横浜銀行ファンドラップとは
お客さまごとに異なる投資の目的や方針を確認し、投資一任契約(※)に基づき、資産配分や投資先ファンドの選定、運用状況の報告などの資産運用に関わるサービスを総合的にご提供する商品です。
横浜銀行ファンドラップの3つの魅力
魅力1お客さまのご要望をお伺いし、最適な資産配分をおこないます。
横浜銀行ファンドラップでは、横浜銀行がお客さまのお考え等をお伺いし、60種類のポートフォリオの中から、お客さまに最もふさわしいと考える資産配分をご提案します。
- ※
上記「運用スタイルのイメージ図」は、横浜銀行ファンドラップの各運用スタイルについて、想定リスク・期待リターンの相対的な位置関係および簡略化したポートフォリオのイメージを示したものであり、実際のものとは異なります。そのため、将来の運用成果の相対的な位置関係や実際のポートフォリオにおける債券と株式の割合が上記のとおりとなることを示唆・保証するものではありません。
- ※
横浜銀行ファンドラップでは、運用オプションとしてオルタナティブ資産、新興国資産およびヘッジファンドへの投資の有無をお客さまにご選択いただきます(ヘッジファンドへの投資は、プレミアムコースのみご選択いただけます)。運用オプションを選択するか否かによって、想定リスク・期待リターンは異なります。また、運用オプションを選択した場合、ポートフォリオには、円建債券、先進国債券、国内株式、先進国株式以外の資産が追加されます。お客さまにご提案する実際のポートフォリオでは、円建債券、先進国債券、国内株式および先進国株式(運用オプションを選択した場合はこれら以外の資産も追加されます)それぞれの配分比率が示されます。実際のポートフォリオおよびその想定リスク・期待リターンは「横浜銀行ファンドラップご提案書」にてご確認いただけます。
魅力2お客さまに代わって定期的な資産配分比率の見直し等をおこないます。
横浜銀行ファンドラップでは、あらかじめお伺いしているお客さまのお考えに合わせて、投資一任契約に基づき資産配分比率等を見直すことで、環境の変化に応じながら、中長期的に安定した運用の実現をめざします。
専門家が原則3か月ごとに資産配分比率を見直し(リアロケーション)
魅力3お客さまごとに定期的に運用報告をおこないます。
横浜銀行ファンドラップでは、お客さまお一人おひとり専用の運用報告書により、大切な資産の状況を定期的にご確認いただけます。
四半期(3月、6月、9月、12月末基準)ごとに「横浜銀行ファンドラップ運用報告書」を作成し、翌月下旬頃に郵送でお届けします。
契約状況や運用資産の残高、今後の見通しや資産配分戦略についてご報告いたします。
また、契約終了時には、「横浜銀行ファンドラップ運用報告書(ご契約終了報告書)」を作成し、郵送いたします。
6つのSTEPでお客さまの資産形成をお手伝いします。
横浜銀行ファンドラップでは、以下のサイクルでお客さまの資産を管理いたします。
横浜銀行ファンドラップの運用実績
横浜銀行ファンドラップでは、お客さまの運用に対するお考えに合った最適なポートフォリオをご提案し、投資一任契約に基づいて、りそな銀行が資産配分を管理しながら、リスクの抑制と安定した収益の獲得をめざします。
リスクと運用実績(本商品は、元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります)
損失が生じるリスクの内容
組入投資信託の投資対象(国内外の有価証券等)の、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や株式や債券の発行体の信用状況等の変化等を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。詳細は、契約締結前交付書面の1~3頁、商品説明書の37~38頁に記載しています。
スタンダードコース、プレミアムコースの1年間※1と5年間※2のコストを控除した後の収益率、標準偏差の実績※3は下記グラフのとおりです。
標準偏差は投資の世界ではリスクを測る指標として用いられており、標準偏差の数値は収益率の平均値からの振れ幅の大きさを表す尺度となります。標準偏差の値が大きいほど、リスクが大きいことを示します。
- ※1
2023年5月1日~2024年4月30日
- ※2
「5年間平均」は、2019年5月~2024年4月の各月末における直近1年間の数字の平均値を示しております。
- ※3
収益率、標準偏差ともにすべての運用オプションを設定した場合の値になります。運用オプションの設定状況により収益率および標準偏差は異なります。収益率は、組入投資信託の基準価額(信託報酬等の費用を控除して算出される数値です。)を用いて、投資顧問報酬の概算値(固定報酬型、計算基準額2,000万円以下の場合と仮定して算出しています。代理人特約報酬、長期保有割引制度は考慮しておりません。)を控除して算出したものです。組入投資信託の配分比率(資産配分比率)については、リアロケーションをおこなった場合にはその翌日よりリアロケーション後の資産配分比率にて運用したと仮定し、かつ、毎月末リバランスを実施したと仮定しています。収益率を算出する際に控除しているのは投資顧問報酬の概算値であり、また、税金等は考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではなく、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
横浜銀行ファンドラップの運用では、りそな銀行の資産運用ノウハウを承継して誕生した、りそなアセットマネジメント株式会社とりそな銀行の資産運用部門が連携します。
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りそな銀行 |
りそなアセットマネジメント |
目標資産配分比率の決定 |
助言に基づき、資産配分比率を調整、決定 |
期待リターンを実現するための資産配分を助言 |
組入投資信託の運用 |
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- 組入投資信託の運用
- 実質的な投資対象となるアクティブファンドの調査・分析(プレミアムコースのみ)
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選べる横浜銀行のファンドラップ
お客さまにふさわしい資産運用をおこなうため、運用コースや運用オプションを選択いただけます。運用開始後の変更も可能です。
特徴の異なる2つの運用コースから、お客さまのニーズに合わせて選択いただけます。
運用期間中、お考えに変化が生じた際等には、運用コースを変更いただけます。
運用オプションとして、投資対象資産を追加できます。
複数の運用オプションを組み合わせることで、よりお客さまのニーズに合ったポートフォリオをお届けします。
オルタナティブ投資
新興国投資
プレミアムコースのみヘッジファンド投資
利益確定や損失確定の水準、または定期的な受取機能を設定できます。
お客さまに代わって自動的に利益確定や損失確定をおこないます。
利益を確定(プロフィットロック)
