外貨預金・公共債・投資信託・浜銀TT証券のご紹介(金融商品仲介)・
生命保険のご注意点について
外貨預金・公共債・投資信託・浜銀TT証券のご紹介(金融商品仲介)・生命保険についてのご注意事項です。以下を、必ずご確認ください。
外貨預金についてのご注意
- 外貨預金は預金保険の対象ではありません。
- 外貨預金は、為替相場の変動(為替変動リスク)により為替差損が生じ、払い戻し時の外貨額を円換算すると、預け入れ時の円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)おそれがあります。
- 円を外貨にする際(預け入れ時)および外貨を円にする際(払い戻し時)は、 それぞれについて片道の為替手数料( 1通貨単位あたり、米ドル 1円、ユーロ 1.5円、最大で英ポンド 4円等)がかかります(預け入れおよび払い戻しの際は、手数料分を含んだ為替相場である当行所定のTTS(預け入れ時の適用相場)、TTB(払い戻し時の適用相場)をそれぞれ適用します)。したがって、為替相場に変動がない場合でも、往復の為替手数料( 1通貨単位あたり、米ドル 2円、ユーロ 3円、最大で英ポンド 8円等)がかかるため、払い戻し時の円貨額が、預け入れ時の円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)おそれがあります。
- 外貨普通預金・自動継続外貨定期預金について、〈はまぎん〉マイダイレクト外貨預金サービス(インターネットバンキング・テレフォンバンキング)で預け入れおよび払い戻しをする場合は、為替手数料が窓口よりおトクになります。
- 外貨現金による預け入れや払い戻しの場合は、当行所定の手数料( 1通貨単位あたり、米ドル 2円、ユーロ 2.5円、最大で英ポンド 12円等、ただし最低金額は 2,500円)がかかります。
- 外貨定期預金の期限前解約は原則としてお取り扱いできません。ただし、当行がやむを得ないと認めた場合は、解約日における当行所定の利率を適用して解約します。
- お申し込みの際は、購入される商品の契約締結前交付書面等をお渡ししますので、よくお読みいただき、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 外貨預金の運用による損益は、外貨預金を預け入れされたお客さまに帰属します。
公共債についてのご注意
- 公共債は預金ではありません。また、預金保険の対象ではありません。
- 債券の価格は、市場金利の変動により上下しますので、償還前に売却する場合には、お受取金額が投資元本を割り込むことがあります。
- 発行者の信用状況の悪化および発行者に対する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。
- 当該債券の利払時期に応じて、買取・中途換金のできない期間があります。また、いったん約定が成立したお取引は取消や内容の変更ができません。
- 公共債のご購入にあたっては、購入対価のみのお支払いとなります。
- 受渡日の翌日から付利されます。
- 販売単位は国債は額面5万円以上5万円単位(個人向け国債は額面1万円以上1万円単位)、政府保証債・共同発行地方債は額面10万円以上10万円単位、その他の地方債は銘柄によって額面1万円以上1万円単位のものと10万円以上10万円単位のものがあります。
- 横浜銀行で購入された公共債は投資者保護基金の対象ではありません。
- お申し込みの際は、購入される商品の契約締結前交付書面等をお渡ししますので、よくお読みいただき、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
(個人のお客さまに対する課税について)
- 利金については、利子所得として 20%(国税 15%と地方税 5%)の源泉分離課税となります。
- ※平成25年1月1日以降、復興特別所得税が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
- 売却益は原則として非課税です。
- 償還差益は原則として償還時に雑所得として総合課税の対象となります。(割引債については発行時に18%の源泉分離課税がおこなわれ、課税関係は終了します。)
- マル特、マル優制度がご利用になれる場合がありますので担当者にご確認ください(政府保証債はマル特の制度はご利用になれません)。
(法人のお客さまに対する課税について)
- 利金、売却益、償還差益については法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
- ※課税制度の詳細については、税理士等の専門家にお問い合わせください。
<個人向け国債 注意事項>
- 個人向け国債は発行から1年間(第2回利払以前)、原則として中途換金はできません。なお、保有者ご本人がお亡くなりになった場合、または災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、各々の期間内であっても中途換金が可能です。
- 個人向け国債を中途換金する際、以下により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
- 変動 10年:直前 2回分の各利子(税引前)相当額×0.8(注1)
- 固定 5年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.8(注2)
- 固定 3年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.8(注2)
- (注1)平成25年1月7日の中途換金受付分(平成25年1月10日の受け渡し分)以降は、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685に変更となります。
- (注2)平成25年1月7日の中途換金受付分(平成25年1月10日の受け渡し分)以降は、2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685に変更となります。
- ※初回の利子の調整額が発生した銘柄について、中途換金が可能となった後の1回目の利払日の前月までの間に中途換金をおこなう場合は計算式が異なります。
投資信託についてのご注意
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、元本・分配金が保証された商品ではありません。
- 投資信託は次の要因により、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。
- 組み入れ有価証券(株式・債券等)等の値動き(価格変動リスク)があります。
- 組み入れ有価証券(株式・債券等)等の発行者の信用状態の悪化によるリスク(信用リスク)、 国情・財務状況等の変化およびそれらに関する外部評価の変化等によるリスク(カントリーリスク)があります。
- 外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動によるリスク(為替変動リスク)があります。
- 詳しくは各ファンドの目論見書等をご確認ください。
- 投資信託のお申し込みにあたっては、当行所定の申込手数料(最大 3.15%、税込み)がかかるほか、保有期間中には信託報酬(最大年 2.197%、税込み)がかかります。また、一部のファンドには、換金時に換金手数料(最大1万口につき 105円、税込み)がかかるものや信託財産留保額(最大で基準価額の 0.5%)が基準価額から差し引かれるものがあります。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。
