無登録で金融商品取引業をおこなう海外所在業者とのクレジットカード取引について
近頃、「無登録の海外FX業者等がお客さまの出金要請に応じない」等のトラブルが発生しています。
お客さまにおかれましては、FX取引を開始される際、業者の商号・名称が金融庁(財務局)に登録されているか事前にご確認いただき、登録されていない場合は取引(クレジットカード取引)をおこなわないようご注意ください。
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海外に所在する業者であっても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として無登録でFX取引等の勧誘をおこなうことは、金融商品取引法に違反しており罰則の対象となります。
詳しくは以下のウェブサイトをご確認ください。