②補償内容③保険金をお支払いできない主な場合等④保険期間契約概要地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従って行います。●保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害●地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害●門・塀・垣のみに生じた損害●損害の程度が一部損に至らない損害 等契約概要●主契約が1年以下の場合主契約の保険期間と合わせてご契約いただきます。●主契約が1年を超える場合(注1)(注2)地震保険を1年ずつ自動的に継続する方式や、最長5年までの長期契約とする方式のいずれかをご選択いただき、主契約の保険期間に合わせてご契約いただきます。(注1)主契約が長期年払、長期月払、団体扱長期年払、団体扱長期月払、集団扱長期年払の場合注意喚起情報契約概要注意喚起情報損害の程度全損大半損小半損一部損(注)軸組、基礎、屋根、外壁等をいいます。※1回の地震等(注1)による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円(注2)を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。お支払いする保険金=算出された保険金の額 ×(注1)72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。(注2)2024年4月現在は、主契約の保険期間と合わせてご契約いただきます。(注2)地震保険を自動的に継続する方式の場合、料率改定などを行ったときは自動継続時に保険料を変更します。※主契約の保険期間の中途から地震保険をご契約いただくこともできます。建物主要構造部(注)の損害額が建物の時価額の50%以上焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上主要構造部(注)の損害額が建物の時価額の40%以上50%未満焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満主要構造部(注)の損害額が建物の時価額の20%以上40%未満焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満主要構造部(注)の損害額が建物の時価額の3%以上20%未満建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・大半損・小半損・一部損に至らないとき保険金をお支払いする場合12兆円(注2)算出された支払保険金総額家財家財の損害額が家財の時価額の80%以上家財の損害額が家財の時価額の60%以上80%未満家財の損害額が家財の時価額の30%以上60%未満家財の損害額が家財の時価額の10%以上30%未満お支払いする保険金の額地震保険の保険金額の全額(時価額が限度)地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度)地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度)地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度)損害の認定基準について26
元のページ ../index.html#27