ジュニアNISA(未成年者少額投資⾮課税制度)
NISA | つみたてNISA | ジュニアNISA | |
対象者 | ⽇本に居住する20歳以上の⽅ (⼝座開設の年の1⽉1⽇時点)
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⽇本に居住する20歳以上の⽅ (⼝座開設の年の1⽉1⽇時点)
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⽇本に居住する0歳〜19歳の⽅ (⼝座開設の年の1⽉1⽇時点)
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年間の投資上限額 | 120万円 | 40万円 | 80万円 |
⾮課税期間 | 最⻑5年間 | 最⻑20年間 | 最⻑5年間 |
購⼊⽅法 | ⼀括投資またはつみたて投資 | つみたて投資 | ⼀括投資またはつみたて投資 |
対象となる当⾏商品 | 当⾏で取り扱う株式投資信託 (つみたてNISA専⽤ファンドを除きます) |
つみたて投資NISA専⽤投資信託 | 当⾏で取り扱う株式投資信託 (つみたてNISA専⽤ファンドを除きます) |
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成年年齢引き下げにともない、2023年1月1日より「20歳」と記載の個所は「18歳」、「19歳」と記載の箇所は「17歳」となります。
ジュニアNISAとは
「ジュニアNISA」は、お⼦さまやお孫さまの将来に向け、18歳になるまで法定代理⼈(親権者等)が代理で資産運⽤する⼦ども版NISAです。ジュニアNISA⼝座で購⼊した投資信託や株式等の分配⾦・配当⾦や売却益が⾮課税となる制度で、2016年1⽉より⼝座の開設⼿続きがはじまり、2016年4⽉から上場株式・公募株式投資信託等を購⼊できるようになりました。
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ジュニアNISAの口座開設は2023年9月30日(土)で終了しました。
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ジュニアNISA口座の投資可能期間は、2023年で終了します。
対象者 | 日本に居住する0~19歳※の方(口座開設の1月1日時点)
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運⽤管理者 | 法定代理⼈(親権者等)(⼝座の運⽤・管理を代理でおこないます)
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⾮課税対象 | 株式投資信託の分配⾦、譲渡益や上場株式等の配当⾦、譲渡益等 |
⾮課税投資枠 | 2016年から2023年まで毎年80万円が上限(未使⽤枠の翌年以降の繰越は不可) |
⾮課税期間 | 最⻑5年間(ただし、⾮課税期間終了時に新たな⾮課税枠に移⾏可) |
⾮課税投資枠総額 | 最⼤400万円(80万円×5年間) |
途中払い出し | ⼝座開設者ご本⼈が18歳になるまで、原則として払い出しはできません。 |
⼝座開設に関する制限 | すべての⾦融機関を通じて1⼈につき1⼝座のみ(⾦融機関の変更等は原則としてできません) |
⼝座開設に必要な書類 | 個⼈番号(マイナンバー)確認書類 (原本をご提⽰いただきます) |
ジュニアNISAの⼝座体系とご資⾦移動イメージ
ジュニアNISA⼝座の開設にあたっては、口座名義人が未成年の場合、1.ジュニアNISA⼝座、2.課税未成年者⼝座(特定⼝座)、3.ジュニアNISA専⽤預⾦⼝座(払出制限付普通預⾦⼝座)、4.普通預⾦⼝座(払出制限なし)の4つの⼝座が必要です。
ジュニアNISAでの運⽤資⾦については、ジュニアNISA⼝座の名義⼈ご本⼈の4.普通預⾦⼝座(払出制限なし)からの振替のみご⼊⾦が可能です。また、⼝座名義⼈が18歳以上であればジュニアNISA専⽤預⾦⼝座からの払い出しが可能ですが、その場合においても、4.普通預⾦⼝座(払出制限なし)へのお振り替えにより、払い出しをおこないます(現⾦や振込によるご資⾦の払い出しはおこなえません)。
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ジュニアNISAのおもなポイント
ポイント1⽇本に住む0歳〜19歳の⽅が⼝座を開設できます。
- ⽇本居住者で、ジュニアNISA開設年の1⽉1⽇時点で19歳以下の⽅が対象となります。2022年分のジュニアNISA口座を開設できるのは、2022年1月1日時点で19歳以下の方です。
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成年年齢引き下げにより、2023年1月1日以降より0~17歳の方が対象となります。
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- ジュニアNISA⼝座はすべての⾦融機関を通じて1⼈1⼝座しか開設できません。複数⾦融機関での開設や⾦融機関の変更は原則としてできません。
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すでにジュニアNISA⼝座を開設しているお客さまが、他の⾦融機関でジュニアNISA⼝座を開設する場合は、既存の⼝座を廃⽌する必要があります。ただし、払い出し制限が解除される年より前に⼝座を廃⽌する場合は、災害等やむを得ない事由により⼝座廃⽌する場合を除き、⾮課税で受領したすべての利益に対して課税されます。
ポイント2⾮課税投資枠の上限は年間80万円。⾮課税期間は投資した年から5年間です。
- ジュニアNISA⼝座を通じて株式投資信託等を購⼊できる⾮課税投資枠(限度額)は、1⼈年間80万円です。⾮課税枠の再利⽤や翌年以降の繰り越しはできません。
- また、⾮課税期間は投資した年から最⻑5年間です。制度が終了する2023年末に18歳未満の場合でも、18歳まで非課税で保有が可能です。
- 2023年末時点で18歳未満のケース
18歳になるまで⾮課税投資残⾼の保有を継続できるよう、2023年のジュニアNISA制度終了後にも⾮課税投資残⾼を継続管理勘定で保有することができます。 - 2023年末時点で18~20歳のケース
課税期間の終了時、翌年設定される⾮課税投資枠に移⾏することが可能です。
NISA口座は自動的に開設されます。
- 2023年末時点で18歳未満のケース
- ジュニアNISA⼝座で発⽣した譲渡損失は、通算・繰越控除の対象外です。
ポイント3ジュニアNISA⼝座の運⽤・管理は法定代理⼈(親権者等)が代理でおこないます。
- すでにご結婚されている場合を除き、ジュニアNISA⼝座の運⽤・管理は、親権者等の法定代理⼈が代理しておこないます(⼝座開設者ご本⼈が運⽤・管理することはできません)。
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運⽤資⾦の拠出に関しては、制限がありません。
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- ⼝座名義⼈が成⼈に達した以降の取引については、⼝座名義⼈本⼈がおこないます。
ポイント418歳まで払い出しが制限されます。
- ジュニアNISAは、将来に向けた資産形成のための制度であるため、原則として、18歳まで払い出しはできません。途中で払い出す場合は、ジュニアNISA⼝座が廃⽌され、過去の利益に対して課税されます(災害などやむを得ない場合は課税されません)。
- 3⽉31⽇時点で18歳である年の1⽉1⽇以降(例えば、⾼校3年⽣の1⽉以降)は、払い出しが可能となります。払い出し制限が解除される際には、解除された旨と残⾼が通知されます。

