外貨預金・公共債・投資信託・NISA・投資信託口座開設申込サービス・金融商品仲介業務・保険商品・横浜銀行ファンドラップのご注意点について

外貨預金・公共債・投資信託・NISA・投資信託口座開設申込サービス・金融商品仲介業務・保険商品・横浜銀行ファンドラップについてのご注意事項です。以下を、必ずご確認ください。

外貨預金についてのご注意事項 必ずお読みください

  • 外貨預金は預金保険の対象ではありません。
  • 外貨預金は、為替相場の変動(為替変動リスク)により為替差損が生じ、払戻時の外貨額を円換算すると、預入時の円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)おそれがあります。
  • 原則として、円を外貨にする際(預入時)および外貨を円にする際(払戻時)は、それぞれについて片道の為替手数料(1通貨単位あたり、米ドル 1円、ユーロ 1.5円、最大で英ポンド 4円等)がかかります(預け入れおよび払い戻しの際は、手数料分を含んだ為替相場である当行所定のTTS(預入時の適用相場)、TTB(払戻時の適用相場)をそれぞれ適用します)。したがって、為替相場に変動がない場合でも、往復の為替手数料(1通貨単位あたり、米ドル 2円、ユーロ 3円、最大で英ポンド 8円等)がかかるため、払戻時の円貨額が、預入時の円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)おそれがあります。ただし、外貨普通預金定額自動振替サービスをご利用になる場合は預入時の為替手数料はかかりません。
  • 外貨普通預金・自動継続外貨定期預金について、〈はまぎん〉マイダイレクト外貨預金サービスで預け入れおよび払い戻しをする場合は、為替手数料を窓口より割り引きます。詳しくは横浜銀行ウェブサイトをご確認ください。
  • 外貨現金、外貨旅行小切手(T/C)での預け入れ、払い戻しはできません。
  • 外貨定期預金の期限前解約は原則としてお取り扱いできません。ただし、当行がやむを得ないと認めた場合は、解約日における当行所定の利率を適用して解約します。
  • 説明書については店頭(窓口)もしくは横浜銀行ウェブサイトにてご覧になれます。
  • お申し込みの際は、購入される商品の契約締結前交付書面等をお渡ししますので、よくお読みいただき、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 外貨預金の運用による損益は、外貨預金を預け入れされたお客さまに帰属します。
  • 外貨普通預金定額自動振替サービスの利用は、個人のお客さまのみが対象となりますので、ご注意ください。
  • 上記のほか、中国元建て取り引きは米ドル等の主要通貨と異なり、以下のとおりお取り引きに制限があります。
    • 個人のお客さまの中国元建ての送金はできません。
    • 法人のお客さまの口座からの払戻資金による中国元建ての送金は、受付日当日のお取り扱いはできません。
    • 中国元は中国政府の通貨政策や市場環境ならびに政情の変化などの事情によっては、お取扱内容に変更が生じる可能性があります。
    • 横浜銀行が取り扱う中国元は中国本土以外で取り引きされる「オフショア中国元」です。中国本土市場で取り引きされる中国元とは為替レートや金利の水準が異なる場合がありますので、ご留意ください。

公共債についてのご注意事項 必ずお読みください

  • 公共債は預金ではありません。また、預金保険の対象ではありません。
  • 公共債は投資元本を下回るおそれのある商品です。
  • 債券の価格は、市場金利の変動により上下しますので、償還前に売却する場合には、お受取金額が投資元本を割り込むことがあります。
  • 発行者の信用状況の悪化および発行者に対する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。
  • 当該債券の利払時期に応じて、買取・中途換金のできない期間があります。また、いったん約定が成立したお取り引きは取り消しや内容の変更ができません。
  • 公共債のご購入にあたっては、購入対価のみのお支払いとなります。
  • 受渡日の翌日から付利されます。
  • 償還日には額面金額で償還となります。
  • 横浜銀行で購入された公共債は投資者保護基金の対象ではありません。
  • お申し込みの際は、購入される商品の契約締結前交付書面等をお渡ししますので、よくお読みいただき、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • マル特、マル優制度がご利用になれる場合がありますので担当者にご確認ください(政府保証債はマル特の制度はご利用になれません)。

