お申し出できる期間お手続き方法お申し出を受付できない場合宛先およびご通知いただく事項お支払いになった保険料の取扱いクーリングオフができないご契約・住居部分がなくなったとき・日本国外に保険の対象が移転したとき【宛先】〒160−8338 東京都新宿区西新宿1−26−1 【ご通知いただく事項】・ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言・ご契約を申し込まれた方の住所、氏名・捺印および電話番号・ご契約を申し込まれた年月日・ご契約を申し込まれた保険の次の事項・取扱代理店・仲立人名・保険期間が1年以内のご契約・営業または事業のためのご契約・法人または社団・財団等が締結したご契約・質権が設定されたご契約・保険金請求権等が担保として第三者に譲渡されたご契約クーリングオフは、次のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内にお申し出いただく必要があります。ご契約を申し込まれた日本書面を受領された日クーリングオフのお申し出をされる場合は、上記期間内に必ず損保ジャパンの本社に郵便ではがきを送付(8日以内の消印有効)または損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)経由(8日以内の発信日有効)でご通知ください。取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんので、ご注意ください。すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。損害保険ジャパン株式会社 クーリングオフ受付デスク(本社)行保険種類、証券番号(申込書控の右上に記載してあります。)または領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。領収証の右上に記載してあります。)クーリングオフのお申し出をされた場合は、すでにお支払いになった保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。また、損保ジャパンおよび取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。ただし、保険期間の初日以降にクーリングオフのお申し出をされる場合は、保険期間の初日(初日以降に保険料をお支払いいただいたときは、損保ジャパンが保険料を受領した日)からクーリングオフのお申し出までの期間に相当する保険料を、日割でお支払いいただくことがございます。保険期間が1年を超えるご契約の場合は、ご契約のお申込み後であっても、次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。●ご契約後に次の事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。 ご連絡がない場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。【通知事項】・建物の構造または用途を変更した場合・前記2(1)の告知事項に掲げる項目(他の保険契約等は除きます。)に変更があった場合・保険の対象を他の場所に移転した場合●通知事項に掲げる事実が発生し、次のいずれかに該当する場合には、お引受けを継続することができないため、ご契約を解除いたしますので、ご注意ください。なお、この場合において損保ジャパンの取り扱う他の商品でお引受けできるときは、ご契約を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。28(2) クーリングオフ(クーリングオフ説明書)注意喚起情報(1) 通知義務等注意喚起情報3.契約締結後におけるご注意事項
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