THEすまいの保険_横浜銀行Digitalbook
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※複数のご契約に特約をセットした場合、補償の重複が生じることがあります。日常生活においてお客さまご自身またはご家族の方が、偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償します。お住まいからの失火で近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、法律上の損害賠償責任がなくても、近隣の住宅や家財を補償します。散歩中、飼い犬が他人に噛みついてケガをさせてしまった。自転車同士が衝突し、相手にケガをさせた。セットできるプラン特約の保険金額1,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円のいずれかから選択できます。保険金をお支払いする場合保険金をお支払いできない主な場合セットできるプラン保険金をお支払いする場合保険金をお支払いできない主な場合・買い物中に商品を壊してしまった。・飼い犬が他人に噛みついてケガをさせた。・日本国内で友人から借りたカメラを、海外旅行先で落として壊してしまった。自宅建物から出火した火事が燃え広がり、お隣の住宅まで延焼してしまった。すべてのプランすべてのプラン水道の蛇口を閉め忘れ、マンションの階下に水漏れを起こしてしまった。駐車中の自動車にボールをぶつけて窓ガラスを破損してしまった。お支払いする保険金ご注意詳しくはP.24をご参照ください。お支払いする保険金他人にケガをさせたり、物を壊したりした場合のトラブルに備えたい!・子供が自転車運転中に他人にケガをさせた。・自宅の塀が倒れ他人がケガをした。・自転車を運転中に踏切内で立ち往生してしまい、電車を止めてしまった。日本国内の事故にかぎり、損害賠償に関する示談交渉をお客さまに代わって損保ジャパンがお引き受けします。万が一火事を発生させてしまった際に、ご近所の方へなるべく迷惑をかけたくない。買い物途中、店内に陳列してある商品を落として破損させてしまった。 (注)別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。●被保険者の日常生活に起因する偶然な事故・自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任の場合・業務に直接起因する賠償責任の場合 など・火災によって発生した煙や臭気による損害の場合・延焼してしまった建物が空き家や専用店舗の場合 など被保険者が、日本国内外において発生した以下のいずれかに該当する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を損壊したり、日本国内で受託した財物を盗み取られたり、または電車等を運行不能にさせた結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合●被保険者の居住の用に供される住宅(注)または被保険者が所有する被保険者以外の居住の用に供される住宅(注)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故保険の対象である建物もしくはその収容家財または、保険の対象である家財もしくはそれを収容する建物から発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住宅・家財が損害を受けた場合(注)2023年4月1日よりヘルメットの着用が努力義務となりました。近隣の住宅・家財の再調達価額を基準として算出した損害の額。ただし、損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合は、その保険金の額を差し引いて算出します。(契約年度ごとに1億円が限度)1.お支払いする保険金の請求権者は、類焼損害を被った近隣の2.事故の際には、ご契約者から被災した近隣の方へ、この保険契約の内容をご案内いただくとともに、損保ジャパンへ類焼損害のご連絡をいただくお手続きなどが必要です。損害賠償金(1回の事故につき、ご選択いただいた特約の保険金額が限度)、訴訟費用、弁護士費用など1.示談交渉サービスのご利用にあたっては、この特約の被保険者および被害者の方の同意が必要となります。2.この特約の補償の対象となる事故にかぎります。3.賠償責任額が明らかにこの特約の保険金額を超える場合は対応できません。家屋などの所有者となります。13個人賠償責任特約は、日常生活における法律上の損害賠償責任を補償する特約です。賠償事故に備えたい個人賠償責任特約事故の際の補償を充実させたい類焼損害特約

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