運用資産の利益が拡大し、時価評価額がプロフィットロック・ポイントに達した場合、組入れているすべての投資信託を解約し、利益を確定します。
プロフィットロック設定ポイント |
120%以上(1万円単位で設定できます) |
損失拡大を抑制(ロスカット)
運用資産の損失が拡大し、時価評価額がロスカット・ポイントに達した場合、組入れているすべての投資信託を解約し、損失拡大を抑えます。
ロスカット設定ポイント |
80%以下(1万円単位で設定できます) |
- ※
プロフィットロック・ポイント、ロスカット・ポイントに到達した翌営業日に組入れているすべての投資信託の解約手続きを開始します。そのため、解約をおこなう際の市場動向等により、換金後の金額が各々のポイントに比べて上下する場合があります。
- ※
運用資産の時価評価額がプロフィットロック・ポイントまたはロスカット・ポイントに到達した後に、りそな銀行が投資信託の換金を開始した状態および換金後において換金した資金を別段預金で管理している状態を待機資金モードといいます。この状態にある間は横浜銀行ファンドラップに係る投資顧問報酬のうち、固定報酬は発生しません。
- ※
待機資金モードに移行後、投資信託での運用を再開することのないまま3か月が経過した場合、投資一任契約は終了します。運用の再開にあたっては、お取引店担当者までお問い合わせください。
- ※
定期受取サービスを設定いただく場合、プロフィットロックやロスカットはご指定いただけません。
運用資産から一定額を定期的に換金し、指定預金口座にご入金いたします。
定期受取サービス
お客さまの運用資産からご指定の金額(1万円以上1万円単位)を定期的に換金し、原則として1月、4月、7月、10月の25日(銀行休業日の場合は翌営業日)に指定預金口座にご入金します。
定期受取機能は運用資産の時価評価額のうち、最低契約金額(スタンダードコース:300万円、プレミアムコース:500万円)以上の部分のみご利用いただけます。
たとえば、定期受取サービスの設定金額が10万円の場合
横浜銀行ファンドラップに、代理人特約を付加できます。
代理人特約とは
「横浜銀行ファンドラップ代理人特約」を付加することで、お客さま自身の医療や介護等でご資金が必要になったときに、お客さまがあらかじめ指定した代理人さまに横浜銀行ファンドラップの一部解約等をおまかせできます。横浜銀行ファンドラップで大切な資産を運用しながら、これから先の心配ごとに備えることができます。
ご資金はお客さまの指定預金口座に入金後、代理人さまご指定の口座へ入金(振込)します。
お客さまに代わって、代理人さまが横浜銀行ファンドラップを減額(一部解約)
- ※
医療費・介護費等の支払範囲は医療費・介護費・介護保険施設費・公租公課となります。
- ※
ご提出いただいた原本にて、減額金額を確認いたします。
- ※
いずれも領収書等に記載の日付が本特約の成立日以降、かつ発行日から1年以内のもので、円貨の金額が明示されているものに限ります。
- ※
原本は本特約「適用済」の表示後、ご返却いたします。
代理人さまによる運用の基本方針や定期受取サービスの変更
リスクの低い運用コースへ変更のほか、運用コースや運用オプションも見直しいただけます。
また、定期受取サービスの新規設定や変更、解除をお申し込みいただけます。定期受取サービスを設定すると、運用資産からご指定の金額を定期的に換金し、お客さまの指定預金口座に入金します。
横浜銀行ファンドラップに、資産承継特約を付加できます
資産承継特約とは
「横浜銀行ファンドラップ資産承継特約」を付加することで、お客さまの相続開始後、受贈者さま(お客さまの推定相続人)1名に横浜銀行ファンドラップの運用資産を承継いただけます。
資産承継特約の付加により、追加でご負担いただく費用はございません。
受贈者さまは、承継方法を2つから選択いただけます
現物承継(運用を継続)
横浜銀行ファンドラップの運用資産を換金することなく受贈者さまの口座に振り替え、受贈者さまはファンドラップの運用を継続できます。
そのため、相続開始時点での運用資産の換金を避け、受贈者さまが運用継続後の適当なタイミングで横浜銀行ファンドラップの解約などをすることができます。
受贈者さまが横浜銀行ファンドラップの運用資産を引き継いだ後は、投資顧問報酬のうち固定報酬について所定の固定報酬率の80%の料率を適用します。
キャッシュ承継(換金資金のお受け取り)
お客さまがご契約されていた横浜銀行ファンドラップの換金資金を、受贈者さまが指定された受贈者さま名義の預金口座に入金いたします。
期待リターン(概算コスト控除後)と想定リスク
横浜銀行ファンドラップでは5つの運用スタイルごとに期待リターンを定め、それらを「横浜銀行ファンドラップご提案書」でお客さまにお示ししたうえで、期待リターンを得ることをめざした運用をおこないます。
スタンダードコース
オルタナティブ投資あり、新興国投資あり
プレミアムコース
オルタナティブ投資あり、新興国投資あり、ヘッジファンド投資あり
上記は、横浜銀行ファンドラップのスタンダードコース(オルタナティブ投資、新興国投資を運用オプションとして選択)およびプレミアムコース(オルタナティブ投資、新興国投資、ヘッジファンド投資を運用オプションとして選択)における2025年4月1日時点の期待リターン(概算コスト控除後)・想定リスクを示したものです。
期待リターンとは、資産や証券に投資することで将来期待できる収益率のことで、一般的には年率ベースで表されます。期待リターンは、お客さまが必ず得られる収益率を意味するものではなく、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。一般的にリスクとは「結果が不確実であること」を意味し、投資の世界では標準偏差などさまざまな指標によって数値化され、表現されます。
期待リターン(概算コスト控除後)は、運用スタイルごとに定められた期待リターンの数値から、概算コストとして慎重型は年率1.3%、慎重型以外の運用スタイルは年率1.7%を控除して算出した値です。概算コストは、りそな銀行が投資顧問報酬率(固定報酬型、計算基準額2,000万円以下の場合と仮定して一律に試算しています。代理人特約報酬、長期保有割引制度は考慮しておりません。)および横浜銀行ファンドラップで組み入れる投資信託(以下、「組入投信」)の信託報酬率の合計としてあらかじめ試算した料率です。プレミアムコースについては、市場指数を上回る運用成果と組入投信の投資対象となる他の投資信託の信託報酬を同水準とみなし、概算コストの試算において組入投信の投資対象となる他の投資信託の信託報酬を考慮しておりません。また、運用実績に応じた成功報酬は考慮しておりません。概算コストはあくまでも試算であり、実際の横浜銀行ファンドラップにおける費用の合計額および上限額は、運用資産の時価評価額や資産配分比率等に応じて異なります。
運用スタイルが同じであっても、運用オプションによって想定リスクは異なります。横浜銀行ファンドラップでお客さまにご提案するポートフォリオを前提にした期待リターンおよび想定リスクは、お客さまにご回答いただいたアンケートに基づき作成する「横浜銀行ファンドラップご提案書」にてご確認いただけます。
