- 異なる金融機関へ変更しようとする年分の非課税投資枠で、投資信託等を購入(収益分配金の再投資や投信自動積立の購入等を含む、受渡日がその年の1月1日以降の購入取引)している場合は、その年分について金融機関を変更することができません。
- 異なる金融機関への変更を検討されている場合は、お早めに「収益分配金再投資の停止」や、「投信自動積立の中止」等のお手続きをおこなってください。l 異なる金融機関への変更にあたっては、変更前の金融機関へ「金融商品取引業者等変更届出書」を提出するなどのお手続きが必要です。変更前・変更後、双方の金融機関でお手続きが完了するまでに、相応のお時間がかかる可能性がありますので、ご了承ください。
NISA(ニーサ/少額投資⾮課税制度)
⽬的にあわせて選べるNISA
NISA | つみたてNISA | ジュニアNISA | |
対象者 | 日本に居住する18歳以上の方 (口座開設の年の1月1日時点)
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日本に居住する18歳以上の方 (口座開設の年の1月1日時点)
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日本に居住する0歳~17歳の方 (口座開設の年の1月1日時点)
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年間の投資上限額 | 120万円 (2015年までは100万円) |
40万円 | 80万円 |
非課税期間 | 最長5年間 | 最長20年間 | 最長5年間 |
購入方法 | 一括投資またはつみたて投資 | つみたて投資 | 一括投資またはつみたて投資 |
対象となる当行商品 | 当行で取り扱う株式投資信託(つみたてNISA専用ファンドを除きます) | つみたて投資NISA専用投資信託 | 当行で取り扱う株式投資信託(つみたてNISA専用ファンドを除きます) |
NISAとは
NISA(ニーサ)とは、2014年1月からスタートした投資優遇制度の愛称です。
どなたでも利用することができ、正式な制度名は、「少額投資非課税制度」といいます。
2024年以降、非課税対象および非課税投資枠が変わります。詳しくは新しいNISAのページをご覧ください。
横浜銀行でNISAをはじめるメリット
メリット1投資信託口座開設申込サービスで口座開設が手軽に!
窓口に行かなくてもWebで手軽に口座開設ができます。
メリット2NISAや資産運用のセミナーを開催。
NISAや資産運用のノウハウや基礎知識をわかりやすくご説明するセミナーです。
メリット3いつもの横浜銀行で相談できる。
いつもの横浜銀行で資産運用の相談ができます。土日に相談ができる、休日営業店舗もあります。
NISA制度概要
NISA(少額投資非課税制度)とは、NISA口座で購入した投資信託や株式等の分配金・配当金や売却益が非課税となる制度です。
個人投資家の中長期的な資産形成を応援する制度で、日本に住む18歳以上のすべての人が利用できます
対象者 | 日本に居住する18歳以上の方(口座開設の年の1月1日時点) |
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非課税対象 | 株式投資信託の分配金、譲渡益や上場株式等の配当金、譲渡益等 |
非課税投資枠 | 2016年から2023年まで毎年120万円が上限 ※2014年~2015年は、毎年100万円が上限 2024年以降は、新制度へ移行 |
非課税期間 | 最長5年間(ただし、非課税期間終了時に新たな非課税枠に移行可) |
非課税投資枠総額 | 最大600万円(120万円×5年間) ※2014年~2015年までは、最大500万円(100万円×5年間) |
途中売却 | 自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可) |
口座開設に関する制限 | すべての金融機関を通じて1人につき1口座のみ(金融機関の変更等をおこなった場合を除く) |
口座開設に必要な書類 | 個人番号(マイナンバー)確認書類、本人確認書類(運転免許証、健康保険証など) |
投資信託における非課税部分
投資信託における非課税部分は、非課税期間に受け取る「分配金(普通分配金)」と、売却したときの「売却益」が非課税になります。
![[分配金(普通分配金)]分配前 基準価額上昇 分配金受け取り時、分配金が非課税](/shared/images/kojin/nisa_fig_01.png)
![[売却益]投資開始 基準価額上昇 売却時、売却益が非課税](/shared/images/kojin/nisa_fig_02.png)
非課税となる期間のイメージ
NISA口座の非課税保有期間は投資を開始した年を含め、5年後の年末までとなります。
2019年からNISA口座を利用した運用をはじめると、2023年には非課税投資枠は総額で最大600万円になります。非課税保有期間5年が経過した場合、売却するほか、特定口座・一般口座へ移管して保有を継続することもできます。


分配金の再投資の分は非課税になるの?
