「保証委託契約書」用語解説集

  • 1 .保証委託
    ローンを利用する場合、保証委託者である借主(以下、「借主」といいます)が、個々に連帯保証人をたてるのではなく、保証会社の保証を利用することが一般的です。「保証委託」とは、借主が保証会社に保証を依頼することであり、保証成立のため借主と保証会社は保証委託契約を締結します。
  • 2 .連帯保証人
    「連帯保証人」は、借主と同様の弁済責任を負い、債権者が借主に弁済を請求したか否かや借主に資力が残っているか否かにかかわらず、借主の債務不履行があり債権者から請求を受けたときは、借主に代わって直ちに返済する義務を負います。また、借主より先に財産に対する差押え(項番27参照)等により強制執行(契約を守らない相手を裁判所に訴えて、約束を守るよう強制させる)を受けることもあります。
    なお、「連帯保証人」が借主に代わって債務の返済をした時は、連帯保証人は借主に対して求償(項番15参照)ができ、この求償のために債権者の権利に代位(項番22参照)することができます。
  • 3 .損害金
    借主が約定どおり借入金の弁済を行わない場合、入金日までの期間について、返済が遅延している元金に対して年14%の割合で日割計算された金額を、違約金(債務の不履行があった場合に支払う旨を、債務者が債権者に対しあらかじめ約束した金銭)として銀行にお支払いいただくものを「損害金」といいます。保証会社が代位弁済(項番22参照)した場合にも、保証会社が支出した金銭に対して年14%の割合で日割計算された損害金を保証会社にお支払いいただくことになります。
  • 4 .未経過保証料
    保証会社あての保証料の支払方法で保証料借主負担方式を選択された場合、借入時点で借入全期間の保証料を一括してお支払いいただきます。このため、借主がローンを繰り上げて返済する場合、繰り上げて返済する元金に対応した保証料のうち、保証期間が経過していない(繰り上げ返済日の翌日から最終返済期日まで)保証料が、保証会社所定の計算方法により返戻されます。この保証期間が経過していない保証料のことを「未経過保証料」といいます。
  • 5 .固定金利指定型・上限金利型ローン(第3条)
    「固定金利指定型ローン」とは、ローン借入期間中の一定期間(固定利率適用期間)の金利を固定金利(変動金利と異なり、その期間の金利は変わりません)とするものです。
    横浜銀行の場合、期間3・5・10年の3種類を設定しています。
    「上限金利型ローン」とは、金利は年2回見直される変動金利ですが、ローン借入期間中の一定期間(上限金利設定期間)の金利について、仮に変動の基準となる金利が上昇しても、借入金利は予め定められた金利以上にはならないとするものです。
  • 6 .抵当権(第3条)
    「抵当権」とは、債権者が担保の目的物(例えば、土地・建物などの不動産)を預かることなく、担保の提供者(以下、「抵当権設定者」といいます)に、担保の目的物をそのまま使用していただいたうえで、万一借主が弁済しない場合、その物件を売却しその代金より優先的に弁済を受けることができる権利をいいます。なお、抵当権に関わる権利の設定、消滅などの事実関係を契約当事者以外の第三者に公示するため、債権者と抵当権設定者は共同で法務局に登記を行います。
  • 7 .登記(第3条)
    抵当権(項番6参照)の成立を第三者に公示し、対抗力を付与するために、不動産登記簿に抵当権設定の登記を行います。「登記」とは、法務局に備え付けられている登記簿に一定の事項を記載することです。登記の受付番号や順位番号により、権利関係の優劣が決まります。住宅ローンで抵当権が設定される場合は、その目的となる不動産の登記簿に抵当権が設定されている旨が記載されます。
    なお、登記の手続きは司法書士に依頼することが一般的であり、法務局での手続きに必要な費用(登録免許税、登記簿閲覧、登記簿謄本交付等)のほか司法書士への手数料・報酬も必要となります。
  • 8 .火災保険金に対する質権(第3条)
    建物を担保の目的物(項番26参照)とした場合、その建物に長期一括払いの火災保険を付保していただき、この火災保険金請求権に保証会社あての質権を設定していただきます。火災などの場合には、保険会社より支払われた保険金を債務の弁済にあてていただきます。
  • 9 .確定日付(第3条)