個人向け国債の注意事項

  • 個人向け国債(「変動10年」、「固定5年」、「固定3年」)は発行から1年間(第2回利払以前)、原則として中途換金はできません。なお、保有者ご本人がお亡くなりになった場合、または災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、各々の期間内であっても中途換金が可能です。
  • 個人向け国債を中途換金する際、以下により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります(購入時に初回の利子の調整額を払い込まれた場合は、中途換金調整額から初回の利子の調整額が差し引かれますが、その計算を適用する期間は、中途換金禁止期間および中途換金禁止期間明けの1回目の利払日の前日までの間となります)。
    • 変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    • 固定5年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    • 固定3年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685

投資信託についてのご注意事項 必ずお読みください

  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は、元本・分配金が保証された商品ではありません。
  • 投資信託は、次の要因により、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。
    • 組み入れ有価証券(株式・債券・リート等)等の値動き(価格変動リスク)があります。
    • 組み入れ有価証券(株式・債券・リート等)等の発行者の信用状態の悪化によるリスク(信用リスク)、国情・財務状況等の変化およびそれらに関する外部評価の変化等によるリスク(カントリーリスク)があります。
    • 外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動によるリスク(為替変動リスク)があります。
    • 詳しくは各ファンドの目論見書等をご確認ください。
  • 投資信託のお申し込みにあたっては、当行所定の手数料等(お申込金額に対して最大3.3%(税込み)のお申込手数料(購入時手数料)、純資産総額に対して最大年2.2%(税込み)の運用管理費用(信託報酬)(※)、基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額、その他運用に係る費用等の合計)をご負担いただきます。これらの手数料等は、各ファンドにより異なるため、具体的な金額、計算方法をあらかじめ表示することができません。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。(2024年12月9日現在)
    • (※)
      一部ファンドについては成功報酬が別途かかります。成功報酬は運用状況等により異なるためあらかじめ記載することができません。
  • 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
  • 〈はまぎん〉マイダイレクト投資信託サービスでは、一部申込手数料のキャッシュバックがあります。
  • 一部のファンドには、信託期間中に中途換金できないものや、特定日にしか換金できないものがあります。詳しくは各ファンドの目論見書等をご確認ください。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
  • 横浜銀行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は設定・運用を投信会社がおこなう商品です。
  • お申し込みの際は、購入されるファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。目論見書および目論見書補完書面は横浜銀行の本支店等に用意しています。

