商品概要説明書(はまぎん・贈与の信託)

商品名

はまぎん・贈与の信託(遺言代用機能付暦年贈与型信託)

販売対象

未成年をのぞく個人のお客さま(日本国籍かつ日本国内に住所を有し、申込時点で行為能力・意思能力があり、後見人等の代理人を必要としない方。なお、お客さま1人につき、1契約とします。)

信託の目的

信託の仕組み

基本機能

①信託契約の締結[お客さま(贈与する方)(委託者兼第一受益者)、受託者(当行)] ②金銭の信託[お客さま(贈与する方)(委託者兼第一受益者)→受託者(当行)] ③信託財産の管理・運用[受託者(当行)] ④贈与依頼書の交付[受託者(当行)→お客さま(贈与する方)(委託者兼第一受益者)] ⑤贈与依頼書の提出[お客さま(贈与する方)(委託者兼第一受益者)→受託者(当行)] ⑥受贈確認書の送付[受託者(当行)→受贈者(贈与を受ける方)] ⑦受贈確認書の提出[受贈者(贈与を受ける方)→受託者(当行)] ⑧信託財産の払出し[受託者(当行)] ⑨金銭の給付[受託者(当行)→受贈者(贈与を受ける方)] ⑩完了報告書の送付[受託者(当行)→お客さま(贈与する方)(委託者兼第一受益者)、受贈者(贈与を受ける方)]

遺言代用機能(本契約のご利用はお客さまの任意です。)

委託者

お客さま

第一受益者

お客さま

第二受益者(お受取人)

信託契約期間

信託設定方法

信託設定方法

最低受託金額および単位

最高受託金額

追加入金

贈与の手続き

受贈候補者

信託の終了事由

支払いの方法

信託財産の運用

中途解約

お客さまのお申し出により当行が必要と認めた場合に限り中途解約(全部解約、または一部解約)が可能です。

契約手数料および信託報酬

契約手数料

信託報酬(運用報酬)

予定配当率

収益金の計算

計算期日

計算期間

お客さまご相続発生時のお受取人による支払請求

請求方法

請求手続きに必要な書類

遺留分侵害額請求について

信託が終了した後に、遺留分侵害額請求を受ける等の相続・遺言に関する紛議が生じた場合、当行は関与いたしません。お受取人において解決していただくことになりますので、あらかじめご了承ください。

信託財産に関する租税等

信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は信託財産の中から支払います。

信託財産の計算期間、運用状況の報告

収益金に係る課税内容

20.315%の源泉分離課税(国税15.315%および地方税5%)

元本補填・預金保険適用の有無

利益補足契約の有無

受益権の譲渡制限等

原則、受益権は譲渡または質入することはできません。

信託業務の委託

当行は信託業務の全部または一部について委託することがあります。

当行等との取引

信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障が生ずることがないと考えられる場合には約款にもとづき、当行は当行自身等との取引をおこなうことができます。また約款にもとづき当行の利害関係人に、信託業務の全部または一部の委託をおこなうこともできます。

届出事項の変更

  1. 1.
    届出印鑑に係る印章を喪失または毀損したとき
  2. 2.
    届出印鑑に係る印章を変更しようとするとき
  3. 3.
    氏名、住所その他届出事項の変更があったとき
  4. 4.
    家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始されたとき、任意後見監督人が選任されたときまたは当該審判が取り消されたときもしくは変更されたとき
  5. 5.
    相続が開始したとき
  6. 6.
    その他の本信託に係る変更があったとき
    なお、当該お届けの前に生じた損害およびお届けが遅れたために生じた損害について、当行は一切責任を負いません。

ご留意点

贈与手続き上のご留意事項

税務上のご留意事項

その他の事項

指定紛争解決機関

一般社団法人 信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号0120-817-335 または 03-6206-3988)とします。

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