    「確定日付」とは、完全な証拠力があると法律上認められる証書作成日付のことです。火災保険金請求権に質権設定を行う場合、公証人役場(公的書類を作成する権限のある公務員がいる役場)において、押印を受ける印章の日付が確定日付となります。
  • 10 .毀損・滅失(第4条)
    担保の目的物(項番26参照)としてお預かりしている不動産や株式等の一部破損を「毀損」、全部破損(担保物がなくなること)を「滅失」といいます。
  • 11 .担保価値の減少(第4条)
    担保の目的物(項番26参照)の価値の減少を「担保価値の減少」といいます。例えば、不動産や株式等は、地価や相場の変動等により価格が大きく変動することがあり、これらを担保としている場合には、その価格が借入金の残債務を担保するのに不足するほど下落し、価格の回復が相当期間見込めないような状態となることもあります。そのような場合、保証会社は、他の担保・保証の追加や変更をお願いすることがあります。
  • 12 .債権保全(第4条)
    保証会社は、借主に対する債権が回収できない事態とならないよう、必要な措置を講じます。この措置を「債権保全」といいます。
  • 13 .担保の目的物について現状を変更(第4条)
    保証会社あての担保の目的物(項番26参照)としてお預かりしている土地や建物等の不動産について、担保価値の変動が生じるような変更を「担保目的物の現状変更」といいます。例えば、建物の増改築・取壊しや、新しい建物を建てることなどです。
  • 14 .第三者のための権利を設定(第4条)
    特定の法律関係において、これに関与する当事者以外の者のことを第三者といいます。保証委託契約の場合には、保証会社と保証委託者以外が第三者となります。「第三者のための権利の設定」とは、例えば、第三者のために賃借権、質権等の権利を設定することをいいます。
  • 15 .求償債務(第4条)・求償(第6条)・求償権(第7条)
    保証会社が借主に代わって債務の弁済を行うと、保証会社は借主に対して自ら支出した金銭の返還を請求する「求償」の権利を得ることになります。この権利を「求償権」といい、借主や連帯保証人が負う義務を「求償債務」といいます。
  • 16 .法定の手続き(第4条)
    担保の種類に応じて各種法律に定められている担保処分の手続きを「法定の手続き」といいます。ところが一般的には法定の手続きでは、価格が低下し、また処分に要する時間が長引くなど、借主・保証会社双方の利益にならないことがあります。
    そこで保証会社は、保証委託契約時に、担保を法定の手続きによらず担保提供者との合意のうえ任意の方法で売却し、その売却金額から残っている債務額(残債務額)および売却にかかった費用等を回収できるようにしています。例えば、担保不動産を処分する場合に、相応な条件で当該物件を購入したいという第三者が現れたときには、借主・保証会社の合意のもとに法律に基づく不動産競売手続きをとらずに、第三者に任意に売却することにより、双方にとっての経済的・時間的負担を軽くすることができます。
  • 17 .取立または処分(第4条)
    保証会社が借主や連帯保証人に対して保有している担保権の行使の方法であり、担保の種類により、「取立」または「処分」という表現をとります(住宅ローンで一般的な不動産抵当権の場合には、処分となります)。
  • 18 .諸費用(第4条)
    「諸費用」とは、担保の取立や処分に要する諸々の費用のことをいいます。例えば、売却にともなう手数料や諸税があります。
  • 19 .法定の順序(第4条)
    一般的に債務者が債務全額に満たない弁済を行う場合、弁済の内容について債権者と合意していない ときに適用される、法律(民法)で定められた充当の順序を「法定の順序」といいます。法律によれば、(1)同一債務については、費用・利息・元本の順で充当すること、(2)複数の債務がある場合には、返済期限の到来した債務を優先し、ともに返済期限が到来している債務間では借入金利の高い方などの弁済にあてることとしています。しかし、法律の規定どおりの弁済の充当方法によると、借主および保証会社にとって有利とはならない場合があることから、必ずしもこれによらないことを約定しています。
  • 20 .債務の弁済・余剰(第4条)
