横浜銀行の特定口座

投資信託の納税⼿続きがカンタンに

特定⼝座とは、横浜銀⾏が個⼈のお客さまに代わって投資信託と公共債の換⾦・償還時の譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成するサービスです。

お知らせ

特定⼝座のメリット

メリット1横浜銀⾏がお客さまに代わって譲渡損益などを計算し、「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告の準備(譲渡損益の計算など)が軽減されます。

特定⼝座と⼀般⼝座の違い

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個人のお客さま→特定口座(特定口座内で譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成します。→1 いずれかを選択→「源泉徴収あり」の口座・「源泉徴収なし」の口座)「源泉徴収あり」の口座→2 原則として確定申告不要 3 必要に応じて確定申告もできます。「源泉徴収なし」の口座→2「年間取引報告書」を添付して確定申告、個人のお客さま→4 一般口座→お客さまご自身で損益を計算して確定申告
  1. 1.
    「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のいずれかを選択することができます。
  2. 2.
    原則として「源泉徴収あり」の場合は確定申告が不要となり、「源泉徴収なし」の場合は確定申告が必要となります。
  3. 3.
    「源泉徴収あり」の⼝座でも、⼀般⼝座や他の⾦融機関の⼝座との損益通算や、繰越控除をおこなう場合など、必要に応じて確定申告をおこなうこともできます。
  4. 4.
    ⼀般⼝座で購⼊された公共債・投資信託(同⼀銘柄の追加お買付け分を含む)は、特定⼝座への移⾏はできません。

メリット2「源泉徴収あり」を選択された場合は、原則として確定申告が不要となります。

「源泉徴収あり」の⼝座では、解約などのお取り引きの都度、年初からの譲渡損益が計算され、利益があれば源泉徴収をおこない、損失があればすでに徴収した税額から還付されます。

源泉徴収制度の仕組み

特定口座内の取引→[利益の場合]源泉徴収→横浜銀行→年1回納付→税務署、横浜銀行→[損失の場合]既に徴収した税額から還付→特定口座内の取引

具体例

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具体例 2016年1月~12月 譲渡損益:+10万円 源泉徴収2万円、-50万円 税還付2万円(つど損益通算) 分配金・利子:+10万円 源泉徴収2万円、+10万円 源泉徴収2万円、+10万円 源泉徴収2万円 翌年初 2016年分の課税所得 30万円-40万円=-10万円 譲渡損益:-40万円 源泉徴収0円 年1回損益通算 分配金・利子:30万 源泉徴収6万円 投資信託の普通分配金・公共債の利子について源泉徴収された3万円が、翌年初にお客様の資金決済口座に還付(入金)されます。

このようなお客さまは、特定⼝座を利⽤されると便利です!

⼀般⼝座との⽐較

メリット

特定⼝座 ⼀般⼝座
源泉徴収あり 源泉徴収なし
  • 確定申告が不要です。
    ⾦融機関が譲渡損益等を計算し、源泉徴収および還付、損益通算をおこなうため、確定申告が不要です。
  • 確定申告をする場合でも、年間取引報告書により簡単に申告ができます。
  • 年間取引報告書をご利⽤になることにより、譲渡損益等の計算等の確定申告の準備が軽減されます。
  • 今回の公社債等の改正にともなう、特定⼝座へ移⾏する⼿続きが不要です。

ご注意事項

特定⼝座 ⼀般⼝座
源泉徴収あり 源泉徴収なし
  • 申告不要であっても課税されます。
    以下のような申告不要の場合でも、所得税が源泉徴収されます(住⺠税は申告が必要)。
    • 給与を1か所だけから受けている年収2,000万円以下の給与所得者で、給与所得以外の所得⾦額が20万円以下の場合。
    • 株式等に係る譲渡所得等が基礎控除等で控除できる場合。
  • 「損失の繰越控除」や「他⾦融機関における取引との損益通算」をおこなう場合は、確定申告が必要です。
  • 原則、確定申告が必要となります。
  • お客さま⾃らの計算による確定申告が必要となります。
    お客さまご⾃⾝で譲渡損益等を計算して申告する必要があります。

お申し込み⽅法

新たに開設される投資信託⼝座を特定⼝座にされる場合は、つぎの書類などをご⽤意ください。

ご準備いただくもの

  1. 1.
    本⼈確認書類
    • 運転免許証
    • 各種健康保険証
    • 住⺠票の写し(原本)

    など

    税法上の確認書類となりますので、上記の書類などをご⽤意ください。なお、該当しない書類もありますので、詳しくは窓⼝でご確認ください。

    • 有効期限の定めのあるものは有効期限内のものを、有効期限の定めのないものについては6か⽉以内に作成されたものをご提出ください。
  2. 2.
    ご印鑑
    • 横浜銀⾏に普通預⾦⼝座などをお持ちの場合には、お届け印をお持ちください。
  3. 3.
    マイナンバーカード(個⼈番号カード)または通知カード
    • マイナンバーの申告が必要です。

お問い合わせ

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投信デスク

電話受付時間銀行窓口営業日の午前9時~午後5時

  • 目論見書のご請求はこちら。

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投資信託についてのご注意事項(必ずお読みください)

  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は、元本・分配金が保証された商品ではありません。
  • 投資信託は、次の要因により、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。
    • 組み入れ有価証券(株式・債券・リート等)等の値動き(価格変動リスク)があります。
    • 組み入れ有価証券(株式・債券・リート等)等の発行者の信用状態の悪化によるリスク(信用リスク)、国情・財務状況等の変化およびそれらに関する外部評価の変化等によるリスク(カントリーリスク)があります。
    • 外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動によるリスク(為替変動リスク)があります。
    • 詳しくは各ファンドの目論見書等をご確認ください。
  • 投資信託のお申し込みにあたっては、当行所定の手数料等(お申込金額に対して最大3.3%(税込み)のお申込手数料(購入時手数料)、純資産総額に対して最大年2.2%(税込み)の運用管理費用(信託報酬)(※)、基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額、その他運用に係る費用等の合計)をご負担いただきます。これらの手数料等は、各ファンドにより異なるため、具体的な金額、計算方法をあらかじめ表示することができません。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。(2021年12月1日現在)
    • (※)
      一部ファンドについては成功報酬が別途かかります。成功報酬は運用状況等により異なるためあらかじめ記載することができません。
  • 〈はまぎん〉マイダイレクト投資信託サービスでは、一部申込手数料のキャッシュバックがあります。
  • 一部のファンドには、信託期間中に中途換金できないものや、特定日にしか換金できないものがあります。詳しくは各ファンドの目論見書等をご確認ください。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
  • 横浜銀行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は設定・運用を投信会社がおこなう商品です。
  • お申し込みの際は、購入されるファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。目論見書および目論見書補完書面は横浜銀行の本支店等に用意しています。

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