本ページに記載しているいかなる内容も、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
中長期分散投資を支える長期保有割引制度
「長期保有割引制度」で、長期運用をサポートします。
当初運用開始日から2年を経過した日の属する計算期間の翌計算期間以降は、長期保有割引制度が適用され、固定報酬型、成功報酬併用型ともにそれぞれ固定報酬の計算について80%の料率を適用いたします。成功報酬併用型の成功報酬の計算においては、割引の適用はありません。
当初運用開始日:2024年1月20日の場合
- ※
上記は投資顧問報酬の計算方法を説明するための仮定の事例です。
- ※
固定報酬を計算する際の計算基準額は、計算期間中の運用資産の時価評価額の平均です。上記における固定報酬の計算基準額はいずれも仮定の金額であり、実際の計算基準額が上記の事例における計算基準額と異なれば、実際の投資顧問報酬は上記と異なる金額となります。
- ※
実際の投資顧問報酬は、四半期ごとにお届けする「横浜銀行ファンドラップ運用報告書」にてご確認いただけます。
横浜銀行ファンドラップの費用と報酬
横浜銀行ファンドラップでお客さまにご負担いただく費用等には、運用資産の時価評価額や運用実績に応じてお客さまに直接ご負担いただく費用(横浜銀行ファンドラップに係る投資顧問報酬)と、投資対象である組入投資信託に投資することにより間接的にご負担いただく費用(横浜銀行ファンドラップに組入れる投資信託に係る費用)の2種類があります。
なお、この2種類の費用の合計額および上限額は、資産配分比率や投資信託の保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。
横浜銀行ファンドラップに係る投資顧問報酬
- 横浜銀行ファンドラップに係る投資顧問報酬には、固定報酬型と成功報酬併用型があり、お申込時にお客さまにご選択いただきます。報酬タイプは年1回の決算日の5営業日前までにお申し込みいただいた場合に限り、決算日の翌日からの変更が可能です。
- 固定報酬型は、運用資産残高に比例した固定報酬のみをお支払いいただきます。
- 成功報酬併用型は、固定報酬に加えて、運用実績に応じた成功報酬をお支払いいただきます。なお、成功報酬併用型の固定報酬率は、固定報酬型に比べて低く設定しております。
- 当初運用開始日から2年を経過した日の属する計算期間の翌計算期間以降は、固定報酬型、成功報酬併用型ともにそれぞれ固定報酬については所定の固定報酬率の80%の料率を適用いたします(長期保有割引制度)。
- 固定報酬および成功報酬は、ともに待機資金を管理する別段預金から引き落とします。ただし、お客さまに請求することもあります。
- プロフィットロック・ポイント、ロスカット・ポイントに到達後、待機資金モードにある間は、横浜銀行ファンドラップに係る投資顧問報酬のうち、固定報酬は発生しません。
- 横浜銀行ファンドラップでは、お客さまに資産運用サービス、コンサルティング・管理サービスをご提供し、これらのサービスの対価として投資顧問報酬をいただきます。詳細は、以下をご参照ください。
横浜銀行ファンドラップのおもな提供サービス
サービス |
項目 |
提供主体 |
内容 |
資産運用サービス |
お客さまの資産の運用 |
りそな銀行 |
投資環境や市場見通しの調査・分析。お客さまごとの資産配分比率の調整(リバランス)。市場環境等の変化に合わせた目標資産配分比率の見直し(リアロケーション)。
組入投資信託のモニタリング、追加・除外の実施。 |
コンサルティング・管理サービス |
コンサルティング |
横浜銀行 |
横浜銀行ファンドラップの仕組み・商品概要のご説明。アンケートを活用した投資の目的や方針の確認。
「横浜銀行ファンドラップご提案書」の作成・交付。最適なポートフォリオのご提案。 |
契約締結 |
横浜銀行 |
法令に基づく説明・書面交付。投資一任契約締結の手続き。 |
契約管理 |
りそな銀行 |
お客さまごとの契約状況や残高の管理。
ロスカット・ポイントやプロフィットロック・ポイント到達有無の管理。
定期受取サービスに基づく運用資産の換金や指定預金口座への入金の実施等。 |
運用報告 |
りそな銀行および横浜銀行 |
運用報告書や運用報告資料の作成、交付。
運用状況や投資環境のご説明。お客さま向けのセミナーの開催。 |
固定報酬の計算方法
固定報酬部分の報酬率(年率、税込み)
計算基準額 |
運用スタイル |
慎重型 |
慎重型以外 |
2,000万円以下の部分 |
0.8470% |
1.2100% |
2,000万円超5,000万円以下の部分 |
0.8470% |
1.1550% |
5,000万円超1億円以下の部分 |
0.8470% |
1.0450% |
1億円超3億円以下の部分 |
0.8470% |
0.8470% |
3億円超の部分 |
0.5500% |
0.5500% |
成功報酬の計算方法
計算基準日
計算期間
当初運用開始日から運用開始後最初に到来する計算基準日までを初回計算期間とし、以降、前回計算基準日の翌日から次に到来する計算基準日までを計算期間とします。
お支払い時期
原則として計算基準日が属する月の翌月の第8営業日、契約の終了の場合は契約終了の前営業日まで
計算方法
当該計算期間の報酬額※3=超過収益(計算基準額※4-HWM※5)×成功報酬率
- HWMとは、成功報酬の対象となる超過収益を計算する基準となる値です。計算基準日における計算基準額がHWMを上回っている場合のみ、その上回った金額に成功報酬率(消費税込み)を乗じた金額を成功報酬としてご負担いただきます。
- 当初運用開始時のHWMは契約金額相当額です。契約金額の変更(増額・減額)があった場合、その時点のHWMから当該金額を増減した金額を新たなHWMとします。
- 成功報酬が発生した場合、計算基準日の計算基準額から当該成功報酬額を控除した金額が翌期以降のHWMとなります。計算基準日の計算基準額がHWMと同じか下回っている場合には、成功報酬は発生せず、HWMも変更されません。
- 固定報酬型から成功報酬併用型へ報酬タイプの変更のお申し込みをされた場合、変更後の報酬タイプは変更申込後に最初に到来する決算日の翌日から適用され、当初のHWMはかかる決算日の時価評価額となります。
成功報酬率(税込み)
超過収益に対して、11.0%
報酬お支払い時期のイメージ図
成功報酬併用型における投資顧問報酬計算例(税込み)
当初運用開始日:2024年1月20日 契約金額:500万円 運用スタイル:バランス型
決算日:12月末日 決算日時点のHWM:500万円の場合
〈決算日の運用資産の時価評価額がHWMを上回っていた場合〉
翌計算期間のHWM(①-②) |
固定報酬合計(注1) |
投資顧問報酬合計(②+③)(注2) |
5,044,500円 |
③58,142円 |
63,642円 |
〈決算日の運用資産の時価評価額がHWMを下回っていた場合〉
翌計算期間のHWM |
固定報酬合計(注1) |
投資顧問報酬合計(④+⑤)(注2) |
5,000,000円 |
⑤58,142円 |
58,142円 |
- ※
上記は成功報酬併用型における投資顧問報酬の計算方法を説明するための仮定の事例です。
- ※
