商品概要説明書(はまぎん・贈与の信託)
- はまぎん・贈与の信託とは
- 商品概要説明書(はまぎん・贈与の信託)
商品名
はまぎん・贈与の信託(遺言代用機能付暦年贈与型信託)
販売対象
未成年をのぞく個人のお客さま(日本国籍かつ日本国内に住所を有し、申込時点で行為能力・意思能力があり、後見人等の代理人を必要としない方。なお、お客さま1人につき、1契約とします。)
信託の目的
- 委託者兼第一受益者(以下「お客さま」といいます)が受託者である当行に別途提出する「はまぎん・贈与の信託申込書(兼自動支払依頼書)」(以下「申込書」といいます)記載の金銭(以下「当初信託金」といいます)を運用します。
- お客さまが贈与を希望される場合、毎年その都度横浜銀行(以下「当行」といいます)に意思表示をおこない「贈与の依頼書(以下「依頼書」といいます)」で指定し、かつ受贈を承諾した方(以下「受贈者」といいます)に指定した金額を信託財産から払い出しのうえ、お渡しすること。
- 遺言代用機能をご利用の場合、お客さまが指定する第二受益者(以下「お受取人」)に金銭を交付すること。
信託の仕組み
基本機能
- 本商品は、お客さまのご資金を元本保証の金銭信託で運用します。
- 毎年一定の期間(原則として1月~9月末日とし、9月末日が銀行窓口休業日の場合は、その直後の銀行窓口営業日とします。以下同じ)に一度、お客さまの希望に応じて都度指定した贈与を受ける方に都度指定した金額を信託財産から払い出しのうえ、お渡しすることができる商品です。
- お客さまは受贈者に贈与せず、ご自身の財産として運用を継続することもできます。
- 贈与の依頼はお客さまのみがおこなうことができ、お客さまの法定代理人または相続人は申し出をおこなうことはできません。
![①信託契約の締結[お客さま(贈与する方)(委託者兼第一受益者)、受託者(当行)] ②金銭の信託[お客さま(贈与する方)(委託者兼第一受益者)→受託者(当行)] ③信託財産の管理・運用[受託者(当行)] ④贈与依頼書の交付[受託者(当行)→お客さま(贈与する方)(委託者兼第一受益者)] ⑤贈与依頼書の提出[お客さま(贈与する方)(委託者兼第一受益者)→受託者(当行)] ⑥受贈確認書の送付[受託者(当行)→受贈者(贈与を受ける方)] ⑦受贈確認書の提出[受贈者(贈与を受ける方)→受託者(当行)] ⑧信託財産の払出し[受託者(当行)] ⑨金銭の給付[受託者(当行)→受贈者(贈与を受ける方)] ⑩完了報告書の送付[受託者(当行)→お客さま(贈与する方)(委託者兼第一受益者)、受贈者(贈与を受ける方)]](/shared/images/kojin/souzoku_zouyo_gaiyou_img_01.jpg)
遺言代用機能(本契約のご利用はお客さまの任意です。)
- お客さまのご相続発生時の信託受益権のお受取人をあらかじめ定めることにより、お受取人はお客さまがお預けされた信託財産について遺産分割協議をせずにお受け取りになることができます。
委託者
お客さま
第一受益者
お客さま
第二受益者(お受取人)
- 遺言代用機能をご利用の場合、お客さまのご相続発生時に信託財産を一時金としてお受け取りになる第二受益者(1名)をお客さまに指定していただきます。
- お受取人はお客さまの3親等以内のご親族の中からご指定いただけます(ただし、当行所定の審査があり、ご希望に添えない場合もあります)。
- お受取人はお客さまのご相続発生時、所定のお手続きの後、信託財産を遺産分割協議を経ることなく一括でお受け取りになることができます。
- お受取人をお決めになる際には、ご相続人の遺留分に十分注意のうえお申し込みください。
- お受取人は、お申込みまでに信託財産をお受け取りになるための普通預金口座を当行本支店にて開設していただきます。
- 申込後、当行よりお受取人に対して、ご契約内容等を通知することはありません。お申し込みされる際には、お受取人に信託財産のお受取人として指定をおこなう旨をあらかじめお客さまからご説明ください。
- お客さまのご存命中にお受取人にご相続が発生した場合、お受取人の地位はお受取人のご相続人に相続されません。改めてお客さまにより、お受取人を指定していただきます。
- お受取人のご指定がない場合、お客さまのご相続が発生したときに、信託財産はお客さまの相続財産として遺産分割協議の対象になります。
