- 銀行法に規定する銀行
- 信用組合
- 信金中央金庫
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- 信用金庫
- 労働金庫
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預金保険制度について
預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等(以下、「預金者」といいます)を保護し、また資金決済の確保をはかることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。我が国の預金保険制度は、「預金保険法」(昭和46年制定)により定められており、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。
預金等の保護の範囲について
金融機関が破たんしたときに預金保険で保護される預金等(「付保預金」といいます)の額は、保険の対象となる預金等のうち、「当座預金」、「利息のつかない普通預金」等決済用預金(無利息(注)、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす預金)に該当するものは全額、それ以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等となります。
- (注)
利息がつかない預金であっても、懸賞金付預金などは決済用預金には該当しません。
対象預金等 | 決済用預金 (当座預金・利息のつかない普通預金等) |
全額保護 |
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利息のつく普通預金・定期預金・通知預金・納税準備預金・貯蓄預金・定期積金・掛金・元本補てん契約のある金銭信託等 |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護(注) 1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 (一部カットされる場合があります。) |
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対象外預金等 | 外貨預金・譲渡性預金・元本補てん契約のない金銭信託等 |
保護対象外 破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。) |
- (注)
金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等金額の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者1人当たり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。
定期預金等の保護の範囲
- 定期預金等については、預金者一人当たり、一金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。なお、1,000万円を超える部分であっても破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。
- 1つの金融機関に同じ預金者が複数の定期預金等を持っている場合は、それらの残高を合計(「名寄せ」といいます)して、元本1,000万円までとその利息等が保護対象になります。なお、法人の場合、本社・支店・営業所はまとめて一預金者として名寄せされます。
- ※
預金保険法では、万一の破綻の際に迅速に預金等の払い戻しが受けられるよう、金融機関は平時から「名寄せ」等のために必要なデータ等を準備しておくことが義務付けられています。このため、金融機関から預金者の皆さまに必要なデータ(法人の設立年月日、個人の生年月日等)のご確認をさせていただくことがあります。
預金保険制度の対象機関
当行を含め、預金保険制度の対象となる金融機関は日本国内に本店のある以下の金融機関です。
- (注1)
預金等をされますと預金者、金融機関および預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立します。
- (注2)
農協、漁協、水産加工協等は別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。
- (注3)
日本郵政公社の郵便貯金は政府により保証されます。
- (注4)
証券会社は「投資者保護基金」、生命・損害保険会社はそれぞれ「保険契約者保護機構」に加入しています。
- (注5)
上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は、預金保険制度の対象外になります。
預金保険制度の詳細については、金融庁または預金保険機構のホームページをご覧ください。