2024.03.19

突然訪れる介護の状態。その時あなたは何から始めますか?

監修
株式会社ツクイ(ケアマネジャー)
更新
2024年3月

介護はある日突然やってきます。
そのとき、どうしたらいいでしょうか?誰に相談したらいいか分かりますか?

まずはどこに相談する?

最近、家族の様子がおかしいな、もしかして認知症かしら?と思ったとき、まずお近くにある「地域包括支援センター」というところに相談してください。
「地域包括支援センター」を、ご存知ですか?
「地域包括支援センター」とは、高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点として、自治体などにより設置されている機関です。地域包括支援センターは、すべての高齢者の相談を受け付けており、認知症に限らずいろいろなことの相談を、高齢者の悩みに対応してくれる専門家が受けてくれます。
でも、ウチの近所にはそういうセンターはないわ?と言う方も多いのでは。実は、愛称をつけている自治体もあります。たとえば、神奈川県横浜市でしたら「○○地域ケアプラザ」、相模原市や秦野市は「○○地域高齢者支援センター」、平塚市は「高齢者よろず相談センター」など。

神奈川県の地域包括支援センターの一覧はこちら
東京都の地域包括支援センターの一覧はこちら

なお、高齢者の方、本人の悩みだけでなく、家族の悩みも相談することができます。ただし高齢者の本人の方の居住されているエリアのセンターに相談してください。

介護が必要になったら、次はどうする?

次に、いよいよ介護が必要になりました、というときには、介護保険の申請をします。そして、介護保険の認定を受けます。
申請は、ご本人でも家族でもできます。お近くの地域包括支援センターや、市や区の窓口にしてください。
そして、いよいよ認定。
認定結果には要支援1、要支援2、要介護1・・・要介護5、という段階に分かれており、要支援1が一番軽く、要介護5が一番重たいものです。
この要介護度が重いとは、お手間の重さです。病気の重さではないので、自分で身の回りのことがどれくらいできるか、どれくらい歩けるか、というものや、頭の認知機能の状態などを測り、生活に対する、それぞれの「自立度」を測定します。
なお、要介護度には有効期間があります(最長4年間)。有効期間内に状態が変化した場合は、要介護度の変更申請(区分変更)をおこなうことができます。
介護認定を受けると、担当してくれるケアマネージャーがきまり、介護サービスを利用するプラン「ケアプラン」を作成します。

いよいよ、介護サービスを利用するとき、介護保険はどうつかえるの?

介護サービスを利用すると、介護保険から最大で9割分の援助があります。でも、そのまま9割の金額が支給されるわけではありません。利用した介護サービスに対して、そのサービスの料金の9割が介護保険より負担されて、1割が自己負担(2015年からは、本人や同一世帯家族の収入によって自己負担額が最大3割まで引き上げられました)となります。なお、介護度による支給限度額が満額支給されるわけではありません。また生活援助サービスなどは、本人の方のみに対して支給されるため、同居している家族の方の分やお掃除なども介護される方の居室のみで他の使用していないお部屋は対象外など、いろいろな制約があります。ただし同居者(家族)の状況により受けるべきサービスや必要とするサービスも変わりますので、ぜひ専門家であるケアマネージャーにご相談しましょう。