NISA口座お申し込みにあたってのご注意事項 必ずお読みください

  • NISA口座は、すべての金融機関を通じて、1人につき1口座のみ開設が認められています(金融機関の変更等をおこなった場合を除く)。一定の手続きのもとで、金融機関の変更が可能ですが、金融機関の変更をおこない、複数の金融機関でNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしか株式投資信託等を購入することができません。また、NISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • NISA口座の申込書が複数の金融機関にそれぞれ提出されると、税務署における確認に時間を要し、NISA口座の開設に相当の期間を要する場合や、NISA口座が開設できない場合があります。このため、NISA口座の申込書は、必ず1金融機関のみに提出してください。
  • 複数の金融機関に重複して申し込みされた場合は、申し込みが無効になる場合があります。
  • 成長投資枠で購入できる上場株式・株式投資信託等のうち、整理・監理銘柄の上場株式や、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等は投資対象から除外されます。
  • つみたて投資枠で購入できる商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
  • 横浜銀行がNISA口座において取り扱っている商品は、株式投資信託のみです(国債、地方債、MMF等の公社債投資信託はNISA口座の対象となりません)。上場株式等は取り扱っておりません。上場株式や上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)等を希望される場合は、横浜銀行グループの証券会社「浜銀TT証券」をご利用ください。
  • NISA口座の損失について、特定口座や一般口座で保有する他の投資信託や上場株式等の売却益や分配金等との損益通算はできず、当該損失の繰越控除もできません。
  • 投資信託における分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であり、NISAのメリットを享受できません。
  • NISA口座のご利用には、投資信託口座の開設が必要となります。
  • 提出された書類のご返却には応じかねますので、ご了承ください。
  • 非課税口座開設にあたり、NISA口座開設が税当局から認められなかった場合、非課税口座で購入した投資信託は課税口座での保有となります。
  • NISA口座開設が税当局から認められず、それまでに非課税口座で購入した投資信託で収益分配金の支払いを受けた場合には、当該非課税口座開設時にさかのぼって課税されます。また、非課税口座開設時にさかのぼって課税される所得税・地方税等の源泉徴収分については、投資信託振替決済口座の指定預金口座(資金決済口座)から、口座振替の方法によりおこない、普通預金規定・当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または小切手の振り出しなしで引き落とします。
  • NISA口座開設者が出国により非居住者となる場合には別途お手続きが必要となります。詳しくは銀行窓口にお問い合わせください。
  • NISA制度では年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
  • 投資信託の分配金を再投資した場合は、新たな投資として非課税投資枠を利用して購入することとなります。
  • NISA口座内の株式投資信託等を売却した場合、売却した株式投資信託等が費消していた非課税保有限度額は減少し、翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用できます。
  • 当初買付分と分配金の再投資分を合わせた年間投資枠は360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)までであり、年間投資枠の超過分は非課税対象になりません。このため、短期間に他の投資信託商品への買換え(乗換購入)をおこなう、または分配金再投資型の投資信託において高い頻度で分配金の支払いを受けるといった投資手法は、NISAを十分に活用できない場合があります。
  • つみたて投資枠のご利用には積立契約(累積投資取引)の申し込みが必要となります。
  • つみたて投資枠で購入した投資信託の信託報酬等の概算値は、原則年1回通知されます。
  • 基準超過日(NISA口座にはじめてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)にNISA口座を開設されたお客さまの氏名・住所を確認します。基準超過日から1年以内に確認ができない場合、NISA口座が利用できなくなる場合があります。
  • ジュニアNISA口座開設者が1月1日時点で18歳である場合、NISA口座が自動開設されます。

投資信託口座開設申込サービスについてのご注意事項 必ずお読みください

投資信託口座開設申込サービス(以下「本サービス」といいます)をご利用になれるのは、横浜銀行に普通預金口座(総合口座)をお持ちの日本国内に居住の個人のお客さまで、本サービスをお申込時点で満18歳以上75歳未満の方に限ります。

  • 普通預金口座(総合口座)にはキャッシュカードが発行されていることがご利用の条件となります。
  • 本サービスはスマートフォンでのみご利用可能です。
  • 本サービスのご利用にはEメールアドレスが必要となります。
    • ドメイン(またはアドレス)指定受信機能を利用されているお客さまは、「dbc@boy.co.jp」および「nisa@boy.co.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。
  • 本サービスでご利用になれる手続きは、投資信託口座開設、NISA口座開設、NISA口座開設をともなうつみたて投資枠の投信自動積立契約に限ります。
  • つみたて投資枠による投信自動積立(定時定額購入サービス)の積み立ては手続き完了後に設定された購入日より開始されますが、税務署での確認の結果、当行でNISA口座の開設ができなかった場合はNISA口座を無効とする手続きをおこない、ご連絡します。また、初回購入日の前営業日までに、NISA口座開設が認められなかった場合、お客さまからつみたて投資枠利用として登録いただいた投信自動積立(定時定額購入サービス)新規申込は取り下げします。また、初回購入日の前営業日以降に、NISA口座開設が認められなかった場合は、つみたて投資枠による投信自動積立(定時定額購入サービス)を終了します。なお、この場合は初回購入がおこなわれ、課税扱いでの購入となります。
  • 本サービスで開設される投資信託口座は特定口座(源泉徴収あり)の口座となります。
  • 横浜銀行または他の金融機関でNISA口座を開設したことのあるお客さまは本サービスをご利用になれません。
  • 本サービスで開設した投資信託特定口座やNISA口座での個別のファンド購入において、インターネットバンキングを利用される場合は〈はまぎん〉マイダイレクトの初回利用登録が必要です。
  • ご提出いただく本人確認書類は「マイナンバーカード」または「運転免許証およびマイナンバー通知カード」に限ります。住所・氏名変更手続き未了、運転免許証の有効期限切れなど本人確認書類として無効なものは受付できません。
  • 本サービスをご利用になるためのインターネットの通信料はお客さまの負担となります。
  • システムメンテナンスなどでご利用になれない場合もあります。
  • 当行の総合的な判断により、口座開設をお断りする場合がございます。