- 〈はまぎん〉マイダイレクト投資信託サービス(インターネットバンキング・テレフォンバンキング)では、一部申込手数料のキャッシュバックがあります。
- 一部のファンドには、信託期間中に中途換金できないものや、特定日にしか換金できないものがあります。詳しくは各ファンドの目論見書等をご確認ください。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
- 横浜銀行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は設定・運用を投信会社がおこなう商品です。
- お申し込みの際は、購入されるファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。目論見書および目論見書補完書面は横浜銀行の本支店等に用意しています。
浜銀TT証券のご紹介(金融商品仲介業務)についてのご注意
- 浜銀TT証券が取り扱う金融商品は、預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 金融商品は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、商品によって、所定の手数料や諸費用をご負担になることがあります。商品ごとに手数料等およびリスクが異なります。
- お申し込みにあたっては、浜銀TT証券より、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書および目論見書補完書面、お客さま向け資料等にて手数料等やリスクについてご説明します。
生命保険についてのご注意
- 生命保険は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 生命保険は、元本が保証された商品ではありません。
- 生命保険には商品の種類によって次のようなリスクがあり、投資のリスクは契約されたお客さまに帰属します。
- 変額年金保険の場合、積立金は、特別勘定(ファンド)で運用・管理されます。特別勘定(ファンド)は、実質的に国内外の株式・債券等を投資対象とするため、「株価の下落」「金利の上昇による債券価格の下落」「円高による外貨建資産価格の下落」などが基準価額の下落の要因となり、基準価額は積立金額、解約返戻金額、年金原資額などに反映され、損失が生じるおそれがあります。
- 一時払定額年金保険、一時払終身保険においても、商品によっては、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金に反映されるため、市場金利の変動により解約返戻金額が既払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。一般的に解約時の市場金利がご契約時と比較して上昇すると解約返戻金額は減少し、市場金利が下落すると解約返戻金額は増加する性質があります。
- 外貨建ての場合、外貨と円との換算に用いる為替レートは時々の為替相場により異なるため、諸支払金額は、保険料払込時の円換算額を下回る場合および保険契約時における為替相場により円換算した諸支払金の予定額を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
- リスクの内容は商品によって異なりますので、詳しくは各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険のみ)などをご確認ください。
- 保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置がはかられることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。詳細については生命保険契約者保護機構(TEL:03-3286-2820ホームページアドレス:
http://www.seihohogo.jp/)までお問い合わせください。 - 生命保険には所定の手数料等の諸費用がかかる場合があります。契約されたお客さまがご負担になる諸費用のうちおもなものは以下のとおりです。
保険契約関係費 ご契約時の初期費用や、保険期間中、年金受取期間中の費用等、契約締結・成立・維持・管理に必要な経費です。 資産運用関係費 投資信託の信託報酬や、信託事務の諸費用等、特別勘定の運用により発生する費用です。 解約控除 契約日から一定期間内の解約の場合に積立金から控除される金額です(解約時のみ発生します)。 - ※諸費用の合計額は上記を足し合わせた金額となります。
- ※ご負担になる諸費用やその料率は、商品によって異なりますので、詳しくは各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険のみ)などをご確認ください。
- ※外貨建ての場合、ご契約時、または年金や死亡給付金などのお受け取りにあたって、外貨と円を交換する場合には為替手数料などが上記の各種手数料などとは別にかかります。
- 税務の取り扱いについては、平成24年3月1日現在の税制に基づいて記載していますので、今後の法改正等によって取り扱いが変更される場合があります。個別の取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署にご確認ください。
- 横浜銀行は、お客さまと保険会社との保険契約締結の媒介をおこなうもので、保険契約締結の代理権はありません。保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。
- 保険商品のお申し込みの有無が横浜銀行とお客さまとの他の取引に影響を与えることはありません。
- 各商品に関する内容説明の前にお客さまにご確認・ご同意いただく事項があります。
- 保険業法上の規制により、お客さまのお勤め先や、お借り入れの申込状況などによっては、横浜銀行では生命保険をお申し込みになれない場合があります。
- 保険会社による保険金や給付金などのお支払いについて、受取人の故意による場合や、健康状態などについてお客さまが事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知された場合などは、保険金や給付金などが支払われない場合があります。詳しくは契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
- 保険会社への保険料のお払い込みについて、保険料お払い込みの猶予期間中に保険料のお払い込みがない場合は、ご契約は失効します。失効した場合、保険金や給付金などの支払事由に該当した場合でも、保険金・給付金などが支払われません。詳しくは契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
- 現在ご加入中の保険契約を解約または減額し、新たな保険を契約し直す場合について
- (1)現在ご加入中の保険契約を解約・減額など見直した場合は、お客さまに不利益が生じる可能性があります。
- (2)現在ご加入中の保険契約の保障内容のご確認や、見直し(解約・減額など)の判断は、お客さまご自身でおこなってください。
- (3)新たにお申込みになるご契約を、健康上などの理由で、保険会社が引受できない場合がありますので、ご注意ください。
- 詳しくは契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
- ご検討にあたっては、各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険のみ)などの資料をお客さまご自身で必ずご確認ください。
- 詳しくは、当行の保険販売資格を持った生命保険募集人までご相談ください。