2024.04.11

生命保険を活用した相続税対策。3つのポイントで解説!

提供
株式会社MILIZE
作成
2024年4月

相続税は、亡くなった親などから財産を受け継いだ(相続した)場合に、受け取った財産にかかります。特に2015年の法改正以降、相続税の基礎控除額が減り、相続税を納付する可能性が高まりました。相続税は事前にしっかりと対策を準備する事が大切です。今回はいくつかある対策のうち生命保険の活用を3つのポイントで解説していきます。

非課税枠の有効活用

生命保険を活用した相続税対策のメリットの一つに、相続税の非課税枠の有効活用があり、相続税の支払いを軽減することができます。死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の受取人が法定相続人の場合は下記の計算式に基づいて非課税枠を利用することができます。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

計算例

保険金8,000万円(保険金受取人:妻)で法定相続人が3人(妻、子2人)の場合を見てみましょう。

契約者兼被保険者である夫が亡くなった場合、妻が受け取った8,000万円はみなし相続財産となります。

ここで、生命保険の非課税枠を利用し、
500万円×3人(妻、子2人)=1,500万円軽減できます。

8,000万円から1,500万円を差し引き、6,500万円が相続税の課税対象となるということですね。

生命保険の非課税枠の分だけ相続税が減税されるわけではなく、相続税を算出する際にもとにする相続財産額から非課税枠の金額を差し引いた額が課税対象となり、結果として相続税の軽減効果があるということを覚えておきましょう。

すぐに受け取ることができるので納税資金になる

相続財産の中には預金も含まれますが、被相続人の預金は銀行など金融機関が口座名義人の死亡を確認したときから相続手続きが済むまでの間、凍結されてしまうのが一般的です。

相続税の申告期限は被相続人の死亡の日の翌日から10か月以内と決まっているので、預金の相続手続きがすみやかに完了しないと、相続したお金を納税資金に充てることができない可能性があります。しかし、生命保険の場合は受け取り手続きが比較的簡単で、手続き後、保険金を受け取るまでの期間は一般的に5~10営業日程度です。預金の相続手続きよりも早く手元に納税資金を準備することができます。

また、相続税の計算がまだ完了していない場合や納付が期限に間に合わない場合、仮納付が必要となります。この際、死亡保険金を仮納付に活用できるため、期限内に被相続人の財産が確定しない場合や、相続税の計算が間に合わなかった場合でも保険金を原資として相続税を納付することが可能です。

代償分割に活用できる

代償分割は、不動産などの分割が難しい財産が相続財産の中で大きな割合を占める場合に、大きな財産を受け取る相続人がほかの相続人にお金を払うことで相続人の間で生じる不公平を回避する分け方です。

被相続人がのこした家に一部の相続人が住み続けている場合や、被相続人の事業を一部の相続人が引き継ぐ場合などに活用されることが多いです。

代償分割をおこなう際に生命保険は対策ツールとして有効です。

  • 生命保険は受取人が指定できる
    不動産を引き継ぐ相続人を保険金の受取人にすることで、不動産を引き継いだ相続人はその保険金を原資にほかの相続人に代償金を支払うことができ、遺産分割のバランスをとることができます。
  • 生命保険金は受取人固有の財産になる
    相続財産ではないので分割の対象とならず、確実に代償分割をおこなうことができます。

