成年後見制度に関する届出
成年後見人等に選任された場合は、お取引店へ当行所定の書面により届け出てください。
- (注1)
「成年後見人等」とは、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人を指します。
- (注2)
任意後見人の場合は、任意後見契約後に任意後見監督人が選任されてから届け出てください。
任意後見監督人が選任される前の任意後見受任者の届出は受け付けておりません。
お手続きについて
お取引内容により取り扱いが異なる場合があります。
詳しくは、お取引店へお問い合わせください。
受付時間
平日:9時~15時
お持ちになるもの
- 1.
成年後見制度に関する届出書兼変更届
事前にご確認・ご記入いただけますとご来店時にスムーズにお手続きできます。
お取り引きの内容によっては、ご案内以外のものを追加でご準備をお願いする場合があります。以下の書類は、A3版で印刷してご利用ください。
- ※
成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人の自署が必要です。
記入例を参考に、ご記入ください。
取引担当者を指名される場合、以下の書類をご提出ください。
- ※
成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人の自署が必要です。
- ※
取引担当者は、成年後見人等が社会福祉協議会・弁護士法人等の法人、または弁護士・司法書士・行政書士(個人)である場合で、成年後見人等(法人の場合は代表者)以外の方(成年後見人等と同一法人・事務所内の方に限ります)が取引の任にあたるときのみお届けいただけます。
取引担当者を変更される場合、以下の書類をご提出ください。
- ※
成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人の自署が必要です。
- ※
- 2.成年後見制度に関する登記事項証明書(原本)(発行後3か月以内のもの)
- ※
任意後見人の場合は任意後見監督人の記載のあるものをご用意ください。
- ※
成年後見人等の選任(または任意後見監督人の選任)の審判が確定した日から3か月以内の場合は、登記事項証明書に代えて「審判書」と「確定証明書」でも差し支えありません。
- ※
- 3.成年後見人等の本人確認書類
- ※
顔写真付の本人確認書類がある場合には、顔写真付の本人確認書類をお持ちください。
- ※
- 4.成年後見人等が成年被後見人等(ご本人)のお取り引きに利用する印章
- 5.成年後見人等の実印と印鑑証明書(原本)(発行後6か月以内のもの)
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成年被後見人等(ご本人)のお取り引きに融資・当座預金のお取り引きがなく、成年後見人等の顔写真付の本人確認書類をご提示いただける場合には、実印・印鑑証明書は不要です。
また、成年被後見人等(ご本人)のお取り引きに融資・当座預金のお取り引きがなく、成年後見人等の顔写真のない本人確認書類をご提示いただく場合でも、成年後見人等ご自身が当行とお取り引きいただいていて当該お取り引きのお届け印をお持ちいただけるときは、実印・印鑑証明書は不要です。お届け印を確認するため通帳などお取引店や口座番号が確認できるものもあわせてお持ちください。 - ※
弁護士会・司法書士会・行政書士会発行の印鑑証明書・職印証明書でも差し支えありません。
- ※
- 6.成年被後見人等(ご本人)のお届け印
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紛失している場合や、見当たらない場合は、お取引店にお申し出ください。
- ※
- 7.成年被後見人等(ご本人)の通帳
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紛失している場合や、見当たらない場合は、お取引店にお申し出ください。
- ※
- 8.成年被後見人等(ご本人)の発行済カード
- ※
紛失している場合や、見当たらない場合は、お取引店にお申し出ください。
- ※
- 9.その他、お取り引きの内容により必要になる書類等が異なりますので、あらかじめお取引店にお問い合わせください。
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