NISA(ニーサ/少額投資非課税制度)
令和5年度の税制改正により、2024年以降は制度が恒久化され非課税保有期間も無期限化されました!
ポイント1制度の恒久化+成長投資枠とつみたて投資枠の併用が可能に
2023年末までのNISA制度は、利用できる期間に制限がありました。また「NISA」「つみたてNISA」のどちらか一方しか選択できませんでした。
新しいNISAでは、期間の制限はなくなり、それぞれの非課税枠を併用できるため、特徴を踏まえた使い分けも可能となります。
例えば、毎月の積立で「つみたて投資枠」を利用しつつ、ボーナスなどまとまった資金が用意できたタイミングで「成長投資枠」を活用することができます。
ポイント2 年間投資上限額の引き上げ
成長投資枠240万円、つみたて投資枠120万円が新しいNISAの年間投資上限額となります。「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の併用が可能となるため、年間投資上限枠は合計で年360万円に引き上がります。
ポイント3非課税保有期間の無期限化
2023年末までは「NISA」では最長5年間、「つみたてNISA」では最長20年間の非課税保有期間が定められており、NISAで保有していた投資信託を引き続き非課税で保有し続けるには、翌年のNISA枠に移管(ロールオーバー)する手続きが必要でした。
2024年からは非課税保有期間の無期限化により、このような手続きが不要となり、いつまででも運用益非課税の恩恵が受けられます。
ポイント4生涯非課税限度額1,800万円の設定
2023年末までのNISA制度では、「NISA」では120万円×5年間=600万円、「つみたてNISA」では40万円×20年間=800万円が最大の非課税投資枠となっていましたが、新しいNISAでは、一生涯にわたる非課税限度額1,800万円が設定されることになりました。
生涯非課税限度額は、「成長投資枠」「つみたて投資枠」で保有していた投資信託等を売却した場合、翌年にその分の枠が復活するため、新しい投資で再利用可能です。
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項目 | 旧NISA(2023年末まで) | 新しいNISA(2024年以降) | ||
---|---|---|---|---|
NISA | つみたてNISA | 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
非課税保有期間 | 最長5年 | 最長20年 | 無期限 | |
投資可能期間 | 2014年~2023年 | 2018年~2042年(2024年以降は買付不可) | 2024年以降いつでも(恒久化) | |
非課税保有限度額(生涯投資枠) | 最大600万円 (年間120万円×5年) |
最大800万円 (年間40万円×20年) |
計1,800万円 (うち成長投資枠は1,200万円まで) |
|
年間投資枠 | 120万円 | 40万円 | 240万円 | 120万円 |
両制度の併用 | 不可 | 可能 | ||
投資対象商品 | 上場株式・投資信託等 | 長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託(金融庁が指定する銘柄) | 上場株式・投資信託等
|
長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託(つみたてNISAと同様) |
買付方法 | 一括・積立どちらも可 | 積立投資のみ | 一括・積立どちらも可 | 積立投資のみ |
ロールオーバー(移管) | 可 | ─ | 一般NISAから不可 | つみたてNISAから不可 |
対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 |
- (注)
整理・監理銘柄の株式や、信託期間20年未満、高レバレッジ型および毎月分配型の投資信託等は投資対象から除外されます
- ※
上記の説明は概要であり、すべてを網羅したものではありません。
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- ※
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- ※
金融機関変更によるNISA口座の開設は、窓口のみの取り扱いとなります。
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成長投資枠・つみたて投資枠での購入・その他お取り引き
- ※
すでにNISA口座を開設している場合、つみたて投資枠および成長投資枠のお取り引きは窓口またはインターネットバンキングよりお手続きください。
- ※
2023年末時点で利用可能な「一般NISA口座」または「つみたてNISA口座」を横浜銀行で開設している場合には、2024年からの「NISA口座」が自動開設されていますので、口座開設のお手続きは不要です。
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お金と暮らしのコラムより
NISA口座のお申し込みにあたっての留意事項
- NISA口座は、すべての金融機関を通じて、1人につき1口座のみ開設が認められています(金融機関の変更等をおこなった場合を除く)。一定の手続きのもとで、金融機関の変更が可能ですが、金融機関の変更をおこない、複数の金融機関でNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしか株式投資信託等を購入することができません。また、NISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- NISA口座の申込書が複数の金融機関にそれぞれ提出されると、税務署における確認に時間を要し、NISA口座の開設に相当の期間を要する場合や、NISA口座が開設できない場合があります。このため、NISA口座の申込書は、必ず1金融機関のみに提出してください。
- 複数の金融機関に重複して申し込みされた場合は、申し込みが無効になる場合があります。
- 成長投資枠で購入できる上場株式・株式投資信託等のうち、整理・監理銘柄の上場株式や、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等は投資対象から除外されます。
