がん保険・特定疾病保障保険

がん保険とは、がんによる入院・手術をしたときになどに給付が受けられる、がんの保障に特化した保険です。
特定疾病保障保険はがんのほか、脳卒中や心疾患、その他生活習慣病等の、特定の疾病へのそなえに特化した保険です。
医療保険では対応しきれない部分もカバーできます。

がん保険・特定疾病保障保険のメリット・デメリット

がん、脳卒中、新疾患、その他生活習慣病等の特定の疾病により入院したり、手術を受けたときなどに給付金を受け取れます。

メリット

一般的に、所定のがん以外の病気やけがの場合、または契約後90日以内にがんと診断された場合は保障の対象になりません。また、既往歴があると加入できないことがあります。

デメリット

商品説明

がん保険・特定疾病保障保険

男性、女性ともに、おおよそ2人に1人が一生のうちにがんと診断されるといわれています。

男性61.5% 女性46.2%
一生涯のうちにがんと診断される人の割合
がんになるリスクは年齢とともに高くなります。
がんにかかるリスク 年齢階級別 累計罹患リスク 2013年 全部位

現代の医療技術の進化により、がんによる入院期間は短くなり、入院前や入院後に通院で治療をするケースも増えています。がん保険は、一般的な医療保険と異なり、がんと診断されたときにがん診断給付金が受け取れたり、抗がん剤治療や放射線治療を対象に受け取れる給付金があります。また、がんで入院した場合、入院給付金の支払限度日数が無制限であること等、がんの保障に特化しているのが特徴です。

がん診断一時金:がんと診断されたとき 治療給付金:手術・抗がん剤などのがん治療を受けたとき がん入院給付金:がんの治療のために入院したとき がん手術給付金:がんの治療のために手術した時

がんに手厚い保障内容

がん保険の保障内容は、がんに罹患した方が治療に専念できるよう、一般的な医療保険にはない保障も用意されています。
がんと診断されたときに給付金を受け取れるがん診断給付金や、がん治療のために入退院を繰り返した場合、退院後も通院による治療が必要となった場合に備えて、抗がん剤治療給付金や放射線治療給付金等も用意されています。

(人口10万人対) 2002年 通院:95程度 入院:110程度、2005年 通院:110程度 入院:110程度、2008年 通院:120程度 入院:110程度、2011年※ 通院:125程度 入院:105程度、2014年※ 通院:130程度 入院:100程度
がん(悪性新生物)の外来受療率、入院受療率の推移

7大生活習慣病の総患者数

高血圧疾患 1010.8万人 糖尿病 316.0万人 脳血管疾患 118.1万人 心・血管疾患 178.6万人 がん 164.8万人 腎疾患 44.4万人 肝疾患 44.4万人 合計 1,877.1万人 国民の約7人に1人 厚生勞働省「2014年患者調查」をもとに作成

生活習慣病の発症には、食生活や喫煙・飲酒、運動不足やストレスなど生活習慣が深くかかわっており、ライフスタイルの変化などの影響で、近年では生活習慣病の若年化が進んでいます。これらの病気が原因で重篤な合併症を引き起こすこともあります。

がん保険・特定疾病保障保険の商品ラインアップ

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各商品の特徴・投資リスク・お客さまがご負担になる手数料などの詳細については、リンク先の各保険会社のウェブサイトに記載されていますので、必ずご確認ください。
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2024年3月1日現在

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生命保険についてのご注意事項(必ずお読みください)