固定報酬を計算する際の計算基準額は計算期間中の運用資産の時価評価額の平均、成功報酬を計算する際の計算基準額は計算基準日の運用資産の時価評価額です。上記の表における計算基準額はいずれも仮定の金額であって、契約金額が500万円である場合においても、実際の計算基準額が上記の表における計算基準額を上回ることも下回ることもあります。実際の計算基準額が上記の表における計算基準額と異なれば、実際の固定報酬額、成功報酬額は上記の表と異なる金額となります。
- ※
実際の投資顧問報酬額は、四半期ごとにお届けする「横浜銀行ファンドラップ運用報告書」にてご確認いただけます。
- ※
成功報酬が発生した場合、計算基準日の計算基準額から成功報酬額を控除した金額が、翌期のHWMとなります。成功報酬が発生しなかった場合、HWMは変更されません。
- (注1)
上記事例における2024年1月20日から2024年12月31日までの固定報酬額の合計です。
- (注2)
上記事例における2024年1月20日から2024年12月31日までの投資顧問報酬額(固定報酬および成功報酬)の合計です。
費用の詳細については、最新の契約締結前交付書面をご確認ください。
横浜銀行ファンドラップに組入れる投資信託に係る費用
投資対象となる組入投資信託およびその投資対象となる他の投資信託の信託報酬(信託報酬は投資信託の各信託財産の純資産総額に対して信託報酬率(年率)を乗じて計算されますが、2025年4月1日現在、この信託報酬率は、概算で、スタンダードコースは組入投資信託について年率0.220%~0.495%(税込み)、プレミアムコースは組入投資信託およびその投資対象となる他の投資信託について年率0.330%~1.4575%(税込み)の範囲です。組入投資信託の投資対象となる他の投資信託の一部には、これとは別に、運用実績に応じた成功報酬が発生する場合があります。)を間接的にご負担いただきますが、その合計額は資産配分比率や投資信託の保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。その他、組入投資信託およびその投資対象となる他の投資信託の監査報酬、有価証券等の売買に係る手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が発生しますが、これらについては運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。
詳細については、各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
投資顧問報酬率(固定報酬)と横浜銀行ファンドラップで組入れる投資信託の信託報酬率の概算
契約金額:2,000万円以下、スタンダードコース(運用オプション:オルタナティブ投資あり、新興国投資あり)、プレミアムコース(運用オプション:オルタナティブ投資あり、新興国投資あり、ヘッジファンド投資あり)、報酬タイプ:固定報酬型と仮定した場合、お客さまにご負担いただく1年間の費用(投資顧問報酬率(固定報酬)および組入投資信託の信託報酬率の合計)の概算は以下のとおりです。
- ※
上記の概算は、代理人特約報酬を考慮しておりません。投資顧問報酬率(固定報酬)については、当初運用開始日から2年を経過した日の属する計算期間の翌計算期間以降、所定の固定報酬率の80%を適用しますので(長期保有割引制度)、長期保有割引制度が適用される前と適用された後の両方の数値を記載しております。
- ※
組入投資信託の信託報酬率は、各運用スタイルの2024年4月30日時点の目標資産配分比率に応じて加重平均し算出しております。プレミアムコースにおける信託報酬率は、組入投資信託の投資対象となる他の投資信託の信託報酬を含めて算出しており、組入投資信託の投資対象となる他の投資信託の信託報酬は、2024年4月30日時点の組入比率に応じて加重平均して算出しております。運用実績に応じた成功報酬は考慮しておりません。
- ※
なお、上記の費用とは別に、組入投資信託および投資対象となる他の投資信託の監査報酬等の費用が発生します。詳しくは各組入投資信託の最新の交付目論見書および目論見書補完書面をご確認ください。
横浜銀行ファンドラップ代理人特約に係る費用
本特約を付加した場合、当契約締結時に交付した横浜銀行ファンドラップ投資一任契約 契約締結前交付書面記載の費用(横浜銀行ファンドラップに係る投資顧問報酬および横浜銀行ファンドラップに組入れる投資信託に係る費用の2種類があります。詳細は当契約締結時に交付した横浜銀行ファンドラップ投資一任契約契約締結前交付書面をご参照ください。)に加え、投資顧問報酬として代理人特約報酬をご負担いただきます。なお、代理人特約報酬の上限額は、運用資産の時価評価額や代理人特約が存続する期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。
代理人特約報酬の計算方法
代理人特約報酬の計算例(税込み)
本特約の成立日の翌営業日:2024年2月21日 契約金額:500万円
- ※
上記は代理人特約報酬の計算方法を説明するための仮定の事例です。
- ※
上記の表における各計算期間の代理人特約報酬の計算基準額はいずれも仮定の金額であって、契約金額が500万円である場合においても、実際の計算基準額が上記の表における計算基準額を上回ることも下回ることもあります。実際の計算基準額が上記の表における計算基準額と異なれば、実際の代理人特約報酬額は上記の表と異なる金額となります。
- ※
実際の代理人特約報酬額は、四半期ごとにお届けする「横浜銀行ファンドラップ運用報告書」にてご確認いただけます。
- (注)
上記事例における2024年2月21日から2024年12月31日までの代理人特約報酬額の合計です。別途、横浜銀行ファンドラップ投資一任契約に係る投資顧問報酬および横浜銀行ファンドラップに組入れる投資信託に係る費用をご負担いただきます。
費用の詳細については、最新の契約変更書面(代理人特約 契約締結前交付書面)をご確認ください。
新規契約・増額契約で、特別金利の定期預金を作成できます
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商品概要
商品名 |
横浜銀行ファンドラップ(投資一任契約) |
契約対象 |
個人のお客さま
|
契約金額 |
- スタンダードコース:300万円以上、1万円単位
- プレミアムコース:500万円以上、1万円単位
|
契約期間 |
契約締結の日より、当初運用開始日の1年後の応当日の直前四半期末の日(以下「決算日」といいます。)までとします。ただし、決算日の2営業日前の日までにお客さまおよびりそな銀行のいずれからも所定の方法による契約終了の申し出がない場合には、横浜銀行ファンドラップ投資一任契約(以下「当契約」といいます。)は1年間自動的に延長されるものとし、その後も同様とします。 |
契約金額の入金期日 |
お申込日から起算して4営業日目以降、1か月後の応当日(ただし、当該日が銀行休業日である場合には、当該日の前営業日とします。)までの日付を入金期日としてご指定いただき、入金期日の翌営業日に契約金額を指定預金口座から引き落としいたします。 |
