個人信託
お客さまの⼤切な財産をお客さまのお考えどおりに管理・運⽤または承継・売却をおこなったり、ご相続発⽣後に残された配偶者・お⼦さまのために、お客さまのお考えどおりの財産管理をおこなうことが可能となります。
こんな⽅におすすめ
- ご⾃⾝の財産管理に不安や負担感をお持ちの⽅
- 特定の⽅を扶養するお⾦が特定の⽅に確実に渡るようにしたい⽅
- 健康不安に備え財産管理を託す準備をしておきたい⽅
- 財産の円滑な承継を実現したい⽅
- 事業承継対策を実施しておきたい⽅
- ご⾃⾝の相続だけでなく、⼆次相続の配分も決めておきたい⽅
サービス概要
朝⽇信託
個⼈信託のご活⽤例
- 財産管理の負担を軽減する⽬的の信託
管理に⼿間のかかる収益不動産を朝⽇信託に信託し、ご⾃⾝の相続開始後も契約が継続するタイプの信託を設定することにより、奥さまやお⼦さまの不動産の管理負担を軽減することができます。 - 扶養給付を⽬的とする信託
ご⾃⾝の相続発⽣後、⼼⾝に障がいがあるお⼦さまを扶養するための資⾦を、お客さまが朝⽇信託に信託した財産から、定期的に給付することができます。 - 認知症にともなう不安や悩みを解決することを⽬的とする信託
ご⾃⾝が認知症を発症した場合、朝⽇信託がお客さまに代わって、信託財産を管理し、信託財産のなかから必要な医療費や介護費の⽀払いをすることができます。 - 円滑な相続を⽬的とする信託
ご⾃⾝の相続発⽣後、財産の⼤半を奥さまに、奥さまの相続発⽣後はご⻑男にと、順次相続していくような、財産移転の順序を指定する信託設定が可能です。 - 事業承継に役⽴つことを⽬的とする信託
会社を経営しているお客さまの後継ぎとなるお⼦さまが幼少である場合、ご⾃⾝の相続開始後に、⾃社株式を朝⽇信託が信託財産として管理し、お客さまが信頼できる⽅を指図権者として指定し、会社の運営をおこない、お⼦さまが成⼈された後に株式をお渡しすることが可能です。
個⼈信託のしくみ
- 1.お客さま(委託者)
財産権を受託者である信託会社に引渡し、信託を設定する方です。
4の指図権者を置かない場合は受託者に対し、信託財産の管理・処分を指示します。 - 2.朝日信託(受託者)
信託を委託者から引き受け、信託の目的に従って信託財産を管理・処分します。 - 3.お客さま、奥さま、お子さまなど(受益者)
信託の利益を受ける権利を有する方です。委託者が受益者になる場合も、委託者以外が受益者になる場合もあります。 - 4.指図権者
委託者に代わって、受託者に対し信託財産の管理・処分を指示します。
個⼈信託費⽤
-
1.
信託の設定時報酬
お客さまから朝⽇信託が信託契約により信託財産を受託する時、または信託契約のみをおこなう時にかかる費⽤です。 -
2.
受託開始時報酬
お客さまとの信託契約に基づき、相続発⽣時等に受託する時にかかる費⽤です。 -
3.
管理報酬
信託期間中に受託財産の管理にかかる費⽤です。 -
4.
取引報酬
受託した収益不動産等の管理の費⽤、受託財産の処分にかかる費⽤です。 -
5.
承継時報酬
信託財産を信託終了時にご相続⼈等に交付する時にかかる費⽤です。
朝⽇信託の個⼈信託は、お客さまの財産や信託期間、ご要望になる内容によって費⽤が異なります。
お客さまのご要望をお聞きしたうえで、費⽤等を別途ご案内しますので、お取引店または最寄りの⽀店の窓⼝へお問い合わせください。
お問い合わせ
ご契約に関するご留意事項
本商品は朝日信託の商品であり、横浜銀行は朝日信託の信託契約代理店または信託代理店・業務提携店としての取り扱いをおこないます。
このため、横浜銀行は信託契約代理店または信託代理店・業務提携店としての媒介(商品のご紹介と情報の取り次ぎ)をします。ご契約に際しては、お客さまと朝日信託がご契約の当事者となります。
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本商品は、朝日信託の所定の手数料がかかります。
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信託商品は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
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信託商品は、元本の補てんの契約をしておりませんので、元本が保証されている商品ではありません。
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元本の補てんの契約をしていない信託商品の運用による損益は、信託商品を購入されたお客さま(受益者)に帰属します。
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横浜銀行の一部の支店(前橋支店・高崎支店・桐生支店)では、三菱UFJ信託銀行の商品のお取り扱いはしておりません。
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