マネー・ローンダリング等防止ポリシー
当行は、マネー・ローンダリング防止、テロ資金供与対策および拡散金融防止(以下「マネー・ローンダリング等防止」という)ならびに「外国為替及び外国貿易法」、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」およびこれらに関する政省令・諸規則(以下「外為法令等」という)の遵守に関する方針を以下の通りとして、一元的な内部管理態勢を構築してまいります。
- 1.
(組織体制・責任者)
当行は、リスク管理部担当役員をマネー・ローンダリング等防止責任者とし、リスク管理部をマネー・ローンダリング等防止の業務管理部署とします。また、事務サービス部担当役員を外為法令等遵守統括責任者とし、事務サービス部を外為法令等遵守の業務管理部署とします。 - 2.
(顧客の管理方針)
当行は、顧客との取引時確認に際して、公的地位等の顧客属性に即した対応策を実施するなど、リスクベース・アプローチの考え方に則った適切な措置を講じます。
さらに、顧客取引の定期的な調査および分析の結果を記録し、それらの記録を活用して、対応策を見直します。 - 3.
(コルレス先の管理方針)
当行は、コルレス先の情報を収集し、その評価を適切におこない、必要に応じて、コルレス先のリスクに応じた適切な対応策を講じます。また、営業実態のない架空銀行(いわゆる「シェルバンク」)との関係は遮断します。 - 4.
(従業員研修の方針)
当行は、取引時確認や取引記録の作成などの顧客管理が適切におこなわれるよう、従業員への研修を継続的に実施します。 - 5.
(内部監査の方針)
当行は、マネー・ローンダリング等防止の状況について定期的に内部監査を実施し、その監査結果を踏まえて、さらなる態勢の改善に努めます。 - 6.
(疑わしい取引の報告態勢)
当行は、業務内容に応じた社内規程や整備されたシステムによる日常的なモニタリングの結果、検知した疑わしい顧客や取引等を適切に処理し、当局に対して速やかに届け出る態勢を構築します。 - 7.
(外為法令等遵守)
当行は、外為法令等の主旨を良く理解し、外為法令等に準拠した外国為替取引の取り扱いができる態勢を構築し、規制違反リスク低減に努めます。
以上