金融商品仲介業務についてのご注意事項 必ずお読みください

浜銀TT証券との金融商品仲介業務に関するご注意事項

  • 横浜銀行と浜銀TT証券は別法人です。
  • 横浜銀行は、お客さまのご要望に応じて、浜銀TT証券をご紹介します。
  • 横浜銀行は、浜銀TT証券が取り扱う商品のうち一部商品の概要のご案内・ご説明および各種サービス、キャンペーン等の概要についてご説明します。法令等の制限により横浜銀行からご案内・ご説明できない商品もございます。
  • ご紹介は、横浜銀行と浜銀TT証券がお客さまの情報を相互に提供することについて、お客さまの書面による同意をいただいたうえでおこないます。
  • 浜銀TT証券がご提供する商品・サービスについては、お客さまと浜銀TT証券とのお取り引きになります。
  • 浜銀TT証券とのお取り引きの有無は、横浜銀行とお客さまのお取り引きにいっさいの影響を与えるものではありません。
  • 浜銀TT証券が提供する個別商品の詳細については、浜銀TT証券からご説明します。
  • 浜銀TT証券では商品の特性やお客さまの状況に応じて、勧誘開始の可否を判断し、リスクなどを踏まえ、ご提案を控えさえていただく場合がございます。

SBI証券との金融商品仲介業務に関するご注意事項

  • 当行は、金融商品仲介業務において、SBI証券の証券口座開設申し込みの受け付けおよびSBI証券の取り扱う各種金融商品とそのお取り引きに関するご案内をおこないます。
  • 当行ウェブサイトからのお申込後、SBI証券で所定のお手続きが完了し、お客さまの証券口座が開設されますとお取り引きを開始することができます。
  • 当行は、SBI証券より取得するお客さまの証券口座情報(SBI証券とのお取り引きに関する情報を含む)や投資経験情報等を、別途、当行ウェブサイト上に掲示して公表する当行の「お客さまの個人情報の利用目的について」に基づき取り扱います。
  • 未成年のお客さまおよびSBI証券にすでに証券口座をお持ちのお客さまは、SBI証券の証券口座開設をお申し込みいただくことができません。
  • 口座開設の可否は、委託金融商品取引業者の審査基準に基づきます。当行から口座開設申し込みをおこなった場合も、SBI証券にて口座開設をお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

金融商品仲介業務に関するご注意事項

  • 当行は、金融商品仲介業務等をおこなう登録金融機関として、浜銀TT証券株式会社、株式会社SBI証券を委託金融商品取引業者として金融商品仲介業務等をおこなっています。
  • 各委託金融商品取引業者により、お取引方法・取扱商品・サービス・手数料等が異なります。
  • 金融商品仲介業務等における金融商品等は、預金ではなく預金保険の対象ではありません。また、投資元本および利回り・配当が保証されている商品ではなく、当行が元本を保証する商品ではありません。
  • お取り引きにあたっては、手数料等の費用がかかる場合があります。手数料等は各ファンドにより異なるため、具体的な金額、計算方法を表示することができません。詳しくは各商品の契約締結前交付書面、目論見書または販売用資料等でご確認ください。
  • 金融商品仲介業務で取り扱う商品のお取り引きは、クーリングオフの対象ではありません。
  • ご購入いただいた金融商品等は各委託金融商品取引業者に開設された口座でお預りのうえ、各委託金融商品取引業者の資産とは分別して保管されますので、委託金融商品取引業者が破綻した際にも委託金融商品取引業者の整理・処分等に流用されることはなく、原則として全額保全されます。万一、委託金融商品取引業者が破綻した際に、分別管理に不備がありお客さまの資産を返還できなくなった場合「投資者保護基金」により、お一人あたり1,000万円まで補償されます。
  • 当行は各委託金融商品取引業者とは別法人であり、金融商品仲介取引にあたっては、各委託金融商品取引業者の証券口座の開設が必要です。金融商品仲介の口座開設をお申し込みいただくと、お取引口座は各委託金融商品取引業者に開設されます。
  • 当行には委託金融商品取引業者とお客さまとの契約締結に関する代理権はありません。したがって、当行には委託金融商品取引業者とお客さまとの間の契約の締結権はありません。
  • 金融商品仲介業務でのお取り引きの有無は、当行とお客さまのお取り引きにいっさいの影響を与えるものではありません。
  • 金融商品仲介業務における商品・サービスについては、お客さまと各委託金融商品取引業者とのお取り引きになります。
  • 金融商品仲介業務等における商品は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。また、お取り引きによる損益は、お客さまご自身に帰属します。各商品のリスクについては、各商品の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。
  • 各金融商品等のお取り引きにあたっては、各委託金融商品取引業者より交付される当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書および目論見書補完書面、お客さま向け資料等を必ずご確認のうえ、投資判断はご自身でされるようお願いします。
  • お取り引きにあたっては、総合的な判断に基づき、申し込みを受け付けできない場合がございます。あらかじめご了承ください。