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2024年以降は年齢にかかわらず、非課税での払い出しが可能です。その際、ジュニアNISA口座は廃止することになります。
ジュニアNISAの仕組み
ケース12023年末時点で18歳未満のケース
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ケース22023年末までに18~20歳のケース
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分配⾦の再投資の分は⾮課税になるの?
分配金を自動的に再投資する「累積投資コース」を選ぶと、分配金が出た時にその年のNISA枠が残っていれば非課税扱いになりますが、残っていない場合は課税扱いで再投資されることになるので、注意が必要です。


「毎月分配」で知っておきたいことは?
毎月分配型の投資信託において、もし元本払戻金(特別分配金)が続いた場合、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税なのでせっかくの非課税メリットを享受できないことになるので、注意が必要です。定期的な分配金受け取りを優先される方は、その点を理解したうえで毎月分配型のファンドを選びましょう。
「元本払戻金(特別分配金)」は、個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後のお客さまの個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
損失で⾮課税期間満了を迎えると、どうなるの?
NISA・ジュニアNISAでは非課税期間が満了すると、その時の時価が新たな取得価格となります。非課税期間満了時に利益で終われば、その後はその時価からの値上がりのみに課税されるため、非課税メリットを享受したうえで課税口座で投資を継続できることになります。一方、損失で終わり、買付時よりも低い価格が新しい取得価格になってしまうと、下図の右のように本来の買値に戻らなかった場合 C でも、A' から C までは利益とみなされ課税されてしまいます。また、満了時のNISA・ジュニアNISA口座での損失を課税口座での利益と損失通算することもできません。


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一部ファンドについては成功報酬が別途かかります。成功報酬は運用状況等により異なるためあらかじめ記載することができません。
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[特にご留意いただきたい点]ジュニアNISA口座への拠出資金およびジュニアNISA口座からの払い出し資金について
- ジュニアNISA口座へ投資する資金およびジュニアNISA口座から払い出された資金は、口座名義人本人に帰属します。口座名義人本人に帰属する資金以外の資金でジュニアNISA口座への投資がおこなわれた場合やジュニアNISA口座から払い出された資金を口座名義人以外の方が消費された場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる場合があります。