    • リスクの内容は商品によって異なりますので、詳しくは各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などをご確認ください。
  • 保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置がはかられることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。詳細については生命保険契約者保護機構(TEL:03-3286-2820 ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/)までお問い合わせください。
  • 生命保険には所定の手数料等の諸費用がかかる場合があります。契約されたお客さまがご負担になる諸費用のうち、おもなものは以下のとおりです。
    • 保険契約関係費
      ご契約時の初期費用や、保険期間中・年金受取期間中の費用等、契約の締結・成立・維持・管理に必要な経費です。
    • 資産運用関係費
      投資信託の信託報酬や、信託事務の諸費用等、特別勘定の運用により発生する費用です。
    • 解約控除
      契約日から一定期間内の解約の場合に積立金から控除される金額です(解約時のみ発生します)。
      • 諸費用の合計額は上記を足し合わせた金額となります。
      • ご負担になる諸費用やその料率は、商品によって異なりますので、詳しくは各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などをご確認ください。
      • 外貨建ての場合、ご契約時、または年金や死亡給付金などのお受け取りにあたって、外貨と円を交換する場合には為替手数料などが上記の各種手数料などとは別にかかります。
  • 税務の取り扱いについては、2023年12月1日現在の税制に基づいて記載していますので、今後の法改正等によって取り扱いが変更される場合があります。個別の取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署にご確認ください。
  • 横浜銀行は、お客さまと保険会社との保険契約締結の媒介をおこなうもので、保険契約締結の代理権はありません。保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。
  • 保険商品のお申し込みの有無が横浜銀行とお客さまとの他の取引に影響を与えることはありません。
  • 各商品に関する内容説明の前にお客さまにご確認・ご同意いただく事項があります。
  • 保険業法上の規制により、お客さまのお勤め先や、お借り入れの申込状況などによっては、横浜銀行では生命保険をお申し込みになれない場合があります。
  • 保険会社による保険金や給付金などのお支払いについて、受取人の故意による場合や、健康状態などについてお客さまが事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知された場合などは、保険金や給付金などが支払われない場合があります。詳しくは契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
  • 保険会社への保険料のお払い込みについて、保険料お払い込みの猶予期間中に保険料のお払い込みがない場合は、ご契約は失効します。失効した場合、保険金や給付金などの支払事由に該当した場合でも、保険金・給付金などが支払われません。詳しくは契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
  • 現在ご加入中の保険契約を解約または減額し、新たな保険を契約し直す場合について
    • (1)
      現在ご加入中の保険契約を解約・減額など見直した場合は、お客さまに不利益が生じる可能性があります。
    • (2)
      現在ご加入中の保険契約の保障内容のご確認や、見直し(解約・減額など)の判断は、お客さまご自身でおこなってください。
    • (3)
      新たにお申し込みになるご契約を、健康上などの理由で、保険会社が引き受けできない場合がありますので、ご注意ください。
    詳しくは契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
  • ご検討にあたっては、各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などの資料をお客さまご自身で必ずご確認ください。
  • 詳しくは、当行の保険販売資格を持った生命保険募集人までご相談ください。

このページをシェア