犯罪収益移転防止法および金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」にもとづき、2026年5月18日以降、当行にお届けの在留期間満了日までに在留期間更新の確認ができないお客さまについて、当行各種預金規定にもとづき、現金出金・振込出金等のお取引を制限させていただきます。
お取引制限の対象となるお客さま
当行にお届けの在留期間満了日までに在留期間の更新確認ができないお客さま
過去に当行へ在留資格、在留期間満了日をお届けいただいていないお客さま
お取引制限の対象となる取引
現金出金、振込出金、ことら送金等(公共料金等の引き落としはご利用いただけます)