横浜銀行の特定口座
投資信託の納税⼿続きがカンタンに
特定⼝座とは、横浜銀⾏が個⼈のお客さまに代わって投資信託と公共債の換⾦・償還時の譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成するサービスです。
お知らせ
税制改正により、2016年1⽉から公共債および公社債投資信託が特定⼝座の対象となりました。
特定⼝座のメリット
メリット1横浜銀⾏がお客さまに代わって譲渡損益などを計算し、「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告の準備(譲渡損益の計算など)が軽減されます。
特定⼝座と⼀般⼝座の違い
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(注)
NISA口座での譲渡所得、配当所得は非課税となるため、確定申告は不要となります。
- 1.「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のいずれかを選択することができます。
- 2.原則として「源泉徴収あり」の場合は確定申告が不要となり、「源泉徴収なし」の場合は確定申告が必要となります。
- 3.「源泉徴収あり」の⼝座でも、⼀般⼝座や他の⾦融機関の⼝座との損益通算や、繰越控除をおこなう場合など、必要に応じて確定申告をおこなうこともできます。
- 4.⼀般⼝座で購⼊された公共債・投資信託(同⼀銘柄の追加お買付け分を含む)は、特定⼝座への移⾏はできません。
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「年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1⽉末までにお客さまのお届けのご住所に郵送します。
メリット2「源泉徴収あり」を選択された場合は、原則として確定申告が不要となります。
「源泉徴収あり」の⼝座では、解約などのお取り引きの都度、年初からの譲渡損益が計算され、利益があれば源泉徴収をおこない、損失があればすでに徴収した税額から還付されます。
源泉徴収制度の仕組み
- 「源泉徴収あり」の⼝座では、年間を通して投資信託・公共債の譲渡損失が⽣じた場合には、特定⼝座内で投資信託の普通分配⾦・公共債の利⼦(マル優・マル特分を除く)と損益通算がおこなわれ、源泉徴収した投資信託の普通分配⾦・公共債の利⼦(マル優・マル特分を除く)の税額過納分が翌年年初銀⾏窓⼝営業⽇に還付されます(特定⼝座を廃⽌された場合は、廃⽌された⽇の翌銀⾏窓⼝営業⽇に還付されます)。
- 損益通算の対象は再投資を含む投資信託の普通分配⾦・公共債の利⼦(マル優・マル特分を除く)のみであり、元本払戻⾦(特別分配⾦)は⾮課税扱いのため対象となりません。
- 特定⼝座と同⼀⼝座番号の⼀般⼝座で保有している投資信託・公共債がある場合、普通分配⾦・公共債の利⼦(マル優・マル特分を除く)に限り特定⼝座「源泉徴収あり」の⼝座内の譲渡損失との損益通算が可能です。なお、⼀般⼝座で保有している投資信託・公共債の譲渡所得は、確定申告が必要です。
- 「源泉徴収あり」の⼝座内の投資信託の普通分配⾦・公共債の利⼦(マル優・マル特分を除く)と譲渡損失の損益通算についてはご利⽤の可否をご選択になれます。ご利⽤を希望されないお客さまはお取引店にお申し出ください。
- 源泉徴収および還付はすべてお客さまの資⾦決済⼝座を通じておこなわれます。
具体例
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このようなお客さまは、特定⼝座を利⽤されると便利です!
- 投資信託や公共債の購⼊・換⾦頻度が⾼い⽅
確定申告のためには、年間の譲渡損益と投資信託の普通分配⾦・公共債の利⼦をお客さま⾃⾝で通算する必要がありますが、特定⼝座を利⽤すれば、確定申告に必要な損益通算額等を記載した「年間取引報告書」 を利⽤することで確定申告の準備が軽減されます。 - 確定申告をおこなう⼿間を省きたい⽅
特定⼝座で「源泉徴収あり」を選択されると、横浜銀⾏が税額を計算のうえ源泉徴収し、お客さまに代わって横浜銀⾏が納税⼿続きをおこないます。
⼀般⼝座との⽐較
メリット
特定⼝座 | ⼀般⼝座 | |
---|---|---|
源泉徴収あり | 源泉徴収なし | |
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ご注意事項
特定⼝座 | ⼀般⼝座 | |
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源泉徴収あり | 源泉徴収なし | |
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投資信託・公共債の譲渡損益について確定申告をおこなうと、その譲渡による所得が合計所得に算⼊され、各種所得控除額や国⺠健康保険料などが変わる場合があります。上記はあくまで⼀般的な内容を記載したものであり、お客さまの諸条件により変わる場合があります。
お申し込み⽅法
新たに開設される投資信託⼝座を特定⼝座にされる場合は、つぎの書類などをご⽤意ください。
ご準備いただくもの
- 1.本⼈確認書類
- 運転免許証
- 各種健康保険証
- 住⺠票の写し(原本)
など
税法上の確認書類となりますので、上記の書類などをご⽤意ください。なお、該当しない書類もありますので、詳しくは窓⼝でご確認ください。
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有効期限の定めのあるものは有効期限内のものを、有効期限の定めのないものについては6か⽉以内に作成されたものをご提出ください。
- 2.ご印鑑
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横浜銀⾏に普通預⾦⼝座などをお持ちの場合には、お届け印をお持ちください。
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- 3.マイナンバーカード(個⼈番号カード)または通知カード
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マイナンバーの申告が必要です。
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お問い合わせ
投資信託についてのご注意事項(必ずお読みください)
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、元本・分配金が保証された商品ではありません。
- 投資信託は、次の要因により、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。
- 組み入れ有価証券(株式・債券・リート等)等の値動き(価格変動リスク)があります。
- 組み入れ有価証券(株式・債券・リート等)等の発行者の信用状態の悪化によるリスク(信用リスク)、国情・財務状況等の変化およびそれらに関する外部評価の変化等によるリスク(カントリーリスク)があります。
- 外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動によるリスク(為替変動リスク)があります。
- 詳しくは各ファンドの目論見書等をご確認ください。
- 投資信託のお申し込みにあたっては、当行所定の手数料等(お申込金額に対して最大3.3%(税込み)のお申込手数料(購入時手数料)、純資産総額に対して最大年2.2%(税込み)の運用管理費用(信託報酬)(※)、基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額、その他運用に係る費用等の合計)をご負担いただきます。これらの手数料等は、各ファンドにより異なるため、具体的な金額、計算方法をあらかじめ表示することができません。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。(2021年12月1日現在)
- (※)
一部ファンドについては成功報酬が別途かかります。成功報酬は運用状況等により異なるためあらかじめ記載することができません。
- (※)
- 〈はまぎん〉マイダイレクト投資信託サービスでは、一部申込手数料のキャッシュバックがあります。
- 一部のファンドには、信託期間中に中途換金できないものや、特定日にしか換金できないものがあります。詳しくは各ファンドの目論見書等をご確認ください。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
- 横浜銀行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は設定・運用を投信会社がおこなう商品です。
- お申し込みの際は、購入されるファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。目論見書および目論見書補完書面は横浜銀行の本支店等に用意しています。
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