①②③②お支払いする損害保険金の額③主な特約の概要契約概要契約概要注意喚起情報このマークに記載の項目はご契約のしおりに記載されています。評価・支払基準新価・実損払(評価済)新価・実損払(罹災時再評価)(注1)損害保険金以外に事故によって発生する費用を保険金としてお支払いする場合があります。また、事故の区分、保険の対象またはセットされる特約によってはお支払いする損害保険金の額や支払限度額が異なる場合があります。詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。(注2)損保ジャパンが承認した場合は、建物を事故直前の状態に復旧する前に、復旧したものとみなします。(注3)損害の額には、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧付随費用を含みます。※復旧付随費用とは、残存物取片づけ費用、原因調査費用、損害範囲確定費用、試運転費用、仮修理費用、賃借費用、仮設物設置費用、残業勤務などの費用、保険の対象以外の原状復旧費用です。(注4)建物を復旧できない場合または復旧費用が協定再調達価額に達した場合は、自己負担額を差し引きません。(注5)自己負担額は、「0円、1万円、3万円、5万円、10万円」からお選びいただけます。なお、契約プランによっては、「0円、1万円」をお選びいただけない場合があります。また、自己負担額「0円、1万円、3万円」を選択した場合でも、以下に該当する場合は、自己負担額が、5万円となります。選択した自己負担額0円、1万円、3万円※(イ)については、保険始期日時点で、保険の対象の建物が築29年以下または保険の対象が家財一式のみの場合を除きます。(注6)次のものは、以下を限度に補償します。通貨等、印紙、切手、乗車券等※②、③については、自己負担額を差し引かず損害の額をお支払いします。(注7) 損害の額は時価額を基準とします。個人賠償責任特約携行品損害特約類焼損害特約(貴金属等(注7)を含む)上記⑵①基本となる補償の(イ)(エ)(オ)(カ)(ク)保険の対象貴金属等預貯金証書日本国内外において、被保険者が、日常生活において、他人にケガを負わせたとき、他人の物を壊したとき、日本国内で受託した財物を盗まれたとき、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたときなど、偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償します。(国内の事故にかぎり損害賠償に関する示談交渉サービスを行います。)日本国内外において、被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外で、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について、不測かつ突発的な事故による損害を補償します。保険の対象の建物もしくはその収容家財または保険の対象の家財もしくはこれを収容する建物から発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住宅・家財が受けた損害を補償します。保険の対象建物家財一式(注6)事故の種類事故の種類盗難、破損・汚損等盗難盗難お支払いする損害保険金の額(注1)損害の額(注3)−自己負担額(注4)(注5)(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)損害の額(注3)−自己負担額(注5)(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)注意点1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または貴金属等の保険金額のいずれか低い額1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額お支払いする保険金および費用保険金自己負担額5万円限度額個人用火災総合保険の契約プランの補償により、保険の対象に生じた損害に対して損害保険金(注1)をお支払いします。なお、保険の対象が建物の場合は、全損や再築などを除き建物を事故直前の状態に復旧したときに損害保険金をお支払いします。(注2)個人用火災総合保険にセット可能な主な特約およびその保険金をお支払いする場合の概要を記載しています。詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。23
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