信託契約期間
- 信託契約日(当行が当初信託金を信託財産として受け入れた日)から信託期間満了日まで
- 5年(延長・継続はできません。)
信託設定方法
信託設定方法
- 信託設定日は、当行が当初信託金を信託財産として受け入れた日とします。
- お客さまお1人につき1契約のみとします。
最低受託金額および単位
- 500万円から1万円単位
最高受託金額
- 定めません。
- 遺言代用機能をご利用の場合、お客さまのご相続が発生時の他のご相続人の遺留分について、十分ご留意のうえ金額をお決めください(また、当行所定の審査があり、お申込金額を制限させていただく場合もあります)。
追加入金
- 1万円単位で追加のご入金ができます。
贈与の手続き
- お客さまは当行所定の期間(原則として毎年1月~9月末日までの期間内)に一度、当行へ依頼書を提出することにより、申込書記載の今後贈与を受ける方の候補(以下「受贈候補者」といいます)の中から指定した受贈者(以下「指定受贈者」といいます)への贈与を依頼することができます。
- ご提出いただく依頼書は、原則として毎年2月頃お客さまに交付します。
- 依頼書が当行に到着した日以降は、お客さまは贈与の依頼を撤回することができません。
- お客さまが当行所定の期間内に依頼書を提出されなかった場合、原則としてその年の贈与手続きはおこないません。
- お客さまの信託契約申込日が当行所定の期間内である場合に限り信託契約申込時に初回の贈与の依頼ができます。
- 当行は依頼書を受理した後、指定受贈者に「贈与の確認書(以下「確認書」といいます)」を送付します。指定受贈者は当行へ確認書を提出することにより、受贈の意思表示をおこないます。
- 指定受贈者が当行所定の期間内に確認書を提出しなかった場合は、指定受贈者が受贈を放棄する意思表示をおこなったものとみなし、その年の贈与手続きをおこないません。
- 確認書が当行に到着した日以降は、指定受贈者は受贈の意思表示を撤回できません。
- 当行が依頼書および確認書を受理した後、贈与手続きを実施し、かつ指定受贈者の口座への入金が完了した日がお客さまから指定受贈者への贈与が成立した日となります。
- 贈与が成立した後は、その贈与手続きを撤回できません。
- 当行が贈与手続きを実施するまでにお客さままたは指定受贈者に相続が発生していることを当行が知った場合には、贈与手続きをおこないません。
- 当行が贈与手続きを実施するまでにお客さま、または指定受贈者に相続が発生していることを当行が知らなかった場合において、当行がその事実を知らず、かつ依頼書および確認書を受理している場合、当行は贈与手続きをおこないます。この場合、当行は相続発生の届出までに当行がおこなった贈与手続きその他の事務を有効なものとして取り扱います。
- 当行が贈与手続きをおこなった後、当行はお客さまおよび指定受贈者に「贈与手続き完了のご報告」を送付いたします。
- お客さまは指定受贈者に対し、当行から確認書等の書類が届くことをあらかじめ連絡してください。
- お客さま、または指定受贈者の提出書類に不備等があり贈与手続きが遅延した場合、または実施されなかった場合により生じた損害について当行は責任を負いません。
- 指定受贈者に信託財産に一部または全部をお支払いする場合、ご指定の指定受贈者名義の当行普通預金口座への振り込みによりお支払いします。
受贈候補者
- 受贈候補者は、お客さまの3親等以内のご親族(国内に居住している方)の中から、最大5名までご指定いただけます。
- お客さまは当行所定の書面により信託期間中に受贈候補者を変更(追加・取り消しを含みます)できます。
- 受贈候補者は、お申し込みまでに贈与資金をお受け取りになるための普通預金口座を当行本支店にて開設していただきます。
- お申込時にお客さまから受贈候補者の氏名、住所、電話番号、生年月日、普通預金口座番号等をお届けいただきます。
信託の終了事由
- 信託期間が満了したとき
- 信託財産の交付により信託財産の全部がなくなったとき
- お客さま、受贈候補者、お受取人等の反社会勢力であることの判明
- お受取人が受益権を放棄したとき、または受益権の取得後に亡くなられたとき
