個人向け国債(固定・5年)

個⼈向け国債は「固定3年」、「固定5年」、「変動10年」の3種類があります。

「個⼈向け国債」は、⽇本国政府が発⾏し、元本や利⼦をお⽀払いする国債です。
満期までの間、国がお客さまのお⾦をお預かりして、半年ごとに利⼦をお⽀払いしていくものです。
満期が来たら元本(額⾯⾦額)をお返しします。

国が利⼦と元本の⽀払いをおこないます。

毎⽉発⾏されます。

特長

特長1満期5年の個⼈向け国債

「個⼈向け国債(固定・5年)」は、満期が5年の個人のお客さまを対象とした国債です。
額⾯1万円から1万円単位で、個人のお客さまならどなたでもご購⼊になれます。満期まで保有されると、元本は国により⽀払いが保証されます。

特長2投資結果がわかりやすい「固定⾦利制」

「個⼈向け国債(固定・5年)」は、発⾏時の適⽤利率(クーポン)が満期まで変わらない「固定⾦利制」を採⽤。
適⽤利率(年あたり)は「市場実勢利回りをもとに計算した期間5年の固定利付国債の想定利回り-0.05%」にもとづき、発⾏時に設定された利率で半年ごとに満期までの5年間、利⼦をお⽀払いしますので、発⾏時点で5年後の投資結果(キャッシュフロー)を知ることができます。なお、適⽤利率は0.05%(年あたり)が下限となります。

特長3中途換⾦の留意事項

「個⼈向け国債(固定・5年)」は発⾏から1年が経過すれば、満期前でも中途換⾦できます。
発⾏から1年(第2回利払以前)は以下の事由以外では、中途換⾦できませんのでご注意ください。

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公共債についてのご注意事項(必ずお読みください)

  • 公共債の募集・販売情報は、銀行休業日を除く月曜日から金曜日までの毎日、午前11時ごろをめどに更新しています。
    (当行の都合により更新されない場合もありますので、ご了承ください。)
  • 掲載の情報は、横浜銀行がこの条件でお客さまと取り引きすることを確約するものではありません。
    内容は予告なしに変更する場合があります。また、販売等の状況により、募集・販売が終了している場合もありますので、お取り引きの際には、必ず横浜銀行本支店の店頭などでご確認くださいますようお願いします。
  • 税制改正により、2016年1⽉から公共債および公社債投資信託が特定⼝座の対象となり、投資信託との損益通算も可能となりました。
    利⾦、売却益、償還差益については、20.315%(国税15.315%と地⽅税5%)の申告分離課税となります。
  • 公共債は預金ではありません。また、預金保険の対象ではありません。
  • 債券の価格は、市場金利の変動により上下しますので、償還前に売却する場合には、お受け取り金額が投資元本を割り込むことがあります。
  • 発行者の信用状況の悪化および発行者に対する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。
  • 当該債券の利払時期に応じて、買取・中途換金のできない期間があります。また、いったん約定が成立したお取り引きは取消や内容の変更ができません。
  • 公共債のご購入にあたっては、購入対価のみのお支払いとなります。
  • 受渡日の翌日から付利されます。
  • 販売単位は国債は額面5万円以上5万円単位(個人向け国債は額面1万円以上1万円単位)、政府保証債・共同発行地方債は額面10万円以上10万円単位、その他の地方債は銘柄によって額面1万円以上1万円単位のものと10万円以上10万円単位のものがあります。
  • 初回利子額は、発行日から初回利払日までの期間が半年に満たない場合、期間に応じた日割計算による金額となります。
  • 償還日には額面金額で償還となります。
  • 横浜銀行で購入された公共債は投資者保護基金の対象ではありません。
  • お申し込みの際は、購入される商品の契約締結前交付書面等をお渡ししますので、よくお読みいただき、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

個人のお客さまに対する課税について

  • 利金、売却益、償還差益については、20.315%(国税15.315%と地方税5%)の申告分離課税となります。
    • 課税制度の詳細については、税理士等の専門家にお問い合わせください。
  • マル特、マル優制度がご利用になれる場合がありますので担当者にご確認ください(政府保証債はマル特の制度はご利用になれません)。

法人のお客さまに対する課税について

  • 利金、売却益、償還差益については法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、利金については、2016年1月より地方税(利子割)が廃止となっております。
    • 課税制度の詳細については、税理士等の専門家にお問い合わせください。

個人向け国債 ご注意事項

  • 額面100円あたり100円の価格で買い取ります。
  • 個人向け国債を中途換金する際、以下により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
    • 変動・10年 :直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    • 固定・5年 :2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    • 固定・3年 :2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
  • 個人向け国債は発行から1年間(第2回利払以前)、原則として中途換金はできません。なお、保有者ご本人がお亡くなりになった場合、または災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、各々の期間内であっても中途換金が可能です。
  • 個人向け国債は、その償還日または利子支払日の前3平日窓口営業日を受渡日とするお取り引きはできません。

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