「抵当権設定契約証書」用語解説集

(以下は根抵当権設定契約書に使用されている用語です。)

  1. (1)
    根抵当権
    抵当権(項番1参照)は特定の債権のみを担保する権利であるのに対して、「根抵当権」は継続的な取引から発生する複数の債権を一定の極度額を限度として担保する権利のことをいいます。抵当権同様、第三者に根抵当権に関わる権利の設定・消滅などの事実関係を公示するため、債権者と根抵当権設定者は、共同で法務局に登記をおこないます。
  2. (2)
    根抵当権設定者
    担保物件(根抵当権が設定される土地や建物)の提供者のことをいいます。
  3. (3)
    共同担保(第1条)
    同じ債権の担保として、複数の不動産に根抵当権など同一の担保権を設定することを「共同担保」といいます。
    例えば、A物件とB物件などの複数の不動産を担保として提供していただく場合、それぞれに同一の担保権を設定し、共同担保である旨を登記することをいいます。共同担保としてA、B物件に第1順位で極度額1,000万円の根抵当権を設定した場合、根抵当権者はA、B物件のいずれの売却代金からでも、1,000万円に達するまで優先的に弁済を受けることができます。
  4. (4)
    確定期日(第1条)
    根抵当権について、その担保すべき元本が確定(項番⑤参照)することとなる特定の日を前もって定めた場合、その日を確定期日といいます。確定期日の到来により根抵当権が確定すると、担保すべき元本はその日に現存する債権に限定されることになります。確定期日の定めは、根抵当権者と根抵当権設定者との合意によってなされますが、根抵当権設定と同時または設定後確定前であれば定めることができます。確定期日は、これを定めまたはその変更をした日から5年内の日であることを要します。
    確定期日を定めるか否かは根抵当権者と根抵当権設定者の自由ですが、長期にわたって根抵当権を利用するため、確定期日の定めはおこなっておりません。
  5. (5)
    元本の確定(第3条)
    当該根抵当権について担保すべき元本が具体的に特定される状態を「確定」といいます。根抵当権の元本が確定すると、実質的には特定の債権を担保する抵当権と同じようなものとなります。
    したがって、確定前に発生した元本債権およびその元本債権に対し既に発生している利息・損害金等と、確定後にその元本債権から生ずる利息・損害金等の合計金額が極度額の範囲内で担保されることになり、確定後に生ずる元本債権自体は担保されません。また、確定によって債権が特定されるので、被担保債権の範囲、債務者の変更および根抵当権の譲渡や一部譲渡等、担保すべき債権の変更はできなくなります。
  6. (6)
    根抵当権の譲渡・一部譲渡(第4条)
    「根抵当権の譲渡」とは、根抵当権者の地位を現存する被担保債権から切り離して第三者に移転することをいい、根抵当権の確定前に限り認められる根抵当権処分の1つの形態です。
    根抵当権が譲渡されると、譲渡人(もとの根抵当権者)の債権はもはや当該根抵当権では担保されなくなり、譲受人(新たな根抵当権者)があたかも当初より根抵当権者であったのと同様に、その根抵当権を利用して自己の債権を担保させることができます。根抵当権の譲渡は、譲渡人たる根抵当権者と譲受人との合意および 根抵当権設定者の承諾のもとにおこない、第三者に対抗するためには登記が必要です。
    なお、根抵当権には「一部譲渡」という形態もあり、一部譲渡により当該根抵当権は譲渡人と譲受人の債権をいずれも担保することになります。

以上

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