- その他、はまぎん・贈与の信託の信託約款(以下「約款」)に定める事由が発生したとき
支払いの方法
- 信託財産の元本について信託終了日(信託期間満了時等)においては、信託終了日の翌日以降に金銭で一括してお支払いします。
- 信託の収益金については、本信託の計算期日の翌日以降に金銭でお支払いします。なお、最終支払以外の場合は、当該収益金を信託財産の元本に組み入れます。
信託財産の運用
- 安定した収益の確保を目的とし、資産の安全性に留意しつつ安定的な運用をおこないます。
- 当行は本信託の信託財産に属する金銭を運用方法を同じくする他の信託財産に属する金銭と合同して運用できるものとします。この場合、他の信託財産との損益分配は各信託財産に係る受益者ごとの予定配当額による按分比例します。
中途解約
お客さまのお申し出により当行が必要と認めた場合に限り中途解約(全部解約、または一部解約)が可能です。
契約手数料および信託報酬
契約手数料
- 信託契約時および追加入金時に当初信託財産または追加信託財産の1.65%(税込み)をお客さまよりいただきます。
信託報酬(運用報酬)
- 毎年3月末日に、運用収益の中からいただきます。
- 信託報酬は、運用収益から信託元本と予定配当率にもとづき計算してお支払いする収益金総額を差し引いた金額とします。
予定配当率
- 信託財産の運用の状況および金融情勢等を参考に、当行が決定します。
- 当行ホームページに掲示します。
- 毎年4月1日に変更します。
収益金の計算
計算期日
- 毎年3月の末日および信託期間満了日
計算期間
- 前回計算期日の翌日(初回は信託設定日)から当該計算期日(最終回は信託期間満了日)
お客さまご相続発生時のお受取人による支払請求
請求方法
- 遺言代用機能をご利用の場合、お客さまによりあらかじめご指定いただいたお受取人からの支払請求に応じます。
請求手続きに必要な書類
- お客さまがお亡くなりになったことを確認できる書類(死亡診断書・除籍謄本の原本等)
遺留分侵害額請求について
信託が終了した後に、遺留分侵害額請求を受ける等の相続・遺言に関する紛議が生じた場合、当行は関与いたしません。お受取人において解決していただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
信託財産に関する租税等
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は信託財産の中から支払います。
信託財産の計算期間、運用状況の報告
- 信託財産の計算期日は毎年3月の末日とし、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間を計算期間とします。
- 信託財産の運用状況に関する報告書を計算期ごとに作成し開示します。
収益金に係る課税内容
20.315%の源泉分離課税(国税15.315%および地方税5%)
元本補填・預金保険適用の有無
- 当行は、元本に万一欠損が生じた場合はこれを完全に補填します。ただし、当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合には、元本補填を履行できない可能性があります。
- 本商品は預金保険の対象であり、他の対象商品と合算して受益者1人あたり元本1,000万円までが保護されます(全額保護の対象ではありません)。ただし、信託の収益金は預金保険の対象ではありません。
利益補足契約の有無
- ありません。
- 予定配当率を表示しておりますが、確定利回り商品ではありません。
受益権の譲渡制限等
原則、受益権は譲渡または質入することはできません。
信託業務の委託
当行は信託業務の全部または一部について委託することがあります。
当行等との取引
信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障が生ずることがないと考えられる場合には約款にもとづき、当行は当行自身等との取引をおこなうことができます。また約款にもとづき当行の利害関係人に、信託業務の全部または一部の委託をおこなうこともできます。
届出事項の変更
- お客さま、受贈候補者、お受取人について次に掲げる事由が発生した場合には、直ちにお取引店にお届出のうえ所定の手続きをお願いします。
