
提供:チューリッヒ生命保険株式会社
更新:2024年1月
病気やケガで働けなくなった実例
リスクは意外と
身近にあるかもしれません
働けなくなることなんてない!そう思っていませんか?
病気やケガで働けなくなるリスクは
30~40歳代では、亡くなるリスクの約14.4倍です。
年齢別、傷病手当金受給件数と死亡率の比較(1,000人あたり)
![[傷病手当金の給付件数(被保険者1,000人あたり)]20~24歳 20.95、25~29歳 18.00、30~34歳 15.22、35~39歳 13.37、40~44歳 11.64、45~49歳 10.50、50~54歳 10.22、55~59歳 10.68、60~64歳 11.19、[死亡率の概数(人口1,000人あたり)]20~24歳 0.37、25~29歳 0.38、30~34歳 0.46、35~39歳 0.64、40~44歳 0.94、45~49歳 1.49、50~54歳 2.36、55~59歳 3.61、60~64歳 5.71](/column/shared/images/column/feature/c0014_img_01.png)
厚生労働省「人口動態統計(確定)」(令和4年度)に基づき作成
働けなくなった実例1 40歳代・女性
乳ガンの手術後は、以前のように働けると思っていたのに…。 抗がん剤の副作用の場合
右乳房にしこりを自覚し受診したところ乳ガンのステージⅢと診断され入院。休職し乳房切除(部分)、リンパ節切除の手術を受けました。

1ヶ月ほど経過し右乳房を全摘。その後、抗がん剤による治療を開始したが副作用が重く、投与後2週間は動けない状態に…。

体調が戻りはじめ在宅で就業を開始。徐々に仕事を増やそうと思っていた矢先、再発・転移がわかり新たな抗がん剤を投与。副作用がつらく、日中の半分以上は横になっているような状態ですが、収入のあてがなく、無理して仕事を続けるしかありませんでした。

働けなくなった実例2 40歳代・男性
自覚症状は全くなくフルタイムで働いていたのに…。 糖尿病の場合
健康診断で尿に糖が出ているとの指摘を受けましたが、自覚症状が全くなく、フルタイムで勤務しており生活にも全く支障がなかったため、通院しませんでした。

翌年の健康診断で、糖尿病性網膜症の疑いがあると指摘され、放置しておくことはできないと思い眼科を受診。糖尿病性網膜症と診断され、糖尿病も同時に治療を開始しました。

8年後、クレアチニンの値が悪化し、腎機能がかなり落ちていることがわかりました。治療を継続しましたが、半年後、体調不良により救急搬送され、そのまま入院。透析開始となりました。その後、週3回の透析を継続しています。

働けなくなった実例3 40歳代・女性
治癒したはずの手のケガ。まさか日常生活に支障が出るとは…。 複合性局所疼痛症候群の場合
傷が治ったはずの場所に痛みが続き整形外科を受診したところ、末梢神経障害性疼痛と診断され治療を受けましたが改善しませんでした。

左手が使えない、両手を使わなければいけない動作ができないなど日常生活に支障がでるようになり、さまざまな治療を受けましたが、疼痛は改善しませんでした。

最終的に「複合性局所疼痛症候群(CRPS)」と診断され、復職することなく、退職を余儀なくされました。

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本ページはチューリッヒ生命保険株式会社から提供を受け、情報提供を目的として掲載するものです。
(募補 05210-20231110)
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ご注意事項
保険商品についてのご注意
- 保険商品は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 保険商品は、元本が保証された商品ではありません。
- 保険商品には商品の種類によって次のようなリスクがあり、投資のリスクは契約されたお客さまに帰属します。
- 変額年金保険および変額終身保険の場合、積立金は、特別勘定(ファンド)で運用・管理されます。特別勘定(ファンド)は、実質的に国内外の株式・債券等を投資対象とするため、「株価の下落」「金利の上昇による債券価格の下落」「円高による外貨建資産価格の下落」などが基準価額の下落の要因となり、基準価額は積立金額、解約返戻金額、年金原資額、死亡保険金額などに反映され、損失が生じるおそれがあります。
- 定額年金保険、定額終身保険においても、商品によっては、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金額に反映されるため、市場金利の変動により解約返戻金額が既払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。一般的に解約時の市場金利がご契約時と比較して上昇すると解約返戻金額は減少し、市場金利が下落すると解約返戻金額は増加する性質があります。
- 外貨建ての場合、外貨と円との換算に用いる為替レートは時々の為替相場により異なるため、諸支払金額は、保険料払込時の円換算額を下回る場合および保険契約時における為替相場により円換算した諸支払金の予定額を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
- リスクの内容は商品によって異なりますので、詳しくは各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などをご確認ください。
- 保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
詳細については生命保険契約者保護機構(TEL:03-3286-2820 ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/)までお問い合わせください。 - 保険商品には所定の手数料等の諸費用がかかる場合があります。契約されたお客さまがご負担になる諸費用のうちおもなものは以下のとおりです。
保険契約関係費 ご契約時の初期費用や、保険期間中、年金受取期間中の費用等、契約の締結・成立・維持・管理に必要な経費です。 資産運用関係費 投資信託の信託報酬や、信託事務の諸費用等、特別勘定の運用により発生する費用です。 解約控除 契約日から一定期間内の解約の場合に積立金から控除される金額です(解約時のみ発生します)。 - ※
諸費用の合計額は上記を足し合わせた金額となります。
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ご負担になる諸費用やその料率は、商品によって異なりますので、詳しくは各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などをご確認ください。
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外貨建ての場合、ご契約時、または年金や死亡給付金等のお受け取りにあたって、外貨と円を交換する場合には為替手数料等が上記の各種手数料等とは別にかかります。
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- 税務の取り扱いについては、作成・更新時点の税制に基づいて記載していますので、今後の法改正等によって取り扱いが変更される場合があります。個別の取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署にご確認ください。
- 横浜銀行は、お客さまと保険会社との保険契約締結の媒介をおこなうもので、保険契約締結の代理権はありません。保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。
- 保険商品のお申し込みの有無が横浜銀行とお客さまとの他の取引に影響を与えることはありません。
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- 保険会社による保険金や給付金などのお支払いについて、受取人の故意による場合や、健康状態などについてお客さまが事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知された場合などは、保険金や給付金などが支払われない場合があります。詳しくは契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
- 保険会社への保険料のお払い込みについて、保険料お払い込みの猶予期間中に保険料のお払い込みがない場合は、ご契約は失効します。失効した場合、保険金や給付金などの支払事由に該当した場合でも、保険金・給付金などが支払われません。詳しくは契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
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- (1)
現在ご加入中の保険契約を解約・減額など見直した場合は、お客さまに不利益が生じる可能性があります。
- (2)
現在ご加入中の保険契約の保障内容のご確認や、見直し(解約・減額など)の判断は、お客さまご自身でおこなってください。
- (3)
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- (1)
- ご検討にあたっては、各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などの資料をお客さまご自身で必ずご確認ください。
- 詳しくは、当行の保険販売資格を持った生命保険募集人までご相談ください。
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