分配金を自動的に再投資する「累積投資コース」を選ぶと、分配金が出た時にその年のNISA枠が残っていれば非課税扱いになりますが、残っていない場合は課税扱いで再投資されることになるので、注意が必要です。


「毎月分配」で知っておきたいことは?
毎月分配型の投資信託において、もし元本払戻金(特別分配金)が続いた場合、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税なのでせっかくの非課税メリットを享受できないことになるので、注意が必要です。定期的な分配金受け取りを優先される方は、その点を理解したうえで毎月分配型のファンドを選びましょう。
「元本払戻金(特別分配金)」は、個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後のお客さまの個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
損失で非課税期間満了を迎えると、どうなるの?
NISA・ジュニアNISAでは非課税期間が満了すると、そのときの時価が新たな取得価格となります。
非課税期間満了時に譲渡損益がプラスで終われば、その後はその時価からの値上がりのみに課税されるため、非課税メリットを享受したうえで課税口座で投資を継続できることになります。一方、譲渡損益がマイナスで終わり、買付時よりも低い価格が新しい取得価格になってしまうと、下図の右のように本来の買値に戻らなかった場合()でも、
から
までが利益と見なされ課税されます。また満了時のNISA・ジュニアNISA口座での損失を課税口座での利益と損益通算することもできません。


NISA口座開設の流れ
NISA口座のご利用には、NISA口座開設のお手続きが必要となります。なお、NISA口座の開設は、すべての金融機関を通じて1人につき1口座のみ(金融機関の変更等をおこなった場合を除く)となります。
一定の手続きのもとで、金融機関の変更が可能ですが、金融機関の変更をおこない、複数の金融機関でNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしか公募株式投資信託等を購入することができません。
-
STEP1確認書類をご準備ください。
- マイナンバーカード
または
- マイナンバー通知カードと運転免許証
本人確認書類情報は、あとから入力いただくこともできます。
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STEP2「スマホで完結 投資信託口座開設申込サービス」ボタンより、「投資信託口座開設申込サービス」画面へお進みください。
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STEP3お客さまの状況に合わせて、ボタンを選択してください。
-
STEP4口座情報を入力してください。
投信口座と同時にNISA口座、つみたてNISA口座の開設が可能です。
-
STEP5暗証番号・確認パスワードを入力してください。
「メールアドレス確認用パスワード」を記載したメールが届きます。「暗証番号・確認パスワード入力」画面にて、暗証番号・確認パスワードを入力してください。
-
STEP6確認書類情報を入力してください。
確認書類情報をあとから入力される方は、STEP5の後にお送りするメール([投信口座開設申込]申込仮受付のご連絡)に記載のURLから再開してください。
-
STEP7受付完了後、最短2営業日で口座開設完了メールまたは開設不可メールがとどきます。
税務署での確認の結果、他金融機関にてすでにNISA口座を開設されている等の理由により、当行でNISA口座を開設できない場合は、NISA口座を無効とする手続きをおこない、ご連絡いたします。
税務署での確認は、2~3週間程度かかります。
よくあるお問い合わせ
NISA口座を開設する
スマホで完結投資信託口座開設申込サービス新しいウィンドウで開きます
投資信託口座開設申込サービスはスマートフォンよりアクセスください
必要書類は各店舗にお問い合わせください
お問い合わせ
お金と暮らしのコラムより
NISA口座のお申し込みにあたってのご留意事項
- NISA口座は、すべての金融機関を通じて、1人につき1口座のみ開設が認められています(金融機関の変更等をおこなった場合を除く)。2015年1月以降は、一定の手続きのもとで、金融機関の変更が可能となりましたが、金融機関の変更をおこない、複数の金融機関でNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしか公募株式投資信託等を購入することができません。
- NISA口座内の公募株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに公募株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- 同一の勘定設定期間において、複数の金融機関にNISA口座を開設することができず、また、異なる金融機関等にNISA口座内の商品を移管することもできません。
- NISA口座の申込書が複数の金融機関にそれぞれ提出されると、税務署における確認に時間を要し、NISA口座の開設に相当の期間を要する場合や、NISA口座が開設できない場合があります。このため、NISA口座の申込書は、必ず1金融機関のみに提出してください。
- 横浜銀行がNISA口座において取り扱っている商品は、株式投資信託のみです(国債、地方債、MMF等の公社債投資信託はNISA口座の対象となりません)。上場株式等は取り扱っておりません。上場株式や上場投資信託(ETF)や不動産投資信託(REIT)を希望される場合は、横浜銀行グループの証券会社である「浜銀TT証券」をご利用ください。
