保険契約者保険の対象(注1)共同住宅を含みます。共同住宅とは、1つの建物で1世帯の生活単位となる戸室が2つ以上あり、各戸室または建物に付属して各世帯が炊事を行う設備があるものをいいます。ただし、M構造(注3)の区分所有建物の共用部分を一括して保険の対象とする場合は、マンション総合保険でのお引き受けとなります。(注2)併用住宅とは、住居と住居以外の用途(事業)に併用される建物をいいます。(注3)M構造とは、下記に該当するものをいいます。保険の対象となる建物(または家財を収容する建物)の構造についてTHE すまいの保険の構造級別は、M構造、T構造、H構造の3区分です。構造級別の詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。保険料は構造級別によって異なります。M構造の建物を保険の対象とする場合は、「建物の所有関係」も保険料に影響します。(M構造内で保険料が異なる場合があります。)(注1)「耐火構造建築物」「主要構造部(注2)が耐火構造の建物」「主要構造部(注2)が 建築基準法施行令第108条の4第1項第1号イ及びロに掲げる基準(注3)に 適合する構造の建物」を含みます。(注3)2024年(令和6年)4月1日改正前の建築基準法施行令においては第108条 の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準をいいます。割増引について個人用火災総合保険の割増引には、公有物件等割引、職業割増・作業割増、平均用法割増、長期分割割引、建物・家財セット割引があります。詳細は、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://faq.sompo-japan.jp/sumai/faq_detail.html?id=80259&smp=on)をご確認いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。(4)石造建物 (5)鉄骨造建物2.H構造の建物のうち、前契約の構造級別がB構造または2級構造である継続契約の場合は、経過措置を適用しますが、保険料はH構造と同一となります。M構造1.下記の(1)〜(4)のいずれかに該当する 共同住宅 (1)コンクリート造建物 (2)コンクリートブロック造建物 (3)れんが造建物 (4)石造建物2.耐火建築物(注1)の共同住宅1.下記の(1)〜(5)のいずれかに該当する建物 (1)コンクリート造建物 (2)コンクリートブロック造建物 (3)れんが造建物 2.耐火建築物(注1)3.準耐火建築物(注4)4.省令準耐火建物T構造H構造M構造およびT構造に該当しない建物債務者集団扱について債務者集団扱契約としてご契約いただけるのは、契約者および保険の対象がそれぞれ下記に該当する場合のみとなります。金融機関が取扱代理店となる場合金融機関が取扱代理店となる場合、この保険商品のお申込みの有無が、金融機関とのその他の取引に影響を与えることはありません。また、住宅ローンのお申込みにあたり、火災保険等にご加入いただくことは融資の条件ではありません。なお、「THE すまいの保険」は損害保険であり預金等ではありません。したがいまして、元本保証はありません。また、預金保険法第53条に規定する保険金の支払対象とはなりません。複数の保険会社による共同保険契約の締結複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して、保険料の領収、保険証券等の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、それぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。なお、引受保険会社および引受割合は取扱代理店にご確認ください。保険の対象となる建物または家財の被保険者(補償を受けられる方)について保険の対象となる建物(または家財を収容する建物)の用途についてTHE すまいの保険でご契約いただけるのは、日本国内に所在する専用住宅(注1)、併用住宅(注1)(注2)です。住居部分のない専用店舗はご契約いただけません。以下の1.または2.の条件に合致する場合は、ご注意ください。住宅ローン等の債務者の方建 物家 財ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、ご契約の際に申込書等に記載する必要があります。被保険者とは、保険の対象の所有者で、事故の際に保険金をお受け取りいただける方のことです。保険の対象が家財の場合は、申込書等に記載の建物に収容される被保険者のご親族および被保険者の配偶者のご親族の方の家財も保険の対象に含みます。保険の対象となる建物(または家財を収容する建物)の所在地についてご契約者住所と保険の対象の所在地が異なる場合は、ご契約の際に申込書等に記載する必要があります。1.木造であっても以下の(1)〜(3)のいずれかに該当する場合は、T構造となります。(共同住宅で(1)耐火建築物(注1)の場合はM構造となります。)(1)耐火建築物(注1) (2)準耐火建築物(注4) (3)省令準耐火建物該当する場合は、所定の確認が必要となります。住宅ローン等により取得した建物、または抵当権設定等の債権保全措置が講じられた建物上記建物に収容された家財ご契約者(申込人)ご契約者(申込人)の住所※地震保険はH構造の料率から引き下げた料率を適用する場合があります。継続契約が他の保険会社からの切替契約の場合は所定の確認が必要となります。(注2)建築基準法施行令第108条の3に定める防火上及び避難上支障がない 主要構造部を有する場合にはその部分以外の主要構造部をいいます。(注4)「特定避難時間倒壊等防止建築物」「主要構造部が準耐火構造の建物」「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」を含みます。異なる異なる専用住宅共同住宅被保険者(保険の対象の所有者)保険の対象の所在地併用住宅専用店舗17○○○×ご契約時にご注意いただきたいこと
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