- 1.届出印鑑に係る印章を喪失または毀損したとき
- 2.届出印鑑に係る印章を変更しようとするとき
- 3.氏名、住所その他届出事項の変更があったとき
- 4.家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始されたとき、任意後見監督人が選任されたときまたは当該審判が取り消されたときもしくは変更されたとき
- 5.相続が開始したとき
- 6.その他の本信託に係る変更があったとき
なお、当該お届けの前に生じた損害およびお届けが遅れたために生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
ご留意点
贈与手続き上のご留意事項
- 贈与する方は原則として年に1回、1月20日~8月末日までの期間内に贈与手続きの依頼をすることができます。なお、ご契約時(11月~12月を除く)に1回目の贈与手続きの依頼をすることも可能です。
- 贈与する方は「贈与の依頼書」をご提出される際、贈与を受ける方に横浜銀行から書類が届くことを事前にお伝えください。
- 次の場合、横浜銀行が贈与手続きをおこなえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 1.贈与する方がお手続き期間内(毎年8月末まで)に「贈与の依頼書」をご提出されなかった場合
- 2.贈与を受ける方がお手続き期間内に「受贈の確認書」をご提出されなかった場合
- 3.横浜銀行が贈与手続きをおこなう前に、贈与する方または贈与を受ける方にご相続が発生した場合
- 1.
- 贈与手続きは贈与する方・贈与を受ける方・横浜銀行の3者間でおこなうことから手続き完了までに時間を要しますので贈与する方の希望時期での贈与に対応できない場合があります。
- 贈与手続きでご提出いただく書類は贈与する方・贈与を受ける方それぞれが、ご自身でご署名・ご捺印ください。
- 贈与する方または贈与を受ける方のご提出書類に不備がある場合は、その年の贈与手続きが間に合わないことがあります。
- 贈与手続きが完了した後、その贈与手続きを撤回することはできません。
税務上のご留意事項
- 本商品による贈与を受けた方は、贈与税を申告・納付していただく必要がある場合があります。その場合、贈与を受けた方ご自身で申告・納付の手続きをお願いします。
〈贈与を受けた方が贈与税を申告・納付いただく必要がある場合(例)〉- 1.贈与を受けた方の、その年の1月1日から12月31日までの間に受けた贈与の総額が110万円を超えた場合
- 2.贈与した方からの贈与について、贈与を受けた方が「相続時精算課税制度」を選択していた場合
- 3.贈与した方と贈与を受けた方との間で、定期的に金銭を給付する契約をしていた場合
- 1.
- 贈与した方にご相続が発生した場合に贈与した財産が相続税の課税価格に加算され、相続税がかかる場合があります。
〈贈与した財産が相続税の課税価格に加算される場合(例)〉- 1.贈与または遺贈によって財産を取得した方が、被相続人(贈与した方)の相続開始前3年以内に被相続人(贈与した方)から暦年贈与によって財産を取得した場合(基礎控除内の贈与を含みます)
- 2.贈与した方からの贈与について、贈与を受けた方が「相続時精算課税制度」を選択していた場合
- 3.贈与した方が贈与を受けた方の通帳や印鑑を管理しており、贈与を受けた方が贈与の事実を知らなかった場合
- 1.
- 本商品による贈与が成立した日は原則として、贈与する方から贈与を受ける方への贈与手続きが完了し、贈与を受ける方の指定口座に入金がされた日です。
- 今後の税制改正や法令・通達等の改正により、本商品における税務上の取扱内容が変更となる場合もあります。また、本商品の税務上の取り扱いについては、税理士や所轄の税務署にご確認ください。
その他の事項
- この商品の商品内容詳細は、約款をご確認ください。
- この商品はマル優のお取り扱いはできません。
- 当行所定の審査により受託できない場合があります。
指定紛争解決機関
一般社団法人 信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号0120-817-335 または 03-6206-3988)とします。