口座開設時等におけるお客さまへのお願い

2015年度税制改正(2017年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法および地方税法の特例等に関する法律」が改正され、2017年1月より、新たに国内の金融機関等に口座開設等をおこなう場合は、当該金融機関等へ居住地国(※1)名等を記載した届出書のご提出が必要となります。
当該金融機関等は、2018年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることになります(※2)
なにとぞ、本法令の趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。

1.届出書の提出を要する場合の概要

2017年1月1日以後、新たに日本の金融機関等に口座開設等をする場合

2016年12月31日以前に既に日本の金融機関等に口座開設等をしている場合

居住地国に異動が生じた場合

2.届出書の種類

届出書名 新規届出書 異動届出書
提出者
  • 2017年1月1日以後に金融機関等に新規に口座開設等をおこなうお客さま
  • 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま
提出時期
  • 口座開設等をおこなう際
  • 居住地国に異動が生じることとなった日から3か月を経過する日まで
記載事項
  • 氏名、住所および生年月日または名称および本店もしくは主たる事務所の所在地
  • 居住地国名および居住地国が外国である場合の当該居住地国の納税者番号
  • 住所と居住地国が異なる場合の事情の詳細等
  • 異動後の居住地等
  • 以前提出した届出書に記載した居住地国
  • 左記の新規届出書の記載事項

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