代償分割を活用できれば、相続で揉めることも少なくなることが予想されますので、早めに自分の財産状況を整理して上手に検討しましょう。

まとめ

相続税対策は身近な問題となっています。
保険を活用することも対策の1つとなりそうですね。

横浜銀行では相続に関するご相談を承っています。
お気軽にご相談ください。

2024年2月の法令に基づき執筆

ご留意事項

保険商品についてのご注意

  • 保険商品は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 保険商品は、元本が保証された商品ではありません。
  • 保険商品には商品の種類によって次のようなリスクがあり、投資のリスクは契約されたお客さまに帰属します。
    • 変額年金保険および変額終身保険の場合、積立金は、特別勘定(ファンド)で運用・管理されます。特別勘定(ファンド)は、実質的に国内外の株式・債券等を投資対象とするため、「株価の下落」「金利の上昇による債券価格の下落」「円高による外貨建資産価格の下落」などが基準価額の下落の要因となり、基準価額は積立金額、解約返戻金額、年金原資額、死亡保険金額などに反映され、損失が生じるおそれがあります。
    • 定額年金保険、定額終身保険においても、商品によっては、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金額に反映されるため、市場金利の変動により解約返戻金額が既払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。一般的に解約時の市場金利がご契約時と比較して上昇すると解約返戻金額は減少し、市場金利が下落すると解約返戻金額は増加する性質があります。
    • 外貨建ての場合、外貨と円との換算に用いる為替レートは時々の為替相場により異なるため、諸支払金額は、保険料払込時の円換算額を下回る場合および保険契約時における為替相場により円換算した諸支払金の予定額を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
    • リスクの内容は商品によって異なりますので、詳しくは各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などをご確認ください。
  • 保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
    詳細については生命保険契約者保護機構(TEL:03-3286-2820 ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/)までお問い合わせください。
  • 保険商品には所定の手数料等の諸費用がかかる場合があります。契約されたお客さまがご負担になる諸費用のうちおもなものは以下のとおりです。
    保険契約関係費 ご契約時の初期費用や、保険期間中、年金受取期間中の費用等、契約の締結・成立・維持・管理に必要な経費です。
    資産運用関係費 投資信託の信託報酬や、信託事務の諸費用等、特別勘定の運用により発生する費用です。
    解約控除 契約日から一定期間内の解約の場合に積立金から控除される金額です(解約時のみ発生します)。
    • 諸費用の合計額は上記を足し合わせた金額となります。
    • ご負担になる諸費用やその料率は、商品によって異なりますので、詳しくは各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などをご確認ください。
    • 外貨建ての場合、ご契約時、または年金や死亡給付金等のお受け取りにあたって、外貨と円を交換する場合には為替手数料等が上記の各種手数料等とは別にかかります。
  • 税務の取り扱いについては、作成・更新時点の税制に基づいて記載していますので、今後の法改正等によって取り扱いが変更される場合があります。個別の取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署にご確認ください。
  • 横浜銀行は、お客さまと保険会社との保険契約締結の媒介をおこなうもので、保険契約締結の代理権はありません。保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。
  • 保険商品のお申し込みの有無が横浜銀行とお客さまとの他の取引に影響を与えることはありません。
  • 各商品に関する内容説明の前にお客さまにご確認・ご同意いただく事項があります。
  • 保険業法上の規制により、お客さまのお勤め先や、お借り入れの申込状況などによっては、横浜銀行では生命保険をお申し込みになれない場合があります。
  • 保険会社による保険金や給付金などのお支払いについて、受取人の故意による場合や、健康状態などについてお客さまが事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知された場合などは、保険金や給付金などが支払われない場合があります。詳しくは契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
  • 保険会社への保険料のお払い込みについて、保険料お払い込みの猶予期間中に保険料のお払い込みがない場合は、ご契約は失効します。失効した場合、保険金や給付金などの支払事由に該当した場合でも、保険金・給付金などが支払われません。詳しくは契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
  • 現在ご加入中の保険契約を解約または減額し、新たな保険を契約し直す場合について
    (1)現在ご加入中の保険契約を解約・減額など見直した場合は、お客さまに不利益が生じる可能性があります。
    (2)現在ご加入中の保険契約の保障内容のご確認や、見直し(解約・減額など)の判断は、お客さまご自身でおこなってください。
    (3)新たにお申込みになるご契約を、健康上などの理由で、保険会社が引受できない場合がありますので、ご注意ください。
    詳しくは契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
  • ご検討にあたっては、各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などの資料をお客さまご自身で必ずご確認ください。
  • 詳しくは、当行の保険販売資格を持った生命保険募集人までご相談ください。