当初運用開始日 |
入金期日から起算して4営業日目の日を当初運用開始日とします。 |
投資対象商品 |
りそな銀行の提供するファンドラップが投資対象とする専用の投資信託の受益証券 |
投資信託取引口座 |
当契約に基づく組入投資信託の取り引きは、横浜銀行に開設された投資信託取引口座を用いておこないます。すでに投資信託取引口座をお持ちのお客さまはその口座を使用します(当契約のために別の投資信託取引口座を開設することはできません)。横浜銀行に投資信託取引口座をお持ちでないお客さまは、あらかじめ横浜銀行において投資信託取引口座の開設手続きをおこなっていただきます。 |
指定預金口座 |
契約金額の引き落としや当契約の解約資金および定期受取サービスにおける設定金額の入金口座は、投資信託取引口座でご指定いただいている指定預金口座となります。 |
別段預金口座 |
当契約に基づくお預り資産のうち、投資信託に投資していない待機資金(キャッシュ)については、横浜銀行が、横浜銀行ファンドラップ専用の預金口座(別段預金)にて、お客さまごとに計算上分別して管理いたします。この別段預金は一時的な管理のための口座であるため、付利されません。また、預金保険の対象となります。当契約にもとづき投資する組入投資信託に係る解約金等は、この別段預金口座に入金します。 |
プロフィットロック、ロスカットの設定 |
お客さまのご希望により、プロフィットロックやロスカットをご指定いただけます。ただし、定期受取サービスを設定いただく場合、プロフィットロックやロスカットはご指定いただけません。
- ①
プロフィットロック
運用資産(当契約に基づき契約資産を運用した有価証券および待機資金をいいます。以下同じ。)の時価評価額がお客さまのご指定金額(プロフィットロック・ポイント)に到達した場合に、すべての運用資産を換金してプロフィット(収益)を確定することをいいます。
- ②
ロスカット
運用資産の時価評価額がお客さまのご指定金額(ロスカット・ポイント)に到達した場合に、すべての運用資産を換金してロス(損失)を確定することをいいます。
- ③
プロフィットロック・ポイント、ロスカット・ポイント到達後のお取り扱い
プロフィットロック・ポイントやロスカット・ポイントに到達した翌営業日より待機資金モードに移行します。待機資金モードの間は、横浜銀行ファンドラップに係る投資顧問報酬のうち固定報酬は発生しませんが、待機資金モードのまま3か月が経過した場合、当契約は終了します。
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定期受取サービスの設定 |
お客さまのご希望により、定期受取サービスを設定いただけます。ただし、プロフィットロックやロスカットをご指定いただく場合、定期受取サービスは設定いただけません。
- ①
定期受取サービス
お客さまの運用資産からご指定の金額を定期的に換金し、指定預金口座にご入金いたします。指定預金口座へのご入金にあたり運用資産を一部換金しますので、ご入金の都度、契約金額は減額されます。
- ②
設定金額
以下の算式にて算出した金額を上限として1万円以上1万円単位で設定いただけます。
- 新規契約のお申込時点
(契約金額-最低契約金額(スタンダードコースは300万円、プレミアムコースは500万円。以下同じ。))×5%
- 当初運用開始日以降
(定期受取サービスの設定または設定金額変更に際しての提案書作成日の前営業日の運用資産の時価評価額(同時に契約金額の増額または減額をされる場合はその増額・減額金額を加減した額とします。)-最低契約金額)×5%(※)
- ③
入金日
指定預金口座への入金日は原則として1月・4月・7月・10月の25日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。ただし、お客さまの契約状況等によっては、実際のご入金が25日以降となる可能性があります。実際のご入金の日が確定しているものではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ④
自動解除
四半期末時点の運用資産の時価評価額によっては、定期受取サービスが自動的に解除となります。この場合、当該四半期末の翌月以降、定期受取サービスに基づく設定金額の指定預金口座への入金はおこなわれません。詳細は、最新の商品説明書および契約締結前交付書面をご参照ください。
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契約金額の増額 (追加入金) |
- 当初運用開始日の翌日以降、100万円以上1万円単位から増額が可能です。
- 増額のお申込日から起算して4営業日目以降、1か月後の応当日までの日付を入金期日としてご指定いただき、入金期日の翌営業日に増額金額を指定預金口座から引き落としいたします。入金期日から起算して4営業日目の日を変更適用日(運用開始日)とします。
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契約金額の減額 (一部解約) |
- 当初運用開始日の3か月後の応当日以降、10万円以上1万円単位から減額が可能です。
- 当初運用開始日から3か月間は減額のお申し込みは受付できません。
- 減額に際しての提案書作成日の前営業日の運用資産の時価評価額を基準として、減額後の運用資産の時価評価額が30%を下回る場合もしくは、スタンダードコースは300万円、プレミアムコースは500万円を下回る場合は減額できません。
- 減額資金は換金手続きの開始日から起算して10営業日目を目途に指定預金口座へ入金します。ただし、換金手続きの開始日が海外休業日に該当する場合やリバランス・リアロケーションが実施されている場合等には、減額資金のご入金が換金手続きの開始日から起算して11営業日目以降の日となることがあります。減額受付時点では、減額資金の入金日は確定できませんので、あらかじめご了承ください。
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報酬タイプの変更 |
固定報酬型から成功報酬併用型、あるいは成功報酬併用型から固定報酬型への変更は、決算日の5営業日前までに変更申込書をご提出いただいた場合に限り、決算日の翌日からの変更が可能です。 |
運用コース、運用スタイル、運用オプションの変更 |
- 当初お申込時と同様にアンケートにご回答いただきます。
- ご回答内容に基づく提案書をお渡ししますので、内容を十分検討いただいたうえで、運用方法の変更をお申し込みください。
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契約の終了 |
当契約の有効期間が満了した場合または以下のいずれかの事由に該当した場合、りそな銀行は当契約の有効期間の満了日または当該事由に該当したことを確認できた日の翌営業日から速やかにすべての運用資産の換金手続きをおこないます。換金手続きが終了し指定預金口座に当該金銭を振り替えた時をもって当契約は終了するものとします。
