
提供:チューリッヒ生命保険株式会社
更新:2024年1月
家計バランスの事例
暮らしに応じた
不足額を知っておく
収入が減っても何とかなる!?…実際はどうでしょう
働けなくなった場合の家計バランスの事例を
ケース別に見ていきましょう。
家計バランスの事例
家族世帯
会社員(夫)が働けなくなった場合
悠々自適から一転、貯蓄残額を気にする生活に…
会社員として働くAさんは妻と2人の子ども(8歳、4歳)の4人暮らし。ローンでマイホームを購入し、一家の大黒柱として仕事中心の生活を送っていましたが、突然のめまいに襲われ救急搬送されました。脳梗塞と診断され、両手両足を思うように動かせなくなり、障害等級2級に認定。会社でも今までと同じ仕事はできなくなりました。長期のリハビリ、住宅もバリアフリーにするなど大規模改修を行い、支出がかさんでいます。

家計のバランス
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公的保障の支給額は、2023年11月現在
家計バランスの事例
家族世帯
共働きの妻が働けなくなった場合
ペアローンで買ったマンションが重荷に…
メーカー勤務の夫と共働きのBさん。
ペアローンでマンションを購入し、着々と返済を行っていました。ある日、肩に痛みを感じて病院へ行ったところ関節リウマチと診断。手足の関節の痛みがひどくなりはじめ、手指を使う作業や着替え、階段の昇り降りなど日常的な動作に支障が生じ退職。同時期に障害等級2級に認定。世帯収入は減少し、夫の仕事が忙しい場合には家事代行サービスを利用することもあり支出が増えがちに。家事代行サービスを利用することもあり、住宅ローンが重くのしかかっています…

家計のバランス
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公的保障の支給額は、2023年11月現在
家計バランスの事例
単身世帯
会社員が働けなくなった場合
実家へ戻り、親の世話になることに…
大学卒業とともに上京し、IT企業に就職したCさん。
休日にラーメンを食べて帰宅する途中に、突然現れた自転車と接触し転倒。道路に頭部を打ち付けてしまい、自力ではまったく動くことができない状態に。入院、リハビリを経て会社への復帰を目指していましたが手や足に障害が残り、仕事を続けていくことが困難になり退職。退院後の1人暮らしは難しく、障害等級2級に認定。実家へ戻り、高齢の母親に面倒をみてもらう生活へ。親に金銭面、体力面で負担を掛けることに…

家計のバランス
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公的保障の支給額は、2023年11月現在
家計バランスの事例
家族世帯
自営業の夫が働けなくなった場合
仕事を失い、子どもの教育に影響が…
飲食店を経営しているDさんは、家事をしながら店を手伝ってくれる妻と子(17歳)の3人暮らし。30代の頃から糖尿病の懸念があったものの放置していたところ、急に視力が低下。眼科で糖尿病性網膜症と診断され、その後、左目はほぼ見えない状態に。立ち仕事はもちろん、日常生活にも支障が出たため障害等級2級に認定。店は閉め、妻がパートに出て収入を補いましたが、家計が好転することは見込めず、子はひとり暮らしが必要な遠方や、私立大学の受験を断念することに…。

家計のバランス
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公的保障の支給額は、2023年11月現在
障害年金
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一度、受取りを開始した障害年金が支給停止になったり、等級が下がったりすることはあるのですか?
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あります。
障害年金の支給認定には、「永久認定」と「有期認定」があり、「有期認定」の場合は、傷病の種類や障害の状態などによって1〜5年ごとに再認定を受ける必要があります。再認定では診断書等を提出しますが、その際に認定員が「症状が改善している」と判断した場合は、障害年金が支給停止になったり、等級が下がったりする可能性があります。

※端数処理を四捨五入により行っているため、合計が100%になりません。
その年に障害年金を受取れても、
翌年に再認定を受けて支給停止や減額される可能性もあります。
働いていても、障害年金を受取ることはできますか?
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要件を満たし、障害等級に該当すると認定されれば、就労していても障害年金は支給されます。
ただし、病気やケガの種類や等級によっては、就労しているか労働に制限があるかどうかが、審査の判断材料になることもあります。また、働いたとしても年収50万円以下の人が約半数を占めています。

