ぬぬ①基本となる補償契約概要注意喚起情報(ア)火災、落雷、破裂・爆発ひょう(イ)風災、雹災、雪災(ウ)水災(エ)建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突など(オ)漏水などによる水濡れ(カ)騒擾・集団行動等に伴う暴力行為(キ)盗難による盗取・損傷・汚損(ク)不測かつ(ク)不測かつ突発的な突発的な事故(破損・事故(破損・汚損等)汚損等)じょう保険金をお支払いする事故の説明火災、落雷または破裂・爆発をいいます。台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹災または雪災(豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)をいいます。ただし、風、雨、雪、融雪水などの吹き込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害については、建物または屋外設備・装置の外側の部分が風災などの事故によって破損することにともない、その破損部分から内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損害にかぎります。※雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが普通保険約款の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって、保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のa.またはb.のいずれかの場合をいいます。a.建物が保険の対象である場合は協定再調達価額の、家財が保険の対象である場合は再調達価額の30%以上の損害が生じることb.保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じることなお、床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合は、その床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触をいいます。給排水設備に生じた事故(その給排水設備自体に生じた損害を除きます。)または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れをいいます。騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為をいいます。盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷、汚損をいいます。家財が保険の対象である場合は、保険証券記載の建物内における生活用の通貨等、預貯金証書等の盗難を含みます。不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、(ア)から(キ)までの事故を除きます。ひょうなだれこういっじょうこうこうこう●保険契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令●被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴●保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失による損害●保険の対象である家財が保険証券記載の建物外および付属建物外にある間に生じた事故による損害。ただし、敷地内に所在する宅配物、自転車および原動機付自転車に生じた事故を除きます。●運送業者等に託されている間に保険の対象に生じた損害●戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害●地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいま●地震等による火災(延焼・拡大を含みます。)損害または火元の発生原因を問わず、地震等によって延焼・拡大した火災損害(注1)●核燃料物質に起因する事故による損害●保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。(注2)●保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含み、保険の対象が建物の場合は、屋根材等のずれや釘のゆるみ、浮き上がり等を含みます。)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害(注2)●ねずみ食い、虫食い等(注2)●保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(保証書または延長保証制度に基づく責任を含みます。)を負うべき損害●保険の対象のすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害(保険の対象が建物の場合は、機能の喪失または低下を伴わない雨樋や塀のゆがみ等を含みます。) 等(注1)地震保険をセットすることで、補償することができます。(注2)これらに起因する不測かつ突発的な事故(破損・汚損等)についても、保険金をお支払いすることができません。※不測かつ突発的な事故(破損・汚損等)については、上記のほか、以下のいずれかに該当する損害に対しても保険金をお支払いすることができません。●保険の対象に対する加工・修理等の作業(保険の対象が建物の場合は建築・増改築等を含みます。)上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ●偶然な外来の事故に直接起因しない、保険の対象の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損害●移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品について生じた損害●ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびに保険金をお支払いできない主な場合違反によって生じた損害力行為または破壊行為によって生じた損害す。)を原因とする損壊・埋没・流失による損害(注1)→後記⑷「地震保険の取扱い」をご参照ください。これらの付属品について生じた損害 等保険金をお支払いできない主な場合個人用火災総合保険の基本となる補償(契約プラン)を構成する事故の概要および保険金をお支払いできない主な場合は、次のとおりです。詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。22(2) 基本となる補償、保険の対象および保険金額の設定方法等
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