換金資金は換金手続きの開始日から起算して10営業日目を目途に指定預金口座へ入金します。ただし、換金手続きの開始日が海外休業日に該当する場合やリバランス・リアロケーションが実施されている場合等には、ご入金が換金手続きの開始日から起算して11営業日目以降の日となることがあります。入金日はあらかじめ確定できませんのでご了承ください。
ただし、②に該当する場合は、待機資金モードのまま3か月が経過し、別段預金で管理している金銭を指定預金口座に振り替えた時をもって当契約は終了するものとします。
- ①
お客さままたはりそな銀行が、当初運用開始日の3か月後の応当日以降、相手方に対しりそな銀行所定の方法により解約の申し出をした場合
- ②
プロフィットロックまたはロスカットを選択している場合で、運用資産の時価評価額がプロフィットロック・ポイントまたはロスカット・ポイントに到達した場合
- ③
お客さまが死亡された場合もしくは破産手続開始の申立てがあった場合または当契約による取り引きを継続すべきではない相当の理由があるとりそな銀行が判断した場合
- ④
りそな銀行がお客さまの同意を得る必要があると判断した当契約の内容の変更について、当該同意を得られず、当契約による取り引きの継続が困難であるとりそな銀行が判断した場合
- ⑤
お客さまが日本国の非居住者となった場合、またはお客さまの所在が不明となった場合であって、当契約による取り引きの継続が困難であるとりそな銀行が判断した場合
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運用報告 |
以下の運用報告書をお送りします。
- 横浜銀行ファンドラップ運用報告書(3月・6月・9月・12月末基準)
- 横浜銀行ファンドラップ運用報告書(ご契約終了報告書)
上記の他に、組入投資信託関連の報告書や、特定口座を開設した場合は特定口座関連の報告書もお送りいたします。 |
特定口座 |
特定口座のご利用が可能です。 |
詳細については、最新の契約締結前交付書面をご確認ください。
商品名 |
横浜銀行ファンドラップ代理人特約 |
契約対象 |
横浜銀行ファンドラップ投資一任契約(以下「当契約」といいます。)を契約している個人のお客さま
横浜銀行ファンドラップの当初運用開始日の翌日以降、お申し込みいただけます。 |
代理人 |
お客さまは、お客さまの配偶者または4親等以内の親族1名を代理人としてご指定いただけます。ただし、非居住者の方は代理人として指定できません。
お客さまの申し出による本特約の解除や代理人の変更や解除も可能です。 |
本特約の成立 |
本特約は、お客さまがりそな銀行所定の方法により本特約を申し込み、りそな銀行がこれを承諾した時点で成立するものとし、りそな銀行は遅滞なく本特約の締結に係る所定の書面をお客さまに交付します。お客さまは本特約の成立について、速やかに代理人さまに通知します。 |
代理人さまの権限 |
代理人さまは、お客さまに代わり、りそな銀行の指定する範囲において、「契約金額の減額」、「運用コース・運用スタイル・運用オプションの変更」、「定期受取サービスの変更」、「全部解約」をお申し込みいただけますが、「契約金額の増額」、「報酬タイプの変更」はお申し込みいただけません。
代理人さまが上記の権限の範囲で本特約に基づきおこなった行為について、お客さまは異議申し立てをすることができず、お客さまに損害が生じた場合であっても、りそな銀行は一切の責任を負いません。なお、本特約の効力発生後も、お客さまご自身による契約変更や全部解約のお手続きは可能です。 |
契約金額の減額(一部解約)、全部解約 |
当契約の当初運用開始日の3か月後の応当日以降、代理人さまはりそな銀行所定の方法により10万円以上1円単位で減額をお申し込みいただけます。お申し込みにあたっては、代理人さまにアンケートにご回答いただき、ご回答内容に基づく提案書をお渡しします。
なお、減額に際しての提案書作成日の前営業日の運用資産の時価評価額を基準として、減額後の運用資産の時価評価額が30%を下回る場合もしくは、スタンダードコースは300万円、プレミアムコースは500万円を下回る場合は減額(一部解約)をすることができず、横浜銀行ファンドラップの運用資産を医療費・介護費等の支払いに用いるためには横浜銀行ファンドラップの全部解約をお申し込みいただくことになります。この場合を除き、代理人さまが横浜銀行ファンドラップの全部解約を申し込むことはできません。
減額資金(または全部解約資金)は、換金手続きの開始日から起算して10営業日目を目途に、お客さまの指定預金口座に入金します。その後、代理人さまが指定する預金口座へ所定の振込手数料を差し引いて入金しますが、入金までの間に自動引き落とし等により指定預金口座の残高が請求書や領収書等に記載の金額を下回ったこと等により、指定預金口座から請求書や領収書等に記載の金額と同額を出金することができない場合があります。
換金手続きの開始日が海外休業日に該当する場合やリバランス・リアロケーションが実施されている場合等には、入金日が換金手続きの開始日から起算して11営業日目以降の日となることがあります。減額(一部解約)または全部解約の受付時点では、入金日は確定できませんのであらかじめご了承ください。 |
運用コース、運用スタイル、運用オプションの変更 |
代理人さまがお客さまに代わり、運用コース、運用スタイル、運用オプションの変更をお申し込みいただけます。代理人さまにアンケートにご回答いただき、ご回答内容に基づく提案書をお渡しします。ただし、代理人さまによるお申し込みにあたっては、想定リスクが大きくなる運用スタイル(例:慎重型→バランス型)への変更はできません。各運用スタイルの想定リスクは、お取引店の担当者にお問い合わせください。 |
定期受取サービスの変更 |
代理人さまがお客さまに代わり、定期受取サービスの設定・変更・解除をお申し込みいただけます。定期受取サービス設定金額は、お客さまの指定預金口座に入金します。代理人さまが指定する口座への入金はできません。 |
プロフィットロック、ロスカットの設定 |
本特約を付加している場合、プロフィットロック、ロスカットは設定できません。
そのため、本特約を付加している間は、お客さまおよび代理人さまによるプロフィットロック、ロスカットの設定はできません。 |
代理人の変更 |
お客さまはりそな銀行所定の方法により、代理人の変更をお申し込みいただけます。代理人の変更は、りそな銀行が代理人の変更を承諾した時点で成立するものとし、りそな銀行は遅滞なく代理人の変更に係る所定の書面をお客さまに交付します。代理人の変更について、お客さまが新旧代理人に通知するものとし、りそな銀行から新旧代理人への通知はおこないません。 |
代理人の辞任 |
代理人さまはやむを得ない事情がある場合に限り、りそな銀行所定の方法により、代理人の辞任を申し出ることができます。りそな銀行が当該申し出を確認した場合、本特約は解除となり、りそな銀行は遅滞なく本特約の解除に係る所定の書面をお客さまに交付します。 |
本特約の終了 |
本特約は、以下のいずれかの事由に該当した場合、終了となります。本特約の終了について、りそな銀行から代理人さまへの通知はしないものとします。お客さまは、本特約の終了を代理人さまに通知するものとします。
- 1.
