商品概要説明書(利付国債)

商品名

利付国債

販売対象

個人および法人のお客さま

期間

新発債は、2年・5年・10年・20年他。
上記期間以内の既発債も取り扱いできます

購入方法

購入単位は額面5万円以上、5万円単位

償還方法

償還日には額面金額で償還になります

利金

適用金利

発行銘柄ごとのクーポン(表面利率)が償還日まで適用

利払頻度

年2回

手数料

利付国債のご購入にあたっては、購入対価のみのお支払いとなります

付加できる特約事項

なし

中途換金時の取り扱い

利率情報の入手方法

窓口にお問い合わせください

課税について

個人のお客さまに対する課税について

法人のお客さまに対する課税について

利金、売却益、償還差益については法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます

リスクに関する事項

当行の苦情対応措置および紛争解決措置

一般社団法人全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用

対象事業者となっている認定投資者保護団体

なし

その他

《商号等》株式会社 横浜銀行

《登録番号》登録金融機関 関東財務局長(登金)第36号

《加入協会》日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

(2019年1月4日現在適用中)

お問い合わせ

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【電話受付時間】

  • 平日、土日9時~17時
  • 土日以外の祝日・振替休日、12月31日~1月3日、5月3日~5月5日はご利用できません。

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公共債についてのご注意事項(必ずお読みください)

  • 公共債の募集・販売情報は、銀行休業日を除く月曜日から金曜日までの毎日、午前11時ごろをめどに更新しています。
    (当行の都合により更新されない場合もありますので、ご了承ください。)
  • 掲載の情報は、横浜銀行がこの条件でお客さまと取り引きすることを確約するものではありません。
    内容は予告なしに変更する場合があります。また、販売等の状況により、募集・販売が終了している場合もありますので、お取り引きの際には、必ず横浜銀行本支店の店頭などでご確認くださいますようお願いします。
  • 税制改正により、2016年1⽉から公共債および公社債投資信託が特定⼝座の対象となり、投資信託との損益通算も可能となりました。
    利⾦、売却益、償還差益については、20.315%(国税15.315%と地⽅税5%)の申告分離課税となります。
  • 公共債は預金ではありません。また、預金保険の対象ではありません。
  • 債券の価格は、市場金利の変動により上下しますので、償還前に売却する場合には、お受け取り金額が投資元本を割り込むことがあります。
  • 発行者の信用状況の悪化および発行者に対する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。
  • 当該債券の利払時期に応じて、買取・中途換金のできない期間があります。また、いったん約定が成立したお取り引きは取消や内容の変更ができません。
  • 公共債のご購入にあたっては、購入対価のみのお支払いとなります。
  • 受渡日の翌日から付利されます。
  • 販売単位は国債は額面5万円以上5万円単位(個人向け国債は額面1万円以上1万円単位)、政府保証債・共同発行地方債は額面10万円以上10万円単位、その他の地方債は銘柄によって額面1万円以上1万円単位のものと10万円以上10万円単位のものがあります。
  • 初回利子額は、発行日から初回利払日までの期間が半年に満たない場合、期間に応じた日割計算による金額となります。
  • 償還日には額面金額で償還となります。
  • 横浜銀行で購入された公共債は投資者保護基金の対象ではありません。
  • お申し込みの際は、購入される商品の契約締結前交付書面等をお渡ししますので、よくお読みいただき、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

個人のお客さまに対する課税について

  • 利金、売却益、償還差益については、20.315%(国税15.315%と地方税5%)の申告分離課税となります。
    • 課税制度の詳細については、税理士等の専門家にお問い合わせください。
  • マル特、マル優制度がご利用になれる場合がありますので担当者にご確認ください(政府保証債はマル特の制度はご利用になれません)。

法人のお客さまに対する課税について

  • 利金、売却益、償還差益については法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、利金については、2016年1月より地方税(利子割)が廃止となっております。
    • 課税制度の詳細については、税理士等の専門家にお問い合わせください。

個人向け国債 ご注意事項

  • 額面100円あたり100円の価格で買い取ります。
  • 個人向け国債を中途換金する際、以下により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
    • 変動・10年 :直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    • 固定・5年 :2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    • 固定・3年 :2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
  • 個人向け国債は発行から1年間(第2回利払以前)、原則として中途換金はできません。なお、保有者ご本人がお亡くなりになった場合、または災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、各々の期間内であっても中途換金が可能です。
  • 個人向け国債は、その償還日または利子支払日の前3平日窓口営業日を受渡日とするお取り引きはできません。

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