THEすまいの保険_横浜銀行Digitalbook
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 (注)別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。●被保険者の日常生活に起因する偶然な事故被保険者の範囲はP.19をご参照ください。保険金をお支払いできない主な場合日本国内外において、被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外で、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について、不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合被保険者の範囲はP.19をご参照ください。保険金をお支払いできない主な場合自然の消耗、劣化等による損害の場合 など・自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任の場合・業務に直接起因する賠償責任の場合 など※複数のご契約に特約をセットした場合、補償の重複が生じることがあります。携行している身の回り品について、不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合に補償します。日常生活においてお客さまご自身またはご家族の方が、偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償します。散歩中、飼い犬が他人に噛みついてケガをさせてしまった。自転車同士が衝突し、相手にケガをさせた。セットできるプランセットできる契約の主な条件特約の保険金額保険金をお支払いする場合セットできるプラン特約の保険金額1,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円のいずれかから選択できます。保険金をお支払いする場合通勤途中に駅の壁にバッグをぶつけて破損してしまった。・買い物中に商品を壊してしまった。・飼い犬が他人に噛みついてケガをさせた。・日本国内で友人から借りたカメラを、海外旅行先で落として壊してしまった。ベーシック(Ⅰ型)ベーシック(Ⅰ型)水災なしベーシック(Ⅱ型)ベーシック(Ⅱ型)水災なしすべてのプラン保険の対象に家財が含まれていること50万円、100万円のいずれかから選択できます。水道の蛇口を閉め忘れ、マンションの階下に水漏れを起こしてしまった。駐車中の自動車にボールをぶつけて窓ガラスを破損してしまった。詳しくはP.19をご参照ください。損害の額の上限は5万円とします。(注)主契約の自己負担額に関係なく1万円となります。お支払いする保険金お支払いする保険金コートやバッグ、腕時計など、大切な身の回りの持ち物をしっかりと補償したい!他人にケガをさせたり、物を壊したりした場合のトラブルに備えたい!・子供が自転車運転中に他人にケガをさせた。・自宅の塀が倒れ他人がケガをした。・自転車を運転中に踏切内で立ち往生してしまい、電車を止めてしまった。日本国内の事故にかぎり、損害賠償に関する示談交渉をお客さまに代わって損保ジャパンがお引き受けします。買い物途中、店内に陳列してある商品を落として破損させてしまった。被保険者が、日本国内外において発生した以下のいずれかに該当する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を損壊したり、日本国内で受託した財物を盗み取られたり、または電車等を運行不能にさせた結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合●被保険者の居住の用に供される住宅(注)または被保険者が所有する被保険者以外の居住の用に供される住宅(注)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故(注)2023年4月1日よりヘルメットの着用が努力義務となりました。損害の額−1万円(自己負担額)(注)(契約年度ごとに、ご選択いただいた特約の保険金額が限度)※保険の対象が生活用の通貨等、印紙、切手または乗車券等の場合、損害賠償金(1回の事故につき、ご選択いただいた特約の保険金額が限度)、訴訟費用、弁護士費用など1.示談交渉サービスのご利用にあたっては、この特約の被保険者および被害者の方の同意が必要となります。2.この特約の補償の対象となる事故にかぎります。3.賠償責任額が明らかにこの特約の保険金額を超える場合は対応できません。13携行品損害特約個人賠償責任特約は、日常生活における法律上の損害賠償責任を補償する特約です。賠償事故に備えたい個人賠償責任特約

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