金融商品仲介業務等をおこなう登録金融機関

商号等:株式会社横浜銀行
登録金融機関:関東財務局長(登金)第36号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

委託金融商品取引業者

商号等:浜銀TT証券株式会社
金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第1977号
加入協会:日本証券業協会
商号等:株式会社SBI証券
金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会

保険商品についてのご注意事項 必ずお読みください

  • 保険商品は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 保険商品は、元本が保証された商品ではありません。
  • 保険商品には商品の種類によって次のようなリスクがあり、投資のリスクは契約されたお客さまに帰属します。
    • 変額年金保険および変額終身保険の場合、積立金は、特別勘定(ファンド)で運用・管理されます。特別勘定(ファンド)は、実質的に国内外の株式・債券等を投資対象とするため、「株価の下落」「金利の上昇による債券価格の下落」「円高による外貨建資産価格の下落」などが基準価額の下落の要因となり、基準価額は積立金額、解約返戻金額、年金原資額、死亡保険金額などに反映され、損失が生じるおそれがあります。
    • 定額年金保険、定額終身保険においても、商品によっては、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金額に反映されるため、市場金利の変動により解約返戻金額が既払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。一般的に解約時の市場金利がご契約時と比較して上昇すると解約返戻金額は減少し、市場金利が下落すると解約返戻金額は増加する性質があります。
    • 外貨建ての場合、外貨と円との換算に用いる為替レートは時々の為替相場により異なるため、諸支払金額は、保険料払込時の円換算額を下回る場合および保険契約時における為替相場により円換算した諸支払金の予定額を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
    • リスクの内容は商品によって異なりますので、詳しくは各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などをご確認ください。
  • 保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置がはかられることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。詳細については生命保険契約者保護機構(TEL:03-3286-2820 ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/)までお問い合わせください。
  • 保険商品には所定の手数料等の諸費用がかかる場合があります。契約されたお客さまがご負担になる諸費用のうち、おもなものは以下のとおりです。
    • 保険契約関係費
      ご契約時の初期費用や、保険期間中、年金受取期間中の費用等、契約の締結・成立・維持・管理に必要な経費です。
    • 資産運用関係費
      投資信託の信託報酬や、信託事務の諸費用等、特別勘定の運用により発生する費用です。
    • 解約控除
      契約日から一定期間内の解約の場合に積立金から控除される金額です(解約時のみ発生します)。
    • 諸費用の合計額は上記を足し合わせた金額となります。
    • ご負担になる諸費用やその料率は、商品によって異なりますので、詳しくは各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などをご確認ください。
    • 外貨建ての場合、ご契約時、または年金や死亡給付金等のお受け取りにあたって、外貨と円を交換する場合には為替手数料等が上記の各種手数料等とは別にかかります。
  • 税務の取り扱いについては、2024年6月1日現在の税制に基づいて記載していますので、今後の法改正等によって取り扱いが変更される場合があります。個別の取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
  • 横浜銀行は、お客さまと保険会社との保険契約締結の媒介をおこなうもので、保険契約締結の代理権はありません。保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。
  • 保険商品のお申し込みの有無が横浜銀行とお客さまとの他の取り引きに影響を与えることはありません。
  • 各商品に関する内容説明の前にお客さまにご確認・ご同意いただく事項があります。
  • 保険業法上の規制により、お客さまのお勤め先や、お借り入れの申込状況などによっては、横浜銀行では生命保険をお申し込みになれない場合があります。
  • 保険会社による保険金や給付金などのお支払いについて、受取人の故意による場合や、健康状態などについてお客さまが事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知された場合などは、保険金や給付金などが支払われない場合があります。詳しくは契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
  • 保険会社への保険料のお払い込みについて、保険料お払い込みの猶予期間中に保険料のお払い込みがない場合は、ご契約は失効します。失効した場合、保険金や給付金などの支払事由に該当した場合でも、保険金・給付金などが支払われません。詳しくは契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
  • 現在ご加入中の保険契約を解約または減額し、新たな保険を契約し直す場合について
    • (1)
      現在ご加入中の保険契約を解約・減額など見直した場合は、お客さまに不利益が生じる可能性があります。
    • (2)
      現在ご加入中の保険契約の保障内容のご確認や、見直し(解約・減額など)の判断は、お客さまご自身でおこなってください。
    • (3)
      新たにお申し込みになるご契約を、健康上などの理由で、保険会社が引き受けできない場合がありますので、ご注意ください。
    詳しくは契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
  • ご検討にあたっては、各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などの資料をお客さまご自身で必ずご確認ください。
  • 詳しくは、当行の保険販売資格を持った生命保険募集人までご相談ください。

