THEすまいの保険_横浜銀行Digitalbook
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−8(注1)保険の対象が建物の場合は協定再調達価額を、家財の場合は再調達価額(貴金属等の場合は時価額)を基準とし、事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)および下記の復旧付随費用をいいます。※盗難、不測かつ突発的な事故の場合は、補償限度額や損害保険金が異なるものがあります。 詳しくは、P.23「②お支払いする損害保険金の額」をご確認ください。損害の範囲の確認設備または装置を再稼働するためにブルーシートで仮修理点検・試運転地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災で建物が半焼以上、または保険の対象である家財が全焼した場合は、保険金額の5%をお支払いします。※地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に火災による損害が生じた場合を 除きます。建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理するのに必要かつ有益な費用(1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円限度)をお支払いします。※パッキングのみに生じた損壊やマンションなどの共用部分の専用水道管にかかわる修理費用は含み ません。※保険の対象に建物が含まれる場合のみ補償します。火災保険の損害保険金が支払われる場合に損害保険金にプラスしてお支払いします。臨時費用保険金は、損害保険金との合計額が保険金額を超過する場合でもお支払いします。なお、補償の有無は以下から選択できます。・損害保険金×10% 100万円または保険金額×10%(注)のいずれか低い額が限度・臨時費用保険金なし(注)「保険金額×10%」は、損害保険金をお支払いする保険の対象ごとに算出します。火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用として支出した以下の費用について、実際にかかった費用をお支払いします。(1)消火活動のために費消した消火薬剤などの再取得費用(2)消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用または再取得費用(3)消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用スクラップを搬出保険の対象の代替を賃借保険の対象の代替として仮設物を建設(注2)保険の対象が建物で、全焼等により建物を復旧できない場合または建物の復旧費用が協定再調達価額に達した場合は、自己負担額を差し引きません。保険の対象を復旧するための原因の調査迅速に復旧するために残業勤務で工事移動・保管・再設置事故が起きた際には、復旧費用だけでなく、復旧付随費用もまとめて損害保険金としてお支払いします。損害範囲確定費用試運転費用仮修理費用残存物取片づけ費用賃借費用仮設物設置費用復旧付随費用原因調査費用残業勤務などの費用保険の対象以外の原状復旧費用お支払いする損害保険金の額の詳細はこちら 〉(1事故・1敷地内ごと)復旧付随費用をお支払いする一例については、P.4をご参照ください。建物修理時に家具を倉庫等へ地震火災費用保険金凍結水道管修理費用保険金臨時費用保険金損害防止費用損害の額(注1)自己負担額(注2)= 損害保険金(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)が限度)費用保険金などについて損害保険金のほかに、事故により発生する費用を補償するものとして次の費用保険金または損害防止費用をお支払いします。お支払いする保険金損害保険金について

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