2024.04.11

私の相続人って誰だろう?知っておこう法定相続人と法定相続分

提供
株式会社MILIZE
作成
2024年4月

自分が亡くなった後のことを考える方の中には、「自分の財産を相続する人は誰だろう?」と疑問をもつ方もいるでしょう。自分が亡くなった後に財産を相続するのは誰で、複数いる場合はどのような割合で相続されるのかは、民法に定められています。自分の死後のこされる家族のためにも、生前に自分の相続人を把握しておくことは重要です。今回の記事では、自分の相続人を把握するうえで大切な法定相続人と法定相続分について紹介します。

相続人とは

まず相続人とはいったいどんな人を指すのかを確認していきましょう。

一般的に人が亡くなった場合、亡くなった人(被相続人)が持っていた財産を誰かが引き継ぐことになります。

被相続人の財産を引き継ぐ権利を有しており、かつその権利を行使して実際に財産を相続する人を相続人といいます。

被相続人の財産を相続する権利を持つ人は、その権利を承認し財産を相続することができ、相続を放棄することもできます。

相続人と法定相続人の違い

民法では、亡くなった人(被相続人)の財産を相続する権利を持つ人を、法定相続人と定めています。「相続人」と「法定相続人」は、似ている言葉ですが実は意味が異なります。それぞれの言葉の範囲について確認してみましょう。

相続人とは

民法で定められた相続権を有する者の中で、相続を承認し実際に被相続人の財産を相続した人を指します。
被相続人の財産を引き継ぐ権利を持っていながら放棄した人は相続人には含まれません。

法定相続人とは

民法で定められた相続権を有する者の事を指し、相続を放棄した人も含みます。

法定相続分とは

相続の際に各相続人が受け取る財産の基本的な割合は民法で定められており、これを法定相続分といいます。ただし、被相続人の遺言や相続人同士の遺産分割協議により、変更することもできます。

法定相続分は被相続人の家族構成によって決まります。法定相続人の順位とそれぞれの割合は以下のようになっています。

法定相続人の順位

  • 常に相続人となる人→配偶者
  • 第1位→子や孫などの直系卑属
  • 第2位→父母や祖父母などの直系尊属
  • 第3位→兄妹などの傍系血族

順位の中には、該当する法定相続人が亡くなっている場合に相続の権利を有する代襲相続人も含まれます。
では、民法に定められている法定相続分の基本的な分割方法について、確認してみましょう。

①配偶者と子など直系卑属が相続人である場合

配偶者が2分の1、子供が2分の1となる。子供が2人以上の場合は、2分の1をすべての子で均等に分割する。

[常に相続人]被相続人の配偶者 [第一順位]第一子、第二子 ※子が亡くなっている場合はその子 [第二順位]父、母 ※亡くなっている場合はその親 [第三順位]兄、妹 ※亡くなっている場合はその子 配偶者に二分の一、子に二分の一(子同士は均等に分割)

②配偶者と父母、祖父母など直系尊属が相続人である場合

配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となる。直系尊属が2人以上の場合は、3分の1をすべての直系尊属で均等に分割する。

[常に相続人]被相続人の配偶者 [第一順位]第一子、第二子 ※子が亡くなっている場合はその子 [第二順位]父、母 ※亡くなっている場合はその親 [第三順位]兄、妹 ※亡くなっている場合はその子 第一順位が亡くなっているもしくはいない場合、配偶者に三分の二、親に三分の一(親同士は均等に分割)

③配偶者と兄弟姉妹などの傍系血族が相続人である場合

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となる。傍系血族が2人以上の場合は、4分の1をすべての兄弟姉妹で均等に分割する。

[常に相続人]被相続人の配偶者 [第一順位]第一子、第二子 ※子が亡くなっている場合はその子 [第二順位]父、母 ※亡くなっている場合はその親 [第三順位]兄、妹 ※亡くなっている場合はその子 第一順位、第二順位がともに亡くなっているもしくはいない場合、配偶者に四分の三、兄妹に四分の一(兄妹同士は均等に分割)

ご自身の法定相続人にあたる方は頭に浮かびましたか?ご自身の相続を考える第一歩として、財産の渡せる基本的な範囲は法律により決められているということを理解しておきましょう。

法定相続人はどうやって確認するの?

実際に相続に関する手続きをおこなう場合、金融機関などでは法定相続人を確認する必要があり、相続人は被相続人の法定相続人を証明する必要があります。その方法として一般的なのは、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を提出する方法です。戸籍謄本は転籍が多い場合や、遠方に住んでいたことなどがあると、取り寄せに時間がかかることがあります。スムーズに財産を承継する方法として、遺言書の作成や生命保険を準備しておくことは有効な手段です。

まとめ

今回の記事では、自身が亡くなった場合に財産を相続する人は誰になるのか、相続させる財産がどのように分割されるかを紹介しました。普段の生活ではあまり相続について考えることはないかもしれませんが、万が一の時にのこされる家族や親族のためにも、ご自身の相続について事前に準備をしておくことはとても重要です。
横浜銀行では相続に関するご相談を承っています。お気軽にご相談ください。

2024年2月の法令に基づき執筆

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