- つみたて投資枠で購入できる商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
- 横浜銀行がNISA口座において取り扱っている商品は、株式投資信託のみです(国債、地方債、MMF等の公社債投資信託はNISA口座の対象となりません)。上場株式等は取り扱っておりません。上場株式や上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)等を希望される場合は、横浜銀行グループの証券会社「浜銀TT証券」をご利用ください。
- NISA口座の損失について、特定口座や一般口座で保有する他の投資信託や上場株式等の売却益や分配金等との損益通算はできず、当該損失の繰越控除もできません。
- 投資信託における分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であり、NISAのメリットを享受できません。
- NISA口座のご利用には、投資信託口座の開設が必要となります。
- 提出された書類のご返却には応じかねますので、ご了承ください。
- 非課税口座開設にあたり、NISA口座開設が税当局から認められなかった場合、非課税口座で購入した投資信託は課税口座での保有となります。
- NISA口座開設が税当局から認められず、それまでに非課税口座で購入した投資信託で収益分配金の支払いを受けた場合には、当該非課税口座開設時にさかのぼって課税されます。また、非課税口座開設時にさかのぼって課税される所得税・地方税等の源泉徴収分については、投資信託振替決済口座の指定預金口座(資金決済口座)から、口座振替の方法によりおこない、普通預金規定・当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または小切手の振り出しなしで引き落とします。
- NISA口座開設者が出国により非居住者となる場合には別途お手続きが必要となります。詳しくは銀行窓口にお問い合わせください。
- NISA制度では年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
- 投資信託の分配金を再投資した場合は、新たな投資として非課税投資枠を利用して購入することとなります。
- NISA口座内の株式投資信託等を売却した場合、売却した株式投資信託等が費消していた非課税保有限度額は減少し、翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用できます。
- 当初買付分と分配金の再投資分を合わせた年間投資枠は360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)までであり、年間投資枠の超過分は非課税対象になりません。このため、短期間に他の投資信託商品への買換え(乗換購入)をおこなう、または分配金再投資型の投資信託において高い頻度で分配金の支払いを受けるといった投資手法は、NISAを十分に活用できない場合があります。
- つみたて投資枠のご利用には積立契約(累積投資取引)の申し込みが必要となります。
- つみたて投資枠で購入した投資信託の信託報酬等の概算値は、原則年1回通知されます。
- 基準超過日(NISA口座にはじめてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)にNISA口座を開設されたお客さまの氏名・住所を確認します。基準超過日から1年以内に確認ができない場合、NISA口座が利用できなくなる場合があります。
- ジュニアNISA口座開設者が1月1日時点で18歳である場合、NISA口座が自動開設されます。
投資信託についてのご注意事項
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、元本・分配金が保証された商品ではありません。
- 投資信託は、次の要因により、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。
- 組み入れ有価証券(株式・債券・リート等)等の値動き(価格変動リスク)があります。
- 組み入れ有価証券(株式・債券・リート等)等の発行者の信用状態の悪化によるリスク(信用リスク)、国情・財務状況等の変化およびそれらに関する外部評価の変化等によるリスク(カントリーリスク)があります。
- 外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動によるリスク(為替変動リスク)があります。
- 詳しくは各ファンドの目論見書等をご確認ください。
- 投資信託のお申し込みにあたっては、当行所定の手数料等(お申込金額に対して最大3.3%(税込み)のお申込手数料(購入時手数料)、純資産総額に対して最大年2.2%(税込み)の運用管理費用(信託報酬)(※)、基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額、その他運用に係る費用等の合計)をご負担いただきます。これらの手数料等は、各ファンドにより異なるため、具体的な金額、計算方法をあらかじめ表示することができません。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。(2024年1月4日現在)
- (※)
一部ファンドについては成功報酬が別途かかります。成功報酬は運用状況等により異なるためあらかじめ記載することができません。
- (※)
- 〈はまぎん〉マイダイレクト投資信託サービスでは、一部申込手数料のキャッシュバックがあります。
- 一部のファンドには、信託期間中に中途換金できないものや、特定日にしか換金できないものがあります。詳しくは各ファンドの目論見書等をご確認ください。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
- 横浜銀行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は設定・運用を投信会社がおこなう商品です。
- お申し込みの際は、購入されるファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。目論見書および目論見書補完書面は横浜銀行の本支店等に用意しています。
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