    一般的には借りていた金銭を返還することを弁済といい、民法では債務者が債務の内容である給付を実現し、債務を消滅させることをいいます。取立や処分による取得金から「債務を弁済」したうえで、まだ金銭が残っていることを「余剰」といい、保証会社は担保の所有者にそれを返還します。
  • 21 .事変(第4条)
    例えば、内乱等の騒乱や戦争等のような異常事態を「事変」といいます。
  • 22 .代位弁済(第5条)・代位(保証)
    借主の銀行に対する返済が遅延した場合などに、保証会社が借主に代わって銀行に弁済すると、借主に対しては求償権(項番15参照)が生じます。その場合には、求償権の範囲内で銀行の借主に対する債権やその他の担保として銀行が有する権利(抵当権など)は弁済した保証会社へ移転します。このことを「代位」といいます。
    また、このように銀行が有する権利が保証会社に移転するような弁済を「代位弁済」といい、借主はその後保証会社に対して弁済義務を負うことになります。
  • 23 .保証債務の履行(第5条)
    保証委託契約の締結により、借主は保証会社に借入金債務の保証を依頼し、保証会社は借主の返済が遅延した場合などに、借主に代わって銀行に返済するという保証債務を負うことになります。その保証債務にもとづき銀行に対して返済を行うことを、「保証債務の履行」といいます。
  • 24 .事前求償権(第7条)
    借り入れの弁済期限到来や、担保の目的物に対する差押え等の事由が生じたときは、保証会社は保証債務の履行前においても借主に対して求償権(項番15参照)を行使することができます。この権利を「事前求償権」といい、借主や連帯保証人が負う債務を「事前求償債務」といいます。
  • 25 .期限の利益(第7条)
    期限が到来しないことによって当事者が受ける利益のことを「期限の利益」といいます。金銭消費貸借契約の場合、借主は「契約で定められたそれぞれの返済期限までは、借入金の返済をしなくてよい」ということです。
    金銭消費貸借契約証書第5条第1項に掲げられている事項に該当した場合には、借主は当然に期限の利益を失い、直ちに同契約による債務全額を返済していただきます。また、同契約証書第5条第2項に掲げられている事項のいずれかに該当した場合には、銀行の請求により借主は期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済していただきます。借主が期限の利益を失った場合、保証会社は事前求償権(項番24参照)を行使することができます。
  • 26 .担保の目的物(第7条)
    借主や担保提供者が銀行や保証会社に担保として提供しているものを「担保の目的物」といいます。住宅ローンの場合には、一般的に住宅の土地・建物、火災保険の保険金請求権などが該当します。
  • 27 .差押え(第7条)
    裁判所の命令や税金の滞納処分等により、借主の財産(土地家屋、家財道具などの有体物や預金などの金銭債権)の使用や処分を禁じることを「差押え」といいます。保証委託契約書における差押えとは、具体的には借主に何らかの債権を有する第三者が、自己の債権確保のため、裁判所の命令等により処分等を禁止すること、またはその状態をいいます。
  • 28 .競売手続きの開始(第7条)
    競売とは、債権者の申立てにより、裁判所が借主に代わって借主の財産を売却する担保処分手続きをいい、多数の申出人から買受の申出を受け、最高価格の申出人に競売対象物を売却することをいいます。
    また、「競売手続きの開始」とは、債権者の申立てにより、裁判所が競売対象物を差押える(項番27参照)ことをいいます。
    具体的には、競売対象物が不動産の場合には、裁判所から担保提供者に差押えの通知が送付された時、または裁判所が不動産の登記簿に差押えの登記を行った時であり、競売対象物が動産(例えば、株券等有価証券)の場合には、裁判所が競売対象物を差押えた時(原則として、裁判所が当該動産を占有した時)を指します。
  • 29 . 信用状態の著しい変化(第7条)
    保証会社の保証は、借主の信用状態が健全であることを前提としていますが、借主の著しい資産・収入の減少あるいは他の債務の増加等により、返済能力に懸念の生じる場合があります。「信用状態の著しい変化」とは、客観的に見て、借主の信用状態に懸念が生じ、返済不能となる恐れがある場合をいいます。
  • 30 .民法第461条にもとづく抗弁権(第7条)