お客さままたはりそな銀行が相手方に対しりそな銀行所定の方法により本特約の解除の申し出をした場合
- 2.
当契約が横浜銀行ファンドラップ投資一任契約約款第7条各項に定める事由または横浜銀行ファンドラップ投資一任契約代理人特約約款第8条第1項に定める代理人さまによる全部解約により終了した場合
- 3.
お客さまに家庭裁判所により成年後見人または任意後見監督人が選任された場合
- 4.
代理人さまが死亡された場合、代理人さまについて家庭裁判所により成年後見人または任意後見監督人が選任された場合、代理人さまに破産手続開始の申立てがあった場合
- 5.
やむを得ない事由により代理人さまが辞任した場合
- 6.
りそな銀行がお客さまの同意を得る必要があると判断した本特約の変更について、お客さまから当該同意を得られず、本特約の継続が困難であるとりそな銀行が判断した場合
- 7.
代理人さまが日本国の非居住者となった場合等、本特約の継続が困難であるとりそな銀行が判断した場合
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個人情報の取扱い |
代理人さまから代理権行使のお申し出があった場合等、りそな銀行は代理人さまにお客さまの当契約および本特約にかかる情報を提供いたします。 |
商品名 |
横浜銀行ファンドラップ資産承継特約 |
契約対象 |
横浜銀行ファンドラップ投資一任契約を契約している個人のお客さま
横浜銀行ファンドラップの当初運用開始日の翌日以降、お申し込みいただけます。 |
受贈者 |
お客さまは、お客さまの推定相続人(お客さまについて相続が開始した場合に相続人となるべき者を いいます)1名(以下「受贈者」といいます)にお客さまの横浜銀行ファンドラップ投資一任契約(以下 「贈与者ファンドラップ投資一任契約」といいます)の運用資産を贈与することができます。 |
費用 |
資産承継特約の付加により、追加でご負担いただく費用はございません。 |
資産承継特約の成立 |
資産承継特約は、お客さまおよび受贈者さまが連名でりそな銀行所定の方法により資産承継特約を申し込み、りそな銀行がこれを承諾した場合、受諾書記載の適用日に成立します。資産承継特約の成立後、りそな銀行は遅滞なく資産承継特約の締結に係る所定の書面をお客さまに交付します。お客さまは、資産承継特約の当事者として、かつ、受贈者さまのために、資産承継特約の成立に係る所定の書面の交付を受けるものとし、受贈者さまから求めがあれば、当該書面の写しを受贈者さまに交付します。受贈者さまが未成年である場合、資産承継特約の成立には、受贈者さまの法定代理人の同意を要するものとします。 |
贈与の効力発生 |
りそな銀行がお客さまの死亡を確認した日から3か月以内に(期間の末日が銀行休業日の場合は翌営業日までに)、受贈者さまがりそな銀行に所定の事項をりそな銀行所定の方法で通知したことを条件として、贈与の効力が発生します。 |
贈与対象財産 |
お客さまの死亡をりそな銀行が確認した日において存在する贈与者ファンドラップ投資一任契約の運用資産が、受贈者さまが承継する財産(以下「贈与対象財産」といいます)となります。贈与対象財産の詳細は、最新の「横浜銀行ファンドラップ投資一任契約 契約変更書面(資産承継特約 契約締結前交付書面)」をご参照ください。 |
承継方法の決定 |
受贈者さまは、りそな銀行が合理的に定める期限までに、希望する承継方法(現物承継またはキャッシュ承継)および贈与対象財産の承継を受けるために必要な情報を所定の方法でりそな銀行に通知します。受贈者さまが未成年である場合、希望する承継方法のご選択にあたっては、受贈者さまの法定代理人の同意を要するものとします。受贈者さまからの通知を受領後、りそな銀行は承継方法を決定します。 |
現物承継の取り扱い |
りそな銀行は現物承継とする旨を決定した後、遅滞なく、贈与対象財産に属する組入投資信託を受贈者さまの投資信託取引口座に振り替え、贈与対象財産に属する待機資金を受贈者さまの別段預金口座に振り替えます。 |
キャッシュ承継の取り扱い |
りそな銀行はキャッシュ承継とする旨を決定した場合、遅滞なく、贈与対象財産に属する組入投資信託の換金手続きを開始します。
換金資金および待機資金は、受贈者さまが指定された受贈者さま名義の預金口座に入金します。振込による支払いは、所定の振込手数料を差し引きます。なお、入金日はあらかじめ確定できませんのでご了承ください。 |
資産承継特約の解除 |
お客さまはお客さまの生存中いつでも、りそな銀行に対しりそな銀行所定の方法により資産承継特約の解除を申し出ることができます。また、りそな銀行はお客さまの生存中いつでも、お客さまに対しりそな銀行所定の方法により資産承継特約の解除を申し出ることができます。
なお、受贈者さまからの申し出による資産承継特約の解除はできません。 |
資産承継特約の終了 |
- 1.
