2024.03.19

預金の相続手続きって大変?今から準備できることは?

提供
株式会社MILIZE
作成
2024年3月

パートナーや親が亡くなったとき、葬儀費用や当面の生活費等何かと入用になりますが亡くなった方のお金はすぐ引き出せるのか、どんな手続きで引き出せるのか、考えたことはありますか?相続時の一般的な手続きについて理解していれば、事前に準備できることもあるかもしれません。一度確認しておきましょう。

預金が引き出せるようになるまでの一般的な流れ

相続手続き時、亡くなった人を被相続人、亡くなった方の財産を引き継ぐ人を相続人といいます。

ここでは、被相続人の銀行口座凍結から預金が引き出せるようになるまでの流れを簡単に紹介します。

①財産の凍結・確定 ②相続人の特定 ③遺産分割協議、協議書の作成(協議書の作成は手続き上必要な場合) ④被相続人財産の名義変更・換金手続き

①凍結して、財産を確定する

銀行口座の預金は原則、被相続人が亡くなった時点から相続手続きが開始されることになります。そのため、誰かが勝手にお金(相続財産)を引き出さないよう、速やかに銀行に連絡し、口座を凍結しなければいけません。

複数の銀行で取引がある場合、銀行ごとに手続きが必要となります。手続きに漏れがないよう取引銀行などは事前に確認しておくと良いでしょう。

②相続人の特定

銀行口座凍結後には、速やかに相続人を特定して遺産分割協議に入る必要があります。相続人は一人の場合もありますし、複数になることもあるでしょう。

相続人の順位は、配偶者を常に相続人とし、子などの直系卑属が第一順位となります。つづいて親などの直系尊属が第二順位、兄妹など傍系血族が第三順位となっています。

相続人の特定には、被相続人が出生してから死亡するまでの全ての戸籍謄本が必要です。居住地が一か所のみの場合はそれほど難しい作業ではありませんが、本籍を変更していたり婚姻により戸籍が変更されていたりすると、全てを集めるのに時間がかかることが予想されます。

戸籍謄本に関しては、亡くなる前にこれまでの居住地や婚姻の経歴などを確認しておくとスムーズになるでしょう。

③遺産分割協議・協議書の作成

遺言書が無い場合は、特定した相続人同士で遺産分割協議をおこないます。

遺産分割協議は故人が亡くなった後におこなうことが多いため、相続人同士が感情的になりやすくスムーズに話し合いがおこなわれないことがあります。また、相続人同士が遠方に住んでおり意思疎通が上手くいかない場合や、予測していなかった相続人が登場したりすることで相続を原因として親族同士の争い(争続)に発展するトラブルも後をたちません。遺産分割協議に関しても、故人が亡くなる前に整理しておくことで無用なトラブルを避ける事ができるでしょう。

④名義の変更・換金

遺産分割協議等にて遺産分割が決定したら、銀行に所定の書類を提出し、各銀行ごとの相続手続きを進めます。

銀行指定の書類は銀行ごとに違いがありますが、一般的には以下の書類が必要です。

  • 被相続人銀行口座のキャッシュカード、通帳
  • 金融機関所定の届出書
  • 遺言書または遺産分割協議書(作成している場合)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 手続する方の本人確認書類
  • 来店者の実印

これらの書類を提出することで、預金を相続人が引き継ぐことができます。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度

原則、被相続人が亡くなった時点で銀行預金口座を凍結しなければいけませんが、葬儀費用や生活費、相続債務の返済などで遺産分割前にお金を引き出さなければいけないこともあるでしょう。

このような状態に対処するために、2019年から相続する預貯金に対して資金需要がある場合に限り、各相続人が単独で遺産分割前に預金を引き出せる制度が制定されました。

この制度により、払い戻しできる金額と上限額は次のように定められています。

「相続開始時の預貯金口座残高×1/3×払い戻しをおこなう相続人の法定相続分」但し「上限150万円まで」

例えば、故人の預金残高が600万円で、払い戻しをおこなう相続人の法定相続分が1/2だとすると次のようになります。

「600万円×1/3×1/2=100万円」

事前に準備できることってある?

上述したように、故人のお金を相続するには時間がかかり、また「争続」につながる可能性もあります。相続手続きをスムーズにおこなうために、事前に準備しておけることもあります。方法は本人やご家族の状況によりさまざまですが、今回は比較的ポピュラーな2つの方法をご紹介します。

遺言書

遺言書があれば被相続人の死後、相続人が遺産分割協議等の手続きをおこなう必要がない場合が多いです。遺言書があればその内容に従って、スムーズに銀行預金を相続して引き出すことができるためおすすめです。

保険

生命保険を使った財産の相続もスムーズにお金を相続するうえでおすすめです。その理由を2点紹介します。

  • 受取人固有の財産になる
    生命保険で受け取る保険金は受取人固有の財産となるため、被相続人が亡くなった後でも事前に指定された受取人は他の相続人との協議を必要とせず、そのお金を受け取れます。亡くなる前に確実に相続をおこないたい相手を受取人としたうえで、生命保険に預金残高のお金を支払うことで相続人同士のトラブルを避けることができます。
  • 短期間で引き出し可能
    生命保険の受け取りは遺産分割協議を必要としないため、保険会社に申請するだけで5~10営業日程度で受け取る事ができます。また、遺産分割協議がスムーズにおこなえた場合でも銀行へ提出する書類の入手等を考えても保険金の受け取り申請の方がはるかにスピーディでしょう。

まとめ

今回の記事では相続手続きの手順について紹介してきました。預金の相続手続きは誰しも生きているうちに数えられるほどしかおこなわないでしょう。慣れない手続きは、より複雑に感じるかもしれません。事前に準備しておくことで、相続手続きをスムーズにおこなうこともできそうですね。この機会に一度ご家族で検討してみてはいかがでしょうか?

横浜銀行では相続についてのご相談を承っています。お気軽にご相談ください。

2024年2月の法令に基づき執筆

ご留意事項

保険商品についてのご注意

  • 保険商品は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 保険商品は、元本が保証された商品ではありません。
  • 保険商品には商品の種類によって次のようなリスクがあり、投資のリスクは契約されたお客さまに帰属します。
    • 変額年金保険および変額終身保険の場合、積立金は、特別勘定(ファンド)で運用・管理されます。特別勘定(ファンド)は、実質的に国内外の株式・債券等を投資対象とするため、「株価の下落」「金利の上昇による債券価格の下落」「円高による外貨建資産価格の下落」などが基準価額の下落の要因となり、基準価額は積立金額、解約返戻金額、年金原資額、死亡保険金額などに反映され、損失が生じるおそれがあります。
    • 定額年金保険、定額終身保険においても、商品によっては、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金額に反映されるため、市場金利の変動により解約返戻金額が既払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。一般的に解約時の市場金利がご契約時と比較して上昇すると解約返戻金額は減少し、市場金利が下落すると解約返戻金額は増加する性質があります。
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    • ご負担になる諸費用やその料率は、商品によって異なりますので、詳しくは各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などをご確認ください。
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