    民法では、主債務者(借主)が事前求償債務(項番24参照)を保証人に履行した場合、債権者が債務全額の弁済を受けるまでの間、保証人から債権者への弁済を確実なものとするため、保証人に対して債務者への担保提供等を請求することができます。この主張を「民法第461条にもとづく抗弁権」といいます。
    保証委託契約においては、借主が事前求償債務を保証会社に履行した場合、保証会社は、遅滞なくその保証債務を履行することとしており、本抗弁権については、主張しないものとさせていただいております。
  • 31 .反社会的勢力の排除(第7条の2)
    暴力・威力・詐欺的手法を用いて経済的利益を追求する集団または個人である「反社会的勢力」を社会から「排除」していくことは、社会の秩序や安全を確保するうえで極めて重要な課題であり、反社会的勢力との関係を遮断するための取り組みを推進することも、当社にとって社会的責任を果たす観点から必要かつ重要と位置づけ、反社会的勢力の排除に努めています。
  • 32 .代り証書(第9条)
    事変・災害等により、紛失・滅失・毀損した保証委託契約書等に代わり、再度提出していただく書類を指します。この「代り証書」は、当初の保証委託契約書と同一内容となります。
  • 33 .勤務先の変動(第10条)
    「勤務先の変動」とは、借主が転職・離職・失職した場合などを指し、当初の保証委託契約時とは事情が変わった場合は、早急にその旨を保証会社に書面で届け出る必要があります。また、保証会社が必要と認める場合には、その勤務先概要や給与体系などについての情報をも、書面で提出するものとします。
  • 34 .補助・保佐・後見・成年後見人等(第11条)
    判断能力の不十分な成年者(認知症高齢者、知的障がい者等)を保護するため、法律行為を単独でおこなうことが難しい成年者の財産管理や身上監護を支援する制度を成年後見制度といいます。
    成年後見制度には、判断能力が不十分は者に対する「補助」、判断能力が著しく不十分な者に対する「保佐」、判断能力を常に欠く状態にある者に対する「後見」の3種類があります。それぞれに補助人、保佐人、成年後見人が家庭裁判所の審判によって選任され、代理権や同意権のほか、取消権を与えて本人を保護しています。
  • 35 .任意後見監督人・任意後見人(第11条)
    本人が判断能力・意思能力のあるうちに、自身の信頼できる人と将来、判断能力が衰えた場合の財産管理や医療、介護方法等について公正証書による委任契約を締結することを、任意後見制度といいます。誰を「任意後見人」として選ぶかは原則として本人の自由です。任意後見人は家庭裁判所が選任した個人・法人の後見監督人の監督を受けます。なお、任意後見人の委任契約の効力は「任意後見監督人」が選任された時に生じます。
  • 36 .便益(第12条)
    便利で有益なことを「便益」といい、保証委託契約においては、保証会社が債権保全上必要と認めた調査に、借主は全面的に協力すると共に、必要な資料提出や費用負担を提供するものをいいます。
  • 37 .権利の行使または保全に関する費用(第13条)
    「権利の行使または保全に関する費用」とは、債権回収、債権保全(項番12参照)等に要する費用をいいます。例えば、内容証明郵便代などが該当します。
  • 38 .管轄裁判所(第14条)
    「管轄裁判所」とは、該当の事件について裁判権を行使できる裁判所のことです。通常は訴訟対象となる金額、裁判所や関係人などの便宜などを考慮して決められます。本保証委託契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、保証会社本店の所在地を管轄する裁判所にさせていただきます。
  • 39 .免責(保証)
    「免責」とは、債務の弁済責任を免除されることをいいます。保証委託契約書の保証条項では、保証人の保証会社に対する弁済責任の免除をいいます。
  • 40 .保証限度額(保証)
    保証は、特定の債務を対象としてなされるのが原則ですが、銀行取引などにおいては、反復的に生ずる債務を包括的に保証する内容の保証契約があり、そのような保証を根保証といいます。根保証では保証金額の上限が定められ、この上限額を「保証限度額」といいます。

以上

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