資産承継特約は、以下のいずれかの事由に該当した場合当然に終了し、その後に横浜銀行ファンドラップ投資一任契約資産承継特約約款兼〈横浜銀行ファンドラップ投資一任契約専用〉贈与契約約款に定める贈与の条件が成就した場合でも、当該贈与の効力は生じず、受贈者さまへの承継はおこなわれません。資産承継特約の終了について、りそな銀行から受贈者さまへの通知はしないものとします。お客さまは、資産承継特約の終了を受贈者さまに通知するものとします。
- (1)
資産承継特約が解除された場合
- (2)
お客さまが受贈者さまに対して贈与を撤回する旨の意思表示をした場合
- (3)
贈与者ファンドラップ投資一任契約が横浜銀行ファンドラップ投資一任契約約款第7条各項(同条第1項に関しては横浜銀行ファンドラップ投資一任契約代理人特約約款第8条第1項に基づき代理人さまが解約の申し出をした場合を含みます。ただし、同条第2項を除きます。また、同条第3項に関してはお客さまが死亡した場合を除きます)に定める事由に該当したことをりそな銀行が確認した場合
- (4)
贈与者ファンドラップ投資一任契約が待機資金モードのまま3か月が経過した場合(待機資金モードのまま3か月が経過するまでにりそな銀行がお客さまの死亡を確認した場合を除きます)
- (5)
お客さまが死亡する以前に受贈者さまが死亡した場合(お客さまと受贈者さまが同時に死亡した場合を含みます)
- (6)
りそな銀行がお客さままたは受贈者さまの同意を得る必要があると判断した資産承継特約の変更について、お客さままたは受贈者さまから当該同意を得られず、資産承継特約の継続が困難であるとりそな銀行が判断した場合
- 2.
資産承継特約は贈与の条件が成就した後において以下のいずれかの事由に該当した場合、当然に終了し、贈与の効力は失われるため、受贈者さまへの承継はおこなわれません。
- (1)
贈与を執行することが不適切であるとりそな銀行が判断した場合
- (2)
受贈者さまがりそな銀行所定の期限内に希望する承継方法等を通知しなかった場合
- (3)
りそな銀行がキャッシュ承継とする旨を決定した場合において、りそな銀行の責めに帰すべき事由によらずに、当初予定された入金日から1か月以内に(期間の末日が銀行休業日の場合は翌営業日までに)受贈者さまが指定した預金口座に換金代金および待機資金が入金できないとき
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個人情報の取り扱い |
お客さまが死亡された後、資産承継特約に基づく運用資産の振替手続きの実行等にあたり、りそな銀行は受贈者さまに贈与者ファンドラップ投資一任契約および資産承継特約にかかる情報を提供いたします。 |
お金と暮らしのコラムより
横浜銀行ファンドラップについてのご注意
- 横浜銀行ファンドラップでは、りそな銀行がお客さまと締結する投資一任契約に基づき、横浜銀行ファンドラップが投資対象とする投資信託(以下、「組入投信」)で運用をおこないます。その運用成果はすべてお客さまに帰属し、投資元本は保証されません。
- 横浜銀行ファンドラップは預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。また、投資者保護基金の対象でもありません。
- 組入投信では、値動きのある国内外の有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標の変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。
- 横浜銀行ファンドラップには、お客さまに直接ご負担いただく費用(横浜銀行ファンドラップに係る投資顧問報酬)と、間接的にご負担いただく費用(投資対象である組入投信に係る費用)の2種類があります。なお、この2種類の費用の合計額および上限額は、資産配分比率や投資信託の保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。
- 横浜銀行ファンドラップに係る投資顧問報酬には、運用資産の時価評価額に上限年率1.320%(税込み)を乗じた額のみをご負担いただく「固定報酬型」と、固定報酬に加えて運用成果の額に11.0%(税込み)を乗じた額をご負担いただく「成功報酬併用型」の2つの報酬タイプがあります。
- また、組入投信およびその投資対象となる他の投資信託の信託報酬が投資信託の信託財産から差し引かれます。信託報酬は、信託財産の純資産総額に対して信託報酬率(年率)を乗じて計算されますが、2025年4月1日現在、この信託報酬率は、概算で、スタンダードコース(組入投信)において年率0.220%~0.495%(税込み)、プレミアムコース(組入投信およびその投資対象となる他の投資信託の合計)において年率0.330%~1.4575%(税込み)の範囲です。組入投信の投資対象となる他の投資信託の一部には、これとは別に、運用実績に応じた成功報酬が発生する場合があります。その他、組入投信およびその投資対象となる他の投資信託の監査報酬等の費用が発生しますが、これらは運用状況等により変動するため事前に料率等を表示できません。詳しくは各組入投信の最新の交付目論見書および目論見書補完書面をご確認ください。
- 横浜銀行は、りそな銀行の代理店としてお客さまと投資一任契約手続きをおこないます。
- ご契約の際には、最新の契約締結前交付書面の内容を必ず事前にご確認ください。
横浜銀行ファンドラップ代理人特約についてのご注意
- 横浜銀行ファンドラップ代理人特約のご利用にあたっては、あらかじめお客さまとりそな銀行との間で横浜銀行ファンドラップ投資一任契約の締結が必要です。
- 代理人さまは、単独で横浜銀行ファンドラップの減額等の契約変更手続きをおこなうことができるため、お客さまの意に沿わない解約や運用方針の変更等がおこなわれる可能性があります。
- 横浜銀行ファンドラップ代理人特約の付加にあたり、投資顧問報酬として代理人特約報酬(運用資産の時価評価額に年率0.22%(税込み)を乗じた額)を追加でご負担いただきます。代理人特約報酬の上限額は、運用資産の時価評価額や代理人特約が存続する期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。
- 横浜銀行ファンドラップ投資一任契約締結の際と同様に、横浜銀行は、りそな銀行との代理店契約に基づき、りそな銀行の代理店としてお客さまとりそな銀行との間の代理人特約の締結の代理をいたします。
- 代理人特約のご契約の際には、「契約変更書面(代理人特約 契約締結前交付書面)」の内容を必ず事前にご確認ください。
横浜銀行ファンドラップ資産承継特約についてのご注意
- 横浜銀行ファンドラップ資産承継特約のご利用にあたっては、あらかじめお客さまとりそな銀行との間で横浜銀行ファンドラップ投資一任契約の締結が必要です。
- お客さまの相続開始後、お客さまの他の相続人の遺留分が侵害されている場合、死因贈与を受けた受贈者さまが、その相続人から遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求を受ける可能性があります。相続人の遺留分について十分考慮いただいたうえで、資産承継特約をお申し込みください。
- 横浜銀行ファンドラップ投資一任契約締結の際と同様に、横浜銀行は、りそな銀行との代理店契約に基づき、りそな銀行の代理店としてお客さま、受贈者さまとりそな銀行との間の資産承継特約の締結の代理をいたします。
- 資産承継特約のご契約の際には、最新の「契約変更書面(資産承継特約 契約締結前交付書面)」の内容を必ず事前にご確認ください。
投資一任契約の契約当事者
商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
投資一任契約の代理店
商号等:株式会社横浜銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第36号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会