- 非課税投資枠は、毎年120万円が上限で、保有している商品を一度売却すると再利用はできません。
- 非課税となる投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 投資信託の分配金を再投資した場合は、新たな投資として非課税投資枠を利用して購入することとなります。
- 当初買付分と分配金の再投資分を合わせた利用額は年間120万円までであり、120万円を超える場合、超過分は非課税対象になりません。このため、分配金再投資型の投資信託において高い頻度で分配金の支払いを受けるといった投資手法は、NISAを十分に利用できない場合があります。
- NISA口座の損失について、特定口座や一般口座で保有する他の投資信託や上場株式等の売却益や分配金等との損益通算はできず、当該損失の繰越控除もできません。
- 投資信託における分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であり、NISAのメリットを享受できません。
- 非課税期間が満了した場合等に、NISA口座から投資信託が払い出された場合は、払い出された商品の取得価格は払出日における時価となります。
- NISA口座のご利用には、投資信託口座の開設が必要となります。
- 複数の金融機関に重複して申し込みされた場合は、申し込みが無効になる場合があります。
- 提出された書類のご返却には応じかねますので、ご了承ください。
- 個人情報保護のため、本籍等お手続きに必要のない項目については塗り潰す場合がありますので、ご了承ください。
- ※
横浜銀行では株式は取り扱っていません。株式等を希望される場合は、横浜銀行グループの証券会社「浜銀TT証券」をご利用ください。
NISA制度一部改正のお知らせ
2014年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により、2015年1月以降におこなう手続き分からNISA制度が一部改正されました。
おもな制度改正の内容
改正後 | |
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①同一の勘定設定期間内における金融機関の変更 |
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②同一の勘定設定期間内におけるNISA口座廃止後の再開設 |
|
改正前 | |
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①同一の勘定設定期間内における金融機関の変更 | 変更できません( 同一の勘定設定期間内に複数の金融機関にNISA口座を開設することはできません)。 |
②同一の勘定設定期間内におけるNISA口座廃止後の再開設 | 再開設できません。 |
- ※
非課税管理勘定とは、金融機関において、他の課税対象となる口座と区別するためにNISA口座内において各年に設けられる勘定のことです。
ご用意になる書類


投資信託についてのご注意事項(必ずお読みください)
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、元本・分配金が保証された商品ではありません。
- 投資信託は、次の要因により、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。
- 組み入れ有価証券(株式・債券・リート等)等の値動き(価格変動リスク)があります。
- 組み入れ有価証券(株式・債券・リート等)等の発行者の信用状態の悪化によるリスク(信用リスク)、国情・財務状況等の変化およびそれらに関する外部評価の変化等によるリスク(カントリーリスク)があります。
- 外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動によるリスク(為替変動リスク)があります。
- 詳しくは各ファンドの目論見書等をご確認ください。
- 投資信託のお申し込みにあたっては、当行所定の手数料等(お申込金額に対して最大3.3%(税込み)のお申込手数料(購入時手数料)、純資産総額に対して最大年2.2%(税込み)の運用管理費用(信託報酬)(※)、基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額、その他運用に係る費用等の合計)をご負担いただきます。これらの手数料等は、各ファンドにより異なるため、具体的な金額、計算方法をあらかじめ表示することができません。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。(2023年3月31日現在)
- (※)
一部ファンドについては成功報酬が別途かかります。成功報酬は運用状況等により異なるためあらかじめ記載することができません。
- (※)
- 〈はまぎん〉マイダイレクト投資信託サービスでは、一部申込手数料のキャッシュバックがあります。
- 一部のファンドには、信託期間中に中途換金できないものや、特定日にしか換金できないものがあります。詳しくは各ファンドの目論見書等をご確認ください。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
- 横浜銀行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は設定・運用を投信会社がおこなう商品です。
- お申し込みの際は、購入されるファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。目論見書および目論見書補完書面は横浜銀行の本支店等に用意しています。