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本ページはチューリッヒ生命保険株式会社から提供を受け、情報提供を目的として掲載するものです。
(募補 05210-20231110)
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ご注意事項
保険商品についてのご注意
- 保険商品は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 保険商品は、元本が保証された商品ではありません。
- 保険商品には商品の種類によって次のようなリスクがあり、投資のリスクは契約されたお客さまに帰属します。
- 変額年金保険および変額終身保険の場合、積立金は、特別勘定(ファンド)で運用・管理されます。特別勘定(ファンド)は、実質的に国内外の株式・債券等を投資対象とするため、「株価の下落」「金利の上昇による債券価格の下落」「円高による外貨建資産価格の下落」などが基準価額の下落の要因となり、基準価額は積立金額、解約返戻金額、年金原資額、死亡保険金額などに反映され、損失が生じるおそれがあります。
- 定額年金保険、定額終身保険においても、商品によっては、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金額に反映されるため、市場金利の変動により解約返戻金額が既払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。一般的に解約時の市場金利がご契約時と比較して上昇すると解約返戻金額は減少し、市場金利が下落すると解約返戻金額は増加する性質があります。
- 外貨建ての場合、外貨と円との換算に用いる為替レートは時々の為替相場により異なるため、諸支払金額は、保険料払込時の円換算額を下回る場合および保険契約時における為替相場により円換算した諸支払金の予定額を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
- リスクの内容は商品によって異なりますので、詳しくは各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などをご確認ください。
- 保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
詳細については生命保険契約者保護機構(TEL:03-3286-2820 ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/)までお問い合わせください。 - 保険商品には所定の手数料等の諸費用がかかる場合があります。契約されたお客さまがご負担になる諸費用のうちおもなものは以下のとおりです。
保険契約関係費 ご契約時の初期費用や、保険期間中、年金受取期間中の費用等、契約の締結・成立・維持・管理に必要な経費です。 資産運用関係費 投資信託の信託報酬や、信託事務の諸費用等、特別勘定の運用により発生する費用です。 解約控除 契約日から一定期間内の解約の場合に積立金から控除される金額です(解約時のみ発生します)。 - ※
諸費用の合計額は上記を足し合わせた金額となります。
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ご負担になる諸費用やその料率は、商品によって異なりますので、詳しくは各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などをご確認ください。
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外貨建ての場合、ご契約時、または年金や死亡給付金等のお受け取りにあたって、外貨と円を交換する場合には為替手数料等が上記の各種手数料等とは別にかかります。
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- 税務の取り扱いについては、作成・更新時点の税制に基づいて記載していますので、今後の法改正等によって取り扱いが変更される場合があります。個別の取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署にご確認ください。
- 横浜銀行は、お客さまと保険会社との保険契約締結の媒介をおこなうもので、保険契約締結の代理権はありません。保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。
- 保険商品のお申し込みの有無が横浜銀行とお客さまとの他の取引に影響を与えることはありません。
- 各商品に関する内容説明の前にお客さまにご確認・ご同意いただく事項があります。
- 保険業法上の規制により、お客さまのお勤め先や、お借り入れの申込状況などによっては、横浜銀行では生命保険をお申し込みになれない場合があります。
- 保険会社による保険金や給付金などのお支払いについて、受取人の故意による場合や、健康状態などについてお客さまが事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知された場合などは、保険金や給付金などが支払われない場合があります。詳しくは契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
- 保険会社への保険料のお払い込みについて、保険料お払い込みの猶予期間中に保険料のお払い込みがない場合は、ご契約は失効します。失効した場合、保険金や給付金などの支払事由に該当した場合でも、保険金・給付金などが支払われません。詳しくは契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
- 現在ご加入中の保険契約を解約または減額し、新たな保険を契約し直す場合について
- (1)
現在ご加入中の保険契約を解約・減額など見直した場合は、お客さまに不利益が生じる可能性があります。
- (2)
現在ご加入中の保険契約の保障内容のご確認や、見直し(解約・減額など)の判断は、お客さまご自身でおこなってください。
- (3)
新たにお申込みになるご契約を、健康上などの理由で、保険会社が引受できない場合がありますので、ご注意ください。
- (1)
- ご検討にあたっては、各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などの資料をお客さまご自身で必ずご確認ください。
- 詳しくは、当行の保険販売資格を持った生命保険募集人までご相談ください。
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