法人格のない団体として口座開設をされるお客さまへのお願い

預金保険法による保険事故が発生した場合に預金者の皆さまが預金の払戻しや支払いを円滑に受けられるよう、金融機関は、迅速に預金保険法により保護される預金額を確定する必要があります。このため預金保険法は、金融機関に対して口座名義や代表者などのデータを平時から整備することを義務付けています。
また、新聞・テレビなどで報道されておりますように、詐欺等の犯罪による消費者被害の拡大が大きな社会問題となっていることから、金融機関には預金口座を厳格に管理することが求められております。
このような背景から、横浜銀行では、金融犯罪を未然に防止するため、法人格のない団体として口座開設をされるお客さまに以下のお願いをしております。
お客さまには、ご不便・お手数をおかけしますが、なにとぞご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

1.公的書類のご持参(以下のすべてをご用意ください。)

団体のお客さま

  • 団体の規約または会則
  • 団体の総会議事録
  • 来店者の公的な本人確認書類
  • 代表者の本人確認書類の写し(来店者が代表者以外の場合)
  • 許認可証等(行政機関の許認可・届出・登録等が必要な活動の場合)
  • 設立年月日がわかる書類(団体の規約等に記載がない場合)

2.口座開設依頼書のご記入および活動内容についての確認

具体的活動内容や口座開設目的等についてのご記入をお願いします。

3.通帳発行手数料

通帳の発行を希望される場合には通帳発行手数料(税込1,100円)がかかります。

4.預金の入出金(振込を含む)

口座開設後の入出金(振込を含む)は、待ち時間なく手続きができる〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクトもしくはATMの利用をご検討ください。
なお、〈はまぎん〉ビジネスコネクトにてデジタル通帳サービスを利用し、普通預金通帳を発行しない場合には、預金の入出金取引は原則として〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクトもしくはATMをご利用ください。

5.ご留意事項

以上

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