STEP1
相続発生のご連絡
相続手続きご案内サービス
相続手続きご案内サービスは、音声および画面の案内にしたがい、お客さまが入力された相続の状況やお亡くなりになられた方の家族関係などの情報をもとに、横浜銀行での相続手続きに必要な書類を、インターネット上でご案内するサービスです。
ご名義人が亡くなられた場合は、相続の手続きが必要となります。
ここでは、基本的な相続手続きの流れをご説明していますが、お取引内容により取り扱いが異なる場合があります。
詳しくは、お取引店へお問い合わせください。
STEP1
相続発生のご連絡
ご名義人の取引店へ電話連絡またはご来店ください。
ご名義人の口座番号、お亡くなりになった日、法定相続人の範囲などを確認し、取引内容に応じて「相続手続きのご案内」等をお送りします。
残高証明書が必要な場合、お取引店へご来店ください。
残高証明書が必要な場合、お取引店へご来店ください。
STEP2
ご用意いただく書類等
相続手続きにおいて必要となる書類等をご用意ください。
下記の(1)遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合と(2)遺言書がなく、共同相続による場合は、「相続手続きのご案内」等をご参照のうえ、事前に法定相続人の範囲をご確認ください。
(1)遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
(2)遺言書がなく、共同相続による場合
(3)遺言書がある場合
STEP3
書類のご提出
横浜銀行(ご名義人のお取引店または郵送により相続事務集中部署)へ書類をご提出ください。
STEP4
払い戻し等のお手続き
書類を提出されたのち、払い戻し等のお手続きをします。
遺言書がなく、遺産分割協議により相続手続きをおこなう場合、法定相続人全員がご署名・ご捺印(実印)している遺産分割協議書と、以下の書類等が必要です。
相続手続依頼書
受取書
新印鑑届
※当行所定の書類は、お取引内容・取扱方法などにより異なります。
遺産分割協議書は、法定相続人全員がご署名・ご捺印(実印)している原本のご提出をお願いします。
(相続人全員の印鑑証明書が添付されているもの) 遺産分割協議によらず、「相続手続依頼書」において分割相続をおこなう場合、相続人全員によるご署名・ご捺印のうえ、分割方法を決定してください。
相続人全員の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)をご用意ください。
預金等の払い戻しを受ける方の実印をご用意ください。
なお、名義変更をされる場合は引き継がれる方のお届け印もご用意ください。
亡くなられた方の預金通帳・キャッシュカード・証書等をご用意ください。
お取引内容により、お持ちになるものが異なります。
遺言書がなく、共同相続により相続手続きをおこなう場合、以下の書類等が必要です。
なお、相続手続依頼書に法定相続人全員のご署名・ご捺印(実印)が必要です。
相続手続依頼書
受取書
※当行所定の書類は、お取引内容・取扱方法などにより異なります。
相続人全員の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)をご用意ください。
預金等の払い戻しを受ける方の実印をご用意ください。
亡くなられた方の預金通帳・キャッシュカード・証書等をご用意ください。
お取引内容により、お持ちになるものが異なります。
遺言書がある場合の相続手続きには以下の書類等が必要です。
なお、遺言相続の場合、「遺言書」の内容に応じ、お取扱方法が異なります。
相続手続依頼書
受取書
※当行所定の書類は、お取引内容・取扱方法などにより異なります。
遺言書の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等があります。
受遺者全員(遺言執行者がいる場合は受遺者全員に加え遺言執行者)の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)をご用意ください。
預金等の払い戻しを受ける方および遺言執行者の実印をご用意ください。
なお、名義書替をされる場合は引き継がれる方のお届け印もご用意ください。
亡くなられた方の預金通帳・キャッシュカード・証書等をご用意ください。
お取引内容により、お持ちになるものが異なります。
民法の規定では、つぎのように順位および法定相続割合が決められています。
なお、被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
順位 | 法定相続人 | 法定相続分 | |||
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 子供 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | ||
常に相続人 | 配偶者のみ | 全部 | |||
1 | 配偶者と直系卑属※1 | 1/2 | 1/2 | ||
2 | 配偶者と直系尊属※2 | 2/3 | 1/3 | ||
3 | 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
※1直系卑属:被相続人の子供(代襲相続人※3を含みます)
※2直系尊属:被相続人の父母(または祖父母)
※3被相続人の子供が相続開始以前に死亡したり、欠格事由や廃除により相続権を失ったときは、その子供(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。
また、兄弟姉妹の子供も代襲相続しますが、その子供以降は代襲相続しません(甥・姪までは代襲相続します)。
なお、代襲相続人の相続分は、その親の相続分を均等分します。
相続人、遺言執行者、相続財産管理人等相続権利者の、いずれか1名のご依頼により発行します。
以下をご用意のうえ、お取引店へご来店ください。
※残高証明書の発行には当行所定の手数料がかかります。
被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本等
ご来店者が相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることがわかる戸籍謄本・審判書等
ご来店者の実印および印鑑証明書
当行所定の残高証明書発行手数料
ご来店者の本人確認書類(運転免許証、保険証など)
残高証明書発行依頼書
〈はまぎん〉相続手続きデスク
0120-458-077
【電話受付時間】
銀行窓口営業日の午前9時~午後4時
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