  • 生命保険は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 生命保険は、元本が保証された商品ではありません。
  • 生命保険には商品の種類によって次のようなリスクがあり、投資のリスクは契約されたお客さまに帰属します。
    • 変額年金保険および変額終身保険の場合、積立金は、特別勘定(ファンド)で運用・管理されます。特別勘定(ファンド)は、実質的に 国内外の株式・債券等を投資対象とするため、「株価の下落」「金利の上昇による債券価格の下落」 「円高による外貨建資産価格の下落」などが基準価額の下落の要因となり、基準価額は積立金額、解約返戻金額、年金原資額などに反映され、損失が生じるおそれがあります。
    • 一時払定額年金保険、一時払終身保険においても、商品によっては、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金額に反映されるため、市場金利の変動により解約返戻金額が既払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。一般的に解約時の市場金利がご契約時と比較して上昇すると解約返戻金額は減少し、市場金利が下落すると解約返戻金額は増加する性質があります。
    • 外貨建ての場合、外貨と円との換算に用いる為替レートは時々の為替相場により異なるため、諸支払金額は、保険料払込時の円換算額を下回る場合および保険契約時における為替相場により円換算した諸支払金の予定額を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
    • リスクの内容は商品によって異なりますので、詳しくは各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などをご確認ください。
  • 保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置がはかられることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。詳細については生命保険契約者保護機構(TEL:03-3286-2820 ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/)までお問い合わせください。
  • 生命保険には所定の手数料等の諸費用がかかる場合があります。契約されたお客さまがご負担になる諸費用のうち、おもなものは以下のとおりです。
    • 保険契約関係費
      ご契約時の初期費用や、保険期間中・年金受取期間中の費用等、契約の締結・成立・維持・管理に必要な経費です。
    • 資産運用関係費
      投資信託の信託報酬や、信託事務の諸費用等、特別勘定の運用により発生する費用です。
    • 解約控除
      契約日から一定期間内の解約の場合に積立金から控除される金額です(解約時のみ発生します)。
      • 諸費用の合計額は上記を足し合わせた金額となります。
      • ご負担になる諸費用やその料率は、商品によって異なりますので、詳しくは各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などをご確認ください。
      • 外貨建ての場合、ご契約時、または年金や死亡給付金などのお受け取りにあたって、外貨と円を交換する場合には為替手数料などが上記の各種手数料などとは別にかかります。
  • 税務の取り扱いについては、2024年3月1日現在の税制に基づいて記載していますので、今後の法改正等によって取り扱いが変更される場合があります。個別の取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署にご確認ください。
  • 横浜銀行は、お客さまと保険会社との保険契約締結の媒介をおこなうもので、保険契約締結の代理権はありません。保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。
  • 保険商品のお申し込みの有無が横浜銀行とお客さまとの他の取引に影響を与えることはありません。
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  • 保険業法上の規制により、お客さまのお勤め先や、お借り入れの申込状況などによっては、横浜銀行では生命保険をお申し込みになれない場合があります。
  • 保険会社による保険金や給付金などのお支払いについて、受取人の故意による場合や、健康状態などについてお客さまが事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知された場合などは、保険金や給付金などが支払われない場合があります。詳しくは契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
  • 保険会社への保険料のお払い込みについて、保険料お払い込みの猶予期間中に保険料のお払い込みがない場合は、ご契約は失効します。失効した場合、保険金や給付金などの支払事由に該当した場合でも、保険金・給付金などが支払われません。詳しくは契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
  • 現在ご加入中の保険契約を解約または減額し、新たな保険を契約し直す場合について
    • (1)
      現在ご加入中の保険契約を解約・減額など見直した場合は、お客さまに不利益が生じる可能性があります。
    • (2)
      現在ご加入中の保険契約の保障内容のご確認や、見直し(解約・減額など)の判断は、お客さまご自身でおこなってください。
    • (3)
      新たにお申し込みになるご契約を、健康上などの理由で、保険会社が引き受けできない場合がありますので、ご注意ください。
    詳しくは契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・(定款)・約款などをご確認ください。
  • ご検討にあたっては、各商品のパンフレット、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・(定款)・約款および特別勘定のしおり(変額年金保険および変額終身保険)などの資料をお客さまご自身で必ずご確認ください。
  • 詳しくは、当行の保険販売資格を持った生命保険募集人までご相談ください。

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