横浜銀行ファンドラップについてのご注意事項 必ずお読みください

  • 横浜銀行ファンドラップでは、りそな銀行がお客さまと締結する投資一任契約に基づき、横浜銀行ファンドラップが投資対象とする投資信託(以下「組入投信」)で運用をおこないます。その運用成果はすべてお客さまに帰属し、投資元本は保証されません。
  • 横浜銀行ファンドラップは預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。また、投資者保護基金の対象でもありません。
  • 組入投信では、値動きのある国内外の有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標の変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割り込むおそれがあります。
  • 横浜銀行ファンドラップには、お客さまに直接ご負担いただく費用(横浜銀行ファンドラップに係る投資顧問報酬)と、間接的にご負担いただく費用(投資対象である組入投信に係る費用)の2種類があります。なお、この2種類の費用の合計額および上限額は、資産配分比率や投資信託の保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。
  • 横浜銀行ファンドラップに係る投資顧問報酬には、運用資産の時価評価額に上限年率1.320%(税込み)を乗じた額のみをご負担いただく「固定報酬型」と、固定報酬に加えて運用成果の額に11.0%(税込み)を乗じた額をご負担いただく「成功報酬併用型」の2つの報酬タイプがあります。
  • また、組入投信およびその投資対象となる他の投資信託の信託報酬が投資信託の信託財産から差し引かれます。信託報酬は、信託財産の純資産総額に対して信託報酬率(年率)を乗じて計算されますが、2024年7月1日現在、この信託報酬率は、概算で、スタンダードコース(組入投信)において年率0.220%~0.495%(税込み)、プレミアムコース(組入投信およびその投資対象となる他の投資信託の合計)において年率0.330%~1.4575%(税込み)の範囲です。組入投信の投資対象となる他の投資信託の一部には、これとは別に、運用実績に応じた成功報酬が発生する場合があります。その他、組入投信およびその投資対象となる他の投資信託の監査報酬等の費用が発生しますが、これらは運用状況等により変動するため事前に料率等を表示できません。詳しくは各組入投信の最新の交付目論見書および目論見書補完書面をご確認ください。
  • 横浜銀行は、りそな銀行の代理店としてお客さまと投資一任契約の締結手続きをおこないます。
  • ご契約の際には、最新の契約締結前交付書面の内容を必ず事前にご確認ください。

投資一任契約代理店

商号等:株式会社横浜銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第36号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

投資一任契約の契約当事者

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

このページをシェア